記事の要約
- 遺贈は放棄することができる
- 遺贈の放棄は「包括遺贈」の場合と「特定遺贈」の場合で手続きの内容が大きく変わる
- 一度した承認・放棄は原則として撤回できない
故人が遺言書を残しており「受遺者(じゅいしゃ)」として財産を譲り受けることになった際、必ずしもその財産を受け取る必要はありません。
「親族間のトラブルを避けたい」等の場合、遺贈の放棄という選択肢があります。
しかし、遺贈の放棄は「包括遺贈の場合」と「特定遺贈の場合」で手続きの内容が大きく変わるうえに、「相続放棄」と混同されやすい面もあります。
手続きの方法や期限を間違えると、思わぬ不利益を被るかもしれません。
この記事では、遺贈放棄の概要から「特定遺贈」と「包括遺贈」の場合それぞれの手続きの流れなどを詳しく解説します。
目次
遺贈は放棄することができる
遺言によって遺言者の財産を特定の人に無償で譲り渡す行為を「遺贈」といい、それを受ける人が「受遺者」です。
遺贈は遺言者が一方的な意思表示をする単独行為であり、遺言者が亡くなった瞬間にその効力を生じます。
もし受遺者に拒否権がなければ、「承継を望まない財産を押し付けられる」などの不当な不利益を被るかもしれません。
そのため、民法では、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる※」と定めています。
ただし、遺贈の一つである包括遺贈の場合は、相続に関する民法の規定が準用されるため、放棄の期限がある点に注意しましょう。
- ※
- 民法 | e-Gov 法令検索より引用。
遺贈の放棄と相続放棄は違う
遺贈の放棄と相続放棄は、どちらも「亡くなった人の財産を引き継がない」という点では共通していますが、法的な性質は異なります。
| 相続放棄 | 遺贈の放棄(特定遺贈) | 遺贈の放棄(包括遺贈) | |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 法定相続人のみ | 受遺者(誰でも可) | 受遺者(誰でも可) |
| 対象範囲 | すべての財産(借金含む) | 指定された特定の財産 | 遺産の全部または一定割合 |
| 手続き方法 | 家庭裁判所への申述 | 相続人等への意思表示 | 家庭裁判所への申述 |
| 期限 | 相続開始を知ってから3カ月以内 | 原則として期限なし | 遺贈を知った時から3カ月以内 |
| 一部放棄 | できない | 可能(財産が可分な場合) | できない |
また、遺贈の放棄は、遺言の形式が「特定遺贈」か「包括遺贈」かどうかで手続きの内容が変わります。
- 特定遺贈の放棄
- 「〇〇の土地を長男に遺贈する」等、特定の財産を指定して遺贈する場合は「特定遺贈」の形式となります。
特定遺贈で受け継いだ財産を放棄する場合、家庭裁判所での申述手続きは不要で、他の相続人(もしくは遺言執行者)に対して放棄の意思表示をするだけで成立します。 - 包括遺贈の放棄
- 「遺産の3分の1を長女に遺贈する」等、遺産全体から包括的な割合を指定して遺贈する場合は「包括遺贈」の形式となります。
包括受遺者は民法で「相続人と同一の権利義務を有する」とされるため、特定遺贈で受け継いだ財産を放棄するには、相続放棄と同様の手続きを踏む必要があります。
【参考】「特定財産承継遺言」の場合
「自身が保有する財産を特定の相続人に相続させる」など、相続人に対して遺産分割方法を遺言で指定する手段が「特定財産承継遺言」です。
たとえば、「長男にAの土地および家屋を相続させ、長女に現預金を相続させる」というように、遺産分割先を遺言で指定することで、被相続人の希望どおりの財産承継をしやすくなります。
この「特定財産承継遺言」は遺贈とは異なり、「特定の相続人に相続させる」旨を意思表示する行為で、財産の承継先は法定相続人に限定されます。
「特定財産承継遺言」で指定された財産を放棄する場合は、家庭裁判所へ相続放棄の申述手続きを行わなければなりません。
特定遺贈の場合の放棄手続き
「特定遺贈」とは、特定の土地や預貯金など、具体的な財産を指定して譲り渡す形式の遺贈です。
受贈者が特定遺贈で取得した財産を放棄する場合、法律上の期限は定められておらず、遺言者が亡くなった後であればいつでも放棄が可能です。
ポイント
受遺者が遺贈を承認するか放棄するかを決めかねていると、遺産分割が停滞してしまうかもしれません。
そのため、他の相続人などは相当の期間を定めて「承諾か放棄か」を回答するよう催告することができます。
