最終更新日:2024/4/11
株式会社設立後のやること一覧|必要な手続き・書類・提出期限とは?
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
この記事でわかること
- 会社設立後に必ずやること
- 会社設立後に提出する必要書類
- 各種書類の提出先と提出期限
- 手続きの優先順位
会社設立後はすぐにでも事業活動を始めたいところですが、その前に多くの手続きを済ませなければなりません。
法人設立届出書を提出するだけでなく、会社名義の口座を開設したり、健康保険や労災保険に加入したり、手続きの種類はさまざまです。
また、税務署や都道府県税事務所、年金事務所など、各種書類の提出先も多岐にわたります。
この記事では、会社設立後の手続きをわかりやすく解説します。必要書類の詳細や手続きの優先順位についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
会社設立後の手続き・やること一覧
会社設立後の手続きには、多くの書類の提出が必要です。
下表では、手続きに必要な書類やその提出先、提出期限などをまとめています。
提出先によっては添付書類や期限が異なるため、下表を参考にして書類の提出漏れがないよう確認してください。
提出先 | 提出書類 | 添付書類 | 提出期限 |
---|---|---|---|
金融機関 | 口座開設申込書 | 会社の履歴事項全部証明書 | 口座開設申込書と同時 |
会社の印鑑証明書 | |||
届出済みの会社実印 | |||
銀行印に使用する印鑑 | |||
代表者・来店者の身分証明書 | |||
実質的支配者を確認できる資料 | |||
事業内容がわかる書類(会社案内や事業計画書、許認可関係の書類など必要に応じて) | |||
税務署 | 法人設立届出書 | 会社の履歴事項全部証明書 | 設立後2カ月以内 |
定款の写し | |||
設立時の賃借対照表 | |||
株主名簿の写し (株式会社の場合) | |||
現物出資がある場合、出資者の氏名・出資金額等を記載した書類 | |||
青色申告の承認申請書 | なし | 設立後3カ月以内。その前に事業年度終了の日がくる場合はその前日まで | |
給与支払事務所等の開設届出書 | なし | 開設の事実(会社設立日など)があった日から1カ月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なし | 従業員10人未満の場合は適用を受ける月の前月まで | |
棚卸資産の評価方法の届出書 | なし | 第1期確定申告書の提出期限まで | |
減価償却資産の評価方法の届出書 | なし | ||
消費税課税事業者選択届出書 | なし | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日(1期目は事業年度の末日)まで | |
都道府県税事務所 | 法人設立届出書 | 定款の写し | 都道府県によって異なる(東京都は設立後15日以内) |
会社の履歴事項全部証明書 | |||
市区町村役所(東京23区以外) | 法人設立届出書 | 定款の写し | 市区町村によって異なる |
会社の履歴事項全部証明書 | |||
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険「新規適用届」 | 会社の履歴事項全部証明書 | 会社設立後5日以内 |
法人番号指定通知書のコピー | |||
事業所の賃貸借契約書(賃貸の場合) | |||
口座振替依頼書 | |||
健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」 | なし | 従業員の雇用日から5日以内 | |
健康保険被扶養者(異動)届 | 住民票の写し又はマイナンバーカード | ||
収入を確認するための資料 | |||
労働基準監督署 | 労働保険関係成立届 | 会社の履歴事項全部証明書 | 従業員の雇用日から10日以内 |
労働保険概算保険料申告書 | なし | 保険関係が成立した日の翌日から50日以内 | |
ハローワーク | 雇用保険適用事業所設置届 | 会社の履歴事項全部証明書 | 適用事務所になった日の翌日から10日以内 |
雇用契約書 | |||
雇用保険被保険者資格届 | 労働基準監督署受理済みの労働保険関係成立届の事業主控え | 従業員を雇用した日の翌日から10日以内 |
金融機関への提出書類
会社名義の預金口座を開設する際の主な提出書類は以下のとおりです(金融機関によって必要な書類は異なります)。
- 会社の履歴事項全部証明書
- 会社の印鑑証明書
- 届出済みの会社実印
- 銀行印に使用する印鑑
- 代表者・来店者の身分証明書
- 実質的支配者を確認できる資料
- 事業内容がわかる書類(会社案内や事業計画書、許認可関係の書類など必要に応じて)
履歴事項全部証明書や印鑑証明書が発行後6カ月以内のものと指定されていたり、代表者の印鑑証明書が必要だったりするケースもあります。あらかじめ金融機関に確認しておくことが大切です。
