記事の要約
- ゴルフ会員権の相続税評価方法は、「取引相場の有無」と「会員制の種類」で分かれる
- 取引相場がある場合は「取引価格×70%」で評価し、取引価格に含まれない預託金等がある場合はその評価額を加算する
- ゴルフ会員権の評価方法はケースごとに異なるため、思い込みで判断せず、ゴルフ場への照会等を通じて正しく評価する
ゴルフを趣味にされていた方が亡くなったとき、「遺産の中にゴルフ会員権が含まれていた」というケースがあります。
相続人がゴルフに馴染みのない方の場合、「どのように評価すればよいのか、見当がつかない」かもしれません。
ゴルフ会員権の相続税評価は、「取引相場の有無」と「会員制の種類」で分かれます。
そのため、思い込みで判断せず、「ご自身の会員権がどの評価方法に該当するのか」を見極めることが大切です。
この記事では、ゴルフ会員権の相続税評価について、「評価が必要かどうかの判定」から「取引相場の有無ごとの評価方法」「取引相場の調べ方」等の内容を詳しく解説します。
目次
ゴルフ会員権は相続税の課税対象になる

ゴルフ会員権とは、会員制のゴルフクラブの利用権を指します。
ゴルフ会員権を所有することで、一般の利用者よりも優先されたり割安で利用できたりといった特典を受けられるのです。
このゴルフ会員権は、不動産や預貯金などと同じく金銭的な価値を持つ財産として認められています。
そのため、被相続人が亡くなった時点で所有していたゴルフ会員権は、原則として相続税の課税対象財産に含まれます。
ただし、すべての会員権が課税されるわけではなく、権利の中身によっては評価額がゼロになるものもあるのです。
被相続人のゴルフ会員権が相続財産に含まれている場合、まずは「そのゴルフ会員権はそもそも評価が必要か」を見極めることが大切です。
ここからは、「相続税評価の対象とならないゴルフ会員権」「相続税評価の対象となるゴルフ会員権」について、以下の順で解説していきます。
- 相続税の評価対象とならない「ゴルフ会員権」
- 相続税評価が必要な「ゴルフ会員権」
相続税の評価対象とならない「ゴルフ会員権」
相続税の評価対象とならないゴルフ会員権の代表例が、「プレー権のみの会員権」です。
ゴルフ施設を使ってプレーができるだけの会員権を指し、財産的な価値が認められないことから、相続税の評価対象になりません。
ただし、「プレー権のみのゴルフ会員権だから必ず評価不要」とは限らず、評価対象外とするためには、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
| 要件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1株式の所有が不要 | 会員になるにあたり、運営会社の株式を保有する必要がない |
| 2第三者へ譲渡できない | 名義変更や第三者への売却・譲渡が、規約で一切禁止されている |
| 3返還される預託金がない | 退会時に返還を受けられる預託金が存在しない |
| 4単にプレーできるだけ | 施設利用以外の財産的な権利や、持分を有していない |
一見プレー権のみに見える会員権であっても、「少額だが返還される預託金がある」「条件付きで譲渡が可能」といった要素が1つでも含まれる場合、相続税評価の対象となるため注意が必要です。
社団法人制のゴルフクラブの取扱い
公益社団法人などが運営する社団法人制のゴルフクラブでは、一般的に会員の地位を第三者に譲渡できず、原則として被相続人一代限りとされています。
このような譲渡不可かつ返還金のない「社団法人制会員権」も、相続税の評価対象外となります。
相続税評価が必要な「ゴルフ会員権」
「第三者へ譲渡(売却)できる」「退会時に預託金が返還される」といった財産的価値が残っているゴルフ会員権は、相続税の評価対象となります。
ゴルフ会員権に財産的価値があると判断するポイントは、主に以下の3点です。
- 譲渡できるか
- 会員権市場などを通じて第三者に売却・譲渡できるか。
- 預託金の返還請求権があるか
- 退会時などに預託金の返還を受けられる権利が残っているか。
- 規約上で相続が認められているか
- 会則で会員の死亡が即資格喪失と定められておらず、名義変更や相続人への引き継ぎが認められているか。
これらの条件に当てはまるのが「預託金制」や「株主会員制」のゴルフ会員権です。
両方の要素を兼ね備える「株主+預託金制」も含め、以下のような違いがあります。
| 会員制の種類 | 権利の中身 |
|---|---|
| 預託金制 | 預託金の返還請求権と優先プレー権を持つ。日本のゴルフクラブの多くで採用されている形態 |
| 株主会員制 | 運営会社の株式を保有し、株主としての権利と優先プレー権を持つ。名門クラブに多い形態 |
| 株主+預託金制 | 株式の保有と預託金の預託(保証金)の両方が、会員資格の条件となっている形態 |
被相続人が上記の会員権を所有している場合、相続税の評価が必要です。
ただし、実際の評価額を算出する際は、会員制の種類ではなく、「取引相場の有無」によって計算方法を切り替えます。
