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最終更新日:2025/9/30

法人の本店移転・住所変更をした際の定款変更とは?登記変更との違いも解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

法人の本店移転・住所変更をした際の定款変更とは?登記変更との違いも解説

本店移転とは、会社の本店所在地を変更することです。
しかし、本店所在地は会社の定款(ていかん)に記載されているので、それを変更した場合は定款の内容とズレが生じてしまうこともあります。

そのため、会社の住所を変更する前には「定款を書き換えたいのだけれど、いいですか?」という社内決議を得なければいけません。

この記事では、会社の住所変更を行う際の流れと定款の変更方法について詳しく解説します。

よく間違えやすい定款変更と登記変更の違いや、必要になる決議の種類などについても解説するので、会社の住所変更を行う人はぜひ一度目を通してください。

会社の住所を変更するときの定款変更の流れ

会社の住所変更に伴って変える可能性のある書類には、「定款」だけではなく「登記簿謄本」などもあります。
これらはそれぞれ別の書類のため、変更も個別で行わなくてはいけません。

会社の住所変更を行う際の、定款変更やその後の実際の流れを、会社ごとのパターンに分けて解説します。

株主総会などで本店や支店の住所変更の決議を取る

本店所在地は会社の重要事項であるため、移転の際には株主総会などでの決議が必要になります。

必要になる決議は、会社の形態や定款変更の有無、取締役会を設置しているかどうかなどで変わります。

株主総会などで本店や支店の住所変更の決議を取る

株式会社の住所変更に必要な決議

住所変更に定款の変更が必要な場合は、株主総会を開き「特別決議」で可決する必要があります。
しかし、定款の変更がない場合は、取締役会を設置している会社では取締役会の決議を得て「取締役会議事録」を、取締役会を設置していない会社では取締役の過半数の同意を得て「取締役決定書」を作成することで、住所変更を行うことができます。

特別決議には、議決権の過半数を持つ株主が出席し、かつ出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要です。
普通決議は、議決権の過半数を持つ株主が出席し、かつ出席した株主の議決権の過半数の賛成が必要です。

定款変更のための株主総会の流れなどについては、以下の記事でより詳しく解説しています。

合同会社の住所変更に必要な決議

合同会社の住所変更で定款の変更が必要な場合は、社員全員の同意書を作成しなければなりません。
ただし、定款変更がない場合は、業務執行社員の過半数の賛成を得たうえで、それを証明する同意書を作成します。

定款を新たに作成する(議事録を原始定款に添付する)

株主総会などでの決議をもとに、定款を更新します。

このとき、新しい定款を一から作成する必要はありません。
原始定款(会社設立時に作成した定款)に、議事録をクリップなどで留めるだけで大丈夫です。

また、原始定款の内容を書き換えてしまうと、あとから変更内容を確認することが難しくなってしまいます。
そのため、原始定款は社内で厳重に管理し、変更があったら議事録を添付して定款を更新していきましょう。

登記変更の申請を行う

定款変更時に、公証役場での手続きは不要ですが、法務局での登記変更は多くの場合で必要になります。

会社の本店移転の登記変更手続きについては、以下の記事で詳しく解説しています。

会社の住所を変更しても定款変更が不要なケースについて

本店移転を行った場合、必ずしも定款の変更が必要になるわけではありません。

もともとの定款の記載内容によっては、定款や登記簿の変更を省略できるので、手間や登録免許税の節約に繋がります。

具体的にどのようなときに、定款などの変更が不要になるのかについて解説します。

定款に記載する会社の住所は最小行政区画まででいい

定款には必ず会社の住所(本店所在地)を記載しますが、必ずしも住所のすべてを記載する必要はありません。

たとえば、会社の住所が「東京都◯◯区✕✕ 1ー2ー3△△ビル4階5号室」だったとします。
この場合、定款に記載しなければならないのは、最小行政区画である「東京都◯◯区」までです。

定款の記載に齟齬が生じない場合は変更しない

定款に記載する住所を最小行政区画までにした場合、その区画内での移転であれば定款変更は不要です。

さきほどの例で言えば、◯◯区内のほかのビルに移転した場合、実際の会社の住所は変わりますが、定款の「東京都◯◯区」という記載には齟齬が生じません。
なので、定款の変更も不要です。

