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最終更新日:2025/8/19

賃貸の自宅やマンションで法人登記するとバレる?法人の住所の注意点を解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

賃貸の自宅やマンションで法人登記するとバレる?法人の住所の注意点を解説

会社設立のためには、本店所在地を決める必要があります。
定款だけでなく法人登記においても、本店所在地の記載は重要です。

この住所に賃貸の自宅を使うことはできるのでしょうか?また、自宅を法人登記した場合にはどんな問題があり、大家さんにバレてしまうことがあるのでしょうか?

この記事では、法人登記などで賃貸の自宅を本店所在地とした場合、どのような問題が起こりうるのかについて解説します。

実際にバレるのかどうかや、登記事項証明書などの住所を一部非公開にする方法などにも触れていきますので、自宅を本店所在地として法人登記したいと考えている人は、ぜひ一度目を通してください。

賃貸の自宅やマンションで法人登記すると大家さんにバレるのか?

自宅が賃貸の場合、法人登記を行うと大家さんにバレる可能性があります。

そもそも賃貸住宅は、事務所として利用できないパターンも多く、事前に確認しておかなくてはいけません。

賃貸物件の種類や扱い、実際に大家さんにバレるのかについて、詳しく解説します。

賃貸物件は3種類ある

一般的に、賃貸物件は利用目的によって3種類に分けられます。具体的には、居住用、事務所用、店舗用の3種類です。

自宅として利用される賃貸は多くの場合は「居住用」ですが、これらを事務所あるいは店舗として利用すると、管理規約違反となってしまいます。

そのため、これまで自宅として利用してきた賃貸物件を本店所在地として法人登記を行うことは、契約上難しいケースが多いのです。

公営住宅やUR賃貸住宅などが自宅の場合、事務所を開くことはほぼできません。

居住用住居を事務所として使うと民法に違反する可能性がある

なぜ居住用の賃貸物件を事務所などにするのがよくないかというと、賃貸物件の用途制限に
反しているとして、民法上の違反にあたる可能性があるからです。

本来は居住用として賃貸借契約を結んだのに、隠れて事務所とした場合、民法第616条で準用(他の類似事項について、必要に応じて修正しあてはめる)する、民法第594条第1項に違反すると見なされることがあります。

参考:民法 第五百九十四条|e-Gov 法令検索

こうした場合、賠償責任や契約の解除が発生する可能性もあり、大きなリスクとなってしまいます。

また、本来は居住用である物件を隠れて事務所として使っていると、消費税の仕入税額控除が使えなくなるといったデメリットもあります。

このような理由から、居住用住居を大家さんに隠して事務所にするのはオススメできません。

賃貸の自宅やマンションで法人登記しても、大家さんにはバレやすい

大家さんに黙って法人登記をしたとしても、バレてしまう可能性はあります。

最も多いのは、自宅に法人名義の郵便物が多数届くようになり、それを大家さんに不審に思われるパターンです。
本店所在地にした住所は誰でも登記事項証明書などで確認できるので、営業マンなども訪れるようになります。
「人の出入りが多くなった」という点で、大家さんにバレることもよくあります。

また、事業内容によっては、営業マン以外にも不特定多数の人が出入りするようになったり、大量のゴミが出る場合もあります。
そうなると大家さんだけでなく、近隣住民にも不審がられたり、迷惑となってしまいます。

法人登記してもいいかを大家さんなどに相談しよう

賃貸住宅を法人登記したい場合は、賃貸借契約書の管理規約を確認してください。
事務所利用が禁止されていたら、大家さんや管理組合に直接相談してみましょう。

賃貸借契約書には契約する期間や賃料、詳しい契約内容が記載されています。
もし見つからない場合は、不動産会社に相談すれば、契約書のコピーを取らせてくれることもあります。

自宅を事務所にできない契約になっていた場合は、こっそり大家さんに黙って法人登記などはせず、一度相談してみましょう。

人の出入りやゴミがあまり出ない業種であれば、追加の家賃などを支払うことで事務所利用を特別に許可してくれることもあります。

自宅で法人登記すると不特定多数に住所がバレるのか?

自宅を法人登記した場合、本店所在地と代表取締役等の住所が不特定多数の大勢に公開されます。
とくに女性にとっては、プライバシーの関係で大きな問題となりやすいので注意が必要です。

具体的にどのような書類で公開されるのかなどについて、詳しく解説します。

本店所在地や代表取締役等の住所は誰でも確認できる

法人登記の際には本店所在地や代表取締役等の住所も登記しますが、この住所は登記事項証明書などで誰でも簡単に確認できてしまいます。

数百円の手数料さえ支払えば、誰でも任意の法人の登記事項証明書の発行が可能です。

本店所在地を変更しても、登記事項証明書の一種である閉鎖事項全部証明書には、一度登録した住所が履歴としてなんと20年間も残ってしまいます。

さらに国税庁の運営する法人番号公表サイトでは、法人の商号(会社名)を入力すれば、その所在地と変更履歴が検索できます。

自宅を法人登記した場合、不特定多数の大勢に自宅の場所がバレるリスクがあるのです。

参考:法人番号公表サイト|国税庁

【代表取締役等住所非表示措置】で住所を隠せる

2024年10月1日より、商業登記規則等の一部改正によって、登記事項証明書などに記載される住所の一部を隠せるようになりました。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合、代表取締役等の住所は「東京都◯◯区」といった最小行政区画までしか記載されなくなります。

