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最終更新日:2026/7/10

相続税で葬儀費用は控除できる?対象になる費用・ならない費用を税理士が解説

古尾谷 裕昭
この記事の執筆者 税理士 古尾谷裕昭

VSG相続税理士法人 代表税理士
東京税理士会 登録番号104851

東京、立川、千葉、埼玉、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡などの全国の主要都市15拠点にオフィス展開し、年間3,500件を超える日本最大級の相続税申告実績を誇る。業界最安水準となる明朗料金ときめ細かいフォローで相続人の負担を最小にすることを心がけたサービスが評判を得る。1975年生まれ、東京都浅草出身。

PROFILE:https://vs-group.jp/sozokuzei/profilefuruoya/
書籍:今さら聞けない 相続・贈与の超基本
Twitter:@tax_innovation
YouTube:相続専門税理士チャンネル【VSG相続税理士法人】

記事の要約

  • 葬儀費用は相続税額から直接引かず、相続税計算上は遺産総額から控除するものである
  • 通夜・火葬・納骨・お布施は控除対象、香典返し・法事費用・墓石購入費用は対象外である
  • 領収書やメモを残し、誰が最終負担したか整理して第13表へ記載する必要がある

相続税の申告が必要な場合、葬儀費用をどこまで遺産総額から差し引けるのかは重要なポイントです。「お布施は控除できるのか」「香典返しや法事費用も含めてよいのか」と迷う方も多いでしょう。

結論からいうと、通夜・告別式、火葬、埋葬、納骨、お布施など、葬儀や葬送に通常必要な費用は、相続人などが負担した場合、相続税の計算で遺産総額から控除できます。一方で、香典返し、墓石や墓地の購入費用、初七日などの法事費用は控除できません。

この記事では、相続税で控除できる葬儀費用・控除できない費用を早見表で整理し、判断に迷いやすい費用、領収書がない場合の対応、相続税申告書の第13表への書き方、専門家に相談すべきケースまで解説します。

判断に迷う方へ

葬儀会社の請求書に香典返しや法事費用が含まれている場合、または領収書がないお布施・心付けがある場合は、控除できる費用とできない費用を分けて確認する必要があります。判断に迷う費用がある方は、請求書や領収書、お布施のメモなどを整理したうえで、相続税に詳しい税理士へ相談すると安心です。

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葬儀費用は相続税の計算で遺産総額から控除できる

相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産から一定の債務や葬儀費用を差し引いたうえで、課税対象となる財産額を計算します。

葬儀費用は、亡くなった後に発生する支出であるため、厳密には被相続人が生前に負っていた借金などの「債務」とは異なります。しかし、相続税の計算上は、一定の相続人や包括受遺者が負担した葬儀費用を、遺産総額から差し引くことが認められています。

ここでいう包括受遺者とは、遺言によって財産の全部または一定割合を受け取る人のことです。

相続税額から直接差し引くのではない

葬儀費用の控除で誤解しやすいのが、相続税額から直接差し引くわけではないという点です。

たとえば、葬儀費用が200万円かかったとしても、相続税そのものが200万円安くなるわけではありません。相続税の計算では、まず遺産総額から葬儀費用などを差し引き、その後、基礎控除や税率を踏まえて相続税額を計算します。

つまり、葬儀費用は相続税額を直接減らすものではなく、相続税の対象になる財産額を減らすものです。

相続税額から直接差し引くのではない

控除できるのは葬儀に通常必要な費用

控除できる葬儀費用は、葬儀や葬送に通常必要と認められる費用です。

具体的には、火葬・埋葬・納骨にかかった費用、遺体や遺骨の搬送費用、葬式の前後に通常必要となる費用、お寺などへの読経料・お布施などが対象になります。

ただし、葬儀に関連して支払った費用でも、香典返し、初七日などの法事費用、墓石や墓地の購入費用などは控除できません。

そのため、葬儀費用を整理するときは、次の3点を確認しましょう。

確認ポイント 内容
葬儀や葬送に通常必要な費用か 通夜・告別式、火葬、埋葬、納骨、お布施などに該当するか
控除できない費用が混ざっていないか 香典返し、法事、墓石・墓地関係などが含まれていないか
誰が負担した費用か 相続人や包括受遺者が実際に負担した費用か

では、具体的にどの葬儀費用が控除でき、どの費用が控除できないのか、次の早見表で確認していきましょう。

相続税で控除できる葬儀費用・控除できない費用の早見表

葬儀費用は、請求書や領収書の合計額をそのまま控除できるとは限りません。葬儀会社の請求書には、香典返し、返礼品、法要費用、墓石関係の費用など、相続税の計算で控除できない費用が含まれている場合があります。

