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最終更新日:2026/8/10

会社設立にかかる期間とは?手続きの流れとかかる日数、注意点について解説!

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
【公式】ベンチャーサポートグループチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:【公式】ベンチャーサポートグループチャンネル
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立にかかる期間とは?手続きの流れとかかる日数、注意点について解説!

会社を設立するにあたって、手続き全体でどのくらいの期間がかかるのかは、多くの起業準備者が最初に知りたいポイントです。
設立までの期間は、株式会社と合同会社のどちらを設立するかや、手続きの進め方、管轄の法務局の状況によっても変わります。

この記事では、会社設立の各ステップにかかる日数の目安と、期間を左右する要因、設立後に事業を開始するまでに必要な手続きについて、具体的なスケジュール感とあわせて整理しています。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

会社設立にかかる期間:株式会社と合同会社

会社を設立する際に、手続き全体にかかる期間の目安は株式会社で約2〜3週間、合同会社で約1〜2週間です。
この期間は、会社の基本事項や必要書類がそろった状態から、法務局へ登記申請するまでの日数を指します。

株式会社と合同会社の期間の差は、主に定款認証の有無が原因です。
株式会社は定款を公証役場で認証してもらう手続きが必要ですが、この工程が不要な合同会社は設立期間が短くなります。

ただし、近年では公証役場と法務局の取組みにより、一定の条件を満たす完全オンライン申請であれば、合同会社の設立登記は原則24時間以内、株式会社の定款認証・設立登記は原則72時間以内に処理されるルートも整備されています。
詳しくは「オンライン申請で登記・定款認証を短縮する」にて後述します。

独自調査データで見る!会社設立時の初期費用と資本金経営者・役員102人を対象に弊社が実施した調査では、会社の設立(準備開始から登記完了まで)にかかった期間は「1カ月未満」が7割強という結果でした。
準備期間から登記完了までに要した期間はどれくらいですか?

会社設立のステップごとにかかる日数スケジュール

会社設立の基本的なステップと、それぞれの所要日数の目安を、以下の表にまとめました。

会社設立のステップ 所要日数
Step1:事前準備(基本事項の決定・書類の準備) 1日〜数週間
Step2:定款の作成・認証 数日〜2週間(合同会社は認証不要のため数日程度)
Step3:資本金の払込み 即日
Step4:登記申請〜完了 1週間〜1カ月程度

それぞれのステップについて詳しく解説します。

Step1:事前準備に必要な期間

Step1:事前準備に必要な期間

所要日数の目安:1日〜数週間

会社を設立するには、まず会社の基本事項を決め、必要な書類と備品を準備する必要があります。
定めるべき主な基本事項は以下のとおりです。

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金額
  • 事業年度(決算月)
  • 役員構成
  • 発行可能株式総数(株式会社の場合)

基本事項を決めるのにかかる時間は、起業家によって異なる部分のため一概には言えません。
商号や事業目的、資本金額などがすでに固まっている場合は、即日で完了させることも可能ですが、事業計画の策定や共同発起人との調整を並行して進める場合は日数がかかりがちです。

また、これらの基本事項の決定と並行して以下の書類・備品の準備も必要になります。

事前準備で用意しておくもの

  • 印鑑証明書の取得
  • 代表者印(法人印)の作成

印鑑証明書は、印鑑登録が済んでいれば市区町村の窓口で即日取得できます。
印鑑登録がまだの場合も、マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真付き本人確認書類があれば、登録と証明書の取得を同日中に完了できます。
ただし、顔写真付きの本人確認書類がない場合は、市区町村から自宅へ照会書が郵送される方式となり、登録完了まで数日かかります。

株式会社の場合、定款認証時に発起人全員分の印鑑証明書が公証役場から求められます。
加えて、登記申請時にも設立時取締役(取締役会設置会社の場合は設立時代表取締役)の印鑑証明書が必要です。
合同会社の場合は定款認証がありませんが、登記申請時の印鑑届書に添付する代表社員の印鑑証明書は用意する必要があります。

税理士 森健太郎

代表税理士
森 健太郎

個人の印鑑証明書は、設立後にも、法人口座の開設や融資・創業融資の申請などで求められることがあるため、余裕を持って3~5通ほど取得しておくことをおすすめします。

ただし、提出先によっては「発行から3カ月以内」などの条件がついていることもあり、一気に大量にストックすると結局期限切れで使えなくなってしまうこともあるのでご注意ください。

代表者印は、即日出荷に対応している業者を利用すれば翌日〜数日程度で準備ができます。

なお、登記申請をオンラインで行う場合は、登記所への代表者印の提出は任意となっています。
そのため、たとえ代表者印を作成しなくても手続きを行うこともできます。
ただし実務上、金融機関での法人口座開設や取引先との契約で法人印とその印鑑証明書を求められることは少なくありません。
そのため、会社設立時には代表者印を作成しておくケースが一般的です。