この期間内に回答しなかった場合は、遺贈を承認したものとみなされ、それ以降の放棄はできなくなります。
受贈者が特定遺贈で取得した財産を放棄した場合、特段の意思表示が遺言になければ、その財産は相続人に帰属します。
この場合、相続人間で改めて遺産分割協議を行い、対象財産の分割方法を話し合わなければなりません。
また、手続き方法についても厳格な規定はなく、家庭裁判所への申し立ては不要です。
基本的には、相続人や遺言執行者といった「遺贈義務者」に対して、放棄する旨の意思表示を行うだけで成立します。
口頭での通知も法律上は有効ですが、後日の「言った・言わない」といったトラブルを防ぐため、実務上は内容証明郵便などの書面を利用することをおすすめします。
「特定遺贈」の場合は一部財産の放棄も可能
特定遺贈の対象となる財産が分けられる場合であれば、その一部のみを放棄することも可能です。
たとえば、「預貯金と土地を遺贈する」という遺言で財産を承継した場合、土地を放棄して預貯金のみを相続することができます。
包括遺贈の場合の放棄手続き
包括遺贈とは、「全財産」や「遺産の半分」といったように、財産の特定をせずに割合で引き継がせる形式です。
包括受遺者が遺贈を放棄する場合、法的に相続人と同様の扱いとなるため、相続放棄と同じルールが適用されます。
ポイント
特定遺贈のケースとは異なり、包括遺贈者は財産の一部だけを放棄することはできません。
たとえば、「借金は放棄してプラスの財産だけを受け取る」というケースを選択することは認められていません。
したがって、包括受遺者が遺贈を放棄する場合、「自己のために遺贈があったことを知った時から3カ月以内」という熟慮期間内に、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、放棄の申述を行わなければなりません。
- 包括遺贈の放棄期限は原則3カ月
- 包括遺贈の放棄には「包括遺贈放棄申述書」などの書類提出が必要
包括遺贈の放棄期限は原則3カ月
包括遺贈を放棄できる期間は「自己のために遺贈があったことを知った時から3カ月以内」と定められています。
この期間を「熟慮期間」といい、この期限を過ぎてしまうと単純承認したとみなされ、負債を含めたすべての財産を無条件に引き継ぐことになるのです。
なお、正当な理由があれば、家庭裁判所に申し立てることで期限の伸長が認められる場合もありますが、承認される可能性は高くはありません。
包括遺贈の放棄には「放棄申述書」などの書類提出が必要
包括遺贈の放棄をする場合、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、放棄の申述を行います。
家庭裁判所への申述には、裁判所のウェブサイトからダウンロードできる「放棄申述書」のほか、以下の必要書類や費用を用意しなければなりません。
- 放棄申述書
- 遺言者の住民票の除票または戸籍の附票
- 遺言者の戸籍謄本
- 申述人の住民票または戸籍の附票
- 遺言書の写し
- 収入印紙代(手数料)
- 申述人1人につき800円分の収入印紙がかかります。
- 連絡用の郵便切手代(予納郵券)
- 家庭裁判所が申述人へ照会書や受理通知書などを送付するために使用する郵便切手です。必要な切手の金額や組み合わせは各家庭裁判所によって異なるため、申立ての前に必ず管轄の裁判所に確認しましょう。
作成した申述書と必要書類は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。
提出方法は、家庭裁判所の窓口に直接持参する方法と、郵送する方法のどちらでも可能です。
申述が受理されると、裁判所から照会書が届き、それに回答した後に「申述受理通知書」が郵送されてくることで手続きが完了します。
包括遺贈を放棄した場合の財産の行方
包括受遺者が包括遺贈を放棄した場合、その財産は遺言に別段の意思表示が記載されない限り「相続人」に帰属します。
放棄された受遺分は相続財産に帰属し、相続人が引き継ぐ形で分配されることになります。
遺贈の放棄に関する注意点
遺贈の放棄を検討する際には、いくつかの注意点があります。
後々のトラブルを避けるためにも、以下にあげるポイントを事前に把握しておくことが重要です。
- 遺言者の生前では遺贈を放棄できない
- 一度した承認・放棄は原則として撤回できない
- 包括遺贈では財産の処分が不利に働くおそれがある
- 書面を残さないと後で争いになりやすい
