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最終更新日:2026/7/15

【記入例あり】相続税の納付書の書き方と入手方法をわかりやすく解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市15拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 相続税の納付書は、税務署から自動的に送られてくることはなく、自分で入手する必要がある
  • 納付書は記入する欄が少ないため、はじめての方でも自分で書きやすい
  • 納付書を「金融機関の窓口」に持って行けば、口座のお金からその場で納税できる

相続税の納付書は、どこでもらえるの?」

いざ相続税を納める段階になって、このような疑問をお持ちではありませんか?

実は、相続税の納付書は、税務署から自動的に送られてくるわけではありません。ご自身で納付書を手に入れ、必要事項を書き入れて使います。

この記事では、相続税の納付書の「入手方法」や「書き方」などをわかりやすくお伝えします。

なお、私たちVSG相続税理士法人では、相続に関するお悩みに無料でお答えしているので、何かお困りのことがあれば、下記からお気軽にご連絡ください。

相続税の納付書は「自分で」入手する必要がある

この記事の全体像1

「相続税」の納付書は、税務署から自動的に送られてくることはありません。ご自身で手に入れる必要があります。

また、「相続税専用」の納付書があるわけではない点も、知っておきたいポイントです。相続税の納付には、下記の「国税共通」の納付書を使います。

納付書

それでは、この納付書の入手方法を見ていきましょう。

納付書は「どこで」もらえる?

相続税の納付書は、「税務署の窓口」に行けば、無料でもらえます。

お近くの税務署へ出向いて、窓口で次の3点を伝えましょう。

伝えること

  1. 相続税の納付に使うこと
  2. 必要な枚数
  3. 納付先の税務署名

このとき、「納付先の税務署名」を伝えると、納付書に「税務署名」と「税務署番号」を印字してもらえるため、ご自身で記入する手間が省けます。

なお、その納付先は「故人の最後の住所地を管轄する税務署」で、ご自身の住所地の税務署ではない点にご注意ください。

管轄の税務署は、国税庁のWebサイトで調べられます。

補足

納付書は、税務署だけではなく、「みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行」といったメガバンクの窓口に置いていることもあります。

ただし、在庫切れで必要な枚数をもらえない可能性もあるため、税務署に行ったほうが確実です。

おすすめは、税務署に相続税の申告書を提出した際に、納付書をもらっておくことです。

郵送で申告する場合には、下記のような「メモ書き」と「切手を貼った返信用の封筒」を同封すれば、納付書を送ってもらえます。

メモ書き

〇〇税務署 御中

相続税の申告書を郵送にて提出いたします。

つきましては、納付書を〇部、下記の住所宛てに送付いただけますと幸いです。

住  所:〒XXX-XXXX 〇県〇市〇町〇-〇-〇
氏  名:〇〇 〇〇
電話番号:XXX-XXXX-XXXX

納付書は「何枚」必要?

納付書は、「納税者1人につき1枚」必要です

「住所・氏名・税額」など、記載する内容が納税者ごとに異なるため、遺産を取得した人が3人いる場合は、3枚の納付書を用意することになります。

相続人ごとに納付書が必要なイメージ

また、書き損じに備えて、1~2枚ほど多めにもらっておくと安心です。

相続税の納付書の書き方

この記事の全体像2

ここからは、「納付書の書き方」をお伝えします。

記入が必要な箇所を、次の5つのブロックに分けて見ていきましょう。

納付書の記入箇所

ブロック1:基本情報

ブロック1

項目 記入方法
① 年度 ■ 納付する日が属する「国の会計年度」を、和暦2桁で記入する(例:令和8年度〔2026年4月1日~2027年3月31日〕→08)
■ 納付書に異なる年度が印字済みのときは、二重線で訂正して使ってもよい
② 税目番号 ■ 相続税の税目番号「050」を記入する
③ 税務署名 ■ 納付先(故人の最後の住所地を管轄する税務署)の名前を記入する
■ 書き方は、漢字・カタカナのどちらでもよい
■ 納付書に異なる税務署名が印字済みのときは、二重線で訂正して使ってもよい
④ 税務署番号 ■ 納付先の税務署ごとに割り当てられた固有の番号を記入する
■ 管轄の税務署でもらった納付書なら、あらかじめ印字されていることが多い
■ 番号がわからない場合は、国税庁のWebサイトで確認する