ゴルフ会員権の評価方法は「取引相場の有無」で分かれる
ゴルフ会員権の相続税評価では、まず「その会員権に取引相場があるか」を確認します。
取引相場のあるゴルフ会員権とは、名義書換(名義変更)が可能で、業者のサイトなどに売買価格が公開されている会員権を指します。
これに対し、取引相場のないゴルフ会員権とは、次のような理由で市場での売買が成り立たない会員権です。
- 名義書換の長期停止
- ゴルフクラブ側の事情により、名義変更の手続きが長期にわたって停止されている。
- 第三者への譲渡禁止
- クラブ規約により、第三者への譲渡・売却が認められていない。
ここで注意したいのは、「業者のサイト等で相場が公開されていない」という理由から「価値がない」と自己判断してしまうことです。
取引相場がない会員権であっても、預託金や運営会社の株式といった財産的裏付けがあれば、それらの価値をもとに評価額を算出する必要があります。
取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法
取引相場があるゴルフ会員権は、原則として「相続開始日時点の通常の取引価格×70%」で評価します。
ただし、「市場の取引価格の中に含まれていない預託金」が存在する場合は、70%の評価額にその預託金の評価額を加算する必要があります。
| 預託金と取引価格の関係 | 評価での扱い | 相続税評価額の計算式 |
|---|---|---|
| 取引価格に「含まれている」預託金 ※一般的な会員権取引 |
加算不要(70%評価に反映済み) | 取引価格 × 70% |
| 取引価格に「含まれない」預託金 ※別途返還を受ける権利があるもの |
加算が必要 | (取引価格 × 70%)+ 預託金の評価額 |
また、加算対象となる預託金があるケースでは、その預託金が「いつ返還されるか」によって評価額の求め方が変わります。
- 直ちに返還を受けることができる預託金
- ゴルフクラブの規約等に基づき、被相続人の死亡時点において直ちに返還を受けられる場合は、「返還を受けることができる金額」をそのまま加算します。
- 一定期間経過後に返還を受けることができる預託金
- 返還までに一定の据置期間がかかる預託金は、将来受け取るお金の現在価値を算出するため、国税庁が公表する「複利現価率」を掛けた金額を加算します。
取引相場(通常の取引価格)の調べ方
取引相場を調べる際は、まず被相続人の自宅の金庫や引き出し等から「会員証券」や「会員証」などの現物を探して手元に用意します。
ポイント
同じゴルフクラブであっても、「正会員」「平日会員」「週日会員」「婦人会員」といった複数の会員種別が存在します。
種別によって取引相場や価値が全く異なるため、証券に記載されている正確な種別を必ず確認しましょう。
ゴルフ会員権の取引相場は、ゴルフ会員権を専門に扱う取引業者のWebサイトなどで調べることができます。
業者のサイトには、売り手が提示する「売り希望価格」と、買い手が提示する「買い希望価格」が掲載されています。
税務申告では、この「売り希望と買い希望の中値」を取引価格として採用するのが一般的です。
相続税評価の場合、「被相続人が亡くなった日の相場」を次の手順で確認します。
- 1複数の業者で相場を調べる
- ゴルフ会員権には統一された市場がないため、業者ごとに価格が異なります。
1社だけでなく、複数の業者のサイト情報を確認します。 - 2亡くなった日の相場を特定する
- Webサイトに掲載されているのは「現在の相場」です。
過去の相場データ(相続発生日の相場)は、業者サイトの過去データ検索や電話問い合わせで確認します。
なお、相続開始日の相場が確認できない場合は、「相続開始日に近い時期の相場情報」や「複数の取引業者の情報」等を確認し、必要に応じて税理士に相談しましょう。
【計算例】取引相場のあるゴルフ会員権の評価額の求め方
取引市場のあるゴルフ会員権について、条件の異なる2つのケースで実際の評価額を計算してみましょう。
まずは、「取引価格に含まれない預託金が、直ちに返還されるケース」から取り上げます。
このケースでは、相続発生日の通常の取引価格が200万円、取引価格に含まれない入会預託金が50万円あり、退会を申し出れば直ちに返還される契約とします。
【事例1】取引価格に含まれない預託金が、直ちに返還されるケース
■会員権本体の評価額
200万円 × 70% = 140万円
■直ちに返還される預託金
50万円(額面のまま)
■相続税評価額
140万円 + 50万円 = 190万円
事例1の相続税評価額は190万円です。
次に「取引価格に含まれない預託金が、5年後に返還されるケース」を取り上げます。
このケースでは、相続発生日の通常の取引価格が400万円、取引価格に含まれない入会預託金が200万円あり、返還されるのは相続発生日から5年後とします。
また、返還までの期間に応じた複利現価率を0.95と仮定します(中期の基準年利率が年1%前後の場合の目安)。
