記事の要約
- 相続人申告登記をすれば、遺産分割がまとまっていなくても、相続登記の義務を一時的に果たせる
- 相続人が1人で申出でき、登録免許税もかからないため、負担を抑えて過料を回避できる
- ただし暫定的な手続きのため、遺産分割が決まったら相続登記をする必要がある
2024年4月から、不動産の相続登記が義務になりました。
しかし、「遺産分割の話し合いがまとまらない」「すぐに登記をする余裕がない」といった理由から、期限内に登記が難しいケースも少なくありません。
そのようなとき、一時的に法的な義務を果たすことができる制度が「相続人申告登記」です。
相続人申告登記で申出をすると、名義変更が未了でも義務を果たしたとみなされ、10万円以下の過料を回避できます。
この記事では、相続人申告登記制度の基本から、必要書類、申出書の書き方、費用などをわかりやすく紹介します。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
相続人申告登記とは?
最初に、相続人申告登記がどのような制度なのか紹介します。
相続人申告登記は「自分が相続人です」と申し出る手続き
相続人申告登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、自分が相続人であることを、法務局の登記官に申し出る手続きです。
相続人申告登記をすると、登記簿に申し出た人の住所と氏名が記録され、「相続登記の義務を一時的に果たしたもの」として扱われます。
ただし、この登記は、あくまでも「自分は相続人である」と報告するための手続きです。
不動産の所有権そのものを確定させる手続きではありません。
相続登記の義務化との関係:相続人申告登記制度ができた理由
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記(故人の不動産の名義変更)をすることが義務づけられました。
義務化の背景には、相続登記がされないまま放置され、持ち主のわからない「所有者不明土地」が全国で増えているという社会問題があります。
しかし、親族での話し合いである「遺産分割協議」が長引くと、期限内に登記ができないこともあります。
相続人申告登記は、「すぐには登記できない」事情のある方が、義務違反による過料を避けられるよう創設されました。
相続登記と相続人申告登記の違い
相続登記と相続人申告登記の主な違いは、以下のとおりです。

| 項目 | 相続登記 | 相続人申告登記 |
|---|---|---|
| 目的 | 不動産の所有権を確定させる | 相続登記の義務を一時的に果たす |
| 申出できる人 | 不動産を取得する相続人など(遺産分割による場合は、遺産分割協議書が必要) | 相続人1人での単独申出が可能 |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | 非課税(0円) |
| 売却・担保設定 | できる | できない |
法定相続分での登記について
遺産分割協議がまとまらない場合は、法定相続分どおりにいったん相続登記をする方法もあります。
ただしこの方法は、不動産が相続人全員の共有名義になってしまい、売却や管理、活用にはほかの共有者の同意が必要となるなどの制限が生じます。
また、遺産分割協議がまとまった後に再度の登記費用がかかるといったデメリットが多いため、実務上はあまり選ばれていません。
相続人申告登記をしたほうがよいケース
以下のような状況にある方は、相続人申告登記の活用をおすすめします。
- 遺産分割の話し合いが難航しており、なかなかまとまりそうにない
- 連絡の取れない相続人や、関係性がよくない相続人がいる
- 相続人の人数が多く、協議や書類集めに時間がかかりそう
「期限が迫っているが、どうしても相続登記が間に合わない」という場合は、まず相続人申告登記で義務を履行しておくと安心です。
相続人申告登記のメリット・デメリット
相続人申告登記の制度を利用する前に、メリットと注意点を知っておきましょう。
メリット:1人で、費用負担を抑えて義務を履行できる
相続人申告登記には、次のメリットがあります。
- 過料を避けられる
- 期限内に申し出ることで、ひとまず申請義務を果たすことができ、10万円以下の過料を免れられます。
- 相続人が1人で申出できる
- ほかの相続人の同意や協力、署名捺印がなくても、単独で手続きをすることができます。
- 遺産分割前でも申出ができる
- 不動産の取得者を決める必要がないため、遺産分割協議の成立前でも手続きができます。
- 登録免許税がかからない