この場合、会社の住所変更に株主総会の特別決議なども不要で、取締役会の決議か取締役の決定、合同会社であれば業務執行社員の過半数の同意によって住所変更が可能です。

「定款」は変更不要でも「登記簿」は変更すべきケースもある

定款と登記簿で、最低限記載しなければならない住所の範囲には違いがあります。
そのため、定款は変更せずに登記変更だけを行うケースもあります。

法務局で登記する本店所在地は、さきほどの例で言えば「東京都◯◯区✕✕ 1ー2ー3」までを記載する必要があります。

そのため、同じ区内の別のビルに所在地を変更した場合などには、定款は変更する必要はありませんが、変更登記は必要です。

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
定款や登記簿の変更は一見ややこしいですが、ざっくり言えば「中身に間違いがあったら直す」という認識でOKです。
本店の住所を変更した場合は、新しい住所が定款や登記簿と前方一致(最初の部分が同じ)なら、変更不要ということですね。

会社の住所変更の登記変更は法務局の管轄に注意しよう

会社の住所変更に伴って登記変更を行う際に、移転前と移転後の住所を管轄する法務局が違う場合、それぞれの法務局に本店移転登記の申請をしなければなりません。
申請書類も2通作成し、支払う登録免許税も倍の額が必要です。

移転前の法務局に2通まとめて出せば、1通は移転後の法務局に転送されます。

会社の移転登記に関しては、以下の記事でも詳しく解説しています。

定款の住所変更でよくある質問

定款の住所変更を行う際に、よくある質問についてまとめて回答します。

法務局の管轄が定款の変更にどう影響するのかわからない

「定款」の変更には、法務局の管轄は関係ありません。
法務局の管轄が関係するのは、「登記変更」で管轄外への移転であればそれぞれの法務局に届出を出さないといけないという点だけです。

法務局の管轄範囲は、地域によって異なります。
たとえば東京は主に区ごとに分かれていますが、石川県では本局(代表)が県内すべての市町の商業・法人登記を管轄しています。

このため、石川県内で本店を移転しても管轄は変わらず「管轄内移転」となります。
ただし、管轄内であっても市が変わると、定款に記載した所在地と移転後の住所が一致しなくなるため、定款の変更は必要です。

法務局の管轄が定款の変更にどう影響するのかわからない

「管轄内の本店移転では定款の変更は必要ない」としているサイトもありますが、これは誤りです。
定款の変更は定款の内容と移転後の住所を照らし合わせ、齟齬がないかで判断しましょう。

定款の変更は自分でできるのか

定款の変更自体は、基本的に株主総会や社内でのやり取りで完結するため、司法書士などの手を借りずに自分で行うことができます。

ただし、登記変更を行う場合は、変更する登記事項によって添付書類が大きく異なります。

また、登記事項に変更が生じてから2週間以内という短い期間内に手続きを行う必要があるため、可能な限り司法書士などの専門家に代行を依頼したほうがいいでしょう。

定款の変更をした際はどこに届け出を出すのか

定款の変更自体については、届出は不要です。

株式会社の場合、設立時に作成する定款は、公証役場で認証を受けます。
定款の作成時には公証役場に行く必要がありますが、定款の内容を変更しても、改めて公証役場に届け出る必要はありません。
これは電子定款であっても同様です。

ただし、定款を変更した場合は、法務局に提出した設立登記申請書や、税務署などに提出した法人設立届出書には訂正が必要になります。

それぞれの機関で、忘れることなく変更手続きを行いましょう。

この記事のまとめ

会社の住所変更を行った際の定款変更は、もとの定款で本店所在地の記載を最小行政区画までにしていた場合、行わずに済むこともあります。

定款変更が不要になると、移転に必要になる社内決議も変わってくるため、あらかじめ移転する先の住所と既存の定款を見比べ、変更が必要かどうかを確認しておきましょう。

定款の変更は議事録などを原始定款に付与するだけで行えるうえ、公証役場での手続きは不要です。

しかし、登記変更や税務署などへの移転届はほとんどの場合で必要になるので、忘れることなく手続きを行いましょう。

定款の住所変更で困ったら税理士や司法書士に相談しよう

定款の住所変更そのものは簡単に行うことができますが、登記変更には株主総会議事録や登記簿謄本などの添付書類が必要になります。

必要になる社内決議の種類や、移転先の法務局の管轄がそれまでと異なる場合の処理など、初めて本店移転を行う際につまずきやすいポイントもいくつもあります。

本店移転について疑問や不安があるときは、会社設立を専門とする司法書士や税理士などに相談してみるのもいいでしょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。

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