最終更新日:2024/11/1
株式会社を設立する流れは?法人立ち上げに必要な手続きや書類を解説
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
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株式会社を設立するには、会社概要を決めて、定款の認証や法人登記といった手続きが必要です。会社の設立にあたっては法律に関わる決まりごとが多いため、全体的な設立の流れと必要事項を事前に把握しておくことでスムーズに進められます。本業の準備に影響しないよう、法人の立ち上げに必要な手続きや書類を知っておきましょう。
本記事では、株式会社を自分で設立する流れの他、必要な手続きや書類についてわかりやすく解説します。
目次
株式会社を設立する流れ
株式会社を設立する流れは、おおまかに5つの項目に分けられます。流れに沿って進めると、立ち上げに必要な概要を決めた上で書類作成に取りかかれるのでスムーズです。
株式会社設立の流れ
- 1. 会社概要を決める
- 2. 定款や必要書類を作成する
- 3. 出資金(資本金)を払い込む
- 4. 定款の認証
- 5. 印鑑を作成し、法人登記の申請
なお、上記は自分が発起人(出資者)となって設立することを想定した流れです。自分以外の人が発起人になる場合は、先に設立手続きを行う発起人を決めてください。
1. 会社概要を決める
会社を設立するにあたってはまず、「会社の全体像をどのようにするか」といった会社概要を明確にすることが大切です。会社概要は設立手続きに必要な書類の「定款(ていかん)」にも記載する項目です。定款は会社のルールをまとめたもので、必ず記載しなければいけない絶対的記載事項があります。漏れてしまうと定款自体が無効になるので、主に以下のような会社概要の項目は決めておきましょう。
- ・商号(社名)
- ・所在地
- ・資本金
- ・設立日
- ・事業年度
- ・事業目的
- ・株主の構成
- ・役員の構成
なお、項目の内容によっては納税額に関わるので、決め方がわからない場合は、税理士に相談しておくと安心です。税理士事務所の中には、会社設立の相談を無料で行っている場合があります。
・商号(社名)
商号は、前後どちらかに「株式会社」という法人格である呼称を付けます。商号に使える文字や符号が法律で決まっており、同一住所にすでに同じ商号があったら登記することはできません。例えば、レンタルオフィスを使う場合は同じ住所に同一の商号がないか確認してください。また、個人事業主から法人化する場合、商号の規定に則った屋号であれば商号としても引き続き使用可能です。
会社名の英語表記については、定款には英語表記を記載することも可能です。主な英語表記には「Co., Ltd.」「Inc.」「Corp.」「Ltd.」「K.K.」があります。Honda Motor Co., Ltd.(本田技研工業株式会社)やRakuten Group, Inc.(楽天グループ株式会社)のように、英語表記をした会社名の後ろに付けることが一般的です。ただし、会社名の英語表記は登記簿謄本には表示されません。
また、考えた会社名をインターネットで検索して、同じ社名でどのような会社が表示されているかも見ておくと良いでしょう。設立後に混同される可能性があるためです。
商号は会社のブランドイメージを決める重要な要素ですので、命名の規定を守るだけでなく、事業内容が伝わりやすく、検索で上位表示を狙える商号を付けるようにしましょう。
・所在地
所在地は会社の本店所在地のことです。法律上の住所になるので、自宅や賃貸事務所の他、レンタルオフィス、バーチャルオフィスなどを設定することもできます。引っ越しで所在地が変わると、税務署への本店所在地変更の届け出に加えて変更登記が必要になり、登録免許税が数万円程度かかります。定款の本店所在地の記載は市町村までで止めておくことも可能です。同一市町村内の引っ越しであれば、定款変更の手間を省くことができます。所在地は長期的に使える場所や記載方法にしましょう。
・資本金
資本金は、事業の元手となるお金のことで、発起人(出資者)が払い込みを行います。株式会社の場合、資本金1円から設立できますが、事業準備の初期費用や毎月の運転資金に使うので極端に少ないと事業が行えません。資本金の金額は、会社の体力や信用を表す指標として取引先や金融機関から見られる項目です。特に、銀行は資本金を信用の表れと捉えており、極端に少ないと法人口座の開設をしてくれないことがあります。会社が納める税金にも影響するので、自社に合った金額を設定することが大切です。
・設立日
法務局に登記申請をした日が、会社の設立日となります。土日祝日など法務局の休日を除いた日を設定することが可能です。法人登記の申請で不備があると設立日が希望どおりにならない場合があるので気をつけましょう。
