記事の要約
- 火葬許可証と埋葬許可証は、印が押される前と後の「同じ1枚の書類」
- 火葬許可証の発行手続きは、葬儀社が代行してくれることが多い
- 火葬許可証を紛失しても、再発行や火葬証明書の取得などの方法で対応できる
「火葬許可証」は、火葬をするために必要になる公的な書類です。
火葬許可証は、火葬後は一般的には「埋葬許可証」と呼ばれる書類に名称が変わります。
つまり、火葬許可証と埋葬許可証は、火葬から納骨まで使用することになる同じ用紙です。
この記事では、火葬許可証と埋葬許可証の関係をはじめ、受け取り方、火葬や納骨での使い方、万が一なくしてしまった場合の再発行手続きまで、順を追って解説いたします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
火葬許可証とは、火葬をするために必要な公的書類
火葬許可証(死体埋火葬許可証)とは、亡くなった方の火葬を市区町村長が許可したことを示す書類です。
日本では、遺体を火葬するときに、市区町村長の許可を受けるよう法律で決められています。
その許可を受けた証として交付されるのが、「火葬許可証」です。
火葬許可証がないと火葬はできない
火葬許可証は、火葬の当日に火葬場へ提出します。
火葬許可証がないと、たとえ火葬場の予約が取れていても火葬を行うことができません。
葬儀の日程全体に影響が出てしまうため、火葬を迎えるまでの数日間において、最も大切に扱うべき書類のひとつです。
火葬許可証は市区町村役場で受け取る
火葬許可証を交付するのは市区町村の役場であり、病院や葬儀社が発行するものではありません。
また、住民票や戸籍謄本のように「必要になったタイミングで発行を受ける」ものとは手続きが異なります。
火葬許可証は、死亡届を役場へ提出した際に併せて交付される書類です。
そのため、コンビニの証明書交付サービスや郵送で取り寄せるといった手続きには対応していません。
なお、申請の窓口となる役場は、以下のいずれかの自治体から選択可能です。
- 故人が亡くなった場所
- 故人の本籍地
- 届出人の住所地
亡くなってから24時間は火葬できない
法律により、亡くなってから24時間が経過するまでは、火葬や埋葬をしてはいけないと定められています。
そのため、亡くなった当日に火葬をすることはできません。
通夜や葬儀の日程が「亡くなった翌日以降」になるのは、こうした決まりがあるためです。
ただし、法律で定められた一類感染症などで亡くなった場合など、感染拡大を防ぐ目的があるときは、24時間以内の火葬が認められています。
火葬許可証と埋葬許可証の違いは「火葬済みの証明」がされているかどうか
ここからは、火葬許可証と埋葬許可証の違いを紹介します。
火葬許可証は、手続きごとに名前の変わる「1枚の紙」
火葬許可証は、手続きの段階によって名称が変わります。
なお、役場に提出する「火葬許可申請書」と、役場から受け取る「火葬許可証」は、別の紙です。
申請書は役場に出したあとは役場で保管されるため、手元には戻ってきません。
遺族の手元に残るのは、交付された火葬許可証の1枚だけです。
役場へ「火葬許可申請書」を提出すると「火葬許可証」が交付され、それを火葬場へ届けて火葬が完了すると、「火葬執行済」の印が押されて返却されます。
この印が押された状態の書類を「埋葬許可証」と呼びます。
つまり、火葬許可証と埋葬許可証は同一の書類です。
火葬前は「火葬許可証」であり、火葬後に「火葬済」の印が押されることで、そのままお墓への納骨に使える「埋葬許可証」の効力を持ちます。
違いは「火葬執行済の印が押されているかどうか」のみあり、火葬許可証と埋葬許可証を2枚とも用意しなければいけないということはありません。

手続きの流れを整理すると、以下のようになります。
| 段階 | 書類の呼び名 | 提出先 |
|---|---|---|
| 火葬の前 | 火葬許可申請書 | 市区町村役場 |
| 火葬の当日 | 火葬許可証 | 火葬場 |
| 納骨のとき | 埋葬許可証 | 墓地・霊園の管理者 |
- ※
- 自治体によっては、火葬後も「火葬許可証」や「埋火葬許可証」と呼ぶ場合があります。
埋葬許可証は納骨のときに使用する
印が押された埋葬許可証は、遺骨をお墓や納骨堂に納めるときに、墓地や霊園の管理者へ提出します。
火葬から納骨までは期間が空くことが多いため、それまで大切に保管しておく必要があります。
一般的には、骨壺を納めた箱の中に、一緒に入れられていることが多いです。