まずは、代表的な費用について、控除できるもの・控除できないもの・判断に迷いやすいものを確認しましょう。

控除できる費用・できない費用・判断に迷う費用を一覧で確認

費用の種類 控除可否 判断ポイント
通夜・告別式の費用 葬儀に通常必要な費用であれば控除できます。
葬儀会社へ支払った基本費用 祭壇、棺、式場使用料など、葬儀に直接必要な費用が対象です。
火葬料・埋葬料 火葬・埋葬のためにかかった費用は控除できます。
納骨費用 納骨そのものにかかった費用は控除できます。
遺体・遺骨の搬送費用 遺体や遺骨の回送にかかった費用は控除できます。
お布施・読経料・戒名料 葬式にあたり寺院等へ支払った読経料などのお礼は控除できます。
通夜振る舞い・精進落とし 葬儀に通常伴う飲食費であれば控除できます。
心付け 要確認 葬儀に通常必要な範囲か、金額が相当かを確認します。
会葬御礼 要確認 香典返しとは別の葬儀当日の御礼か、実態で判断します。
香典返し × 葬式費用として控除できません。
墓石・墓地の購入費用 × 葬式費用として控除できません。
仏壇・本位牌の購入費用 × 葬儀そのものの費用ではないため、控除できません。
初七日・四十九日などの法事費用 × 葬式費用として控除できません(初七日は例外あり)。
親族の交通費・宿泊費・喪服代 × 参列者や親族個人の費用であり、控除できません。
お別れの会・偲ぶ会 要確認 葬儀・葬送としての性質、時期、目的、規模により判断します。

この表で「要確認」とした費用は、名称だけで判断しないことが大切です。たとえば「返礼品」と記載されていても、会葬御礼なのか香典返しなのかで扱いが変わります。また、「納骨関連費用」と記載されていても、納骨そのものの費用なのか、納骨式の法要費用や墓石関係の費用なのかで判断が異なります。

次の章では、香典返し、会葬御礼、納骨費用、お布施など、特に判断に迷いやすい費用の扱いを詳しく解説します。

判断に迷いやすい葬儀費用の扱い

葬儀費用の中でも、特に判断に迷いやすいのが、香典・香典返し・会葬御礼、初七日・四十九日・納骨費用、お布施・戒名料・心付けです。

これらは名称だけで判断すると、控除できる費用と控除できない費用を誤って整理してしまうことがあります。ここでは、実務上よく相談される費用について解説します。

香典・香典返し・会葬御礼の違い

香典、香典返し、会葬御礼は混同されやすい項目です。

香典は、葬儀の参列者から遺族側へ渡される金銭です。葬儀費用の支払いに充てることもありますが、香典は遺族側が受け取る金銭であり、葬式費用として計上する支出ではありません。そのため、相続税申告では、香典の入金と葬儀費用の支払いを分けて整理しておくことが大切です。

香典返しは、香典をいただいた人に対する返礼です。香典返しは葬儀に関連して支払う費用ではありますが、香典返しのためにかかった費用は、遺産総額から差し引く葬式費用には含まれません。

一方、会葬御礼は、通夜や葬儀に参列した人へ当日渡す御礼の品です。葬儀当日の参列に対する御礼として通常必要な範囲であれば、葬儀費用として控除できます。ただし、実質的に香典返しの代わりになっている場合は、控除できません。

項目 相続税での考え方
香典 葬儀の参列者から遺族側へ渡される金銭であり、葬式費用として計上するものではありません。葬儀費用に充てた場合は、香典の入金と葬儀費用の支払いを分けて整理します。
香典返し 葬式費用として控除できません。
会葬御礼 葬儀当日の御礼として通常必要な範囲であれば、控除対象となります。ただし、香典返しの代わりになっていないか実態で判断します。

葬儀会社の請求書に「返礼品」「会葬品」「即日返し」などの項目がある場合は、名称だけで判断せず、香典返しなのか会葬御礼なのかを確認しましょう。

初七日・四十九日・納骨費用の扱い

初七日や四十九日などの法事費用は、原則として葬儀費用として控除できません。

近年は、葬儀当日に「繰り上げ初七日」を行うケースもあります。この場合でも、葬儀費用と初七日の法要費用が請求書上で明確に分かれている場合は、法要部分は控除対象外となります。一方で、葬儀費用と一体で請求されており、明確に区分できない場合は、葬儀費用に含めて差し支えありません。

