記事の要約
- 法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を図にまとめて、法務局の認証を受けた書類
- 相続関連の手続きで、相続人を証明するための「戸籍謄本の束」の代わりに使える
- 取得するには、まず戸籍謄本を集めて自分で一覧図を作り、法務局で発行の手続きをする
「相続手続きで、法定相続情報一覧図があると便利と聞いたけれど、自分も作ったほうがいいの?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、本記事では「法定相続情報一覧図の概要」を確認したうえで、「具体的な入手方法」をお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしています。何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図は、下記のような「被相続人と相続人の関係」をまとめた図で、法務局からお墨付き(認証)をもらった書類です。

この書類は、「今回の相続で誰が相続人になるか」の証明として、次のような相続手続きで使えます。
- 相続税の申告
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 預貯金の解約・払い戻し など
法定相続情報一覧図を作るメリット
法定相続情報一覧図を作るメリットは、手続きの際に提出する書類が減るとともに、複数の手続きを同時に進めやすくなることです。
相続手続きでは、相続人を確認するために、下記の戸籍謄本を提出しなければなりません。
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
通常、生まれてから亡くなるまでには複数の戸籍が作られるため、必要な謄本を集めると、大量の紙の束になるのが一般的です。

また、複数の手続きを同時に進めたければ、その分だけ「戸籍謄本のセット」を用意する必要があります。
法定相続情報一覧図は、この戸籍謄本の代わりに使用できます。
そのため、手続きのたびに、大量の紙の束を持ち歩く必要がなくなります。
さらに、必要な枚数を無料で交付してもらえるので、提出先の数だけ用意しておけば、複数の手続きを同時に進めることも可能です。
以上のことから、法定相続情報一覧図があると、相続手続きがスムーズに進みやすくなるので、可能であれば取得しておくことをおすすめします。
【参考】相続関係説明図との違い

法定相続情報一覧図とよく似た書類に、上記のような「相続関係説明図」があります。
- 法定相続情報一覧図:法務局の認証を受けた公的な書類
- 相続関係説明図:相続人が自分で作る私的な図
どちらも相続関係を図にしたものですが、その役割はまったく別ものです。
相続関係説明図は、主に「不動産の名義変更(相続登記)の際に、提出した戸籍の原本を返してもらうため」に作られます。
法定相続情報一覧図のように、戸籍謄本の代わりに、さまざまな手続きで使えるものではありませんのでご注意ください。
相続関係説明図の詳細は、下記の記事でお伝えしています。ご興味のある方は併せてご覧ください。
法定相続情報一覧図を取得する流れ

ここからは、法定相続情報一覧図を実際に取得するまでの手順を、下記の家族のケースを想定しながらお伝えします。

具体的な手順は、次の5ステップです。
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
ステップ1:手続きができる人を確認する

まずは、「誰が手続きできるか」を確認しておきましょう。
法定相続情報一覧図の交付手続きは、法定相続人であれば誰でもできます。
今回のケースでは、「妻(花子)」「長男(一郎)」「長女(優子)」のうち、誰が手続きしても構いません。

また、法定相続人のほかにも、下記の人が手続きをできます。
| 手続きできる人 | 具体例 |
|---|---|
| 相続人から委任を受けた代理人 | ■ 相続人の親族 ■ 税理士や司法書士などの専門家 |
| 相続人本人が手続きできない場合の法定代理人 | ■ 未成年者の親権者 ■ 認知症の方の成年後見人 |
ステップ2:必要書類を集める

手続きができる人を確認できたら、次に下記の必要書類を集めます。
| 書類 | 概要 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | ■ 生まれてから亡くなるまでの、連続した戸籍謄本・除籍謄本が必要 |
| 被相続人の住所を証明する書類 | ■ 下記のいずれかを用意する ① 住民票の除票 ② 戸籍の附票 |
| 相続人の戸籍謄本 | ■ 相続人全員の、現在の戸籍謄本が必要 |
| 相続人の住所を証明する書類※1 | ■ 下記のいずれかを用意する ① 住民票の写し ② 戸籍の附票 ③ 印鑑証明書 |
| 手続きする人の本人確認書類 | ■ 下記のいずれかを用意する ① 運転免許証の表裏両面のコピー ② マイナンバーカードの表面のコピー ③ 住民票の写し など |
| 委任状※2 | ■ 相続人の親族が代理するときは、関係がわかる戸籍謄本も必要 ■ 税理士や司法書士などの資格者が代理するときは、その団体が所定する身分証明書の写しなども必要 |
- ※1
- 法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載する場合にのみ必要。住所を記載しておくと、その後の手続きで、住民票の写しの提出を省けることがあるため、記載しておくのがおすすめ
- ※2
- 法定相続人以外の人が手続きをするときのみ必要
このうち「戸籍謄本」の効率的な集め方は、下記の記事でお伝えしているので、ぜひ併せてご覧ください。
また、戸籍謄本や住民票の写しを取得する際には、次のような手数料がかかります。
| 書類 | 手数料(1通あたり) |
|---|---|
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 戸籍の附票 | 300円 |
| 住民票の写し | 300円 |
今回のケースでかかる費用は、下記のような内訳で「約5,000円」が目安となります。
| 書類 | 手数料 |
|---|---|
| 太郎さんのすべての戸籍※1:4通 | 2,700円 |
| 太郎さんの住民票の除票:1通 | 300円 |
| 花子さんの住民票の写し:1通 | 300円 |
| 一郎さんの戸籍:1通 | 450円 |
| 一郎さんの住民票の写し:1通 | 300円 |
| 優子さんの戸籍:1通 | 450円 |
| 優子さんの住民票の写し:1通 | 300円 |
- ※1
- 花子さんの戸籍は、太郎さんの戸籍に含まれているため、別途用意する必要はない
相続放棄をした人がいるときは?
相続手続きをする際には、その人が相続放棄したことを示すため、一覧図と一緒に「相続放棄申述受理証明書」を提出することになります。
ステップ3:一覧図を作成する