【事例2】取引価格に含まれない預託金が、5年後に返還されるケース
■会員権本体の評価額
400万円 × 70% = 280万円
■預託金の複利現価額
200万円 × 0.95 = 190万円
■評価額
280万円 + 190万円 = 470万円
事例2の相続税評価額は470万円です。
事例2では、将来受け取る預託金200万円について、据置期間を考慮して190万円に引き下げられている点がポイントです。
取引相場のないゴルフ会員権の評価方法
名義変更が長期にわたって停止されていたり、規約で譲渡が禁止されていたりして、業者のサイトに市場価格が載らない会員権は、「取引相場のないゴルフ会員権」として評価します。
この場合は「取引価格×70%」という計算ルールは使えず、会員制の種類ごとに、財産の裏付けとなっている株式や預託金をもとに評価します。
- 株主会員制
- 運営会社の株式として評価します。
※国税庁が定める「取引相場のない株式」の評価基準を適用。 - 預託金制
- 返還される預託金の額(または据置期間に応じた複利現価額)で評価します。
- 株主+預託金制
- 株式部分と預託金部分をそれぞれ個別に評価し、その合計額とします。
ここからは、「取引相場のないゴルフ会員権」の評価方法について、「株主会員制」「預託金制」「株主+預託金制」の順で解説していきます。
株主会員制(株式として評価する)
株主会員制ゴルフクラブの会員権の場合、取引相場がなければ「ゴルフ運営会社の株式そのもの」と実質的にみなして評価します。
会員権に付いている運営会社の株式については、財産評価基本通達に基づいて算定した「名義人の亡くなった日の株式の価額」が、そのまま会員権の評価額になります。
ゴルフクラブの運営会社は非上場企業であるケースが一般的なため、実際には「非上場株式(取引相場のない株式)」の評価ルールに沿って計算します。
この非上場株式の評価は、会社の規模や資産状況に応じて「類似業種比準方式」や「純資産価額方式」などを使い分けなければなりません。
計算が非常に複雑で専門的であるため、詳しい評価方法は下記の記事をご覧いただくか、相続に詳しい税理士にご相談ください。
預託金制(返還される預託金で評価する)
株式の所有が不要かつ預託金制のゴルフ会員権のケースで、取引相場がない場合、評価の中心は将来返還される「預託金」になります。
この場合の評価額は、預託金が返還される時期によって以下のように決まります。
- 直ちに返還を受けられる場合
- ゴルフクラブの規約等に基づく返還額(額面)を、そのまま評価額とします。
- 一定期間(据置期間)後に返還される場合
- 返還までの期間に応じて割り引いた金額(複利現価額)を評価額とします。
なお、ここで注意したいのは、取引相場のない預託金制の会員権には、取引相場がある会員権で用いる「取引価格 × 70%」という計算ルールを使わない点です。
市場相場がないため掛ける対象の取引価格が存在せず、「評価額は返還される預託金の金額そのもの(または複利現価額)」になります。
株主+預託金制(株式と預託金の合計で評価する)
「株式の保有と預託金の預託の両方が会員の条件になっている」クラブ会員権で取引相場がない場合、会員権の中に「株式」と「預託金」の両方の価値が含まれています。
そのため、「株主+預託金制」の場合は、株式部分と預託金部分をそれぞれ個別に評価し、その合計額をゴルフ会員権の評価額とします。
- 株式部分の評価
- 運営会社の「非上場株式」としての評価基準を用いて算出します。
- 預託金部分の評価
- 直ちに返還を受けることができる場合は「返還額」、一定期間後に返還される場合は「据置期間に応じて割り引いた金額」で算出します。
この2つの算出額を足し合わせた合計金額が、最終的な相続税評価額です。
ゴルフ会員権の相続に関するよくある質問
Q1:名義書換料は債務控除の対象にならないの?
Q2:経営悪化などで返還されない預託金はどうなるの?
Q3:未納の年会費がある場合は評価額から差し引けますか?
ゴルフ会員権の評価に迷ったら専門家にご相談を
この記事では、ゴルフ会員権の相続税評価について、「評価の要否」や「取引相場の有無ごとの評価方法」について解説しました。
プレー権のみで譲渡不可の会員権は評価する必要がない一方で、取引相場のある会員権は「取引価格 × 70%」に返還される預託金を加えて評価します。
このように、ゴルフ会員権の評価方法はケースごとに異なるため、会則を詳しく確認したり、ゴルフ場へ問い合わせたりすることで、ご自身の状況に合った対応を行いましょう。
また、株主会員制のゴルフ会員権の場合は「非上場株式」として評価しなければならず、計算方法が複雑になります。
これらの計算・判断には専門知識が必要となるため、不安な方は相続に詳しい税理士へ相談することをおすすめします。
我々VSG相続税理士法人は、相続人の皆さまのお悩みについて、平日夜21時まで、土日祝も無料相談を受け付けております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

