相続税は、相続開始から10カ月以内に税務署に申告・納税の両方を行わなければなりません。
完了するまでには、役所や金融機関、相続人同士の話し合いなど、自分一人がいくら急いでも先に進まない項目も多く、頑張れば1~2カ月でなんとかなるというものではありません。
慣れない作業も多いため、財務省のホームページによると「相続税申告が必要な家庭のうち、85%以上の方が税理士に依頼している」というデータが公表されています。
上の図は、相続税申告を税理士に依頼した場合の、基本的な相続税申告の完了までの流れです。可能な限り自力で進めたい、という場合の参考にもなるように、相続税申告の賢い手順について、専門家が詳しく解説していきます。
目次
相続税申告をする前の確認事項
身内に相続が発生した場合、葬儀などの手配とは別に、役所関係の手続きが数多く発生します。それらの煩雑な手続きをすべて完了するには、やるべきことを整理し、1つずつ落ち着いて順番に進めていくことが大事です。
すぐに目先の手続きに取り掛かるのではなく、まずは相続手続きの全体像を把握するようにしましょう。特に意識すべきは、「手続きに期限が定められているもの」「正しく進めないと損失が大きいもの」を正確に把握し、他の手続きへの影響が大きいものから順に確認していくことです。
相続税がかかるかどうかの判定
相続開始から10カ月以内に税務署に対して行わなければならないのが、相続税の申告と納税です。
相続税申告はすべての家庭で必要となるものではなく、基礎控除という課税最低限の財産金額の計算方法が定められています。(3,000万円+(600万円×法定相続人の数)例:法定相続人1人の場合、3,600万円。2人の場合、4,200万円)
国税庁が毎年公表しているデータによると、亡くなった方のうち、相続税申告が必要となるほどの財産がある方は約10%弱です。
この上位約10%の相続税課税対象となる家庭に該当するかどうか、つまり相続税がかかるかどうかを最初に判断するのが良いでしょう。
相続財産の中に不動産が含まれる場合はどうやって財産額を計算するのか?など疑問が生じますが、最初に行うのはあくまで概算です。
相続財産をすべてあわせても2,000万円以下で、タンス預金や生前の家族への贈与を足しても3,600万円には到底届かない場合、相続税申告はほぼ不要と判断できます。
逆に、正確な金額はわからないけれど、死亡保険金や預貯金、不動産などを足し合わせると3,000万円~4,000万円以上の財産がありそうだという場合は、相続税申告が必要であると考えて全体のスケジュールを組んでいきましょう。
遺言書の有無の確認
相続手続きの序盤に遺言書の有無を確認することが大切なのは、有効な遺言書が残されていた場合は、相続手続きおよび相続人同士の話し合いを大幅に省略することができるからです。
具体的にどれほどの手続きを省略できるかというと、後ほど解説する手続きのうち最も手間と時間のかかる重要な工程を2つ、ほとんど飛ばすことができてしまいます。
1つは、遺言書には財産を築いた本人が、どんな種類の財産をいくらぐらい持っているか、その内容を自分で記載しているため、財産や債務を他人が手探りで調査するよりもかなり正確に把握できることです。
遺言書を書いた後に財産が増えたり減ったりすることもあるため、亡くなった後に再度調査する必要はありますが、よほど古い遺言書などでなければ、ほとんどの財産・債務が網羅されているでしょう。
もう1つは、相続人全員で遺産分割協議書を作る必要がないということです。遺言がある場合は、遺言に記載された遺産分割が優先されるため、基本的には記載内容どおりに遺産分割され、相続人同士がどの財産をいくらもらうかについて話し合う必要も、揉める余地もほぼありません。
財産・債務の調査と遺産分割協議書の作成という、相続手続きにおける山場を2つも省略できるため、相続人の負担は大幅に減り時間的・精神的な余裕が生まれます。
遺言には自筆証書遺言や公正証書遺言などがあり、その取扱いは異なります。
自筆証書遺言が残されていた場合、開封せずにそのまま管轄の家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。公正証書遺言の場合、検認手続きは不要のため、すぐに内容を確認して差し支えありません。
遺言についてのここでの注意点は2点です。1つは相続人全員が同意した場合は、遺言書の内容を無視して、相続人同士で遺産分割を決められるということ。
もう1つは、法定相続人には法律で保護された「遺留分」があるため、例えば100%他人に財産を渡すという内容の遺言があった場合でも、法定相続人は「遺留分侵害額請求」をすることにより、最低限相続できる財産の割合を取り戻すことができるということです。
借金の有無の確認
亡くなった方(被相続人:ひそうぞくにん と言います)に借金・債務が残っている可能性がある場合は「信用情報機関」に照会をかけて債務を残らず調査しましょう。