火葬証明書・改葬許可証・分骨証明書との違い
火葬許可証と似た名称の書類に、「改葬許可証」や「分骨証明書」があります。
それぞれの書類の役割は、下記のとおりです。
| 書類名 | 主な用途 | 発行元・受け取り先 |
|---|---|---|
| 火葬許可証 | 火葬を行うとき | 市区町村役場 |
| 埋葬許可証 | 納骨・埋葬を行うとき | 火葬場(火葬許可証に押印して返却) |
| 火葬証明書 | 火葬を行った事実を証明するとき 埋葬許可証を再発行するとき |
火葬を行った火葬場 |
| 改葬許可証 | お墓を移動させるとき(墓じまいなど) | 現在お墓がある市区町村役場 |
| 分骨証明書 | 遺骨を2箇所以上に分けて納めるとき | 火葬場、または納骨先の管理者 |
このうち「火葬証明書」の役割は、基本的には印が押された埋葬許可証が兼ねています。
火葬場が別途発行する火葬証明書は、書類を紛失してしまった際などに用いられます。
火葬許可証の受け取り方
ここからは、火葬許可証を受け取るまでの流れをお伝えします。
【前提】手続きは葬儀社が代行してくれるケースが一般的
多くの葬儀社では、死亡届の提出と火葬許可証の受け取りをセットで代行しています。
火葬場の予約も含めて、一連の手配をお任せできることが一般的です。
ただし、葬儀プランによっては代行サービスが含まれていない場合もあります。
打ち合わせのときに「役所への届出もお願いできますか」と一言確認しておくと安心です。
申請を行える人
火葬許可申請の申請者については、自治体によって取り扱いが異なります。
死亡届の届出人があわせて申請することが一般的ですが、詳しくは提出先の自治体へ確認しましょう。
なお、死亡届の届出人欄に署名できるのは、故人の親族、同居していた方、家主や地主、後見人など、法律で決められた方に限られています。
一方で、署名済みの書類を役場の窓口へ持参する人は、届出人でなくても構いません。
つまり、「署名は遺族が行い、役場への提出は葬儀社に任せる」という分担が可能です。
喪主が体調を崩されている場合なども、無理をして窓口へ向かう必要はありません。
(1)医師から死亡診断書を受け取る
生前に診療していた傷病に関連して亡くなったと、医師が判断した場合は「死亡診断書」が交付されます。
一方、生前に診療を受けていなかった場合や、死因が不明な状態で発見された場合などは「死体検案書」が交付されます。
この用紙はA3サイズで、右半分が死亡診断書(または死体検案書)、左半分が死亡届になっています。
(2)火葬場を予約する
火葬場は、役場へ行く前に決めておく必要があります。
火葬許可申請書には「火葬を行う場所」を記入する欄があり、火葬場が決まっていないと申請書を書き上げることができないためです。
火葬場の空き状況や休業日は、葬儀社が熟知していますので、日程の調整はお任せしてしてしまって問題ありません。
(3)死亡届と火葬許可申請書を役場へ提出する
死亡届に必要事項を記入し、火葬許可申請書とあわせて市区町村役場へ提出します。
提出できる窓口は、「故人が亡くなった場所・故人の本籍地・届出人の住所地」のいずれかの役場です。
死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内に提出するよう定められています。
ただし実際には、火葬の日までに提出しないと火葬ができないため、2〜3日中に提出することがほとんどです。
なお、自治体によっては火葬許可申請書そのものが不要で、死亡届を提出すれば火葬許可証が交付されるところもあります。
死体埋火葬許可申請書記入例
引用元 川崎市
(4)火葬許可証を受け取る
提出書類に不備がなければ、火葬許可証が交付されます。
火葬当日まで紛失しないよう、大切に保管しておきましょう。
葬儀社に手続きを依頼した場合は、火葬当日まで葬儀社側で預かってくれることもあります。
なお、土葬を行う場合は、手続きが少し異なります。
多くの自治体では、火葬許可申請書と埋葬許可申請書が一体の様式になっており、土葬の場合は埋葬許可申請書として提出し、埋葬許可証が発行されます。
土日や夜間に亡くなったとき、火葬許可証はいつ受け取れるか
ご家族が亡くなるのは、役場が開いている平日の日中とは限りません。
死亡届の時間外受付・火葬許可証の交付時間は自治体によって異なる
死亡届の提出自体は、多くの役場で土日・夜間を問わず24時間体制で受け付けています(宿直室や時間外窓口への提出)。