遺言者の生前では遺贈を放棄できない
遺言者の存命中に受遺者が遺贈を放棄することは、以下の3つの理由から認められていません。
- 民法上の規定
- 民法において、「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる」と明記されています。このことから、放棄の手続きが可能になるのは「遺言者の死後」に限定されています。
- 遺言の効力発生時期
- 遺言は、遺言者が亡くなった時点ではじめて法的な効力を生じます。効力が発生していない段階で、その権利をあらかじめ放棄することはできません。
- 内容の不確定性(撤回の自由)
- 遺言者は、生きている間であればいつでも遺言の内容を自由に書き換えたり、撤回したりすることができます。
受遺者が受け取る財産の内容は遺言者が亡くなるまで確定しないため、未確定のものを事前に放棄することは認められません。
したがって、たとえ遺言者と受遺者の間で生前に「遺贈する予定の財産を放棄する」と話し合っていたとしても、それは法的な「遺贈の放棄」としては扱われません。
一度した承認・放棄は原則として撤回できない
遺贈を受けた財産について、受遺者が「承認」または「放棄」という意思表示を一度行うと、後から自身の都合で撤回することはできません。
特定遺贈と包括遺贈のどちらのケースにおいても、「遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない※」と民法で定められています。
ただし、詐欺や強迫によって放棄を強要された場合など、意思表示に至る過程で法的な欠陥があったケースであれば、例外的に取り消しが認められることがあります。
- 騙されたり、脅されたりして放棄の意思表示をした場合
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で放棄した場合
- 重要な事項に勘違いがあった(錯誤)にもかかわらず、放棄が進められた
なお、この例外的な取り消しを行うには、以下の期限内に権利を行使する必要がありますが、行使が認められるのは容易ではありません。
取消権の行使期間
■取り消しの原因(詐欺や強迫など)が消滅し、追認できるようになった時から6カ月以内
かつ
■放棄の手続きが行われてから10年以内
- ※
- 民法 | e-Gov 法令検索より引用。
包括遺贈では財産の処分が不利に働くおそれがある
包括遺贈を放棄しようと考えている場合、遺言者の財産に手を付ける行為は厳禁です。
相続財産の全部または一部を売却したり、消費したりするような「処分行為」を行うと、遺贈を単純承認したものとみなされます。
一度単純承認とみなされると、後から多額の負債が判明したとしても包括遺贈を放棄することはできなくなります。
書面を残さないと後で争いになりやすい
「特定遺贈」の場合であれば、相続人や遺言執行者に対して口頭で放棄の意思表示をするだけでも、法的に成立します。
しかし、口頭のみでは「いつ、誰が、本当に放棄したのか」という客観的な証拠が残りません。
後日になって受遺者だった人と相続人との間で「言った・言わない」のトラブル(紛争)に発展するリスクが極めて高くなります。
そのため、放棄の意思表示として以下の内容を書面に残したうえで、「内容証明郵便」を使って利害関係者に送付することをおすすめします。
- 放棄する人の氏名、住所
- 遺言者の情報(氏名、死亡日、遺言の内容など)
- 放棄する遺贈の内容(具体的な不動産の表示や預金口座など
- 「遺贈を放棄する」という明確な意思表示
- 作成、送付した日付
「内容証明郵便」の形で送付することで、郵便局が第三者機関として内容を証明する役割を果たすため、トラブルが生じた場合の有力な証拠となります。
遺贈の放棄を検討する場合、専門家に相談することがおすすめ
「望まない財産承継が行われる」となった場合、遺贈の放棄は有効な選択肢です。
ただし、特定遺贈であれば意思表示のみでいつでも放棄が可能ですが、包括遺贈の場合は「自己のために遺贈があったことを知った時から3カ月以内」という短い期限内に家庭裁判所での申述を終えなければなりません。
判断を誤ると、意図せず債務を引き継いだり、親族間の紛争に発展したりする恐れもあるため、不安がある場合は専門家のアドバイスを仰ぎながら、慎重に進めることをおすすめします。
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