ローンの残債については、以下3つの信用情報機関への照会によって確認することが可能です。借入先の金融機関は下記の信用情報機関のいずれか1つ又は複数の機関に加盟し、借り主の信用情報を登録しています。
念のため3つの機関すべてに開示請求するようにしましょう。
早い段階で被相続人の借金・債務を調査するのには明確な理由があります。相続開始から3カ月以内が期限となっている、相続放棄・限定承認を判断するのに必要な情報だからです。
相続放棄とは、被相続人の財産や債務をすべて放棄し、一切相続しないための手続きです。
限定承認とは、被相続人から相続するプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(つまり借金・債務のこと)を引き継ぐ相続方法です。
相続の開始から3カ月以内に相続放棄・限定承認のいずれかの手続きを済ませておかなければ、自動的に単純承認を選択したことになります。
単純承認とは、被相続人の財産の内容にかかわらず全てを相続することを言います。プラスの財産のほうが多ければ問題ありませんが、マイナスの財産のほうが多い場合には亡くなった方の借金を自分が肩代わりすることになります。
相続放棄の手続きは、相続人が単独で、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に申述します。3カ月という短期間できわめて重大な判断をする必要があるため、単純承認するかどうか、できるだけ急いで情報を集めて結論を下しましょう。
詳しくは、「相続放棄とは|手続き・メリット・デメリット・判断基準・費用・必要書類を解説」「限定承認とは?メリット・デメリットや手続きの流れをわかりやすく解説」の記事で解説しています。
所得税がかかるかどうかの判定
被相続人が1月1日から死亡した日までの期間で所得を得ており、その金額が所得税の基礎控除額48万円を超えていた場合、所得税の準確定申告が必要になります。
所得税の準確定申告は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税を済ませなければなりません。
亡くなる前まで毎年、確定申告をしていた自営業者や不動産オーナーの方はこの準確定申告が必要となる可能性が高いでしょう。
一方、収入が年金のみの方や医療費控除が多い方などは、申告義務はなくても、所得税の準確定申告をすることで還付を受けられるケースもあります。還付申告の場合は4カ月という期限はなく、5年以内ならいつでも申告できるルールとなっています。
準確定申告について詳しく知りたい方は「準確定申告とは?必要書類の書き方や期限をわかりやすく解説」を参照してください。
相続税申告の流れ
相続税申告は、進められる順序がある程度決まっているため、どの家庭も次のような一連の流れに沿って進めていくことになります。
二度手間にならないためにも、基本どおりに進めて、書類の発行や遺産分割の話し合いなど事前に時間がかかるとわかっていることは早めに着手するようにしましょう。
STEP1.法定相続人の確定のための戸籍収集
相続税申告を行うにあたり最初に必要になるのが、被相続人が生まれてから死ぬまでのすべての戸籍を収集して、「誰が相続人なのか」を確定することです。配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹の順番に、一人残らず存在を確認していかなければなりません。
以前は、被相続人が本籍を変えていれば、それぞれの役所にて戸籍を収集しなければならず、遠方の場合は特に大変な手続きとなっていました。しかし、令和6年3月1日から「戸籍証明書等の広域交付」という新制度ができたため、本籍地以外の市区町村の窓口でも取得できるようになりました。
この制度による戸籍の取得について詳しくは「戸籍証明書等の広域交付とは?令和6年3月1日からの新制度概要や申請方法を解説」こちらの記事で解説しています。
法定相続人の把握漏れがあると、せっかく遺産分割協議書を作成して全員の実印を集めても無効とされてしまいます。まずは法定相続人を確実に特定できる戸籍収集を行い、関係者を特定したうえで次のステップへと進みましょう。
STEP2.財産と債務の調査
法定相続人が確定できたら次は相続財産の把握です。
被相続人しか知らない預貯金や株式、不動産等が存在するかもしれないため、遺品を調べていって取引のありそうな銀行や証券会社に照会をかけたり、市役所の資産税課に行って不動産の名寄せ台帳を取って、遺産の全貌を明らかにする必要があります。
たとえば不動産は権利証や固定資産税の課税通知書の他、役所で発行される名寄帳から被相続人が所有している不動産を知ることができます。預金や有価証券については通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などにより調査していきます。
ネットバンキングの場合は被相続人宛てに送信されてきたメール等を確認することも有効です。生前に知らされている財産以外については、金庫、貸金庫、パソコンなどに残された情報から相続財産にあたりをつけましょう。