・事業年度
事業年度は、決算のために区切った一定期間のことです。会社の場合、自由に事業年度を設定することができます。個人事業主の確定申告と違って、決算は株主総会の準備や申告書の作成など多くの時間がかかる作業になり、税理士に依頼することが一般的です。日本では3月決算の会社が多いですが、消費税の特定期間や決算作業を考えて、自社に合った事業年度を設定するようにしましょう。
・事業目的
事業目的は、会社の事業内容を明示するものです。事業目的に記載されていない事業を行うことは原則できません。特に、株主に自分や親族以外の第三者が入っている場合、事業目的に記載をされていない事業を行って損失が出たときには、株主から訴えられることもありえます。また、将来的にやりたい事業も記載できますが、統一性のない情報を盛り込みすぎると、会社の特徴がわかりづらくなってしまいます。
事業目的は取引先や金融機関が確認する項目なので、過不足なく記載してください。特に、金融機関は法人口座開設の際に、事業目的を入念に確認します。内容によっては、口座開設を断られるケースもあります。また、記載する際には同じジャンルや近しい会社の事業目的を参考にしてみるのもひとつの方法です。
・株主の構成
株式会社の場合、出資をした株主の構成や保有している株式比率を記載します。設立手続きを行う発起人は、会社設立後に株主となります。株式会社は所有と経営が分離しており、株主が所有者で、取締役といった役員が経営者です。なお、一人会社の社長のように、株主と経営者を同一人物が兼ねることもできます。
株式保有率は会社の決定権に関わるので、出資してもらうときには比率に気をつけましょう。
・役員の構成
株式会社は、設立する際に取締役を最低1人以上定める必要があります。例えば、一人で起業する場合は自分を取締役に選任します。取締役以外の役員には、監査役や会計参与があり、資本金5億円未満の場合や取締役会を設置しない場合は、選任する必要はありません。
事業に参加する親族がいれば役員に追加することで、法人税の節税になるケースがあります。ただし、副業禁止の人を役員に追加するとトラブルになります。また、所得が増えることで所得税法の扶養の範囲から外れたり、保育園の費用に影響が出たりというデメリットもあるため、役員の選定は、税理士に相談することをおすすめします。
2. 定款や必要書類を作成する
会社概要を決めたら、定款や法人登記に必要な書類の作成に落とし込んでいきます。定款の作成方法は紙と電子の2種類あり、紙で作成する場合は収入印紙代4万円がかかります。電子定款の場合はかかりませんが、電子署名を付与するためのICカードリーダライタや専用のソフトの準備が必要です。行政書士や司法書士といった書類作成の専門家に依頼すると、費用はかかりますが、書類作成や電子署名の付与といった作業の手間を省けます。
3. 出資金(資本金)を払い込む
法人登記前は法人口座を作ることができないため、出資金は個人の口座へ払い込みます。発起人が自分一人の場合は個人口座へ、発起人が複数人いる場合は代表者一人の口座に払い込みます。払い込みをするときには、この後の法人登記で必要になる、通帳の表紙と1ページ目、払い込んだ金額が記載されているページのコピーを取っておいてください。
なお、法人登記後に法人口座を開設したら、出資金は法人口座へ移すことを忘れないようにしましょう。
4. 定款の認証
株式会社を設立する際には、公証役場での定款の認証が必要です。法令上問題がないかを公証人が確認するための手続きで、本店所在地のある公証役場に提出します。事前に面談の予約が必要ですので忘れないようにしましょう。また、面談前にあらかじめメールやFAXで定款を確認してもらえるよう依頼しておくと、やり取りがスムーズです。
5. 印鑑の作成と法人登記の申請
法人登記の申請書を紙で提出するには、会社の印鑑届書が必要です。オンラインで提出する場合、印鑑の提出は任意となりますが、会社の実印は契約の際に使用するので設立準備の際に作っておくのがおすすめです。
商号が決まったら、会社の実印を作り、法務局で印鑑届書を取得します。印鑑届書は法務局の窓口で受け取れるほか、または法務局のウェブサイトからダウンロードできます。実印の他に、社内文書や請求書などに使用する「角印」、法人口座の開設にあたって銀行に届け出る「銀行印」も併せて作っておくとセットで割引になることもあります。
書類の準備ができたら、法人登記に必要な以下の書類をすべて法務局へ提出しましょう。
■法人登記の必要書類
書類名 |
・設立登記申請書 |
・登録免許税分の収入印紙を貼り付けた台紙 |
・認証後の定款 |
・発起人の同意書 |
・資本金の払い込みを証明する書面 |
・登記すべき事項を書きだしたもの (法務局の専用OCR用紙、またはCD-Rでの提出も可) |
