記事の要約
- 相続税の納付方法には複数の種類があり、おすすめは「金融機関の窓口に納付書を持っていく」こと
- 納付書は税務署から自動的には届かないため、自分で入手する必要がある
- 納付の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内
「相続税の申告はなんとかできた。でも、どうやって申告した税額を納めればいいの?」
相続税の納付方法には、いくつかの種類がありますが、おすすめは「金融機関の窓口に納付書を持っていく」ことです。
この記事では、金融機関での納付をおすすめする理由と、具体的な手順をわかりやすくお伝えします。
なお、VSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしています。何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。
目次
相続税を納付する際のポイント

具体的な納付方法を見る前に、まずは「相続税の納付」に関する基本的なルールを確認しておきましょう。
ここで押さえておくべきポイントは、次の3つです。
以下では、それぞれについて、詳しく見ていきます。
ポイント1:納付期限は「亡くなってから10カ月以内」

相続税の納付期限は、「被相続人(故人)が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内」です。
この期限は、相続税の申告期限と同じです。つまり、申告と納付をどちらも10カ月以内に終わらせなければなりません。
もし期限を過ぎてしまうと、「延滞税」などのペナルティが発生し、税負担が重くなります。
10カ月は長いようであっという間なので、余裕を持って準備を進めることが大切です。
ポイント2:相続人がそれぞれ個別に納付する

相続税は、納税者が「自分の分をそれぞれ個別に納付する」のが原則です。
納税者が複数いる場合、「申告」は全員でまとめて行うのが基本ですが、「納付」は1人ずつ個別に支払います。

ただし、実務上は「代表者が全員分をまとめて納付するケース」もよくあります。
このケースでは、あとで代表者とほかの相続人との間で、お金の精算をすれば問題ありません。
一方で、精算しないまま放置していると、本人に代わって納税したことが「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
以上のことから、代表者がまとめて納付した場合には、必ず精算するようにしましょう。
ポイント3:税務署から納付書は届かない

「固定資産税」や「住民税」は、役所から「納税通知書・納付書」が自宅に届き、それを使って納税をします。
しかし、相続税の場合は違います。税務署から、自動的に納付書が届くことはありません。
相続税の納付書は、ご自身で入手する必要があります。
基本的には、申告をした税務署で受け取りますが、メガバンクなどの一部の金融機関の窓口に置かれていることもあります。
また、郵送で申告書を提出した場合などは、納付書を自宅に送ってもらうことも可能です。
おすすめは「金融機関に納付書を持っていく」方法

相続税の納付方法にはいくつか選択肢がありますが、最もおすすめなのは「金融機関の窓口に、納付書を持っていく方法」です。
金融機関での納税をおすすめする主な理由は、次の2つです。
- 大金を現金で持ち歩く必要がない
- 手続きがシンプル
まず、金融機関で納付をすれば、大金を現金で持ち歩く必要がなくなります。
相続税の金額は、数百万円になることも珍しくありません。これほどの大金を現金で持ち歩くのは、とても不安なものです。
その点、金融機関の窓口での納付であれば、口座のお金から支払えるため、現金を外に持ち歩く必要がありません。
理由の2つ目は、手続きがシンプルなことです。
のちほど紹介する「クレジットカード」や「ネットバンキング」などの方法は、インターネットでの手続きや事前の届出などが必要になります。
一方、金融機関での納付は、納付書を書いて窓口に持っていくだけなので、複雑な手続きは不要です。
さらに、金融機関での納付には、次のようなメリットもあります。
- 手数料が一切かからない
- 納付できる金額に上限がない
- 領収証書が発行されて証拠が残る
以上のことから、相続税は「金融機関の窓口」で納めることをおすすめします。
ここからは、金融機関で相続税を納付する際の具体的な流れを、次の3ステップで見ていきます。
ステップ1:納付書を入手する

まずは、相続税を納めるための「納付書」を手に入れましょう。
ここで必要になる納付書は、国税で共通して使う下記の様式のものです。

前述のとおり、納付書は税務署から自動的には届かないため、ご自身で入手する必要があります。
一番スムーズなのは、税務署に申告書を提出した際に、必要な枚数をもらって帰ってくることです。
その際は、書き損じに備えて、納税者1人につき2枚ずつもらっておくと安心です。
なお、申告書を郵送する場合は、下記のような「メモ書き」と「切手を貼った返信用の封筒」を同封することで、納付書を送ってもらえます。
記載例
相続税の申告書を郵送にて提出いたします。
つきましては、納付書を〇部、下記の住所宛てに送付いただけますと幸いです。
住 所:〒XXX-XXXX 〇県〇市〇町〇-〇-〇
氏 名:〇〇 〇〇
電話番号:XXX-XXXX-XXXX
また、みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行のメガバンクを中心に、金融機関の窓口にも納付書が置かれていることがあります。
ただし、在庫がなくなっていることも考えられるため、やはり税務署から入手するのが確実です。
ステップ2:納付書を記入する