STEP3.相続税評価額の算出と財産目録の作成
相続財産を把握できたら次に財産目録の作成に移ります。
現金、ネット銀行も含めた金融機関の預貯金、株式などの有価証券、ゴルフ会員権、骨董品、宝飾品や貴金属、土地・自宅や別荘などの不動産、車や海外財産などのプラスの財産に加えて、マイナスの財産である葬儀費用、未払住民税等をすべてリストアップする作業となります。
ここでは相続財産の一例を紹介するため、財産目録を作成するうえで漏れがないかチェックのために活用してみてください。
■プラスの財産
金融資産 | 現金・預貯金・有価証券(公社債・国債・上場株式・投資信託など) |
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不動産 | 家屋(貸家含む)/宅地(貸宅地・貸家建付地も含む)/借地権/農地・山林など |
その他 | ゴルフ会員権・リゾート会員権など/貴金属・宝石・書画・骨董・車など/債権/特許権・著作権など |
■マイナスの財産
借金 | 住宅ローンなどの借入金の残金/クレジットカードの未払い分/未払の入院費や医療費、税金 |
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葬式費用 | 通常の通夜、葬儀に伴い葬儀社や寺などに支払った葬式費用一式 ※香典返し、初七日、四十九日などの法要の費用は除く |
■みなし相続財産
保険金 | 契約者と被保険者が同じで、被相続人の死亡後に相続人に支払われる死亡保険金、死亡給付金、死亡一時金など |
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退職金 | 勤務先から支払われる死亡退職金。通常は配偶者、配偶者がいなければ子どもなどの相続人に支払われる |
■非課税の財産
日常礼拝をしているもの | 生前から所有していた墓地・墓石、霊廟、仏壇・仏具など ※純金製の仏壇、骨董品の仏像など高額なものは除く |
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寄付財産 | 相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの |
公益事業用の財産 | 公益を目的とする事業に使われることが確実なもの |
一般的な感覚とは異なり、上のリストにあるものすべてが相続税の計算における“財産”に該当します。
続いて、これらの財産の「金額はいくらか?」を決めなければならず、これを財産評価と言います。これまでも十分難解な相続手続きですが、財産評価は専門家でも手を焼く大変な作業です。
全国の主要市街地にある土地については“路線価方式”に基づいて評価を行い、さらに土地の形状や現況によって様々な金額調整をすることになります。
主な財産の種類 | 評価方法 |
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土地 | 対象となる宅地が接する路線価×土地の面積 ※路線価は全国の主要市街地の道路にしか設定されていないため、農地や山林が多い場所は同じく国税庁のホームページにて記載されている「倍率方式」という方法を使って評価します。 |
建物・家屋 | 固定資産税評価額×1.0 ※マンションも同じ。固定資産税評価額は、市区町村の「固定資産課税台帳」で確認が可能 |
預貯金 | 預入残高プラス既経過利息(20%源泉税控除後の金額 ) |
上場株式 |
次の①~④のうち最も低い価格
|
死亡保険金 | 死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」で算出された金額分が相続税の非課税となります。 受け取った保険金額から非課税額を差し引いた金額が生命保険の評価額となります。 |
具体的な相続財産の評価について知りたい方は「相続財産の評価額の計算方法(財産評価)について解説|宅地の評価を下げる特例や注意点も」をご参照ください。
金融機関からの資料収集なども必要なため、財産評価を終えて財産目録を完成させるまでにはかなりの時間を要するでしょう。
財産目録の詳しい作成方法については「財産目録とは?作成する目的やメリット、作成方法をわかりやすく解説」をご参照ください。
STEP4.遺産分割協議および協議書作成
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議とは、財産目録にある財産及び債務をそれぞれ誰がどれだけ相続するかを決める話し合いのことです。
遺産分割協議で決定した内容は最終的に遺産分割協議書という書面にして、相続人全員の実印を押して完成し、金融機関や法務局など対外的な法的効力を持つ重要なものとなります。
相続人全員が納得すればどのような分け方でも自由なのですが、それだと意見が食い違っていつまでも協議が終わらないことになりかねないため、相続分という法律で定められた配分の目安があります。