- 実費費用の負担を抑えたうえで、申請の義務を果たせます。
デメリット:相続人申告登記はあくまで「一時的」な措置
相続人申告登記は、所有権の移転を伴う登記ではありません。
あくまでも暫定的な手続きであるため、以下の点に注意が必要です。
- 不動産の売却や担保設定には使えない
- 相続登記をしない限り、登記簿上の名義は被相続人のままです。
被相続人の名義のままでは不動産の売却ができないため、相続登記をする必要があります。 - 後日、相続登記をすることになるため二度手間になる
- 不動産を引き継ぐことになった人は、遺産分割協議成立後3年以内に相続登記をする必要があります。
相続人申告登記をしても、最終的には相続登記が必要です。 - 登記簿に住所と氏名が記録される
- 相続人申告登記をすると、登記簿に申出人の住所と氏名が記録されます。
登記簿は、手数料を支払えば誰でも取得することができるため、不動産関連業者からの営業訪問やDMが来る可能性があります。 - 義務を果たしたとみなされるのは「申し出た人」だけ
- ほかの相続人の義務までは果たされないため、各自で相続人申告登記をする必要があります。
相続人申告登記はいつまでにすればいい?:期限と過料
相続人申告登記には期限があり、申出が遅れると過料(ペナルティ)の対象になることもあります。

原則は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」
相続人は、「自己のために相続が始まったことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記または相続人申告登記を行う必要があります。
相続人申告登記後に遺産分割がまとまった場合は、「遺産分割が成立した日から3年以内」に相続登記をする必要があります。
2024年3月以前に発生した相続は「2027年3月31日」まで
相続登記の義務化が始まる「2024年4月1日より前」に発生していた相続についても、2027年3月31日までに登記をする必要があります。
「相続したが名義変更をしていない不動産がある」方は、この期限に注意が必要です。
申出を怠ると10万円以下の過料の対象になる
正当な理由がないのに期限内に手続きをしなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)を科される可能性があります。
「遺産分割の話し合いがまとまらない」という理由だけでは、法務局から「正当な理由」として認められにくい点には注意しましょう。
話し合いが長引きそうなときは、まず相続人申告登記を済ませておくことが、過料を避ける有効な対策です。
相続人申告登記の必要書類【申出人の立場別】
相続人申告登記は、誰が相続人かを確定する必要がないため、収集する戸籍の範囲が比較的狭く、書類集めの負担が軽い点が特徴です。
主な必要書類
相続人申告登記をするうえで、主に必要な書類は以下のとおりです。
- 所定の「相続人申出書」
- 被相続人の「死亡の事実」がわかる戸除謄本(除籍謄本)
- 申出人が「登記記録上の所有者の相続人」であることがわかる戸除籍謄本など
- 被相続人と「登記簿上の所有者との同一性」がわかる住民票の除票または戸籍の附票
- 申出人の現在の住所が確認できる住民票の写しなど(省略できるケースあり)
被相続人の死亡日が記載された戸籍(除籍)謄本は、申出人と被相続人が同じ戸籍に属し、かつ死亡と相続関係の両方が1通の謄本に記載されていれば不要です。
なお、提出書類ではありませんが、不動産の正確な情報を記載するために「登記事項証明書(登記簿謄本)」も用意しておくとよいでしょう。
申出人の立場(続柄)による戸籍の範囲
誰が申し出るかによって、必要な戸籍の範囲が異なります。
| 申出をする人 | 主に必要になる戸籍の範囲 |
|---|---|
| 子 | 被相続人の死亡時の戸籍 +申出人(子)の現在の戸籍 |
| 配偶者 | 被相続人の死亡時の戸籍 + 婚姻関係が確認できる申出人(配偶者)の戸籍 |
| 親 | 被相続人の死亡時の戸籍 + 被相続人に「子(第一順位)」がいないことを証明する戸籍+申出人(親)の現在の戸籍 |
| 兄弟姉妹 | 被相続人の死亡時の戸籍 +被相続人に子や親など「先順位の相続人」がいないことを証明する戸籍+申出人(兄弟姉妹)の現在の戸籍 |
申出人が「子」や「配偶者」であれば、用意する戸籍は比較的少なく済みます。
一方で、兄弟姉妹が申し出る場合は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本を取得する必要があるなど、集める戸籍の範囲が広くなります。