納付書が手に入ったら、必要事項を記入します。

ここでは、「管轄の税務署名・納付する税額・相続人の情報」などを書き入れることになります。
記入が必要な欄は少ないため、はじめての方でもそれほど迷わずに完成させられると思います。
書き方の詳細は、下記の記事でお伝えしているので、併せてご参照ください。
ステップ3:口座のある銀行や郵便局で支払う

納付書が完成したら、ご自身が口座を持っている銀行や郵便局の窓口に持っていきましょう。
窓口で納付書を提出すれば、口座からそのまま相続税を納められます。
納税が完了すると、その場で「領収証書」を受け取れます。この領収証書は、納付した証拠になるので、大切に保管しておいてください。
なお、金融機関の窓口は、一般的に平日の15時までしか開いていないため、受付時間内に出向くようにしましょう。
税務署の窓口でも納付できる
ただし、税務署で納付する場合は、現金を持参しなければなりません。
相続税は高額になるケースも多いため、安全面を考えると、口座から支払える金融機関の窓口のほうがおすすめです。
その他の納付方法

相続税は、ここまで紹介した「金融機関の窓口での納付」以外にも、下記の方法で納めることができます。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 金融機関の窓口 | 【金額の上限】 なし 【手数料】 なし 【領収証書】 もらえる |
| クレジットカード | 【金額の上限】 1回につき1,000万円未満 【手数料】 あり 【領収証書】 もらえない |
| ネットバンキング(ペイジー) | 【金額の上限】 金融機関による 【手数料】 なし※1 【領収証書】 もらえない |
| ダイレクト納付 | 【金額の上限】 金融機関による 【手数料】 なし 【領収証書】 もらえない |
| コンビニ | 【金額の上限】 30万円以下 【手数料】 なし 【領収証書】 もらえる(払込金受領証) |
| スマホアプリ | 【金額の上限】 30万円以下 【手数料】 なし 【領収証書】 もらえない |
- ※1
- 「納付」のための手数料はかからないが、「インターネットバンキングの利用」のための手数料がかかる場合がある
以下では、「金融機関の窓口」以外のそれぞれの方法について、詳しく見ていきます。
方法1:クレジットカード
相続税は、クレジットカードで納付することもできます。
クレジットカード納付をする際は、「国税庁の専用サイト」で納税やカードに関する情報を入力します。
1回の手続きで納付できる金額は「1,000万円未満」で、1,000万円以上の場合は、複数回に分けて手続きすることで対応が可能です。
クレジットカード納付は、「24時間いつでも利用できる」というメリットがある一方、次のような注意点もあります。
- 納付額に応じた「決済手数料」がかかる
- カードの「利用限度額」を圧迫する
- 領収証書は発行されない
なお、クレジットカードで納税をした際に、ポイントが付くかどうかはカード会社によって異なるため、気になる方は事前に確認しておきましょう。
クレジットカードでの納付については、下記の記事でも詳しくお伝えしているので、併せてご確認ください。
方法2:ネットバンキング(ペイジー)
相続税は「ペイジー」というサービスを利用して、インターネットバンキングを通じて納付することも可能です。
ペイジーとは?
この方法を利用するには、事前にe-Tax(国税電子申告・納税システム)の手続きが必要です。
「相続税の申告書を紙で提出したから、e-Taxは使っていない」という方もご安心ください。
紙で申告した場合でも、別途e-Taxの「利用開始手続き」を行えば、ネットバンキングでの納付を利用できます。
具体的な納付の流れは、次のとおりです。
- e-Tax利用開始の手続きをして、「利用者識別番号」を取得し、「納税用確認番号」を登録する※1
- e-Taxで、納付情報(税額や税目など)を登録・送信する
- e-Taxのメッセージボックスに「納付区分番号」が通知される
- インターネットバンキングで「利用者識別番号・納税用確認番号・納付区分番号」などを入力し、納税をする
- ※1
- e-Taxではなく、紙で相続税を申告した場合のみ
以上の操作は、慣れていないと少し難しく感じるかもしれません。
また、インターネットバンキングの利用手数料がかかる場合もあるので、事前にご利用の金融機関に確認することをおすすめします。
なお、ネットバンキングで納付をした際は、領収証書は発行されません。