普段から家族仲が良ければ、さほど時間もかからず遺産分割協議書の作成まで進みますが、たとえば財産のうち不動産の占める割合が多く分割しづらい場合や、亡くなる前の介護の負担が兄妹で異なる場合、腹違いの子がいる場合などは全員が納得できる落とし所を見つけるのが難しくなりがちです。
代償分割といって、不動産を相続する相続人が、他の相続人に金銭を支払うという方法などもあるため、こじれそうな場合は早めに専門家に相談するのも良いでしょう。
STEP5.相続税の申告と納税(10カ月以内)
相続税は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税を済ませなければなりません。
相続税申告書の提出・納付先は被相続人の住所地を管轄する税務署になります。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんのでご注意ください。
相続人ごとに税額が計算され、別々の納付書でそれぞれが納めることになります。(ただし、連帯納付義務があるため、払わない人がいた場合は別の相続人に請求されることがあります)
※相続税の申告書に添付すべき書類に注意
相続税の申告書には、被相続人と相続人の血縁関係を証明する書類(戸籍謄本)や相続人全員の印鑑証明が必要です。
その他本人確認書類となる相続人全員のマイナンバーカードや運転免許証等の写しや相続財産を評価するための書類が添付書類として必要になってきます。
弊社に依頼くださった場合は、上図のような手順で相続税申告を行います。
書類作成や税額計算は任せていただけるため、私たちが案内したタイミングで、4番目の「必要資料の収集」についてスピーディーなご協力をお願いします。
STEP6.相続登記その他の名義変更など
相続税申告を終えてもまだ相続手続きは完了ではありません。
10カ月という期限のある相続税申告を終えた後、預金口座の解約や各種名義変更、不動産登記などの残っている手続きを進めていきましょう。
弊社は相続の専門家をグループ内に揃えているため、相続税申告だけでなく、相続登記やその他の業務もワンストップでお手伝いできます。
相続税申告が間に合わない場合
相続開始から10カ月以内という期限に相続税申告が間に合わない場合はどうなるでしょうか?ここでは、期限を過ぎてしまった場合のペナルティーと、その対処法について説明します。
税務署によるペナルティー(加算税と延滞税)
相続税の申告をしなかったり、申告期限に間に合わない場合には諸々のペナルティを課されてしまいます。
まず、相続税の有利な特例・控除などを受けるためには期限内の申告が要件となっているものもあるため、期限を過ぎるとそれらが適用されなくなるというデメリットがあります。
さらに、期限内に申告できなかった場合には「無申告加算税」が課されます。加算税の割合は、その後のケースに応じて異なり、申告期限後に自ら申告した場合は本税の5%、税務調査後に申告した場合には本税の20%(本税50万円部分までは15%)が課されます。
加算税とは別に、利息的な意味合いで「延滞税」も課されます。延滞税は年により割合が異なりますが令和7年現在、期限から2カ月までは年率2.4%、それを越えると年率8.7%の利率を本税に乗じて計算されます。
故意の相続税逃れにより申告していなかった場合は、本税の40%の「重加算税」が、無申告加算税に代えて課されることとなります。
遺産分割協議が間に合わない場合の対処法
遺言がない場合、相続税申告を完了する前に遺産分割協議書を作成するのが原則的な手順です。しかし、相続人同士で揉めている場合は、どれだけ話し合いを急いでも、早くから弁護士を立てても、物理的に10カ月以内に遺産分割協議が終わらないケースもあります。
そういった場合でも相続税申告の10カ月という期限は待ってはくれません。対処法として税務署は未分割申告を認めています。
未分割申告とは、相続財産が分割されていないときの申告のことで、一旦、法定相続分の割合どおり遺産分割をしたものとして相続税を計算し、申告・納税を仮で行う方法です。
期限内の申告・納税というルールは守ったことになるため、税務署に加算税のペナルティーを課せられることはありません。
その後、遺産分割協議が終わった際には4カ月以内に正しい相続税申告を出し直して、それぞれ納税や還付を受けることになります。
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オフィス所在地 | |
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税理士 武田秀哲(近畿税理士会 登録番号147232)
税理士 三枝樹広(千葉県税理士会 登録番号139917)
税理士 高山弥生(東京税理士会 登録番号116324)
税理士 大星由記(関東信越税理士会 登録番号137300)
税理士 河村昌輝(近畿税理士会 登録番号144489)
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