火葬許可証の交付については、夜間や休日でも火葬許可証を交付する自治体がある一方、翌開庁日以降の受け取りになる自治体もあります。
連休をはさむときは特に注意
連休期間中につき役場が閉まっている日が続くと、火葬許可証の発行が遅れ、火葬の日程自体を変更せざるを得ない場合もあります。
自治体によっては、連休中も臨時で受取枠を設けています。
年末年始や大型連休にかかる場合は、葬儀社に確認するか、自治体のホームページなどでスケジュールを確認しましょう。
火葬当日から納骨までの流れ
ここからは、火葬許可証を受け取ったあとの流れについて紹介します。
(1)火葬場に火葬許可証を提出する
火葬の当日、火葬場の管理事務所や受付窓口に火葬許可証を提出します。
火葬許可証がないと火葬を行うことはできません。
当日は葬儀社のスタッフが預かって提出してくれることが多いため、前日までに手元にあるかどうかの確認をしておきましょう。
(2)火葬執行済の印が押されて返却される
火葬と収骨が終わると、火葬許可証に「火葬執行済」の証明印が押され、遺族に返却されます。
火葬執行済の印が押された時点で、火葬許可証は「埋葬許可証」としての効力を持ちます。
多くの場合、埋葬許可証は、遺骨を納めた桐箱の中(骨壺の脇など)に同梱されて渡されます。
箱を開けずにそのまま持ち帰ることが多いため、「書類を受け取った覚えがない」と心配される方もいらっしゃいますが、箱の中に入っているケースが大半です。
(3)納骨の日まで大切に保管する
納骨は、四十九日法要のタイミングにあわせて行われることが一般的です。
火葬から納骨までは、1カ月半ほどの期間があります。
それまでの間、埋葬許可証は骨壺の箱に入れたまま保管しておくとよいでしょう。
(4)納骨の際に墓地の管理者へ提出する
お墓や納骨堂に遺骨を納める際に、墓地・霊園の管理者へ埋葬許可証を提出します。
提出した埋葬許可証は管理者側で保管されるため、原則として手元には戻ってきません。
埋葬許可証は「手元用の控え」としてコピーを取っておくとよい
埋葬許可証の様式や枚数は自治体によって異なりますが、納骨には火葬済みの証明がある許可証の原本が必要です。
亡くなった日や火葬をした日、火葬場の名前などを確認する際の手元資料として、管理者へ提出する前にとしてコピーを1枚取っておくとよいでしょう。
遺骨を分けて納めるときは「分骨証明書」が必要
遺骨を2カ所以上の場所に分けて納めたい場合でも、埋葬許可証を2枚発行してもらうことはできません。
代々のお墓と永代供養墓に分けたい場合は、分けた数に応じた「分骨証明書」を発行してもらい、それぞれの納骨先に提出します。
分骨証明書は、火葬のときであれば火葬場で、すでに納骨したあとであれば納骨先の管理者から発行してもらえます。
手元供養のために分骨する場合も、将来の納骨に備えて分骨証明書を取得しておくと安心です。
分骨を検討されている場合は、火葬前に葬儀社へ相談しておくと手続きがスムーズです。
火葬許可証・埋葬許可証を紛失したときの再発行手続き
万が一書類をなくしてしまった場合でも、多くの自治体では再発行が可能です。
焦らずに、以下の手順で確認を進めていきましょう。
(1)骨壺の箱の確認や、葬儀社へ連絡をする
書類の再発行を申請する前に、いま一度、以下の2点をご確認ください。
・葬儀社が預かったままになっていないか
・骨壺を納めた箱の中に入っていないか
特に多いのが、骨壺の箱の中に納められたまま、書類に気づいていなかったケースです。
また、お寺などに遺骨を一時的に預けている場合は、お寺側で保管していることもあります。
(2)火葬を行う前に紛失した場合
火葬前に火葬許可証をなくしてしまった場合は、死亡届を提出した市区町村役場にて再発行の申請をします。
火葬の日が迫っているときは、まず葬儀社に相談してください。
役場との調整を含めて対応してもらえます。
(3)火葬の後、納骨の前に紛失した場合
印が押された埋葬許可証をなくした場合も、死亡届を提出した市区町村役場へ再発行の申請をします。
ここで注意したいのが、「経過年数」です。
多くの自治体では、火葬許可申請書などの書類を5年ほど保管しています。
この保管期間内であれば、比較的スムーズに再発行してもらえます。
なお、保管期間は自治体によって異なり、期限を定めず保管しているところもあります。
まずは死亡届を提出した自治体へ問い合わせましょう。
(4)火葬から時間が経っている場合
再発行の可否や必要書類は自治体によって異なります。
まずは火葬許可証を交付した自治体へ確認しましょう。