代表者印など、会社の運営で重要な役割を持つ印鑑については、以下の記事で詳しく解説しています。

Step2:定款の作成・認証にかかる期間

Step2:定款の作成・認証にかかる期間

所要日数の目安:株式会社は数日〜2週間/合同会社は数日(認証不要)

定款とは、会社の商号・事業目的・資本金などの基本的なルールを定めた書類です。
株式会社・合同会社のいずれも、設立にあたって定款の作成が必要です。

定款の作成自体は、事前準備で基本事項が固まっていれば数時間〜1日で完了します。
ただし、株式会社を設立する場合には、作成した定款について公証役場で認証を受ける手続きが必要になります。

定款認証の手続き自体は30分程度で終わりますが、公証役場への事前予約が原則必須です。
予約の取りやすさは時期によって異なり、空いている時期であれば最短1〜2日ほどですが、3月や9月などの比較的混雑しやすい時期だと1~2週間かかることもあります。

司法書士 田中千尋

司法書士
田中 千尋

実際のところ、定款の認証にかかる日数や予約の取りやすさは、時期的な要因だけでなく、利用する公証役場の規模や混雑状況によっても大きく異なります。

事前確認が修正箇所などなく進み、スムーズに予約が取れるケースもあれば、やり取りや混雑状況によって一定の期間を要するケースもあるので、スケジュールにはあらかじめ余裕を持って準備を進めるようにしましょう。

合同会社の場合は、公証役場での定款認証が不要です。
そのため、株式会社よりも設立にかかる期間は短くなりがちです。
ただし、合同会社の定款も登記申請時に法務局へ提出し、内容のチェックを受けます。
そこで記載内容に不備があれば補正(修正)を求められるため、定款自体は慎重に作成する必要があります。

参考:9-4 定款認証|日本公証人連合会

定款認証については、以下の記事で詳しく解説しています。

Step3:資本金の払込みにかかる期間

Step3:資本金の払込みにかかる期間

所要日数の目安:即日

資本金の払込みは、株式会社の場合は発起人、合同会社の場合は代表社員の個人口座に出資金を振り込む形で行います。
設立時点ではまだ法人口座が存在しないため、個人口座を使用します。

この振込みは、基本的に即日で完了します。
あわせて払込証明書(通帳の該当ページのコピーに表紙を付けたもの)を作成しますが、こちらも当日中に準備できる書類です。

資本金の役割や金額の決め方などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

実際の資本金の振り込み方などについては、以下の記事をご確認ください。

Step4:登記申請から完了までにかかる期間

Step4:登記申請から完了までにかかる期間

所要日数の目安:1週間〜1カ月程度

定款認証(株式会社の場合)と資本金の払込みが終わったら、管轄の法務局に登記申請書類を提出します。
提出方法は窓口持参・郵送・オンラインの3種類がありますが、どの方法であっても提出自体は1日で完了します。

提出後、法務局で書類の審査が行われます。
設立登記はほかの種類の登記と比べて優先的に処理される傾向があり、不備がなければ数日〜1週間程度で完了するケースもあります。
ただし、年度末や年度初めなど申請が集中する時期は、完了まで1カ月程度かかる場合もあります。
各法務局の登記完了予定日はWebサイトで公開されているため、申請前に確認しておきましょう。

参考:登記完了予定日|東京法務局
※登記完了予定日は管轄法務局ごとに異なるため、実際に申請する法務局のWebサイトで確認してください。

なお、会社の「設立日」は登記が完了した日ではなく、登記申請が受理された日となります。
設立日の決め方については、会社の「設立日」はどのように決まるのかにて後述します。

よくある補正の事例集

司法書士の実務の中で、実際によくある補正事例はおもに以下のようなものがあげられます。

補正事例 解説
印鑑の不一致(印鑑相違) 就任承諾書などに押印した個人実印と、添付した印鑑証明書の印影が一致しないケース。押し直しや不鮮明による照合不可も補正対象となる。
同一住所・同一商号の禁止違反 同一の本店所在地に、同一の商号(会社名)を重複して登記することは会社法上認められていない(会社法第27条)。登記前には事前調査が必要。
本店所在地(住所)の表記ミス 登記上の住所表記が間違っているケース。本店が役員の自宅の場合は、印鑑証明書で正しい住居表示を確認できるが、それ以外の場合は役所に正しい住居表示を確認することになる。ただ、まれに役所から聞いた住居表示に誤りがあった場合、気付けないまま登記されることもあるので、賃貸借契約書などでよく確認することが大切。
資本金の払込証明書の添付不備 通帳がないネット銀行などを利用する場合に、印刷画面に銀行のロゴしか載っておらず銀行の正式名称が分からない、預り金額か支払い金額かが分からない、など必要情報が不足していると、追加提出を求められる。