納骨費用については、納骨そのものにかかった費用と、納骨式の法要費用・墓石関係の費用を分けて考えます。火葬・埋葬・納骨そのものにかかった費用は、葬式費用として控除できます。

費用 扱い
納骨そのものにかかった費用 葬式費用として控除できます。
納骨式の法要費用 葬式費用として控除できません。
墓石・墓地の購入費用 葬式費用として控除できません。
墓石への彫刻代 葬式費用として控除できません。

お布施・戒名料・心付けの扱い

お布施、読経料、戒名料など、葬式にあたり寺院などへ支払ったお礼は、葬儀費用として控除できます。

お布施や戒名料は、領収書が発行されないことも少なくありません。その場合でも、支払った事実を説明できるよう、日付、支払先、金額、支払者、支払内容をメモに残しておくことが重要です。

心付けについても、葬儀に際して通常必要な範囲で、金額が相当といえる場合は、葬儀費用として控除できます。ただし、金額が高額な場合や、葬儀との関係が不明確な場合は、控除対象外となります。判断に迷う場合は、支払内容が分かるメモや資料を残したうえで、税理士に確認すると安心です。

葬儀費用を控除できる人は誰?

葬儀費用は、誰が支払っても自由に控除できるわけではありません。相続税の計算で控除できる葬儀費用は、相続人や包括受遺者など、相続税申告上控除できる立場にある人が実際に負担したものです。

喪主や相続人が支払った場合

喪主が相続人であり、葬儀費用を実際に負担した場合、その費用は相続税の計算上、控除できます。ただし、領収書の名義が喪主になっているかどうかだけで判断するのではなく、最終的に誰が負担したかを整理することが重要です。

たとえば、長男が葬儀会社へいったん支払い、後で兄弟全員で費用を分担した場合は、兄弟それぞれが実際に負担した金額に応じて整理します。後から確認できるように、誰がいくら負担したかをメモなどに残しておきましょう。

ケース 整理すべきポイント
喪主が全額負担した 喪主が相続人であり、実際に全額を負担している場合は、喪主の負担額として控除できます。
複数の相続人で分担した 各相続人が最終的にいくら負担したかを記録します。各相続人は、自分が実際に負担した金額を、相続税の計算上の控除額として整理します。
遺産から支払った 被相続人の預貯金など遺産から葬儀費用を支払った場合は、支払いに使った口座・金額・相続人間での精算方法を明確にしておきます。遺産分割協議書やメモなどに残しておくと安心です。
一人が立て替えた 立替払いなのか、最終的にその人が負担するのかを明確にします。後で他の相続人から精算を受ける場合は、精算後に各相続人が実際に負担した金額を、相続税の計算上の控除額として整理します。

相続人以外や相続放棄した人が支払った場合

相続人以外の人が葬儀費用を支払った場合は、その人が相続税申告上、控除できる立場にあるかを確認する必要があります。

たとえば、相続人ではない親族や知人が葬儀費用を支払ったとしても、その人が相続や遺贈によって財産を取得していない場合、その支払額を相続税申告上の控除として反映することはできません。

また、相続放棄した人が葬儀費用を支払った場合も注意が必要です。相続を放棄した人や相続権を失った人は、原則として債務控除の適用を受けられません。ただし、相続放棄をした人などが現実に被相続人の葬式費用を負担した場合、その人が遺贈によって取得した財産があれば、その価額から控除して差し支えないとされています。

つまり、相続放棄をした人が葬儀費用を支払ったとしても、その金額を他の相続人の相続税申告で控除できるわけではありません。相続放棄や遺贈が関係する場合は、控除できる人や金額の判断が複雑になりやすいため、税理士に確認することをおすすめします。

領収書がないお布施・心付けはメモで整理する

葬儀費用を相続税申告で控除するには、支払いの事実を説明できる資料を残しておくことが大切です。

葬儀会社、火葬場、斎場、飲食店などは領収書が発行されることが多い一方で、お布施、戒名料、心付けなどは領収書が発行されないこともあります。その場合でも、領収書がないからといってすぐに諦める必要はありません。支払内容をメモに残し、後から支払いの事実を説明できるようにしておきましょう。

メモに残すべき項目

領収書がない費用については、次の項目を記録しておくと整理しやすくなります。

記録する項目 記載例
支払日 令和〇年〇月〇日
支払先 〇〇寺、僧侶、葬儀担当者、火葬場関係者など
支払内容 お布施、読経料、戒名料、お車代、心付けなど
金額 〇〇万円
支払者 長男〇〇、配偶者〇〇など
葬儀との関係 通夜・告別式での読経料、火葬場での心付けなど
支払方法 現金、振込など

