記事の要約
- 個人向け国債は名義人が亡くなっても自動で解約されず、相続人が「名義変更」か「中途換金」を選んで手続きする
- 相続税評価額は、亡くなった日に中途換金した場合に受け取れる金額となる
- 2026年8月時点では国債に対する相続税の優遇はなく、相続税の対象になる
家族が亡くなり片付けをしていたところ「国債」の関連書類が見つかるケースがあります。
預貯金であれば、金融機関へ解約手続きを依頼するイメージがつきやすいものの、国債の場合は「そのまま保有すべきか」「現金化すべきか」の判断がつきにくく、相続手続きに迷われる方もいらっしゃることでしょう。
この記事では、国債を相続したときの手続きの流れ、名義変更と中途換金のどちらを選ぶべきかの判断ポイント、そして相続税評価額の計算方法までお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。
また、当グループ内には資産運用のご相談を承るVSGアセットマネジメント株式会社もございますので、なにかご不安なことがあればお気軽にご連絡ください。
目次
国債は相続財産であり、相続税の対象になる
被相続人(亡くなった人)が保有していた国債は、預貯金や不動産と同じように相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
国債は国が発行する債券(国に対する債権)です。
被相続人が国に対して資金を貸し付けていた状態であり、その償還金や利子を受け取る権利が相続人へ引き継がれることになります。
名義人の死亡によって自動的に解約されるわけではない
金融機関が被相続人の死亡を把握した段階で口座は凍結されますが、口座解約や名義変更が自動的に行われることはありません。
相続人が必要な手続きを行わない限り、国債は口座内に残されたままとなります。
手続きが遅れると利子の受取口座指定などの手続きが滞り、利子の払い出しがスムーズにできない期間が生じる可能性があります。
遺産分割協議で「誰が引き継ぐか」を決める必要がある
国債は、法定相続分に応じて自動的に分割される性質の財産ではありません。
原則として、相続人が複数いる場合は、誰が国債をどれだけ引き継ぐかについて、相続人全員による遺産分割協議で決める必要があります。
協議成立後には「遺産分割協議書」を作成しますが、金融機関名・国債の種類・回号・額面金額を正確に書いておくと、その後の窓口手続きがスムーズに進みやすくなります。
保有している国債の「種類」を確認すること
国債にはいくつかの種類があり、種類によって相続税の評価方法が異なります。
手元の証書や取引残高報告書から判別しにくい場合は、購入先の金融機関から推測することができます。
| 購入先の金融機関 | 考えられる種類 |
|---|---|
| 郵便局・ゆうちょ銀行 | 個人向け国債」や「新窓販国債」だが、古いものなら「記名国債」の可能性もある |
| 銀行 | 「個人向け国債」、または「新窓販国債」 |
| 証券会社 | 「個人向け国債」「新窓販国債」、または市場で売買される「利付国債」など |
郵便局や銀行で口座開設・購入されている国債の多くは「個人向け国債」です。
そのため、この記事では、最も一般的な「個人向け国債」を中心にお伝えします。
なお、割引国債(額面より安く買って額面で償還される国債)や、旧来の記名国債(戦後に発行された古い国債は、現在では目にすることはまれです。
個人向け国債には「紙の証書」がない
個人向け国債は、2003年(平成15年)1月の制度変更に伴い、すべて電子データで管理される「振替国債」となっています。
紙の証書(券面)自体が発行されないため、手元に証書がなくても問題ありません。
一方、金庫や遺品の中から紙の証書が見つかった場合は、古い国債証券のほか、特別弔慰金などとして交付された記名国債の可能性があります。
現在の個人向け国債とは手続きが異なるため、取扱金融機関等に確認しましょう。
国債の相続手続きの流れ
国債の相続手続きは、主に以下の手順で進めます。

- 取引先の金融機関に連絡する
- 残高証明書を取得し、種類と金額を確認する
- 遺産分割協議で国債を引き継ぐ人を決める
- 金融機関で名義変更または中途換金の手続きをする
(1)取引先の金融機関に連絡する
まずは、故人が国債を購入した金融機関に連絡します。
取引先がわからない場合は、自宅に保管されている「取引残高報告書」や「利子計算書」、通帳に記録された「利子の振込履歴」をたよりに確認しましょう。
(2)残高証明書を取得し、種類と金額を確認する
次に、被相続人の「死亡日時点の残高証明書」を取得します。
取得の際は、相続税の評価額計算で必要となるため、「経過利子(前回の利払日から死亡日までに生じた利息)」の金額も記載・証明するよう依頼してください。
(3)遺産分割協議で国債を引き継ぐ人を決める
残高が分かったら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
なお、個人向け国債は1万円単位でしか分けられない点に留意が必要です。
(4)金融機関で名義変更または中途換金の手続きをする
国債を引き継ぐ人が決まったら、そのまま引き継ぐ「名義変更」か、解約して現金にする「中途換金」かを選び、金融機関の窓口で手続きをします。
手続きに必要な書類
必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的には以下の書類が求められます。
「名義変更」と「中途換金」のどちらを選ぶ?
