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最終更新日:2026/6/30

財産目録とは?書き方・テンプレート・記載例を相続専門税理士が解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市15拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 財産目録はプラスの財産とマイナスの財産を一覧化する書類である
  • 遺産分割協議や相続税申告を進める基礎資料である
  • 財産目録の記載項目や評価額は作成目的に応じて変わる

親族が亡くなった後の相続手続きや、ご自身の終活を進める際に、「何から手をつければよいのかわからない」と悩む方は少なくありません。

そのようなときに、早い段階で作成しておきたいのが「財産目録」です。財産目録を作成すると、預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も整理しやすくなります。

相続財産の全体像を把握できると、遺産分割協議や相続税申告を進めやすくなります。また、相続放棄や限定承認を検討する場合にも、プラスの財産とマイナスの財産を早めに整理しておくことが重要です。

VSG相続税理士法人では、相続税申告だけでなく、相続財産の調査・評価や、財産目録の作成に関するご相談も承っています。この記事では、財産目録の基礎知識から、具体的な書き方、テンプレートの活用法、作成時の注意点まで、相続専門の税理士がわかりやすく解説します。

目次

財産目録とは?相続財産を一覧にまとめる書類

財産目録とは、被相続人(亡くなった人)の預貯金・不動産・株式などのプラスの財産と、借入金・未払金などのマイナスの財産を一覧にまとめた書類です。

相続が発生した際は、誰がどの財産を引き継ぐかを決める「遺産分割協議」の基礎資料になります。また、生前に財産目録を作成しておくと、遺言書で指定する財産を特定しやすくなり、相続人同士の認識のずれやトラブルを防ぎやすくなります。

財産目録を作成するメリット

財産目録を作成する主なメリットは、次の3つです。

  • 相続人同士のトラブルを防止しやすくなる:財産の内容を一覧で確認できるため、「ほかにも財産があるのではないか」といった疑念を減らし、遺産分割協議を進めやすくなります。
  • 相続手続きの漏れを防ぎやすくなる:預貯金口座や不動産、有価証券などを整理しておくことで、名義変更や解約などの手続きを効率よく進めやすくなります。
  • 相続税申告が必要かどうかを判断しやすくなる:財産と債務の全体像を把握することで、相続税の基礎控除額「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」を超えるかどうかを早めに確認できます。

財産目録が必要になる主なケース

財産目録は、主に次のような場面で役立ちます。

  • 遺言書を作成するとき:どの財産を誰に承継させるかを明確にするため、財産目録を作成しておくと整理しやすくなります。
  • 遺産分割協議を行うとき:相続人全員で財産の分け方を話し合う際の共通資料として活用できます。
  • 相続税の申告をするとき:相続税申告の対象となる財産や債務を整理し、申告内容を確認するための基礎資料として活用できます。
  • 相続放棄や限定承認を検討するとき:借金などのマイナスの財産が多い可能性がある場合、相続を受けるかどうかを判断する材料になります。相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に手続きが必要です。

財産目録のテンプレートと基本書式

一般的な相続財産の整理や遺産分割協議で使う財産目録には、法律で定められた厳格な様式はありません。

ただし、誰が見ても財産の内容を確認できるように、財産の種類、詳細情報、評価額、備考などを整理して記載することが大切です。預貯金であれば金融機関名や口座番号、不動産であれば所在地や地番など、財産を特定できる情報を入れておきましょう。

なお、自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンなどで作成する場合は、署名・押印などの別ルールがあります。詳しくは後述の「自筆証書遺言に添付する場合の注意点」で解説します。

Excel・Wordで作成するときのポイント

財産目録は手書きでも作成できますが、修正のしやすさや集計のしやすさを考えると、Excelで作成すると便利です。文章で補足説明を入れたい場合はWordを使う方法もありますが、財産の金額を一覧で管理する場合は、表計算ができるExcelの方が向いています。

