記事の要約
- 年金受給権者死亡届の期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内。ただし、故人のマイナンバーが収録されていれば、原則として届出は不要となる
- 未支給年金は請求しなければ受け取れない。死亡月の分までは全額を受け取れる
- 亡くなった月より後の年金が振り込まれた場合は返還が必要
年金受給者が亡くなったときは、年金の支給を停止するための手続きが必要です。
提出期限は「10日以内」または「14日以内」と短いのですが、日本年金機構に故人のマイナンバーが収録(登録)されていれば、原則として受給停止の届出を省略することができます。
一方で、未支給年金の請求は、故人と生計を同じくしていた遺族が請求手続きをしなければ支払われません。
年金は亡くなった月の分まで支給されるため、状況に応じて1~2カ月分ほどを受け取ることができます。
また、年金受給停止の届出が遅れ、亡くなった翌月以降の年金まで振り込まれてしまった場合は、過払い分として返還する必要があります。
この記事では、年金受給停止の届出先や必要書類をはじめ、故人が亡くなった月の年金の取り扱い、過払い分の返還手順まで、手続きの流れに沿って紹介します。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けておりますので、相続でご不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください。
目次
年金受給停止の手続きは、死亡日から10日または14日以内に行う
年金受給者が亡くなったときは、日本年金機構へ「年金受給権者死亡届」を提出します。
届出の期限は死亡日から10日以内、または14日以内です。
ただし、日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、原則として届出は不要です。

国民年金と厚生年金では、届出期限が異なる
故人が受給していた年金の種類によって、年金受給権者死亡届の提出期限が異なります。
| 年金の種類 | 提出期限 |
|---|---|
| 厚生年金 | 亡くなった日から10日以内 |
| 国民年金 | 亡くなった日から14日以内 |
会社員や公務員として厚生年金に加入していた人は、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金を受給していることが一般的です。
受給していた年金の種類がわからない場合は、年金証書などで確認しましょう。
マイナンバーが収録されている場合、届出は原則不要
故人のマイナンバーが日本年金機構に収録(登録)されている場合、「年金受給権者死亡届」の提出は原則として必要ありません。
市区町村に死亡届を出すと、その情報が日本年金機構に連携されるためです。
マイナンバーが収録されているかどうかは、「ねんきんネット」やマイナポータルで確認できるほか、ねんきんダイヤルや年金事務所への問い合わせでも確認できます。
市区町村役場に提出する「死亡届」と、日本年金機構に提出する「年金受給権者死亡届」は、別の書類です。
また、マイナンバーの連携によって省略できるのは、「年金受給権者死亡届」の提出手続きです。
「未支給年金」は請求しないと支給されない
未支給年金とは、故人が受け取るはずだった、まだ支払われていない年金のことです。
- 亡くなった時点で、まだ振り込まれていなかった年金
- 亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月までの分
マイナンバーの収録によって省略できるのは、あくまで「死亡にともなう支給停止の届出」のみです。
未支給年金については、遺族側から請求しなければ受給できません。
年金は「後払い」のしくみになっているため、ほとんどのケースで、受け取っていない分が残っています。
年金受給権者死亡届の提出が不要なケースでも、未支給年金の請求手続きが必要かどうかは必ずご確認ください。
死亡した月の年金は受け取れる?