納付した記録を残したい場合には、インターネットバンキングで「手続き完了」と表示されている画面を保存(スクリーンショット)しておきましょう。
方法3:ダイレクト納付
ダイレクト納付は、e-Taxを通じて、預金口座からの引き落としで相続税を納付する方法です。
電子申告をしていない場合も、別途で手続きをすることで利用できます。
具体的な納付までの流れは、次のとおりです。
- e-Tax利用開始の手続きをする※1
- 「ダイレクト納付利用届出書」に口座の情報などを記載し、税務署に提出する
- 届出が承認されたら、e-Taxで納付情報を登録・送信する
- e-Taxのメッセージボックスに通知が届くので、「今すぐ納付」または「納付日を指定」を選択して納付する
- ※1
- e-Taxではなく、紙で相続税を申告した場合のみ
以上のように、納税するためには、e-Taxでの手続きが必要になります。
また、「ダイレクト納付利用届出」が承認されるまでには、オンラインで提出した場合は約1週間、書面で提出した場合は約1カ月かかります。
納付期限が迫っている場合は、間に合わない可能性があるため、ダイレクト納付を利用したい方は早めに手続きをしましょう。
なお、ダイレクト納付では領収証書は発行されません。
納付が完了すると、e-Taxのメッセージボックスに「ダイレクト納付完了通知」が届くので、それを記録として残しておきましょう。
方法4:コンビニ
相続税は、コンビニでも納付できます。
ただし、コンビニで納付できるのは、税額が「30万円以下」の場合に限られます。このため、30万円を超える納税をする際には、ほかの方法を選びましょう。
コンビニで納付するには、まず国税庁のWebサイトで納付情報の「QRコード」を自分で作成します。
そのQRコードを「印刷」または「スマートフォンに保存」して、コンビニのレジで提示することで納付ができます。
コンビニで納付をすると「払込金受領証」が発行されるので、記録として手元に保管しておきましょう。
バーコード付納付書での納付もできる
ただし、バーコード付き納付書の発行には、税務署での手続きが必要なため、QRコードを自分で作成するほうが手軽です。
方法5:スマホアプリ
相続税は、下記の「スマホアプリ」を使って、納付することも可能です。
- PayPay
- d払い
- au PAY
- メルペイ
- 楽天ペイ
ただし、スマホアプリ納付を利用できるのは、税額が「30万円以下」の場合に限られます。
具体的な納付の流れは、次のとおりです。
- e-Tax利用開始の手続きをする※1
- e-Taxで、納付情報(税額や税目など)を登録・送信する
- e-Taxのメッセージボックスに届く「納付区分番号通知」から、スマホアプリでの納付手続きに進む
- アプリの画面に従って納付する
- ※1
- e-Taxではなく、紙で相続税を申告した場合のみ
なお、スマホアプリ納付では、領収証書は発行されません。
納付した記録を残したい場合は、アプリに表示された「決済完了」の画面を保存(スクリーンショット)しておきましょう。
相続税の納付に関するよくある質問
Q1:相続税は「振替納税」で払える?
振替納税とは?
しかし、この振替納税が使えるのは「所得税」と「消費税」のみです。相続税では利用できませんので、ご注意ください。
相続税を口座のお金から納めたい場合には、「金融機関の窓口での納付」や「ダイレクト納付」をご検討ください。
Q2:現金が足りないときはどうする?
Q3:連帯納付義務とは?
まとめ|納付期限に間に合うか不安な方は、税理士に相談しましょう
この記事では、相続税の納付方法について、以下のような内容をお伝えしました。
- 相続税は、納税者ごとに個別に納付するのが原則
- 納付書は税務署から自動的には届かないため、自分で入手する必要がある
- おすすめの納付方法は、「金融機関の窓口に納付書を持っていく」こと
相続税の納付は、「被相続人(故人)が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内」に行わなければなりません。
この期限内に手続きを完了させる自信がない方は、相続専門の税理士のサポートを受けることをおすすめします。
私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するご相談を無料で受け付けております。
あなたの状況をお伺いしたうえで、必要な手続きを丁寧にサポートいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。