  • 自動計算を活用できる:Excelで作成すれば、財産ごとの評価額や合計金額を自動で集計できるため、計算ミスを防ぎやすくなります。
  • 項目の追加・削除がしやすい:調査の途中で新しい預貯金口座や不動産が見つかった場合でも、行を追加して簡単に更新できます。
  • 親族間で共有しやすい:デジタルデータとして保管できるため、相続人や税理士などの専門家と共有しやすくなります。

財産目録に記載する基本情報

財産目録を作成する際は、基本的に次の項目を記載します。

  • 財産の種類:「預貯金」「不動産」「有価証券」「借入金」など、財産や債務の分類を記載します。
  • 詳細情報:預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号、不動産であれば所在地・地番・家屋番号など、財産を特定するための情報を記載します。
  • 評価額:財産ごとの金額を記載する欄を設けます。相続税申告で使う場合と、遺産分割協議で使う場合では評価額の考え方が異なることがあるため、詳しくは後述します。
  • 備考:共有持分の有無、借入金の内容、担保の有無、資料の取得状況など、補足しておきたい情報を記載します。

自筆証書遺言に添付する場合の注意点

自分で作成する「自筆証書遺言」に財産目録を添付する場合、以前は財産目録の部分もすべて手書きする必要がありました。しかし、2019年1月13日に施行された法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書以外の方法で作成できるようになっています。

パソコンで財産目録を作成できる

自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成できます。また、預貯金については通帳のコピー、不動産については登記事項証明書などを財産目録として添付することも可能です。

これにより、財産が多い場合でも目録を作成しやすくなりました。ただし、遺言書の本文、日付、氏名は、引き続き遺言者本人が自書する必要があります。誰にどの財産を承継させるかといった遺言の本文までパソコンで作成できるわけではないため注意しましょう。

財産目録の各ページに署名・押印が必要

パソコンで作成した財産目録や、通帳・登記事項証明書などのコピーを添付する場合は、財産目録の記載があるすべてのページに署名・押印が必要です。

両面に記載がある場合は、表面・裏面の両方に署名・押印しなければなりません。署名・押印が漏れていると、財産目録としての効力が問題になり、遺言の内容が無効と判断されるおそれがあります。

訂正方法にも決まりがある

自筆証書遺言や財産目録の内容を書き間違えた場合は、民法で定められた方法に従って訂正する必要があります。

訂正する場合は、変更箇所が分かるように示したうえで、その箇所に押印し、訂正または追加した内容を付記して署名します。なお、修正テープや修正液の使用は認められないため、使用しないようにしましょう。

特に、財産の内容や受取人、金額、割合など重要な部分を誤って記載した場合は、無理に訂正するよりも、財産目録を作り直す方が安全です。

財産目録に書く財産・債務一覧

漏れのない財産目録を作るためには、プラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も整理する必要があります。また、生命保険金や死亡退職金のように、遺産分割の対象にはならないことが多いものの、相続税の計算では確認が必要になる財産もあります。

プラスの財産

  • 現金・預貯金:手元の現金、銀行の普通預金・定期預金、ゆうちょ銀行の貯金などを記載します。
  • 不動産:自宅の土地・建物、田畑、山林、賃貸マンション、共有持分のある不動産などを記載します。
  • 有価証券:株式、投資信託、国債、社債などを記載します。証券会社の口座だけでなく、単元未満株や配当金の有無も確認しましょう。
  • その他の動産:自動車、貴金属、骨とう品、美術品、ゴルフ会員権など、財産的価値のあるものを記載します。

マイナスの財産

  • 借入金:住宅ローン、カードローン、事業用借入金、個人からの借金などを記載します。
  • 未払金:亡くなった時点で未払いだった医療費、税金、公共料金、クレジットカード利用代金などを記載します。
  • 保証債務:被相続人が他人や会社の借入れについて保証人になっていた場合は、保証債務の有無も確認しておきましょう。

相続税の計算で控除できる費用

  • 葬式費用:葬式費用は、厳密には被相続人の債務ではありません。ただし、相続税を計算するときは、一定の葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。領収書や支払内容が分かる資料を保管し、財産目録とは別に整理しておくとよいでしょう。

