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最終更新日:2025/8/13

【ひな型あり】会社設立に委任状って必要?登記などの場合について解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

【ひな型あり】会社設立に委任状って必要?登記などの場合について解説

会社設立をする際には、さまざまな書類を作成して、各役所に提出しなければいけません。

記載する内容も複雑なことが多く、1人では先に進めない、不安だということもあるでしょう。
書類は作成したものの、何らかの事情で提出に行けない、期限に間に合わないといったこともあるかもしれません。

そのようなときは、委任状を作成して第三者を代理人とし、書類の手続きを代行してもらうことも可能です。

この記事では、会社設立で委任状が必要となる場面や注意点について、詳しく解説します。
委任状のテンプレートと具体的な書き方についても紹介するので、ぜひ一度目を通してください。

会社設立で委任状が必要な場面とは

委任状とは、何らかの事情で代表取締役や発起人が会社設立の手続きを行えない場合に、第三者を代理人とするために必要な書類です。
そのため、すべての手続きを1人で行う場合は、委任状は不要です。

委任状が必要になるケースは、主に以下のような場合が考えられます。

委任状が必要になるケース

  • 公証役場での定款認証
  • 法務局での登記申請書と添付書類の提出
  • 税務署での各種届出

司法書士などに書類作成・提出の代行を頼む場合

会社の設立時に、司法書士や税理士などに書類の作成と提出を手伝ってもらう人は多いです。

この際には委任状が必要となりますが、基本的に依頼を受ける司法書士などは、あらかじめ委任状のフォーマットを用意しています。

そのため、発起人が自ら用意せずとも、専門家の指示に従えば簡単に委任状を作成することができます。

知人などに書類作成・提出の代行を頼む場合

知人や家族、従業員に書類の作成や提出の代行を頼むこともあるでしょう。

この場合、法務局での登記申請書類の提出に関しては、委任状は不要となるケースが多いです。
これは、登記申請書類の作成代理を司法書士しか行えない関係上、提出者は単なる使者であり、書類の信用性には関与しないとみなされるためです。

税務署へ提出する「法人設立届出書」や、公証役場で認証する「定款」などの書類の作成代理は、何らかの士業の独占業務ではないため、これらの書類の作成や提出を知人などに依頼する場合は、委任状が必要となります。

また、法務局によっては登記申請書類の提出にも委任状を求めるケースがありますので、あらかじめ管轄の法務局に確認しておくといいでしょう。

定款認証を発起人全員で行えない場合

株式会社を設立する際には、公証役場で定款認証を受ける必要があります。
その際には、発起人全員が立ち会わなければいけません。

しかし何らかの事情でその場に行けない発起人がいる場合、その発起人は委任状を作成し、第三者あるいは他の発起人を代理人にできます。

ただし、委任者の実印の押印と印鑑証明書もあわせて必要になります。
さらに代理人の実印と印鑑証明書、あるいは官公署発行の写真付き身分証明書が必要となるので注意してください。

書類作成と提出の代行は特定士業の独占業務のケースもある

会社設立の際に作成する書類のなかには、作成と提出の代行を行うために、何らかの資格を必要とするものもあります。

それらは独占業務として知られ、法律で定められています。
行政書士による許認可申請などがこれに当たりますが、会社設立で最も注意するべきなのは、法務局での登記申請の代行でしょう。

法務局への登記申請の代行は司法書士しかできない

すべての法人は、法務局に登記申請をしなくてはいけませんが、その書類の作成や登記申請手続きの代行は、司法書士の独占業務です。

しかし、すでに作成した書類を親族に提出してもらう、あるいは従業員に登記申請書の作成や提出を任せたとしても、それが報酬を伴わないものであれば、法律違反に問われることは少ないでしょう。

もっとも、たまたま知識はあるものの専門資格を持たない友人などに書類作成を依頼した場合など、ケースによっては代行を行った人が、司法書士法の違反に問われる可能性もあります。

自分で登記申請を行うことが難しいと感じたときは、無理せず司法書士に依頼しましょう。

参考:登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問|法務局

委任状の書き方・記入例のテンプレート

委任状はとくに書式が定められてはいません。
そのため、必要事項さえ記載されていれば、自分で作成することも可能です。

委任状は提出する書類によって、その内容も変わります。作成する場合はあらかじめ役所などに連絡を取り、必要事項について確認しましょう。

法務局の委任状

法務局での登記申請に関する委任状は、以下のように作成しましょう。

法務局の委任状

  1. 代理人とする者の住所と氏名を記載します。
  2. 委任する申請内容を記載します(委任内容によって適宜変更してください)。
  3. 委任した日を記載します。
  4. 委任する側の会社の住所と社名、代表者の氏名を記載します。
  5. 代表者印(会社の実印)を押印します。

司法書士に依頼する場合などは、多くの場合ですでにフォーマットが用意されているので、それに従って記載しましょう。

公証役場の委任状

公証役場で紙の定款を認証する際の委任状は、フォーマットが公開されています。

公証役場の委任状

  1. 委任する側の個人実印を押印します。押印の目印が2カ所に2個ずつありますが、委任する発起人が1人の場合は、上部と下部の2カ所に片方ずつ押印してください。
  2. 代理人とする人の住所と氏名を記載します。
  3. 定款認証する法人の社名を記載します。
  4. 委任した日を記載します。
  5. 委任する側の発起人の住所と氏名を記載します。

作成した委任状に加え、委任する側の発起人の印鑑証明書が必要になります。

また、代理人側の印鑑証明書と実印、あるいは官公署発行の写真付き身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証など)も必要になります。
パスポートでも可能ですが、その場合は住民票もあわせて準備してください。

印鑑証明書と住民票の有効期限は、発行してから3カ月以内です。

まとめ

委任状は、会社の設立手続きに必要な書類の作成や提出を、第三者に代行してもらうときに必要になります。

司法書士などに依頼するのであれば、すでに準備されていることも多いのですが、知人や家族、従業員に依頼する場合は、自身で作成しなければいけません。

委任状の必要性やフォーマットは各役所によって異なるので、初めて会社設立を行い、かつ友人や家族を代理人としたい場合は、あらかじめ確認を取っておくといいでしょう。

会社設立の委任状についての疑問は税理士や司法書士に相談しよう

司法書士や税理士に会社設立を依頼した場合、個人で委任状を用意する必要はほぼありません。
しかし何らかの事情によって、友人や家族を代理人として手続きを行ってもらう場合もある
かもしれません。

委任状はフォーマットが公開されているものもありますが、その内容は「何の代行をどこまでしてもらうのか」などによって変化します。
初めて作成する場合、それらの文言や、付随して必要になる証明書などが何なのかについて困ってしまうこともあるでしょう。

会社設立の委任状について疑問がある場合は、税理士や司法書士に一度相談してみてください。

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