口座開設と同時に会社のクレジットカードも申し込むと、経費の決済もスムーズになるでしょう。
税務署への提出書類
会社設立後は税務関係の届出が必要になるため、税務署に次の書類を提出します。
- 法人設立届出書(必須)
- 青色申告の承認申請書(必須)
- 給与支払事務所等の開設届出書(必須)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
- 棚卸資産の償却方法の届出書(任意)
- 減価償却資産の評価方法の届出書(任意)
- 消費税課税事業者選択届出書(任意)
なお、会社が納める税金は国税と地方税に分かれています。地方税関係は都道府県税事務所に届け出るため、混同しないように注意してください。
法人設立届出書
法人設立届出書の提出期限は法人登記から2カ月以内で、提出時には定款や規約などを添付します。
法人設立届出書には法人番号を記載するため、登記後に国税庁から送付される「法人番号通知書」を確認してください。
- 国税庁:法人設立届出書の様式
青色申告の承認申請書
税務署に青色申告の承認申請書を提出する場合、以下のどちらか早い日が提出期限になります。
- 会社設立から3カ月を経過する日の前日
- 第1期の事業年度終了日の前日
青色申告にすると、さまざまな税制優遇を受けられます。
- 国税庁:青色申告の承認申請書
給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、開設の事実(会社設立日など)があった日から1カ月以内です。
設立時に従業員の雇用がなかった場合、雇用した日から1カ月以内が提出期限になります。
- 国税庁:給与支払事務所等の開設届出書
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すると、翌月の給与分から源泉所得税の納付が簡便になります。
提出期限はありませんが、源泉所得税の納付手続きが原則として年2回になるため、納税関係の事務負担は軽減されるでしょう。
ちなみに「源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していない場合、源泉所得税は翌月10日までに毎月納付しなければなりません。
棚卸資産の償却方法の届出書
棚卸資産の評価方法には個別法や先入先出法などがあります。いずれかを選択したときは税務署に「棚卸資産の償却方法の届出書」を提出してください。
提出期限は第1期の確定申告日と同じです。
届出書の提出は任意ですが、未提出の場合は「最終仕入原価法」が自動的に適用されます。
適正な評価方法を検討したいときは税理士に相談しましょう。
- 国税庁:棚卸資産の評価方法の届出書
減価償却資産の評価方法の届出書
会社に減価償却の対象資産(パソコンなど)がある場合、定額法や定率法を使って減価償却します。
いずれかの償却方法を選択したときは、税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しましょう。
提出期限は第1期の確定申告日と同じです。
届出書の提出は任意ですが、未提出の場合には定率法が自動的に適用されます。
- 国税庁:減価償却資産の償却方法の届出書
消費税課税事業者選択届出書
消費税の課税事業者になる場合、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。
原則、会社設立後2年間は免税事業者ですが、1期目から大きな投資を行う場合や海外に輸出を行うビジネスなどの場合は、課税事業者になることで消費税の還付を受けられるケースがあります。
ただし、一度消費税課税事業者選択届出書を提出すると、課税事業者を選択して納税義務者となった日から2年間継続した後でなければ、課税事業者をやめることはできません。
1期目から消費税の課税事業者になることを希望する場合の提出期限は、1期目の事業年度の末日までです。
2期目以降に課税事業者になる場合は、課税期間の初日の前日つまり1期目の末日までに提出をする必要があります。
1期目の末日が土日であっても、翌週の月曜日が期日になりませんので、ご注意ください。
またよく似た名前の書類で「消費税課税事業者届出書」と言う書類がありますが、全く別の書類です。
間違って提出しないように注意しましょう。
- 国税庁:消費税課税事業者選択届出書
都道府県税事務所への提出書類
会社設立後は地方税関係の届出も必要になるため、本店所在地の都道府県税事務所に「法人設立届出書」を提出します。
非営利の一般社団法人を設立したときにも、法人設立届出書の提出が必要です。
提出期限は会社設立日から1カ月以内ですが、自治体によって異なることもあります。都内23区の場合、設立日から15日以内が提出期限です。
法人設立届出書の様式は、役所の担当窓口または自治体のWebサイトで入手できます。
添付書類は税務署に届け出る場合とほぼ同じですが、念のため自治体に確認するとよいでしょう。
市区町村役所への提出書類