登記されれば、会社設立の手続きは完了です。法人口座の開設などに使用する会社の登記簿謄本は、法人登記から約2週間後に発行されます。
なお、取締役会を設置する場合、レアケースとして監査役だけおきたい場合は、上記の表に加えて、監査役への就任を承諾したことを証明する「監査役の就任承諾書」も必要になります。書類のサンプルや捺印する箇所については、関連記事「登記までの流れ」で確認してください。
会社の設立後には税金や社会保険の手続きが必要
法人登記が完了したら、税金や社会保険、会計にまつわる手続きを行う必要があります。法人登記からの提出期限が短いものもあるため、会社設立の手続きと併せて確認しておきましょう。
税金にまつわる手続き
会社設立後は、税務署、および都道府県税事務所や市町村役場へ会社を立ち上げたことを届け出る必要があります。会社の本店所在地を管轄する税務署へ、設立から2カ月以内に「法人設立届出書」を提出しましょう。併せて都道府県税事務所や市町村役場へも提出しますが、提出期限は各自治体によって異なるため、各役場のウェブサイトで確認しておきましょう。
また、自分に役員報酬を支払う場合や従業員に給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も設立から1カ月以内に税務署へ提出します。
社会保険にまつわる手続き
会社を設立したら、社長一人の会社でも社会保険に加入しなくてはなりません。健康保険、厚生年金保険は、設立から5日以内に年金事務所への手続きが必要なため、忘れないようにしてください。個人事業主から法人成りする場合は保険の切り替え手続きも行いましょう。
また、従業員を雇用する場合は、労働基準監督署で労災保険、ハローワークで雇用保険への加入手続きも必要です。
会計に関する手続き
会社設立後は会計業務が発生します。慣れない作業に慌てなくて済むよう、会社設立のタイミングで会計ソフトを入れて帳簿つけを行うようにしましょう。また、決算や年末調整については税理士に依頼するのが一般的です。
決算ギリギリのタイミングで税理士を探すと、税理士事務所側でもキャパシティ面から対応できないということもありますので、会社設立のタイミングで税理士を探しておきましょう。顧問契約を前提として、会社設立手続きから無料相談を行っている税理士法人もあります。
税理士には決算や年末調整だけでなく、資本金や役員報酬の設定、節税対策、経営分析など幅広くサポートしてもらえます。
ベンチャーサポート税理士法人では、顧問契約にかかわらず、会社設立に関するあらゆるご相談に無料で対応しています。「会社を設立すべきかどうか」といったお悩みの段階からでも、お気軽にご相談ください。
株式会社ならではの特長
会社の設立は、法人としての責任を持ち、事業を行う覚悟を決める作業ともいえます。法人化していいのか、株式会社でいいのかなど迷いがある場合は、あらためて自分の気持ちを整理するため、株式会社ならではの特長を確認しておきましょう。
個人事業主と比較した特長
個人事業主と比較した株式会社の特長は、対外的な信用を得やすいことです。法人登記を行い、会社情報を開示して社会的な責任を持つので、取引や融資においても有利になる傾向があります。
中でも、株式会社は知名度が高く、設立件数も最も多い会社形態です。会社名のイメージが大切な事業の他、IPO(新規株式公開)やM&Aを意識する場合などは、株式会社が向いているといえます。
合同会社と比較した特長
合同会社は株式会社と違って、出資比率にかかわらず出資者は同じ議決権を持つため、出資者が多いとトラブルになりやすい傾向があります。出資者が合同会社を抜ける際には出資の清算が必要になり、話がまとまりにくいことにも注意が必要です。
一方、所有と経営が分離されている株式会社では、株主の出資比率に応じて議決権が異なります。特定の株主が多くの株式を保有すると独断専行を許す可能性があるため、株式保有率の設定には気をつけましょう。
株式会社の設立は流れに沿ってスムーズに進めよう
会社を設立するには、会社概要を決めて、定款や書類の作成、法人登記の申請といった手続きが必要です。会社概要を決める際には法律で定められた規定を守り、自社に合う適切な資本金や役員報酬を設定するようにしましょう。慣れない作業に時間がかかって、本業に集中できなくなっては元も子もありません。新たに立ち上げる事業の構想に集中したい場合や、手続きのミスを避けたい場合は、手続きを代行できる専門家に依頼することを検討しましょう。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立の無料相談をお受けしています。無料相談には時間制限もありません。会社設立にあたってわからないことや悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。