国債の相続手続きにおいてそのまま保有を続ける「名義変更」と、解約のうえ現金化する「中途換金」のどちらを選ぶかは、相続人の生活状況や税金納付計画によって異なります。

名義変更:そのまま引き継ぎ保有を続ける
名義変更は、被相続人が保有していた国債を、相続人の口座へ移す(移管する)方法です。
満期まで保有すれば、元本の全額とその間の利息を受け取ることができます。
特に個人向け国債の「変動10年」は、半年ごとに適用利率が見直されるしくみです。
金利上昇の局面では受け取れる利子も増えるため、急いで現金化する必要がない場合は、保有を続けることも合理的な選択肢です。
なお、名義変更に際しては受取側となる相続人自身が、金融機関に国債口座を開設している必要があります。
また、相続人の別の取扱金融機関へ口座移管することも、原則可能です。
中途換金:解約して現金にする
中途換金は、満期を待たずに解約し、現金として受け取る方法です。
相続税の納税資金にあてたい場合や、複数の相続人で資産を公平に分けたい場合に適しています。
通常、個人向け国債は「発行後1年間」は中途換金が制限されていますが、口座名義人が亡くなった場合は、発行後1年未満であっても中途換金が可能です。
中途換金では直近2回分の利子相当額が差し引かれる
個人向け国債の中途換金をする場合、満期前解約の調整として、直近2回分(1年分)の利子相当額が差し引かれます。
中途換金時の受取金額
経過利子相当額:前回の利子支払日の翌日から換金日までの日数分の利子
中途換金調整額
0.79685:利子を受け取るときに20.315%の税金が差し引かれていることに対応した係数
差し引かれるのは過去に受け取った利子(または受け取る予定の利子)の相当額であり、投資元本そのものが割り込むことはありません。
なお、口座名義人の死亡による特例で1年未満に換金する場合は、換金時期によって計算方法が異なります。
個人向け国債の計算シミュレーション
例1:変動10年・額面1,000万円の場合
1,000万円に対して、差し引かれるのは約7万6千円です。
例2 固定5年・額面1,000万円のケース
固定タイプですので、2回分とも同じ利率です。
1,000万円に対して、差し引かれるのは約6万4千円です。
名義変更と中途換金の比較一覧
個人向け国債には「変動10年」「固定5年」「固定3年」の3タイプがあり、タイプごとに適用利率や満期までの期間が異なります。
そのため、相続時に名義変更と中途換金のどちらがよいか、判断に迷われるケースも少なくありません。
名義変更と中途換金のどちらを選択するか迷われたときは、次の4つの観点で考えてみてください。
| 観点 | 名義変更が向いているケース | 中途換金が向いているケース |
|---|---|---|
| 納税資金の有無 | 相続税の納税資金にゆとりがある | 納税資金を用意する必要がある |
| 相続人の数 | 相続人は1人 | 相続人は複数人 |
| 運用意向 | 変動10年を保有しており、今後の金利上昇の恩恵を受けたい 固定金利型を保有しており、安定した運用で利益を得たい |
金利上昇の恩恵を受けたいが、保有しているのは固定金利型である |
相続人が複数いる場合は「換価分割」も選択肢に入る
個人向け国債は1万円単位でしか分割(移管)することができません。
たとえば、額面1,000万円の国債を3人で均等に分けようとすると、1人あたり333万3,333円となり、1万円単位で割り切れない端数が生じます。
国債をそのまま名義変更して均等に相続したい場合は、端数分を多めに引き継ぐ相続人が、ほかの相続人に対して現金で調整・代償するなどの対応が必要です。
このようなケースでは、国債を中途換金して現金化してから公平に分割する「換価分割」という方法が有効です。
現金化することで1円単位での分割が可能となり、相続間におけるトラブルも防ぎやすくなります。
国債の相続税評価額の計算方法
相続税の申告において、国債は額面金額ではなく、所定の評価基準に基づいて金額を算出します。
国債の種類別・相続税評価基準
| 国債の種類 | 評価方法 |
|---|---|
| 個人向け国債 | 「課税時期(死亡日)において中途換金した場合に課される中途換金調整額を控除した額」 (= 額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額) |
| 新窓販国債・その他の利付国債 | 死亡日の市場価格等+源泉所得税相当額を控除した既経過利息 |
| 割引国債 | 死亡日の市場価格等をもとに評価 市場価格等がない場合は、発行価額に死亡日までの既経過償還差益を加えて評価 |
利付国債の「市場価格等」は、すべて同じ価格を使用するわけではありません。
金融商品取引所に上場している銘柄は原則として死亡日の最終価格、日本証券業協会が売買参考統計値を公表している非上場銘柄は死亡日の平均値、それらに該当しない銘柄は発行価額をもとに評価します。