メモは、紙でもデータでも構いません。大切なのは、後から見たときに「いつ、誰に、何のために、いくら支払ったのか」が分かる状態にしておくことです。

たとえば、お布施を現金で支払った場合は、次のように記録しておきましょう。

メモの例

令和〇年〇月〇日

〇〇寺へ、通夜・告別式の読経料および戒名料として〇〇万円を支払い。

支払者:長男〇〇

支払方法:現金

領収書なし。葬儀当日に支払い。

保管しておくべき資料

葬儀費用については、領収書だけでなく、請求書や明細書も重要です。

特に、葬儀会社の請求書には、控除できる費用と控除できない費用が混ざっていることがあります。合計額だけで判断せず、内訳が分かる資料を保管しておきましょう。

保管すべき資料 確認ポイント
葬儀会社の請求書・明細書 香典返しや法事費用など、控除できない費用が混ざっていないか
葬儀会社の領収書 支払日、支払者、金額
火葬場・斎場の領収書 火葬料、式場使用料など
飲食店の領収書 通夜振る舞い、精進落としなど
寺院への支払いメモ お布施、戒名料、読経料、お車代など
心付けのメモ 支払先、金額、目的
寺院の案内状・パンフレット 支払先や葬儀との関係を確認する補助資料
葬儀のしおり・式次第 読経や法要の内容を確認する補助資料
通帳の出金履歴 現金を引き出した時期や金額を確認する補助資料
香典帳 香典の入金状況を確認
香典返しの明細 香典返しは控除対象外であり、除外するために必要
相続人間の精算メモ 最終的に誰が負担したかを確認

通帳の出金履歴だけでは、誰に何のために支払ったかまでは分かりません。そのため、お布施や心付けのメモ、葬儀のしおり、寺院の案内状などとあわせて保管しておくと、支払いの内容を説明しやすくなります。

これらの資料をすべて相続税申告書に添付する必要があるわけではありませんが、税務署から確認を受けたときに説明できるよう、まとめて保管しておくことが重要です。

葬儀費用は相続税申告書の第13表に記載する

相続税申告で葬儀費用を控除する場合は、相続税申告書の第13表「債務及び葬式費用の明細書」に記載します。

第13表には、借入金などの債務だけでなく、相続税の計算で控除する葬式費用の内容や金額も整理して記載します。

第13表に記載する内容

第13表には、葬儀費用の支払先、支払内容、金額、負担者などを整理して記載します。

たとえば、葬儀会社への支払い、お布施、火葬料、通夜振る舞い・精進落としなどの飲食代を控除する場合は、それぞれの支払内容や金額を確認し、誰が負担した費用なのかを分かるようにしておきましょう。

相続税申告書第13表

第13表には控除できる費用だけを整理して記載する

葬儀会社の請求書に複数の費用が含まれている場合は、控除できる費用だけを抜き出して整理する必要があります。請求書の合計額をそのまま第13表に記載すると、香典返しや法事費用、墓石関係費用など、控除できない費用まで含めてしまうおそれがあります。

第13表に記載する前に、葬儀会社の請求書や明細を確認し、控除できる費用と控除できない費用を分けておきましょう。

領収書や明細、お布施のメモなどは、第13表に記載した金額を説明するための資料になります。税務署から確認を受けたときに説明できるよう、申告後もまとめて保管しておくことが大切です。

葬儀費用を申告する前の最終チェック

第13表に記載する前に、控除できる費用だけを整理できているか確認しましょう。

葬儀費用を申告する前の最終チェック

チェック項目 確認する理由
葬儀会社の請求書の合計額をそのまま使っていないか 香典返し・法要費用・墓石関係費用などが混ざっていることがあるため
香典返しや法事費用を除外しているか これらは葬式費用として控除できないため
納骨費用と納骨式・墓石関係費用を分けているか 納骨そのものの費用と法要・墓石費用では扱いが異なるため
領収書がないお布施・心付けのメモを残しているか 支払いの事実を説明できるようにするため
誰が最終的に負担したか整理しているか 支払者ではなく実際の負担者を確認するため
第13表には控除できる費用だけを記載しているか 控除できない費用を含めると申告ミスになるため