受給者が亡くなったあとに年金が振り込まれると、受け取ってよいものか迷うこともあるでしょう。
ここからは、年金の支給スケジュールについて紹介します。
「亡くなった当月分」までの年金が全額受け取れる
年金の受給権は、受給者が亡くなった日に消滅しますが、「受給者が亡くなった月」の分までは全額支給されます。
支給金額の日割り計算は行われません。
受給者が月の初めに亡くなった場合でも、月末近くに亡くなった場合でも、その月の分は全額支払われます。
たとえば夫が8月10日に亡くなった場合、8月分までの年金を受け取れます。
過払いが発生する理由は、年金が後払い制だから
年金は偶数月の15日に「前月・前々月の2カ月分」がまとめて振り込まれます(15日が土日・祝日の場合は直前の平日) 。
| 振込日 | 対象となる受給月 |
|---|---|
| 2月15日 | 12月分・1月分 |
| 4月15日 | 2月分・3月分 |
| 6月15日 | 4月分・5月分 |
| 8月15日 | 6月分・7月分 |
| 10月15日 | 8月分・9月分 |
| 12月15日 | 10月分・11月分 |
受給者の死亡後に振り込まれた年金であっても「亡くなった月以前の分」であれば正当に受け取れます。
しかし、死亡手続きが間に合わず「受給者が亡くなった翌月以降」の分までの年金が振り込まれてしまった場合は「過誤払(過払い)」となり、後日返還しなければなりません。
受け取れる年金と、返還が必要な年金の見分け方
亡くなったタイミングと振込日の関係によって、扱いが変わります。
| 亡くなった時期 | 直後の振込分の取り扱い |
|---|---|
| 奇数月に死亡 | 次の偶数月の振込は「死亡月以前の分」となるため、全額受給可能です。 |
| 偶数月の15日より前に死亡 | 当月15日の振込は「前々月・前月分」となるため、全額受給可能です。 |
| 偶数月の15日より後に死亡 | 次回振込に「翌月分」が含まれるため、死亡月分は受給し、翌月分は返還します。 |
たとえば夫が8月10日に亡くなった場合、8月15日に振り込まれるのは6月分と7月分であり、全額を受け取れます。
一方、届出をしないまま10月15日を迎えると、8月分と9月分が振り込まれます。
このうち8月分は未支給年金として受け取れますが、9月分は返還することになります。
実際は、届出の際に年金事務所が実際に受け取れる分と返す分をそれぞれ案内してくれます。

年金受給停止の手続きの流れは?
年金の受給停止に関連して行う主な手続きは、以下の4ステップです。
- 1.年金受給権者死亡届の提出
- 死亡日から10日または14日以内
- 2.必要書類の準備
- 手順1・3とあわせて実施
- 3.未支給年金の請求
- 年金支払日の翌月初日から5年以内
- 4.過払金の返還(該当する場合)
- 年金事務所から案内が届き次第
「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」は、一体の用紙になっています(「年金受給権者死亡届(報告書)兼未支給年金・未支払給付金請求書」という1枚の様式)。
そのため、必要書類をそろえて用紙を提出すれば、死亡の届出と未支給年金の請求が同時に終わります。
なお、遺族年金の請求はこれらとは別の手続きです。
ステップ1:どこに、誰が、どのように届け出る?
年金受給権者死亡届の提出先と提出方法について、順に確認していきましょう。
年金受給権者死亡届の提出先は「年金事務所」が原則
年金受給権者死亡届の提出先は、「年金事務所」または「街角の年金相談センター」です。
市区町村役場の国民年金窓口にも届出用紙は置かれていますが、窓口で手続きを完了できないケースもあります。
基本的には、年金事務所に提出するものと考えて差し支えないでしょう。
亡くなった方の住所地を担当する年金事務所は、日本年金機構のホームページで調べられます。
市区町村や共済組合に提出するケースもある
故人が受給していた年金の種類によっては、提出先が年金事務所ではない場合があります。
| 故人が受給していた年金 | 提出先 |
|---|---|
| 老齢厚生年金、老齢基礎年金など | 年金事務所または街角の年金相談センター |
| 障害基礎年金、遺族基礎年金のみ | 故人の住所地の市区町村役場の年金窓口 |
| 地方公務員共済組合等の期間のみで、基礎年金の代行払いを受けていた場合 | 加入していた各共済組合 |
判断に迷われた場合は、年金事務所へお問い合わせください。
お手元に「年金証書」または「基礎年金番号」をご用意いただくと、スムーズに確認が取れます。