このうち「①年度」は、「故人が亡くなった日」ではなく、「実際に納付する日」を基準に、国の会計年度(4月1日〜翌年3月31日)で判断します。

たとえば、令和8年4月に亡くなり、令和9年1月に納付する場合、納付日は「令和8年度」に含まれるため、記入するのは「09」ではなく「08」です。

なお、このブロックの右にある「整理番号」は、空欄のままで構いません

整理番号欄の位置

ブロック2:税目

ブロック2

項目 記入方法
⑤ 税目 ■ 「相続」と記入する
■ 印字済みの場合は「ソウゾク」とカタカナで入っているので、そのまま使う

この欄のすぐ下にある「信託の名称」と「税務署整理欄」は、記入不要です。

信託の名称欄と税務署整理欄

ブロック3:住所・氏名

ブロック3

項目 記入方法
⑥ 住所・電話番号 ■ 上段に故人の住所、下段にご自身(納税者)の住所を記入する
■ 電話番号はご自身のものを記入する
⑦ 氏名 ■ 上段に故人の氏名、下段にご自身の氏名を記入する
■ フリガナはご自身の氏名に付ける

「故人の住所・氏名」は記入漏れしやすいので、忘れずに書き入れるようにしましょう。

ブロック4:税額

ブロック4

項目 記入方法
⑧ 本税 ■ ご自身が納める相続税の金額を記入する
⑨ 合計額 ■ ⑧の本税と同じ金額を記入し、頭に「¥」マークを付ける

ここに記入する税額は、「相続税の申告書」に記入した金額と同じであることを確認しましょう。

申告書の書き方は、下記の記事で詳しくお伝えしています。


なお、このブロックにある「重加算税・加算税・利子税・延滞税」は、記入不要です。

加算税・延滞税などの欄

これらの税金が発生する場合は、後日に税務署から通知があるので、その案内に従ってください。

ブロック5:納期等の区分・申告区分

ブロック5

項目 記入方法
⑩ 納期等の区分 ■ 上段(自)に、相続開始日( = 故人が亡くなった日)を記入する
■ 下段(至)は、空欄のままでよい
⑪ 申告区分 ■ 「4(確定申告)」に丸を付ける

ここまで記入できたら、納付書は完成です。

納付書の完成例

続いては、完成した納付書を使って、実際に相続税を納める方法を見ていきましょう。

納付書を使った相続税の納め方

この記事の全体像3

相続税の納め方には、いくつかの方法がありますが、おすすめは「金融機関(銀行など)の窓口」に納付書を持って行くことです。

ご自身の口座がある金融機関なら、窓口に次の3つを持って行くことで、口座のお金から納付ができます。

持ち物

  1. 納付書
  2. 通帳(またはキャッシュカード)
  3. 届出印(銀行印)

相続税は高額になることが多いため、この方法だと「大金を持ち歩かずに済む」のが大きな利点です。

なお、「税務署の窓口」でも納付書を使って納税できますが、こちらは現金を持参する必要があります。

このほかも含めて、相続税の納付方法を一覧で整理すると下表のとおりです。

納付方法 納付書 概要
金融機関の窓口 必要 ■ 口座のお金から納付できる
■ 金額の上限・手数料はなし
税務署の窓口 必要 ■ 現金を窓口に持参しなければならない
■ 金額の上限・手数料はなし
クレジットカード 不要 専用サイトから手続きする
■ 決済手数料がかかる
ネットバンキング(ペイジー) 不要 ■ インターネットバンキングを通じて納付する
e-Taxの利用開始手続きが必要
ダイレクト納付 不要 ■ 口座からの引き落としで納付する
■ e-Taxの利用開始手続きが必要
コンビニ 不要※1 国税庁のWebサイトで作成したQRコードで納付する
■ 税額が30万円以下の場合のみ、選択可能
スマホアプリ 不要 ■ PayPayなどの決済アプリで納付する
■ 税額が30万円以下の場合のみ、選択可能
※1
税務署で「バーコード付き納付書」を発行してもらい、コンビニで納付する方法もある

相続税の納め方は、下記の記事で詳しくお伝えしているので、ご興味のある方は併せてご覧ください。

相続税の納付書に関するよくある質問

まとめ|相続税の納付書は、自分で入手して記入する

今回は、相続税の納付書の「入手方法」や「書き方」をお伝えしました。

まとめ

  • 相続税の納付書は、税務署から自動的に送られてくることはなく、自分で入手する必要がある
  • 納付書は記入する欄が少ないため、はじめての方でも自分で書きやすい
  • 納付書を「金融機関の窓口」に持って行けば、口座のお金からその場で納税できる

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