会社設立後は市税や町税などに関する届出も必要になるため、各市町村の役所にも法人設立届出書を提出します。
届出書の名称や様式は市町村ごとに異なりますが、添付書類は税務署や都道府県税事務所に提出するものとほぼ同じです。
法人設立届出書の提出期限は、設立日からおおむね1カ月以内です。本店所在地が都内23区内にある場合は提出不要です。
添付書類や提出期限については、あらかじめ役所に確認しておくとよいでしょう。
年金事務所への提出書類
会社設立後、年金事務所には以下の書類を提出します。
- 健康保険・厚生年金保険「新規適用届」
- 健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」
- 健康保険被扶養者(異動)届
提出期限などは以下を参考にしてください。
健康保険・厚生年金保険「新規適用届」
新規で健康保険や厚生年金保険に加入するときは、年金事務所に健康保険・厚生年金保険「新規適用届」を提出してください。
提出期限は会社設立日から5日以内で、以下の書類も添付します。
- 会社の登記事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)
- 法人番号指定通知書のコピー
会社の所在地と登記した住所が異なるときは、会社の所在地を確認できる賃貸借契約書のコピーや、公共料金の領収書などが必要です。
- 日本年金機構:健康保険・厚生年金保険「新規適用届」
健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」
会社設立後に従業員を雇用する場合、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格が必要になります。その場合、年金事務所に健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」を提出します。
提出期限は従業員を雇用した日から5日以内です。添付する書類はとくにありません。
ただし、書類の作成には従業員の年金手帳又はマイナンバーカードが必要になります。
- 日本年金機構:健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」
健康保険被扶養者(異動)届
役員や従業員に扶養家族がいるときは、年金事務所に健康保険被扶養者(異動)届を提出します。
提出期限は従業員を雇用した日から5日以内です。扶養者との関係を確認する必要があるため、住民票の写し又はマイナンバーカードと収入を確認するための資料を添付します。
戸籍謄本や住民票については、発行日から3カ月以内のものを準備してください。
書類作成時には扶養家族の収入を確認する資料も必要になりますので、用意してもらうようにしましょう。
労働基準監督署への提出書類
会社設立後は労働基準監督署へ以下の書類を提出します。
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
すべて提出期限があるため、早めに準備しておきましょう。
労働保険関係成立届
会社設立後に1人でも従業員を雇用したら、労働保険料を申告・納付しなければなりません。そのためには、労働基準監督署に労働保険関係成立届を提出する必要があります。
提出期限は雇用した日から10日以内です。会社の登記事項証明書を添付して提出してください。
なお、労働保険関係成立届は特殊な用紙になるため、所轄の労働基準監督署やハローワークで入手する必要があります。
労働保険概算保険料申告書
労働保険概算保険料申告書とは、労働保険料の申告・納付のために使用する書類です。
提出期限は保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。納付も済ませるときは、所轄の労働基準監督署や都道府県労働局、金融機関でも受け付けています。
ハローワークへの提出書類
会社設立後は、ハローワークにも書類を提出する必要があります。
提出書類は以下のとおりです。
- 雇用保険適用事業所設置届
- 雇用保険被保険者資格届
提出先はどちらも管轄のハローワークですが、提出期限が短いため注意してください。
雇用保険適用事業所設置届
従業員を雇用した会社は雇用保険の適用事業所になるため、ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。
提出期限は、適用事業所に該当した日の翌日から10日以内です。また、以下の書類も添付します。
- 会社の登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
- 事業開始がわかる書類
- 労働保険関係成立届(事業主控え)
- 被保険者全員分の雇用保険被保険者資格取得届
- 従業員の雇用の事実が確認できる書類(賃金台帳など)
会社の登記事項証明書はコピーでも構いません。
雇用保険被保険者資格届
従業員を雇用保険に加入させるときは、雇用保険被保険者資格届をハローワークに提出します。