一定期間が経過している場合は、火葬場が発行する「火葬証明書」を求められることがあります。
火葬証明書の発行には日数がかかることがあります。
納骨の予定が決まっている場合は、早めに対応しましょう。
再発行に必要な書類
火葬許可証や埋葬許可証の再発行に必要な書類は、自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが求められます。
- 所定の再発行申請書
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 火葬場が発行した火葬証明書 ※1
- 故人の死亡の記載がある戸籍謄本 ※2
- 委任状 ※3
- ※1
- 死亡から5年以上経過している場合
- ※2
- 故人の本籍地の役場へ申請する場合は不要なこともある
- ※3
- 代行業者など、死亡届の申請者・直系親族・祭祀承継者以外の人が申請する場合
書類の再発行を申請できる人は、原則として死亡届の「届出人」です。
届出人がすでに亡くなっている場合などは、その配偶者や直系の親族、お墓を引き継いだ人が申請できます。
自治体によって範囲が異なりますので、事前の確認をおすすめします。
「死体火葬許可証再交付願い」の記載例
引用元 千葉県我孫子市
再発行書類には、火葬日時が記載されないことがある
再発行された埋葬許可証には、火葬を行った日時が記載されないことがあります。
書類の状態が、単に「少し汚れてしまった」「折れ曲がってしまった」程度であれば、再発行を行わずにそのまま使用したほうが良いケースもあります。
判断に迷われた場合は、納骨先の管理者へ「この状態の書類で受け付け可能か」を確認してみるのが確実です。
火葬後の主な相続手続き
火葬を終えたあとも、さまざまな相続手続きが控えています。
期限の短い手続きから優先して進めること
相続に関する手続きには、期限が設けられているものが少なくありません。
| 手続き内容 | 期限のおおよその目安(相続発生後) |
|---|---|
| 年金の受給停止手続き | マイナンバーが登録されていれば原則不要(必要な場合:厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内) |
| 健康保険・介護保険の資格喪失届 | 5日以内(会社経由の健康保険)または14日以内(市区町村で手続きする国民健康保険など) ※加入していた制度・自治体によって異なる |
| 埋葬料・葬祭費の支給申請 | 2年以内 |
| 相続放棄・限定承認の申述 | 3カ月以内 |
| 所得税の準確定申告 | 4カ月以内 |
| 相続税の申告および納付 | 10カ月以内 |
特に年金の受給停止手続きは、タイミングによって受け取りすぎた分を返還する手続きが必要になる場合があります。
四十九日を待たずに、早めに確認しておきたい手続きのひとつです。
また、葬儀にかかった費用については、故人が加入していた健康保険から「埋葬料」や「葬祭費」が支給される制度があります。
こちらは申請を行わないと受け取れませんので、忘れずに確認しておきましょう。
財産の洗い出しと遺産分割協議について
初七日を終えたころから、故人がどのような財産を持っていたのかを調べ始めましょう。
預貯金、不動産、有価証券などをひととおり洗い出したうえで、相続人全員による遺産分割協議を行います。
相続税の申告が必要かどうかも、財産の全体像が見えてはじめて判断できます。
なお、相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10カ月以内」です。
話し合いがまとまらないとあっという間に過ぎてしまうため、計画的に進めましょう。
火葬許可証に関するよくある質問
Q1:火葬許可証の発行にはどのくらい時間がかかる?
Q2:火葬許可証の費用はいくら?
Q3:火葬許可証の申請に期限はある?
まとめ:火葬許可証と埋葬許可証は、印が押される前と後の「同じ1枚の書類」
今回は、火葬許可証について、埋葬許可証との違いやもらい方、なくしたときの対応をお伝えしました。
- 火葬許可証と埋葬許可証は、印が押される前と後の「同じ1枚の書類」
- 火葬許可証の発行手続きは、葬儀社が代行してくれることが多い
- 火葬許可証を紛失しても、再発行や火葬証明書の取得などの方法で対応できる
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