生命保険金・死亡退職金など注意が必要な財産

通常、生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象外となる財産です。

一方で、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になります。相続税の申告が必要かどうかを判断するためにも、受取人、金額、保険会社名、支払通知書などを確認し、財産目録や別紙に整理しておきましょう。

なお、相続人が受け取る死亡保険金や死亡退職金には、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。

暗号資産・電子マネーなどのデジタル財産

近年は、ビットコインなどの暗号資産、ネット銀行、ネット証券、スマホ決済の残高、電子マネー、ポイントなどのデジタル財産も増えています。

これらは通帳や郵送物が残りにくく、家族が存在に気づきにくい財産です。利用しているサービス名、取引所名、金融機関名、登録メールアドレスなどを財産目録に記載しておくと、相続発生後の確認がしやすくなります。

ただし、電子マネーやポイントは、サービスごとの規約によって相続や払い戻しの可否が異なる場合があります。また、パスワードや暗号資産の秘密鍵を財産目録に直接記載すると、紛失や情報漏えいのリスクがあります。ログイン情報や秘密鍵は、財産目録とは別に、安全な方法で保管場所を家族に伝えられるようにしておきましょう。

財産目録の作り方と調査手順

正確な財産目録を作るためには、資料を集め、財産の種類ごとに整理し、相続開始日時点の金額を確認する流れで進めることが大切です。

財産目録の作り方と調査手順

STEP1:財産に関する資料を集める

まずは、自宅や貸金庫などに保管されている重要書類を集めます。主に確認する資料は、次のとおりです。

  • 預貯金通帳、キャッシュカード、定期預金証書
  • 不動産の権利証(登記済証)や登記識別情報通知
  • 固定資産税の納税通知書、課税明細書
  • 証券会社からの取引報告書、残高報告書
  • 保険証券、保険会社からの通知書
  • 借入金の契約書、返済予定表、残高証明書
  • 医療費や税金、公共料金などの請求書・領収書

STEP2:財産の種類ごとに分類する

集めた資料は、「預貯金」「不動産」「有価証券」「生命保険」「動産」「負債」などの種類ごとに分類します。

この段階で、どの金融機関に口座があるか、どの市区町村に不動産があるか、借入金や未払金が残っていないかなど、財産と債務の全体像を把握しやすくなります。

STEP3:財産ごとの調べ方を確認する

手元の資料だけで財産の内容が分からない場合は、金融機関や市区町村、法務局などで必要書類を取得します。

  • 名寄帳:名寄帳は、市区町村で取得できる資料で、その自治体内で被相続人が所有していた不動産を確認する際に役立ちます。複数の市区町村に不動産がある場合は、それぞれの自治体で確認が必要です。
  • 残高証明書:残高証明書は、金融機関や証券会社に依頼して取得する資料です。相続税申告や遺産分割協議に使う場合は、相続開始日、つまり被相続人が亡くなった日現在の残高を確認します。定期預金などがある場合は、既経過利息も確認しておきましょう。
  • 登記事項証明書:登記事項証明書は、法務局で取得できる資料です。不動産の所在地、地番、地目、地積、所有者、抵当権などの権利関係を確認できます。

STEP4:相続開始日時点の金額を確認する

財産目録を作成するときは、基本的に相続開始日時点、つまり被相続人が亡くなった日現在の残高や評価額を確認します。

預貯金であれば残高証明書、不動産であれば固定資産税の課税明細書や登記事項証明書、有価証券であれば証券会社の残高報告書などを確認しましょう。

ただし、実際にどの評価額を使うべきかは、財産目録の目的によって変わることがあります。相続税申告、遺産分割協議、生前整理など、目的ごとの評価額の考え方は後ほど詳しく解説します。

STEP5:財産目録に記載して相続人で確認する

必要な情報がそろったら、テンプレートや表に入力して財産目録を作成します。

完成した財産目録は、相続人全員で内容を確認しましょう。財産の記載漏れや評価額の認識違いを早めに確認しておくことで、遺産分割協議や相続税申告をスムーズに進めやすくなります。