新窓販国債や利付国債を相続した場合は、国債の種類だけでなく、回号などから具体的な銘柄を確認したうえで評価額を計算することが大切です。
なお、相続税評価額の計算は複雑ですので、相続専門の税理士に相談することをおすすめします。
【参考】財務省「中途換金シミュレーション」の活用手順
個人向け国債の評価額計算は、財務省公式ホームページに設置されている「中途換金シミュレーション」を利用すると簡単に算出できます。
- 国債の種類(変動10年・固定5年・固定3年)を選ぶ
- 残高証明書に記載された「回号」を入力する
- 中途換金実施日の欄に、故人の死亡年月日を入力する
- 額面金額を入力する
個人向け国債は市場の取引価格が存在しないため、被相続人が土日・祝日に亡くなった場合であっても、その日付をそのまま入力して計算が可能です。
国債を相続するときの注意点
国債を相続する際は、以下の点に注意しましょう。

(1)手続きが遅れると利子の受け取りに支障をきたす可能性がある
国債の口座名義人が亡くなると、金融機関によって口座は凍結されます。
相続手続きが完了するまでは、相続人が国債の売却や利子の払出しなどを自由に行えない場合があります。
スムーズな資産承継のためにも、早めの対応をおすすめします。
(2)相続放棄を検討している場合は換金しないこと
被相続人に多額の借金があり相続放棄を検討している場合、国債を中途換金してそのお金を使用してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄が認められなくなるおそれがあります。
相続放棄をするかどうか迷っている段階では、国債を含め、被相続人の資産には手をつけないでください。
なお、相続放棄は、故人のプラスの財産もマイナスの財産も「すべてを引き継がない」ための手続きです。
「借金は放棄して国債だけ受け取る」「国債だけ放棄する」といった選び方はできません。
(3)マル優を利用していた場合は窓口に確認すること
中には、被相続人が「障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)」を利用し、国債の利子を非課税にしていたケースがあります。
マル優の対象者は、障害者手帳の取得者や遺族年金の受給者などに限られており、非課税枠が相続人や受遺者へ引き継がれるわけではありません。
引き継いだ人自身が要件を満たさない限りは「通常課税」へ切り替わります。
(4)相続税の申告期限(10カ月)を守ること
相続税の申告と納税期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。
残高証明書の取得や遺産分割協議には時間を要するため、計画的な手続きが求められます。
個人向け国債の相続税が軽減される?NISAに組み込まれる?【2026年最新情報】
2026年8月現在、個人向け国債の個人保有割合を高める目的で、具体案や議論が提起されています。
- 1.相続税の軽減案
- 個人向け国債の相続税課税緩和・利回り見直し(2026年6~7月、自民党内で議論が浮上)
- 2.NISAへの組み入れ・相続税の免除案
- 国債をNISA対象とし利子非課税および相続税免除を求める法案(2026年7月 参議院提出)
ただし、これらは今後の検討課題です。
「相続税の恩恵を受けられるのは富裕層だけではないか」「国債だけを優遇する理由が説明しにくいのではないか」といった意見も出ています。
また、法改正が実現した場合であっても、既に発生している相続に対して遡及適用される可能性は低いと考えられます。
したがって、相続税の申告などは現行制度のルールに基づき、期限内に手続きを進めることが大切です。
国債の相続に関するよくある質問
Q1:国債を、相続人指定の銀行に移管することはできる?
Q2:米国債を相続した場合はどのように評価する?
Q3:相続税の物納に国債を充てることはできる?
Q4:国債の相続手続きを放置しているとどうなる?
まとめ:国債の相続は、納税資金の確保や相続放棄も勘案のうえ手続きを進めよう
今回は、国債を相続したときの手続きと相続税評価額の計算方法についてお伝えしました。
- 個人向け国債は名義人が亡くなっても自動で解約されません。相続人が「名義変更」か「中途換金」を選んで手続きします。
- 相続税評価額は、被相続人が亡くなった日時点で中途換金した場合に受け取れる金額です。
- 2026年8月時点では、国債に相続税の優遇措置はありません。
私たちVSG相続税理士法人は、これまでに19,000件を超える相続税申告を行ってまいりました。
また、税理士のほか、司法書士・行政書士およびファイナンス部門(VSGアセットマネジメント株式会社)とも連携するワンストップ体制のもと、全国の拠点でお客様のサポートにあたっております。
初回のご相談は無料で承っております。
「国債の相続はどうすればよいか」「ほかの相続手続きも不安」など、何かお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