提出方法は「郵送」が基本
日本年金機構の手続きは、年金事務所への郵送による提出が基本とされています。
必ずしも窓口へ出向く必要はございません。
窓口で相談しながら手続きしたい場合は、あらかじめ来訪予約をしましょう。
予約をせずに訪れると、待ち時間が長くなることがあります。
また、e-Gov(電子申請システム)を利用したオンライン申請も可能です。
添付書類は画像データ(PDFやJPEG)で送付します。
手続きは誰が行うのか(請求者は誰か)
未支給年金をあわせて請求する場合、手続きをするのは未支給年金を受け取る権利のある遺族です。
故人と生計を同じくしていた配偶者や子などが、自身の名義で請求します。
同順位の遺族が2人以上いる場合は、代表者1名を決めて請求します(例:子どもが複数名いる場合)。
全員が個別に書類を提出する必要はございません。
高齢や体調不良等で自身での手続きが難しい場合は、委任状を用意することで、代理人(ご家族等)による窓口手続きも可能です。
ステップ2:年金受給停止に必要な書類
必要となる書類は、「未支給年金を請求するかどうか」によって異なります。
(1)未支給年金もあわせて請求する場合(一般的なケース)
用紙は「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を使用します。
| 必要な書類 | 備考・注意点 |
|---|---|
| 故人の年金証書 | 見つからない場合は「添付できない理由」を記載して提出する |
| 請求者の本人確認書類 | マイナンバーカード(郵送時は両面コピー、窓口では原本提示)など |
| 故人との続柄がわかる書類 | 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し |
| 故人と生計を同じくしていたことがわかる書類 | 故人の住民票除票、請求者の世帯全員の住民票 |
| 受取先口座の確認書類 | 請求者名義の通帳やキャッシュカードのコピー |
故人と別居されていた場合は、上記に加えて「生計同一関係に関する申立書」(別居していたが生活費を仕送りしていた、定期的に介護を行っていた等の事情を記した書類)が必要となります。
(2)死亡の届出だけを行う場合
未支給年金を受け取れる遺族がいない場合や、未払いの年金が発生しない場合は、届出のみを行います。
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 故人の年金証書 | 原本を添付する |
| 死亡の事実を証明する書類 | 住民票除票、戸籍抄本、死亡診断書のコピー等のいずれか1点 |
故人のマイナンバーが収録されている場合、死亡の事実を証明する書類の添付は原則省略できます。
「 請求者のマイナンバー」を記載すると添付を省略できる書類がある
請求書に、請求者自身のマイナンバーを記載することで、一部の公的証明書の添付を省略できます。
- 請求者が故人の配偶者の場合、マイナンバー記載により「戸籍謄本」の添付を省略できる
- 「世帯全員の住民票」も、マイナンバーの記入により省略できる
- 公金受取口座を利用する場合、通帳のコピーなどの「口座確認書類」を省略できる
書類の取得日について
戸籍謄本や住民票などの公的証明書は、「故人が亡くなった日以降に交付されたもの」でなければ受け付けてもらえません。
葬儀の事前準備等で死亡日より前に取得した証明書は使用できませんので、取得日を必ずご確認ください。
ステップ3:未支給年金を請求する
未支給年金は、遺族の生活を支える大切な給付です。
権利失効前に手続きを行いましょう。
未支給年金を請求できる遺族と、その順位
未支給年金を支給できる人は、故人と生計を同じくしていた遺族に限られ、受給の優先順位も法律で定められています。
- 配偶者(内縁関係・事実婚を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の3親等内の親族
先順位の人が1人でもいる場合、後順位の人は請求できません(例:配偶者がいる場合、子どもは受給できない)。
また、別居であっても、仕送りや療養費の援助、定期的な訪問・世話などの実態があれば「生計同一」と認められるケースがあります。
なお、JR、JT、NTT、農林漁業団体職員共済組合の年金については、未支給年金を請求できるのが法定相続人となります。
上記の順位とは異なりますので、該当する場合はご確認ください。
未支給年金の請求期限は5年
未支給年金の請求権は、年金支給日の翌月初日から数えて5年で時効を迎えます。
