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最終更新日:2026/10/14

令和9年分からスタート!青色申告特別控除の「75万円控除」の新設と押さえておくべき実務上のポイント

高山弥生(税理士)
この記事の執筆者税理士 高山弥生

VSG相続税理士法人 税理士。

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令和8年度税制改正により、所得税の青色申告特別控除に見直しが行われ、令和9年分の確定申告から新たな枠組みが適用されることになります。従来の「最大65万円」という控除額に加え、一定のデジタル化要件を満たすことで、さらなる優遇を受けられる「75万円控除」が新設されます。

今回の記事では、改正の全体像や、新たに加わる「75万円控除」の適用要件、そして実務上見落としがちな留意点について分かりやすく解説します。

控除額は新たな3種類へ

これまで、事業所得または不動産所得に係る青色申告特別控除は「10万円」「55万円」「65万円」の3段階に分かれていました。

令和9年分以後は、これが以下のように再編されます。

  • 75万円控除(新設):複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書の添付、申告期限内e-Tax申告に加えて「優良な電子帳簿の保存」または「デジタルシームレス保存」を行っている場合。
  • 65万円控除:複式簿記により記帳し、貸借対照表と損益計算書の添付、申告期限内e-Tax申告
  • 10万円控除:上記の要件を満たさない場合が対象。なお、簡易簿記で記帳している場合は「前々年の収入金額が1,000万円以下であること」などの要件が新たに加わります。

新設される「75万円控除」を受けるための2つのルート

新たに新設される75万円控除の適用を受けるためには、大前提として複式簿記での記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、申告期限内e-Tax申告をすべてクリアしていることが必要です。その上で、次のいずれかの要件を満たすことが求められます。

優良な電子申告帳簿の保存

下記の要件を満たした会計ソフトで日々の帳簿を記録・保存する必要があります。

システムの要件

  • 事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、訂正・削除履歴等が残るソフトを用いて電子保存
  • 帳簿間で相互関連性があること
  • 日付・金額・取引先による検索機能が備わっていること

また、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る75万円(現時点では65万円)の⻘⾊申告特別控除・過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」⼜は、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適⽤を受ける旨の届出書」を、適⽤を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。既に「優良な電⼦帳簿の保存」による65万円の⻘⾊申告特別控除を受けている⽅は、改めて上記の届出書を提出する必要はありません。

デジタルシームレス保存の要件

システムの要件

デジタルインボイスや預貯金口座の決済データなどの電子取引データを、手作業を挟まずに会計ソフト等へ自動連携させてそのまま保存することができる、国税庁長官が定める基準に適用するシステムを使用することが必要です。

これらの要件を満たすためには、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)による各種法的要件認証を取得したソフトウェアを活用するとよいでしょう。

認証を取得したソフトウェアであっても、優良な電子帳簿保存の設定が「オン」になっていないと意味がありませんので、令和9年1月1日の入力を開始する前に必ず「オン」になっているか確認しましょう。

デジタルシームレス保存は、預貯金口座のみ、クレジットカードのみといった自動連携できる取引のうち一部だけの連携で構いません。

届出の要件

「電⼦取引の取引情報に係る電磁的記録に係る重加算税の加重措置の不適⽤の特例及び75万円の⻘⾊申告特別控除(個⼈事業者)の適⽤を受ける旨の届出書」を、適⽤を受ける年分の確定申告期限までに所轄の税務署に提出します。

実務上見落としやすい留意点

今回の改正において、実務や顧問先への案内で特に注意すべきポイントが2つあります。

書面申告では10万円控除となる

最大の変更点は、65万円以上の控除を受けるための「e-Taxによる電子申告」が完全な必須要件となったことです。

これまで貸借対照表等を添付し、複式簿記で記帳していても、書面で申告を行った場合は65万円控除の適用が受けられず、10万円控除へと大幅に減額されてしまいます。書面申告をしている場合は、早期に電子申告への移行を検討する必要があります。

不動産所得は「事業的規模」であることが大前提

不動産所得で65万円や75万円の控除を受けるためには、いわゆる「5棟10室基準」等の事業的規模で行われている必要があります。

小規模な貸付けの場合は、電子申告や優良帳簿の要件を満たしていても対象外となり、10万円控除となる点に注意が必要です。

また、簡易な記帳の⽅のうち、事業所得⼜は事業として行われている不動産所得を有し、これらの所得のいずれかに係る前々年分の収⼊⾦額が 1,000 万円を超える場合には、10 万円の⻘⾊申告特別控除は適⽤されなくなります。

おわりに

令和9年分の申告はまだ先のように思われますが、記帳は令和9年1月1日分から要件を満たしたシステムで行う必要があります。令和8年中に使用している会計ソフトの仕様、さらにはカードリーダライタやマイナンバーカードの電子証明書の期限など電子申告への移行準備など、事前の体制整備が欠かせません。実務への影響範囲を早めに見極め、スムーズに新制度へ移行できるように準備を進めていきましょう。

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