記事の要約
- 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された「最低限の遺産の取り分」のこと
- 遺留分の割合は、原則として「法定相続分の半分」だが、相続人の組み合わせによって異なる
- 遺留分が侵害されたら、遺産を多く取得した人に、知ってから1年以内に不足分を請求できる
「遺言書を開いたら、自分の取り分がほとんどなかった」
「ほかの相続人から、遺留分を払ってほしいと言われた」
相続でこのような場面に直面した方の多くが、「自分に遺留分はあるのか?」「いくらになるのか?」と悩まれます。
結論からいうと、遺留分があるのは「兄弟姉妹以外の相続人」で、割合は原則として「法定相続分の半分」です。
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人なら、配偶者は遺産全体の1/4、子どもは1/8ずつが遺留分になります。
遺留分は、残された家族の生活を守るための制度です。
このため、遺言で取り分を減らされた相続人は、遺産を多く受け取った人に、不足分を金銭で請求できます。
ただし、請求できるのは「遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内」です。
期限を過ぎると請求できなくなるため、遺言の内容に納得できないときは、早めに動くことが大切です。
この記事では、「遺留分がある人・ない人と割合」「具体的な金額の計算方法」「侵害する遺言書が出てきたときの動き方」を順番にお伝えします。
なお、私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしています。
何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。
遺留分とは?
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された「遺産の最低限の取り分」のことです。
故人は、遺言や生前贈与によって、財産を誰にどれだけ渡すかを自由に決められます。
しかし、「全財産を長男に相続させる」といった遺言があると、ほかの家族の生活が成り立たなくなるおそれがあります。

そこで、法律によって相続人のうち「配偶者・子ども・父母」などには、遺言でも奪えない最低限の取り分が保障されています。
もし遺留分を侵害された場合には、遺産を多く受け取った人に対して、不足分を金銭で支払うよう請求できます。

この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。
法定相続分との違いは?
遺留分とよく混同されるのが「法定相続分」です。
「法定相続分」は、遺産分割協議で分け方を話し合うときの目安になる割合です。
相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けてもかまいません。
一方で「遺留分」は、遺言や生前贈与で取り分が減らされたときに取り戻せる、最低限のラインです。
割合は、原則として「法定相続分の半分」になります。
遺留分がある人・ない人と割合は?
遺留分を請求できる権利があるのは、「兄弟姉妹」以外の「法定相続人」です。
具体的に、遺留分を持つ可能性がある親族は、下記のとおりです。

| 遺留分を持つ可能性がある人 | 遺留分を持つ可能性がない人 |
|---|---|
| ■ 配偶者 ■ 子ども ■ 代襲相続人の孫やひ孫 ■ 父母・祖父母 |
■ 兄弟姉妹 ■ 代襲相続人のおい・めい ■ 相続放棄をした人 ■ 相続欠格・相続廃除で相続権を失った人 ■ 生前に遺留分放棄した人 |
なお、遺留分があるのは、その相続で法定相続人になっている人のみです。
たとえば、故人に子どもがいる場合、父母は相続人にならないため、遺留分もありません。
法定相続人の決まり方は、下記の記事をご参照ください。
遺留分の割合の早見表
相続人の組み合わせ別に「各人の遺留分の割合」をまとめると、次のとおりです。

全体の遺留分は原則として遺産の1/2で、父母や祖父母だけが相続人の場合は1/3になります。
これを法定相続分で分けたのが、上の表の割合です。
遺留分の計算方法は?
遺留分の金額は、次の3ステップで計算します。
それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1:遺留分の基礎となる財産を計算する

遺留分は、「亡くなった日に残っていた財産」だけをもとに計算するわけではありません。
一定の「生前贈与された価額」を足し、借入金などの「債務」を引いた金額が、計算のもとになります。
計算式
ここで加算しなければならない生前贈与の範囲は、次のように「贈与の相手」によって異なります。
| 贈与の相手 | 遺留分の計算に含める贈与 |
|---|---|
| 相続人以外 | ■ 相続開始前1年以内の贈与 |
| 相続人 | ■ 相続開始前10年以内※1の贈与のうち、結婚・養子縁組のため、または「生計の資本」として受けたもの(特別受益にあたる贈与) |
| 誰でも | ■ 贈与した側と受けた側の両方が、遺留分を侵害すると知って行った贈与 ■ 期間の制限はなし |
- ※1
- 10年の期間制限は、2019年7月1日以降に開始した相続に適用される。それより前に開始した相続では、期間の制限なく計算に含める
表中にある「生計の資本」は、住宅の購入資金や開業資金、まとまった生活費の援助などが当てはまります。
また、大学の学費などは、親の資産や生活水準からみて通常の扶養の範囲内なら、計算に含めないのが一般的です。
ただし、学費がほかの兄弟姉妹と比べて特別に多い場合は、「生計の資本」として計算に含まれることがあります。
ステップ2:全体の遺留分を計算する

「遺留分の基礎となる財産」が確定したら、そのうちのどれほどの割合が、対象者全員に「遺留分」として確保されるのかを計算します。
この「全体の遺留分」の割合は、原則として「1/2」ですが、相続人が父母や祖父母のみの場合には「1/3」に減ります。
計算式
ステップ3:相続人ごとの遺留分を計算する

最後に、ステップ2で算出された「全体の遺留分」を、遺留分がある人で分け合います。
このときは、法定相続分の割合で分配されます。
計算式
これで、各相続人に保障される遺留分の金額がわかります。
ただし、ここで計算した金額を、そのまま請求できるわけではありません。
実際に請求できるのは、遺留分の額から「自分がすでに受け取った財産」を差し引いた不足分です。これを「遺留分侵害額」といいます。
計算式
たとえば、遺留分が1,500万円で、遺言で500万円を受け取っていれば、請求できるのは差額の1,000万円です。
計算方法の詳細は、下記の記事でお伝えしているので併せてご覧ください。
【ケース別】遺留分の計算例
ここからは、「遺留分の基礎となる財産が1億2,000万円」のケースで、相続人の組み合わせ別に遺留分を計算します。
ケース1:配偶者と子ども2人