後回しにせず、年金受給停止のタイミングで手続きを完了させることをおすすめします。
なお、請求書を提出してから実際に指定口座へ入金されるまでには、通常2〜3カ月程度かかります。
未支給年金には所得税(一時所得)がかかる
未支給年金は、故人の相続財産ではなく、請求した遺族自身の「一時所得」として扱われます。
一時所得には50万円の特別控除があるため、その年に受け取った一時所得の合計額が50万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
未支給年金の金額は数十万円に収まることが多いため、ほかに生命保険の満期金などがなければ、申告が不要となるケースが大半です。
ただし、故人の所得に対し、「準確定申告」が必要になる場合があります。
未支給年金とは制度が異なりますのでご注意ください。
ステップ4:過払い分の年金を返還する
亡くなった翌月以降の年金が振り込まれていた場合は、以下の流れで返還します。
年金の返還手続きの流れ
死亡の届出を行えば自動的に納付書が送付されますので、案内をお待ちください。
- 年金受給権者死亡届を提出する
- 年金事務所が過払い金額を計算する
- 遺族宛に「納入告知書(納付書)」が郵送で届く
- 金融機関窓口等で指定金額を納付する
一括返済が難しい場合は?分割返還や遺族年金との相殺について
一括納付が難しい場合は年金事務所に相談の上、分納が認められる場合があります。
また、同一の遺族が「遺族厚生年金」などを受給することになった場合は、過払い分を遺族年金から差し引いて清算する「過誤払調整」を利用することもできます。
手続きの期限を過ぎてしまったときは?
葬儀や法要、各種名義変更に追われる中で、10日や14日の期限を過ぎてしまうことは決して珍しくありません。
期限を過ぎてしまった場合でも、届出は受理されます。
遅れたこと自体に罰則が科されるわけでもありません。
ただし、手続きが遅れることで、未支給年金の受け取りや遺族年金の受給開始も遅れてしまいます。
期限超過に気づいた段階で、お早めに年金事務所へ連絡しましょう。
遺族年金の請求手続きもあわせて確認しよう
年金受給停止の手続きと未支給年金の請求手続きを終えたあとは、遺族年金の受給手続きも確認しましょう。
遺族年金は、故人の年金の受給停止とは別の手続きであり、必要な書類も異なります。
たとえば、亡くなった夫が会社員や公務員だった場合、残された妻は「遺族厚生年金」を受け取れる可能性があります。
自身が老齢年金を受け取っている場合でも、条件によっては遺族厚生年金が支給されるケースもあります。
遺族年金の請求期限は、故人が亡くなった日の翌日から5年以内です。
受給停止の手続きに比べると期限に余裕がありますが、請求から初回の支給開始までには数カ月を要するため、できるだけ早めに準備を進めておくとよいでしょう。
また、子どもがいる配偶者などが「遺族基礎年金」を受給する場合、所得等の要件を満たせば「遺族年金生活者支援給付金」の対象になることもあります。
企業年金や共済年金の手続きについて
故人が企業年金や共済年金に加入されていた場合は、日本年金機構とは別に各機関への連絡が必要です。
- 確定給付企業年金/企業型確定拠出年金(401k)
- 元勤務先、または運営管理機関
- 厚生年金基金
- 企業年金連合会、または各基金窓口
- 国家公務員・地方公務員共済
- 各共済組合
公的年金の手続きを行ってもこれら民間・共済年金へは自動連携されませんので、個別にお問い合わせください。
年金の受給停止に関するよくある質問
Q1:年金証書が見つからない場合はどうすればいい?
Q2:故人の年金振込口座が凍結された場合はどうすればいい?
Q3:故人が受給していた年金について、準確定申告は必要?
Q4:相続放棄をした場合、過払い分の返還はどうなる?
まとめ:年金の受給停止は速やかに行い、未支給年金を請求すること
今回は、年金受給停止の手続きについてお伝えしました。
- 年金受給権者死亡届:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内(マイナンバー収録があれば原則不要)
- 未支給年金の請求:届出の要否にかかわらず、遺族からの請求手続きが必要(5年以内)
- 過払い金の精算:受給しすぎた分は、後日送付される納入告知書に従って返還
私たちVSG相続税理士法人は、これまでに19,000件を超える相続税申告を行ってまいりました。
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