書類がそろったら、法務局に認証してもらう「相続人の一覧図」を作成します。
この一覧図は、法務局のWebサイトで公開されているテンプレートを使って作るのが基本です。
一覧図のサンプル
引用元 法務局Webサイト
法定相続人が「配偶者と子ども」「子どものみ」など、パターンごとにテンプレートが用意されているので、ご自身の状況に合ったものをダウンロードして作ってみてください。
今回のケースでは、下記のようになります。

この一覧図を作成する際のポイントは、故人の子どもの続柄を「子」とせず、具体的に「長男」「長女」などと記入することです。
続柄を「子」としていると、相続税の申告などでは、完成した法定相続情報一覧図を利用できない可能性があります。
一覧図が完成したら、A4用紙に印刷しましょう。
補足
ステップ4:交付の申出書を作成する

続いて、法務局に提出する「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」という書類を作成します。
この申出書も、法務局のWebサイトから様式をダウンロードできます。
具体的な記入方法は、下記のとおりです。

| 記入欄 | 概要 |
|---|---|
| ① 申出年月日 | ■ 手続きをする日付を記入する |
| ② 関係者の情報 | ■ 被相続人(亡くなった方)と申出人(手続きする人)の情報を記入する ■ 代理人が手続きするときには、その方の情報も記入する |
| ③ 利用に関する情報 | ■ 一覧図を使う手続きにチェックを入れて、必要枚数を記入する ■ 受取の方法を「窓口」か「郵送」から選ぶ※1 ■ 被相続人が所有していた不動産があれば、その「所在地」か「不動産番号」を記入する※2 |
| ④ 申出先登記所の種別 | ■ 手続きする機関が該当するものを選ぶ |
| ⑤ 提出先 | ■ 提出する機関の名称を記入する |
- ※1
- 郵送を希望する場合には、返信用の封筒と切手の準備が必要
- ※2
- 不動産が複数ある場合は、1つ記入すれば構わない
このうち、記入をする際に迷いやすいのは、次の2点です。
以下では、それぞれについて、もう少し詳しくお伝えします。
必要枚数を何通にするか?
法定相続情報一覧図は、下記のような手続きで利用できます。
このうち、ご自身が行う手続きの数だけ、法定相続情報一覧図を発行してもらいましょう。
なお、「預貯金の解約・払い戻し」をする際は、故人が口座を持っていた金融機関の数だけ一覧図を発行しておくと便利です。
また、新たな手続きが必要になったときに備えて、あらかじめ2~3部ほど多めにもらっておくのも一手です。
提出先をどの機関にするか?
法定相続情報一覧図の手続きは、下記の住所地のいずれかを管轄する法務局(または、支局・出張所)で行えます。
- 被相続人(亡くなった方)の本籍地
- 被相続人の最後の住所地
- 手続きする人の住所地
- 被相続人が所有する不動産の所在地
各機関の管轄は、法務局のWebサイトで確認できます。
基本的には、「ご自身の住所地」を管轄する機関を選んで、窓口で手続きをすることをおすすめします。これは、書類に不備などがあれば、その場で対応できるからです。
ただし、法務局の窓口は平日の日中しか開いていません。出向くのが難しければ、郵送での提出も検討しましょう。
ステップ5:法務局で発行手続きをする

最後に、ここまでで揃えた書類一式を、法務局に提出します。
不備がなければ、提出した「一覧図」を法務局が認証し、その写しを無料で発行してくれます。
ただし、法定相続情報一覧図の写しは、手続きをした当日に受け取れるわけではありません。
後日あらためて受け取りに行くか、郵送してもらうことになります。
ポイント
後の相続手続きで必要になることもあるので、返却された書類は大切に保管しておきましょう。
以上、法定相続情報一覧図の取得方法をお伝えしました。
ここまでお読みになって、「自分で手続きをするのは、少し大変そうだ」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。
法定相続情報一覧図の手続きは、税理士や司法書士などの専門家に代理で行ってもらうこともできます。
特に、相続税の申告が必要なケースでは、申告の準備とあわせて、一覧図の取得もまとめて税理士に任せると、大きく手間を減らせます。
私たちVSG相続税理士法人では、相続税申告のご相談を無料でお受けしています。
「戸籍の収集」や「一覧図の取得」もあわせてサポートいたしますので、下記からお気軽にご連絡ください。
法定相続情報一覧図に関するよくある質問

Q1:法定相続情報一覧図は、どのタイミングで取得すればいい?
Q2:法定相続情報一覧図が使えない手続きはある?
Q3:法定相続情報一覧図に有効期限はある?
Q4:法定相続情報一覧図は再発行してもらえる?
まとめ|法定相続情報一覧図で、相続手続きの手間を減らそう
この記事では、法定相続情報一覧図の「概要」と「取得方法」をお伝えしました。
- 法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を図にまとめて、法務局の認証を受けた書類
- 相続関連の手続きで、相続人を証明するための「戸籍謄本の束」の代わりに使える
- 取得するには、まず戸籍謄本を集めて自分で一覧図を作り、法務局で発行の手続きをする
法定相続情報一覧図を取得するまでには、手間と時間がかかります。
そこで、「自分で手続きをするのは難しい」と感じられた方は、専門家のサポートを受けることを検討してみてはいかがでしょうか。
私たちVSG相続税理士法人では、相続税の申告を中心に、相続に関するご相談を無料でお受けしています。
申告の準備に必要な書類集めや一覧図の取得もあわせてご相談いただけますので、ぜひお気軽にご連絡ください。