財産別の書き方・記載例

財産目録には、財産の種類ごとに「財産を特定できる情報」と「金額・数量」を記載します。ここでは、主な財産・債務ごとの記載例を紹介します。

預貯金・現金の記載例

預貯金は、金融機関名だけでなく、支店名、口座種別、口座番号、残高まで記載します。ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号も確認しておきましょう。

預貯金・現金の記載例

● 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号:1234567 残高:2,500,000円

● ゆうちょ銀行 通常貯金 記号:12345 番号:67890121 残高:1,200,000円

● 現金(手元現金) 金額:150,000円

不動産の記載例

不動産は、所在地、地番、地目、地積、家屋番号などを登記事項証明書の内容に沿って記載します。固定資産税の納税通知書や課税明細書も、不動産の確認や評価額の把握に役立ちますが、登記上の情報とは異なる場合があるため注意しましょう。

不動産の記載例

● 土地
所在:東京都〇〇区△△一丁目
地番:〇〇番〇
地目:宅地
地積:100.50㎡

● 建物
所在:東京都〇〇区△△一丁目123番地4
家屋番号:〇〇番〇
種類:居宅
構造:木造ストレート葦2階建
床面積:1階 50.00㎡ 2階 45.00㎡

株式・投資信託の記載例

株式や投資信託は、銘柄名、数量、保管先の金融機関名、評価額を記載します。証券会社の残高証明書や取引報告書を確認し、単元未満株や未受領配当金がないかも確認しましょう。

株式・投資信託の記載例

● 〇〇株式会社 普通株式 500株(〇〇証券 〇〇支店)

● 〇〇世界株式インデックスファンド 1,200,000口(△△銀行)

● 未受領配当金 〇〇株式会社分 金額:30,000円

借入金・未払金の記載例

借入金や未払金は、債権者名、内容、相続開始日時点の残高を記載します。契約書、返済予定表、請求書、領収書などを確認して、支払先や金額を明確にしておきましょう。

借入金・未払金の記載例

● 住宅金融支援機構 住宅ローン残高:8,500,000円

● 〇〇銀行 〇〇支店 事業用借入金残高:3,000,000円

● 〇〇病院 入院費未払分:120,000円

● 〇〇カード株式会社 クレジットカード利用代金未払分:80,000円

記載例(完成見本)の全体イメージ

財産目録は、最終的に財産の種類、詳細情報、評価額、備考などを一つの表にまとめます。下記は、財産目録の完成見本です。

財産目録の記載例

完成見本のように、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産と、借入金・未払金などのマイナスの財産を分けて整理すると、相続財産の全体像を把握しやすくなります。

なお、完成見本はあくまで一例です。財産目録に決まった様式はなく、相続税申告、遺産分割協議、家庭裁判所の手続きなど、目的に応じて必要な項目や評価方法を確認しましょう。

財産目録に書く評価額は目的によって変わる

財産目録に記載する金額は、その目録を何のために使うかによって考え方が変わります。

同じ不動産や株式でも、遺産分割協議で参考にする金額と、相続税申告で使う評価額が一致するとは限りません。目的に合わない評価額を記載すると、相続人同士の話し合いや相続税申告で混乱するおそれがあるため、注意が必要です。

遺産分割協議で使う場合

遺産分割協議で財産目録を使う場合は、相続人全員が納得して分け方を話し合えるように、時価や実勢価格を参考にすることがあります。

特に不動産は、固定資産税評価額や相続税評価額と、実際に売却できる価格が大きく異なることがあります。そのため、不動産会社の査定額や近隣の取引事例などを参考にしながら、相続人間で合意できる金額を整理しておくとよいでしょう。

相続税申告で使う場合

相続税申告で使用する場合は、相続税法や財産評価基本通達などのルールに従って評価額を計算します。

代表的な財産の評価方法は、次のとおりです。

  • 土地:路線価方式または倍率方式で評価します。倍率方式では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じます。
  • 建物:固定資産税評価額に1.0を乗じて評価するため、原則として固定資産税評価額と同じ金額になります。
  • 上場株式:原則として死亡日の最終価格で評価します。ただし、その月・前月・前々月の月平均額のうち最も低い価額と比較して評価します。
  • 預貯金:相続開始日時点の預入高を確認します。定期預金などは、既経過利息から源泉所得税相当額を差し引いた金額を加えます。