戸籍謄本や住民票の写しの添付を省略できるケース
下記のケースに該当する場合は、戸籍謄本や住民票の写しの添付を省略できます。
- 戸籍謄本の提出を省略できるケース
- 「法定相続情報一覧図の写し」を提出するか、「法定相続情報番号」を提供することで、戸籍謄本類の添付を省略できます。
- 住民票の写しの提出を省略できるケース
- 相続人申出書に、申出人の「氏名のふりがな(外国籍の人はローマ字氏名)」および「生年月日」などの検索情報を正確に記載するか住民票コードを記載することで、法務局が住民基本台帳ネットワークで照会できるようになるため、住民票の写しの添付を省略することができます。
また、「相続人の住所が記載されている法定相続情報一覧図」なら、法定相続情報番号を提供することで、住民票の写しの添付も省略できます。
申出書の書き方と記載例
ここからは、相続人申出書の作成手順やポイントを紹介します。
申出書の入手方法と基本的な記入項目
申出書は、法務省ホームページから無料でダウンロードできます。
また、最寄りの法務局の窓口にも申出書は用意されています。
申出人申告書の記載例
引用元 法務省
また、申出書には、主に次の項目を記入します。
- 申出の目的
- 「相続人申告登記」である旨を記載する。
- 被相続人の表示
- 被相続人の氏名、死亡年月日などを登記簿や除籍謄本のとおりに記入する。
- 申出人の表示
- 自身の住所、氏名、連絡先を記入する(押印は不要)。
- 不動産の表示
- 登記事項証明書(登記簿)の記載どおりに、所在・地番・地目・地積などを正確に書き写す。
不動産番号(13桁の数字)を記入すれば、所在などの詳しい記載を一部省略できる。
数次相続の場合の記載例
数次相続とは、相続が連続して発生する状態のことです。
たとえば、被相続人である祖父「A」が死亡し、その相続人の父である「B」も遺産分割協議や相続登記をしないうちに死亡した場合、Aの相続とBの相続が連続して発生したことになります。
この場合、Aの相続を「一次相続」、Bの相続を「二次相続」、Bのことを「中間相続人」と言います。

数次相続が起きている場合も、相続人申告登記をすることができます。
ただし、最終的な相続人だけでなく、中間相続人の情報も必要です。
たとえば、A→B→Cと相続が連続して発生している場合は、登記名義人であるA、その相続人だったBの両方について、相続人申告登記をします。
申出書の作成ポイント
相続人申出書を作成するときは、一字一句、正確に記載することを意識しましょう。
- 用紙はA4サイズ、片面印刷とする。
- 手書きの場合は、黒インク・黒ボールペンを使用する。
- 住所や氏名は、住民票や登記簿の記載と完全一致させる。
- 不動産が複数ある場合は、すべて記載する。
- 申出書が複数枚の場合は、各ページの下部に何枚中の何枚目であるかを記載(例:「1/4」)のうえ、左側の余白を2箇所ホチキス留めする。
なお、不動産番号を記載した場合は、土地の所在・地番、建物の所在・家屋番号の記載を、それぞれ省略できます。
手続きの流れと3つの提出方法
書類が準備できたら、管轄の法務局へ提出します。

手続きの流れ
相続人申告登記のおおまかな流れは次のとおりです。
- 申出に必要な書類を取得する
- 相続人申出書を作成する
- 不動産を管轄する法務局へ書類を提出(申出)する
- 法務局から「職権登記完了通知」(相続人申告登記の完了を知らせる書面)が交付される
提出先は「不動産の所在地」を管轄する法務局
申出書の提出先は、自身の住所地ではなく、「対象となる不動産の所在地」を管轄する法務局です。
事前に法務省のウェブサイト等で、不動産の所在地の管轄法務局を調べておきましょう。
提出方法は窓口・郵送・オンラインの3つ
提出方法は、次の3つのいずれかです。
- ①窓口に持参する
- 軽微な不備はその場で修正できる。
- ②郵送する
- 封筒の表面に「相続人申出書在中」と朱書きし、簡易書留やレターパックなど記録の残る方法で送付する。
遠方の不動産であっても手軽に対応できる。 - ③オンラインで申請する
- 相続人申告登記のオンライン申出は、申出人本人が行う場合は電子署名が不要であり、専用ソフトを使わずにWebブラウザ上で手続きできる。
手続きにかかる時間の目安
書類がそろっていれば、申出から完了まで、おおむね1〜2週間が目安です。
なお、転籍が多く戸籍を集めるのに時間がかかる場合や、数次相続のケースでは、時間がかかることがあります。
相続人申告登記の手続きにかかる費用
相続人申告登記にかかる費用は、必要書類の取得費や郵送料などです。