このケースでは、全体の遺留分が「遺産の1/2」のため、総額は「1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円」です。
その6,000万円を、配偶者と子ども2人が法定相続分で分け合うため、各人の遺留分の金額は、以下のとおりになります。
| 対象者 | 計算式 |
|---|---|
| 配偶者 | 1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円 |
| 長男 | 1億2,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,500万円 |
| 長女 | 1億2,000万円 × 1/2 × 1/4 = 1,500万円 |
ケース2:配偶者と父母

このケースでは、全体の遺留分は「遺産の1/2」で、総額は「1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円」です。
その6,000万円を、配偶者・父親・母親が法定相続分で分け合うことになり、各人の遺留分の金額は、以下のようになります。
| 対象者 | 計算式 |
|---|---|
| 配偶者 | 1億2,000万円 × 1/2 × 2/3 = 4,000万円 |
| 父親 | 1億2,000万円 × 1/2 × 1/6 = 1,000万円 |
| 母親 | 1億2,000万円 × 1/2 × 1/6 = 1,000万円 |
ケース3:配偶者と兄弟姉妹

このケースでは、全体の遺留分が「遺産の1/2」で、総額は「1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円」です。
配偶者の法定相続分は3/4ですが、兄弟姉妹には遺留分がないため、この6,000万円はすべて配偶者の遺留分となります。
| 対象者 | 計算式 |
|---|---|
| 配偶者 | 1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円 |
| 弟 | 遺留分なし |
ケース4:配偶者のみ

このケースでは、全体の遺留分が「遺産の1/2」で、総額は「1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円」です。
この6,000万円が、そのまま配偶者の遺留分になります。
| 対象者 | 計算式 |
|---|---|
| 配偶者 | 1億2,000万円 × 1/2 × 1/1 = 6,000万円 |
ケース5:子ども2人のみ

このケースでは、全体の遺留分が「遺産の1/2」で、総額は「1億2,000万円 × 1/2 = 6,000万円」です。
その6,000万円を子ども2人で等分するため、それぞれの遺留分の金額は3,000万円ずつとなります。
| 対象者 | 計算式 |
|---|---|
| 長男 | 1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円 |
| 長女 | 1億2,000万円 × 1/2 × 1/2 = 3,000万円 |
ケース6:父母のみ

このケースは、相続人が父母のみのため、例外的に全体の遺留分が「遺産の1/3」となります。
「1億2,000万円 × 1/3 = 4,000万円」を父親・母親で等分することになり、それぞれの遺留分は2,000万円です。
| 対象者 | 計算式 |
|---|---|
| 父親 | 1億2,000万円 × 1/3 × 1/2 = 2,000万円 |
| 母親 | 1億2,000万円 × 1/3 × 1/2 = 2,000万円 |
ケース7:兄弟姉妹のみ

故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。
このため、兄弟姉妹のみが相続人のときは、誰も遺留分を持たないことになります。
| 対象者 | 計算式 |
|---|---|
| 弟 | 遺留分なし |
遺留分を侵害する遺言書が出てきたら?
遺留分を侵害する遺言書が見つかっても、遺言書そのものは有効です。何もしなければ、遺言のとおりに遺産が分けられます。
遺留分を取り戻したい場合は、遺産を多く受け取った人に「遺留分侵害額請求」をします。
ただし、請求の期限は「遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内」なのでご注意ください。
遺留分侵害額請求の手続きの流れは、次のとおりです。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 話し合う | ■ 遺産を多く受け取った人に「遺留分を侵害されている分を支払ってほしい」と伝える |
| ② 内容証明郵便を送る | ■ 話し合いがまとまらないときは、侵害額を請求する意思を内容証明郵便で伝え、期限を守った証拠を残す |
| ③ 家庭裁判所に調停を申し立てる | ■ どうしても話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停で話し合う ■ 調停でも合意できないときは、訴訟で決着をつける |
遺留分侵害額請求の詳細は、下記の記事でお伝えしています。

税理士からひと言
実際のご相談では、「遺留分の話し合いがまとまらないうちに、相続税の申告期限が来てしまう」というご相談をいただくことがあります。
「遺留分の請求」と「相続税の申告」は別の手続きで、遺留分が決まっていなくても、申告期限は延びません。
この場合は、いったん遺言どおりの内容で相続税を申告・納税し、遺留分の金額が決まった後に、受け取った側と支払った側がそれぞれ申告をやり直します。
遺留分に関するよくある質問
Q1:孫や養子にも遺留分はある?
Q2:相続欠格・廃除になった人に遺留分はある?
Q3:遺留分を請求されたら、どうすればいい?
Q4:遺留分は放棄できる?
まとめ|遺留分は「法定相続分の半分」が原則
今回は、遺留分の「ある人・ない人」や「具体的な金額の計算方法」などをお伝えしました。
- 遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障された「最低限の遺産の取り分」のこと
- 遺留分の割合は、原則として「法定相続分の半分」だが、相続人の組み合わせによって異なる
- 遺留分が侵害されたら、遺産を多く取得した人に、知ってから1年以内に不足分を請求できる
遺留分の金額は、「生前贈与の扱い」や「不動産の評価」によって変動します。
このため、請求する側・された側ともに、早めに専門家へ相談しておくと安心です。
私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。
何かお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