生前整理や遺言書作成で使う場合

生前整理や遺言書作成のために財産目録を作る場合は、最初から厳密な相続税評価額まで計算しなくても、おおよその金額を記載しておく方法もあります。

たとえば、預貯金は通帳やネットバンキングの残高、不動産は固定資産税の課税明細書に記載された評価額、株式や投資信託は証券会社の残高報告書などを参考に整理できます。

ただし、実際に相続税申告や遺産分割協議で使用する段階では、目的に応じて評価額を見直す必要があります。財産の内容が変わることもあるため、財産目録は一度作って終わりではなく、定期的に更新しておきましょう。

相続専門税理士が教える、財産目録で失敗しないポイント

財産目録は、財産を一覧にするだけでなく、相続税申告や遺産分割協議の前提となる重要な資料です。ここでは、年間3,500件以上、累計19,000件の相続税申告実績をもとに、財産目録を作成する際に特につまずきやすいポイントを解説します。

相続税申告の実務で漏れやすい財産

財産目録を作るときに特に注意したいのが「名義預金」です。

名義預金とは、口座の名義は子どもや孫などになっているものの、実際には被相続人がお金を出し、管理していた預金のことです。名義が家族になっているため、相続財産ではないと思ってしまうケースがありますが、実質的に被相続人の財産と判断される場合は、相続税の課税対象になります。

財産目録を作成するときは、被相続人名義の預貯金だけでなく、家族名義の預金についても、誰が資金を出したのか、誰が通帳や印鑑を管理していたのかを確認しておくことが大切です。申告漏れがあると、後から本来納めるべき税額を追加で納付するだけでなく、加算税や延滞税がかかるおそれがあります。

評価が難しい財産は「項目」と「評価額」を分けて整理する

非上場株式や不整形地などは、専門的な知識がないと正確な評価額を出すのが難しい財産です。

たとえば、被相続人が経営していた会社の株式は、上場株式のように市場価格を確認できません。会社の規模や株式を取得する人の立場などをもとに評価する必要があります。また、形がいびつな土地や道路に接していない土地などは、土地の形状や接道状況に応じた補正を検討する必要があります。

こうした財産がある場合は、無理に自分で評価額を決めず、まずは財産目録に「非上場株式」「不整形地」などの項目として記載しておきましょう。評価額の欄には「専門家へ確認中」などと記載し、相続税申告や遺産分割協議で使う前に、税理士などの専門家に確認するのが安全です。

評価額の過小評価・過大評価に注意する

財産目録に記載する評価額が実態と大きくずれていると、相続税申告や遺産分割協議でトラブルになることがあります。

たとえば、不動産を低く見積もりすぎると、相続人間で「本当はもっと価値があるのではないか」と不満が出ることがあります。一方で、相続税申告で評価額を高く見積もりすぎると、本来よりも税負担が大きくなる可能性があります。

財産目録を作成するときは、「遺産分割協議で参考にする金額」と「相続税申告で使う評価額」が異なる場合があることを前提に、目的に応じた金額を整理しましょう。特に不動産、非上場株式、評価が難しい土地などがある場合は、自己判断せず専門家に確認することが大切です。

後から財産が見つかった場合の対応を確認する

どれだけ丁寧に調査しても、相続手続きの後に新たな財産が見つかることがあります。

そのため、遺産分割協議書を作成する際は、「後日、新たな財産が判明した場合は、相続人全員で別途協議する」「軽微な財産については〇〇が取得する」など、対応方針をあらかじめ定めておくことがあります。

ただし、新たに見つかった財産の金額が大きい場合や、相続人間で意見が分かれる場合は、改めて協議が必要になることもあります。財産目録を作成する段階で、できる限り財産の漏れを防ぐとともに、後から財産が見つかった場合の扱いも確認しておきましょう。