提出期限は、従業員の雇用日から10日以内です。また、以下の書類も添付します。
- 労働基準監督署受理済みの労働保険関係成立届(事業主控え)
- 会社の登記事項証明書や事業許可証など
- 労働者名簿や賃金台帳
- 出勤簿やタイムカード
- 雇用契約書(有期契約労働者の場合)
添付書類は地域によって異なるため、所轄のハローワークに確認しましょう。
個人事業を法人化したときの手続き
個人事業の法人化や、個人事業時代の資産の引継ぎをするときにも手続きが必要です。
とくに個人事業時代の資産(不動産、設備など)や負債を会社に引き継がせる場合、事業主と会社との間で売買契約や賃貸借契約を結ぶ必要があります。
このほか、個人事業を廃業にするための手続きや確定申告も忘れずに行いましょう。
個人事業を法人化したときにやること一覧
事業用資産・負債の引継ぎ | 資産や負債を引き継がない場合(法人成りさせない)→ 個人事業の廃業手続き |
---|---|
資産や負債を引き継ぐ場合→ 事業主と会社で売買契約や賃貸借契約を結ぶ | |
各種契約の変更手続き | 取引先との契約の変更、賃貸物件や公共料金の名義変更、口座変更など |
個人事業の確定申告 | 個人事業を廃止した翌年の3月15日までに最後の確定申告を行う |
個人事業の廃業に伴う届出 | 個人事業の開業・廃業等届出書の提出 |
給与支払事務所等の廃止の届出 | |
所得税の青色申告取りやめ届出書の提出 | |
事業廃止届出書の提出 |
個人事業を法人化したときの提出書類
個人事業を法人化したときは、別途、自治体や税務署に以下の書類を提出する必要があります。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 地方自治体への事業廃止届
- そのほか税務署への届出
提出期限などは以下を参考にしてください。
個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業を廃業して法人成りしたときは、廃業から1カ月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署に提出します。
なお、一部の事業のみ法人化する場合や、個人の不動産を法人に貸し付けている場合は提出不要です。
地方自治体への事業廃止届
法人化によって個人事業を廃業したときは、自治体に事業廃止届を提出してください。
東京都の場合は廃業から10日以内に都税事務所へ提出します。提出期限は地方自治体ごとに異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
そのほか税務署への届出
個人事業を廃業して法人化したときは、以下の書類も税務署に提出します。
- (1)所得税の青色申告の取りやめ届出書:翌年の3月15日までに提出
- (2)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書:廃業から1カ月以内に提出
- (3)事業廃止届出書:廃業後、速やかに提出
個人事業の青色申告をやめるときや従業員に給与を支払っていたときは、(1)と(2)を提出します。
消費税の課税事業者は(3)の提出も必要です。ただし、廃業する個人事業にのみ課税所得が発生している場合に限られます。
会社設立の手続きを依頼できる専門家
会社設立の間は、専門的な書類とのにらめっこになるでしょう。
法務局や公証役場では、窓口での相談や事前の書類チェックを受け付けています。
とはいえ、実際には定款の大枠だけ決めて、細かく確認できないケースも珍しくありません。
会社設立の相談ができる専門家には、税理士や司法書士、行政書士などがあげられます。
会社設立後に顧問になってもらうという理由で、税理士に相談するケースもあるでしょう。
しかし、登記に関する手続きは本来、司法書士の得意分野です。
一般に、税理士、司法書士、行政書士の専門性は以下のように区分できます。
税理士 | 財務や決算の専門家 |
---|---|
司法書士 | 登記手続きの専門家 |
行政書士 | 行政書類の作成や許認可申請の専門家 |
会社設立の手続きは専門家に任せることで事業に集中できる
会社設立や設立後の手続きについて考えると、夢と同時に不安も膨らんでくることでしょう。
「正確に書類を作れるのか」「申請漏れはないか」「きちんと運営していけるのか」など、会社設立に関する悩みは尽きません。
こういった悩みを抱えている人は、会社設立に関する相談窓口やセミナーなどを利用するのも有効です。
公的機関ではもちろん、士業事務所でも無料相談を行っているところは多くあります。
よい出会いがあればその後も安心ですし、話を聞いてもらえるだけで不安が和らぐこともあるでしょう。
ベンチャーサポート税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、会社設立に関する無料相談を実施しています。また、税理士だけでなく司法書士や行政書士も在籍しているためワンストップで相談することが可能です。
初めて相談する方も、お気軽にご活用ください。