葬儀費用について税理士に相談すべきケース

葬儀費用の扱いは、基本的な費目であれば自分で整理できる場合もあります。

一方で、請求書の内訳が複雑な場合や、相続放棄・遺産分割・申告期限が関係する場合は、自己判断だけで進めると申告ミスにつながることがあります。

ここでは、葬儀費用について税理士に相談した方がよい代表的なケースを紹介します。

請求書の内訳が複雑な場合

葬儀会社の請求書に、返礼品、法要費用、納骨関連費用などが混在している場合は、控除できる費用と控除できない費用を分けて整理する必要があります。

特に、返礼品や納骨関連費用は、名称だけでは判断できないことがあります。判断に迷う場合は、請求書の内訳や実態をもとに税理士へ相談すると、仕分けしやすくなります。

相続放棄を検討している人がいる場合

相続放棄を検討している場合は、葬儀費用の支払いについて慎重な判断が必要です。

相続放棄を検討している人が、被相続人の預貯金を使ったり、相続財産を処分したりすると、後の手続きに影響する可能性があります。葬儀費用の支払い自体が常に問題になるわけではありませんが、借金が多い、相続放棄するか迷っている、相続財産から支払ってよいか分からないといった場合は注意しましょう。

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3月以内に申述しなければなりません。

相続放棄が関係する場合は、税務だけでなく法務面の確認も必要になることがあります。税理士に加え、必要に応じて弁護士や司法書士への相談も検討すると安心です。

葬儀費用が高額な場合

葬儀費用が高額な場合は、その全額を控除できるかどうか、慎重に確認する必要があります。

たとえば、大規模なお別れの会、社葬に近い会、演出費用が高額な葬儀などは、どこまでが葬儀・葬送に通常必要な費用といえるかを確認した方がよいでしょう。

葬儀費用に一律の上限があるわけではありませんが、控除できるのは葬儀や葬送に通常必要と認められる費用です。判断に迷う場合は、請求書や明細をもとに税理士へ確認することをおすすめします。

相続税申告の期限が近い場合

相続税申告の期限が近い場合は、葬儀費用の整理を後回しにしないことが大切です。

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。期限までに申告しなかった場合や、実際に取得した財産額より少ない額で申告した場合には、加算税や延滞税がかかる場合があります。

申告期限が近い状態で、葬儀費用の領収書が揃っていない、香典返しと会葬御礼が分けられていない、誰が負担したか分からないといった状況だと、控除漏れや葬儀費用の過大計上につながるおそれがあります。

期限が近い場合は、葬儀会社の請求書や領収書、お布施のメモ、香典帳、香典返しの明細などを早めに整理し、必要に応じて税理士に相談しましょう。

相続税と葬儀費用に関するよくある質問

相続税申告で控除できる葬儀費用について、法律上「〇万円まで」といった一律の上限はありません。

ただし、どれだけ高額でも無制限に控除できるわけではなく、葬儀や葬送に通常必要と認められる範囲かどうかが重要です。高額な葬儀、大規模なお別れの会、演出費用が多い葬儀などは、税理士に確認することをおすすめします。

まとめ|葬儀費用は対象範囲と負担者を確認して正しく控除する

葬儀費用は、相続税の計算で遺産総額から差し引けます。ただし、葬儀に関連して支払った費用がすべて控除できるわけではありません。

控除できるのは、通夜・告別式、火葬、埋葬、納骨、遺体や遺骨の搬送、お布施や読経料など、葬儀・葬送に通常必要と認められる費用です。一方で、香典返し、墓石や墓地の購入費用、初七日や四十九日などの法事費用は控除できません。

葬儀費用を整理するときは、次の3点を確認しましょう。

  • 葬儀・葬送に通常必要な費用か
  • 香典返し・法事・墓石関係など、控除できない費用が混ざっていないか
  • 誰が最終的に負担した費用か

葬儀費用を正しく整理することで、控除漏れや申告ミスを防ぎ、相続税申告を安心して進めやすくなります。

VSG相続税理士法人では、相続税申告における葬儀費用の控除可否の確認から、相続税申告書の作成までサポートしています

たとえば、次のようなお悩みがある方はご相談ください。

  • 葬儀会社の請求書のうち、どこまで相続税で控除できるかわからない
  • 香典返し、法事費用、墓石関係の費用が請求書に含まれている
  • お布施、戒名料、心付けの領収書がなく、どう整理すればよいかわからない
  • 香典を葬儀費用に充てた場合の扱いを確認したい
  • 葬儀費用を誰が負担したものとして整理すべきかわからない
  • 相続税申告書の第13表への書き方に不安がある
  • 葬儀費用を差し引いたうえで、相続税申告が必要かどうか判断したい

判断に迷う費用がある方は、葬儀会社の請求書、領収書、お布施のメモ、香典帳、香典返しの明細などをお手元にご用意のうえ、VSG相続税理士法人へお気軽にご相談ください。

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