財産目録作成を専門家に相談すべきケース

財産目録は自分で作成することもできます。ただし、財産の種類が多い場合や、相続税申告・不動産・借金・相続人間の対立が関係する場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

相談先は、内容によって異なります。相続税申告や財産評価は税理士、相続人間の争いや遺産分割の交渉は弁護士、不動産の名義変更は司法書士、戸籍収集などは行政書士が主な相談先になります。

財産目録作成を専門家に相談すべきケース

相続税申告が必要になりそうな場合

財産の総額が相続税の基礎控除額に近い場合や、明らかに基礎控除額を超える場合は、早めに税理士へ相談しましょう。

相続税の基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算します。財産目録の段階で財産や債務を正確に整理できていないと、相続税申告が必要かどうかの判断を誤ったり、申告漏れや評価誤りにつながったりするおそれがあります。

不動産や非上場株式がある場合

不動産や非上場株式がある場合も、専門家に相談した方が安心です。

土地は、路線価方式または倍率方式で評価します。倍率方式では固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します。また、建物は原則として固定資産税評価額をもとに評価します。

ただし、土地の形状、道路との接し方、賃貸状況、共有持分の有無などによって評価額が変わることがあります。非上場株式も、会社の規模や株式を取得する人の立場などによって評価方法が変わります。評価方法によって相続税額が変わることがあるため、自分で判断せず、相続税に詳しい税理士へ確認しましょう。

相続人間で意見が対立している場合

相続人間で財産の内容や分け方について意見が対立している場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

財産目録を作るだけであれば税理士などに相談できますが、相続人間で争いがある場合、交渉や法的判断が必要になることがあります。第三者である専門家が関与することで、財産の内容を客観的に整理しやすくなり、話し合いを進めるきっかけになることがあります。

借金や保証債務がある場合

被相続人に借金や保証債務がある場合は、早めに弁護士などへ相談しましょう。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。被相続人が誰かの借金の保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象になります。

借金や保証債務の有無によっては、相続放棄や限定承認を検討すべきケースもあります。これらの手続きには期限があるため、財産目録を作成する段階で負債が見つかった場合は、早めに専門家へ相談しましょう。

財産目録に関するよくある質問|Q&A

財産目録は、手書きでも作成できます。

ただし、自筆証書遺言に添付する場合は、財産目録の各ページへの署名・押印など、法律上のルールを守る必要があります。また、相続手続きで相続人や専門家と共有することを考えると、読みやすい文字で書くか、ExcelやWordなどを使ってパソコンで作成すると便利です。

まとめ|財産目録を作成して相続手続きをスムーズに進めましょう

預貯金・不動産・株式などのプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も整理しておくことで、遺産分割協議や相続税申告、相続放棄・限定承認の判断を進めやすくなります。

財産目録を作成するときは、次のポイントを押さえておきましょう。

  • プラスの財産とマイナスの財産を漏れなく洗い出す
  • 生命保険金や死亡退職金など、相続税の計算で確認が必要な財産も整理する
  • 自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成できるが、各ページへの署名・押印が必要になる
  • 財産目録に書く評価額は、遺産分割協議で使う場合と相続税申告で使う場合で考え方が異なる
  • 不動産、非上場株式、名義預金、保証債務などがある場合は、専門家に確認する

まずは、手元にある通帳、保険証券、固定資産税の課税明細書、証券会社の残高報告書、借入金の契約書などを整理することから始めてみましょう。

VSG相続税理士法人では、相続税申告だけでなく、相続財産の調査・評価や、財産目録の作成に関するご相談も承っています

  • 相続財産をどこまで調べればよいかわからない
  • 財産目録を作ったものの、漏れがないか不安
  • 不動産や非上場株式の評価方法がわからない
  • 名義預金や生前贈与が相続税に影響するか確認したい
  • 相続税申告が必要かどうか判断できない
  • 相続人同士で財産の内容を整理してから話し合いたい

このようなお悩みがある方は、早めに相続専門の税理士へ相談することをおすすめします。財産目録を正しく作成しておくと、相続手続きを進めやすくなり、申告漏れや相続人間のトラブル防止にもつながります。

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