ただし、これはあくまで代表取締役等の住所に関しての措置であり、本店所在地の住所を隠せるわけではありません。
そのため、自宅を本店所在地にした場合は、不特定多数の大勢に住所が公開されるリスクは依然として存在します。

代表取締役等住所非表示措置を受けるためには、登記申請と同時に申し出なくてはいけません。
また、あくまで住所の一部を非表示にしているだけなので、代表取締役等の住所を変更するときには、同じ区内であっても登記変更が必要です。

さらに、対外的に会社代表者の住所を証明できなくなるため、金融機関から融資を受ける場合などには、確認のために追加資料を求められるケースもあります。

これらの要件を考慮したうえで、代表取締役等住所非表示措置を利用しましょう。

参考:代表取締役等住所非表示措置について|法務省

自宅で法人登記すると勤めている会社にバレるのか?

自宅を法人登記した場合、それが原因となって勤め先の会社にバレるということはほぼありません。

法人登記を行う人のなかには、勤めている会社が副業禁止なので、バレないように起業したいと考える人もいるでしょう。

こっそり会社を設立した場合、本店所在地や代表取締役等の住所は登記事項証明書などで確認できるので、そこからバレる可能性がまったくないわけではありません。

しかし、勤めている会社の人も、とくに関わりのない会社の登記情報をわざわざ調べたりはしないでしょう。

うっかり職場で自分の設立した会社の名前などを漏らさない限り、自宅を本店所在地としたことが原因となってバレることはないといえます。

社会保険料を勤め先と自分の設立した会社で按分する

勤め先に黙って法人登記をした場合、社会保険料の按分措置によってバレることがあります。

会社を設立した場合、たとえ自分以外に従業員がいない「一人会社」だとしても、社会保険には加入しなくてはいけません。

すると、勤め先と新たに自分で設立した会社で、2つの社会保険に加入したことになります。
その際、社会保険料はそれぞれの法人で按分する(割合に応じて分ける)こととなり、その明細書が勤め先に届くことになります。
これによって、会社設立がバレてしまう危険性は十分にあります。

利益を生まない資産管理会社なら副業にはあたらないこともある

会社の設立そのものは、副業にはあたりません。

設立した会社で利益が生じ、収入を得た場合は副業となります。
しかし、資産管理のためだけに法人登記を行い、設立した会社から役員報酬などを受け取らない場合は、勤めている会社が副業禁止であったとしても、就業規約違反にはなりにくいです。

とはいえ、副業だけでなく会社設立も禁止している企業もあり、実務のうえで問題となる可能性もあるので、可能な限りそうしたリスクのない環境で法人登記を行いましょう。

賃貸の自宅で法人登記をするメリットとデメリット

自宅を本店所在地として法人登記をする最も大きなメリットは、コストと手間がかからない点です。

事務所として利用できるオフィスは、探す時間はもちろん、契約するための審査にも時間がかかります。
賃貸オフィスなどは敷金や礼金などが必要になりますし、実際の場所を借りないバーチャルオフィスであっても、月々に一定の使用料がかかることは避けられません。

自宅であれば、それらのデメリットを一切受けることなく、法人登記が可能です。
また、家賃や光熱費の一部を経費にすることもできます。

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
家賃や光熱費は、あくまで事業に使っている部分だけが経費になります。自宅の3分の1を事務所にしているなら、経費にできる家賃も3分の1だけです。
また水道代などは、ほぼ経費にはできません!

しかし、自宅の住所が公開されることで、プライバシーのうえで大きなリスクを背負うことになります。
また、自宅と本店所在地が同じというのは、金融機関や取引先からの信用度が落ちる要因の1つにもなります。

賃貸の自宅はそもそも事務所として利用できない場合も多いので、法人登記の際はレンタルオフィスやバーチャルオフィスなどの利用も検討してみましょう。

まとめ

法人登記の際に自宅を本店所在地とした場合、自宅が賃貸物件だと大家さんにバレる可能性が高く、問題にもなりやすいです。

契約上、居住用の賃貸物件は事務所にできない場合がほとんどです。
どうしても賃貸物件を本店所在地にしたい場合は、あらかじめ大家さんなどと相談しましょう。
法人登記の許可が下りない場合は、レンタルオフィスなどとの契約が必要になります。

また、本店所在地や代表取締役等の住所は、登記事項証明書などで誰でも確認できてしまいます。
近年は、代表取締役等の住所に関して一部を非表示にすることができるようになりました。ただ、本店所在地についてはそうした対策が取れません。

自宅を本店所在地として法人登記する場合、これらのリスクを考慮する必要があります。

自宅で法人登記するべきか迷ったら税理士や司法書士に相談しよう

会社設立において、自宅を本店所在地として法人登記するべきかどうかは、慎重に考慮しなくてはいけません。

賃貸は大家さんや近隣住民との兼ね合いもありますし、万が一トラブルとなって本店所在地を移動しなくてはならなくなった場合、登記内容を変更するための手続きと登録免許税の支払いが必要になります。

自宅を本店所在地として法人登記するべきか迷ったときは、会社設立を専門とする税理士や司法書士に相談してみましょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。

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