登録免許税は非課税:実費は数百円程度から
相続登記では、不動産の固定資産税評価額に対して0.4%の登録免許税がかかりますが、相続人申告登記には登録免許税がかかりません。
自分で手続きを行う場合にかかる費用は、戸籍謄本類を取得するための手数料(1通あたり450円〜750円程度)といった実費のみです。
司法書士に依頼した場合の報酬相場
仕事が忙しい・書類作成や戸籍集めに不安があるという場合は、専門家である司法書士に手続きを依頼する方法もあります。
報酬の目安は、事務所によって異なりますが、おおむね1万〜3万円程度が一般的です。
相続人申告登記をしたあとにするべきこと
相続人申告登記は、あくまで「一時的に義務を果たすため」の手続きです。
申出を済ませて安心しがちですが、相続税申告などの期限に留意しましょう。
相続税の申告期限(10カ月)に注意
相続税の申告・納税期限は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」です。
相続人申告登記をしても、相続税の申告期限が延長されることはありません。
遺産分割協議が長引いていても、10カ月以内にいったん法定相続分で計算して申告(未分割申告)を行うなどの税務対応が必要になります。
相続人申告登記や相続登記が終了していなくても、相続税の申告書の提出は可能ですので、納税期限を確認のうえ手続きを進めましょう。
なお、不動産の規模が大きい、ほかにも相続財産があるといった場合は、登記の手続きと並行して、早めに税理士へ相談することをおすすめします。
相続登記をせずに放置した場合のリスク
相続登記をしないまま長期間放置すると、その間に次の相続が起こり、相続人の数が、ねずみ算式に増えていくことがあります。
不動産の売却・活用にはほかの相続人全員の同意が必要ですが、人数が多い分、書類集めが非常に困難になり、事実上手続きを進められないケースも想定されます。
また、法定相続分を超える権利を取得した場合でも、登記をしていなければ、その超える部分について第三者に権利を主張できないおそれがあります。
さらに、相続登記の期限を過ぎると過料の対象にもなります。
相続人申告登記で義務を果たしたあとは、できるだけ早く遺産分割を成立させ、相続登記を済ませることが大切です。
併せて知っておきたい相続関連の法改正
近年の法改正により、所有者不明土地を解消するための新しい制度が次々とスタートしています。
相続した土地がいらない:相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度は、相続したものの不要な土地について、一定の審査と負担金を納めることで、土地の所有権を国に引き取ってもらえる制度です。
山林や農地も申請可能ですが、要件が厳しく、必ずしも国に引きとってもらえるとは限らない点には注意しましょう。
故人名義の不動産を調べたい:所有不動産記録証明制度
所有不動産記録証明制度は、被相続人が全国のどこに不動産を所有しているかを、法務局が一覧にして証明してくれる制度です。
この制度は2026年2月から始まっており、「どこにどのような土地を持っているかわからない」場合の調査に役立ちます。
住所や氏名が変わったとき:住所等変更登記の義務化
2026年4月より、不動産の所有者が引っ越しで住所を変えたり、結婚などで氏名が変わったりした場合も、変更登記が義務化されました(住所等変更登記の義務化)。
なお、変更があった日から2年以内に変更登記をしないと、5万円以下の過料の対象となります。
相続人申告登記でよくある質問
Q1:相続人申告登記は自分でできる?
Q2:ほかの相続人の分も、まとめて申出できる?
Q3:提出した戸籍などの書類は返してもらえる?
Q4:相続放棄をした場合や、認知症の相続人がいる場合の手続きは?
まとめ:相続人申告登記で、まずは期限内に義務を果たしましょう
相続人申告登記は、遺産分割がまとまらない状況下でも、1人で相続登記の義務を果たせる利便性の高い制度です。
- 遺産分割が未確定でも、相続登記の義務を一時的に履行できる
- 相続人が単独で申請でき、登録免許税もかからない
- 遺産分割が成立した後は3年以内に相続登記が必要
私たちVSG相続税理士法人では、不動産を含んだ複雑な財産の相続税シミュレーションや、期限が10カ月と短い相続税の申告サポートを行っております。
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初回のご相談は無料ですので、何かお困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。