ネット銀行は近年利用が拡大しているため、資本金の払込証明書の添付不備については特に注意が必要です。

会社設立の期間を短くする方法

設立をできるだけ急ぎたい場合、標準的な所要期間(株式会社で約2〜3週間)を大幅に短縮する手段があります。
条件がそろえば、株式会社でも数日以内に登記完了まで進めることが可能です。

その1:オンライン申請で登記・定款認証を短縮する

その1:オンライン申請で登記・定款認証を短縮する

従来は、定款認証の予約や法務局での審査に一定の日数がかかるのが一般的でした。
しかし近年は一定の条件を満たすオンラインでの申請を、数日以内に処理する体制が整えられています。

法人設立登記に関しては以下の5点の条件を満たすオンライン申請が、原則として「24時間」以内に処理されます。

法人登記が24時間以内に処理される条件

  • 株式会社または合同会社の設立登記であること
  • 役員などが5人以内であること
  • 添付書面情報(定款や発起人の同意書、就任承諾書など)がすべて電磁的記録(PDFファイルなど)により作成され、申請書情報とあわせて送信されていること
  • 登録免許税が電子納付されること
  • 補正がないこと

参考:完全オンライン申請による法人設立登記の「24時間以内処理」について|法務省

また、定款認証に関しては以下の4点の条件を満たすオンライン申請が、原則として「48時間」以内に処理されます。

定款認証が48時間以内に処理される条件

  • 日本公証人連合会が公開する「定款作成支援ツール」で作成した定款、あるいは定款作成支援ツールを二次利用した民間サービス(日本公証人連合会の許可を得たもの)で作成した定款であること
  • 発起人が3名以下の自然人であること
  • 定款作成者が定款にマイナンバーカードの署名用電子証明書を利用した電子署名をしていること
  • 定款認証の嘱託に先立ち、公証人に対し、認証に必要な資料に加え、特別処理(48時間処理)によることを希望する旨の申請書が提供されること

参考:定款認証の48時間処理利用マニュアル|日本公証人連合会(PDF)

定款認証の48時間処理は、以前は東京都と福岡県の公証役場でのみ運用されていましたが、2025年3月3日からは全国の公証役場でも同様の運用が開始されています。

さらに公証役場と法務局が連動することで、定款認証と登記申請に関して以下の5点を満たすオンライン申請が、原則「72時間」以内に処理される運用も開始しています。

定款認証と登記申請が72時間以内に処理される条件

  • 定款認証の48時間処理の対象であること
  • 定款認証後1週間以内にオンラインで設立登記を申請すること
  • 添付書面情報(定款や発起人の同意書、就任承諾書など)がすべて電磁的記録(PDFファイルなど)により作成され、申請書情報とあわせて送信されていること
  • 登録免許税が電子納付されること
  • 補正がないこと

参考:スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について|日本公証人連合会

これらの取り組みを利用した場合、合同会社であれば約24時間以内、株式会社であれば約72時間以内に会社設立を行うことができます。
どれも短い期間で会社設立をする際に有用な取り組みですが、それぞれ条件が異なる点に注意してください。

その2:合同会社を設立する

株式会社の設立手続きでは、公証役場での定款認証が必須です。
定款認証には通常、予約待ちも含めて数日〜2週間ほどかかりますが、合同会社はこの手続きが不要なため、日数がまるごと省略されます。

ただし株式会社と合同会社では、社会的な信用度、株式による資金調達の可否、役員の任期、利益配分の自由度などに違いがあるため、設立期間だけで判断せず、事業の内容や将来の方向性を主軸に検討しましょう。

その3:専門家に依頼して書類の不備による遅延を防ぐ

会社設立の手続きで書類の記載不備や添付書類の不足があると、法務局から補正を指示され、修正が完了するまで審査が進みません。

司法書士など会社設立の実務に精通した専門家に依頼すれば、書類の作成から提出までを代行してもらえます。
補正のリスクを大幅に抑えられるため、結果として設立完了までの期間が安定します。

加えて、設立登記だけでなく、設立後に必要な税務届出や社会保険の手続きまで一括で対応できる専門家を選べば、設立前から事業開始までのトータルの期間を短縮できます。

会社設立後から事業開始までに必要な手続きと期間

登記が完了すると会社としての基本的な手続きは進められますが、本格的に事業を開始するには、税務届出や社会保険の手続き、法人口座の開設、業種によっては許認可の取得が必要です。

提出期限が設けられている届出もあるため、登記完了後のスケジュールもあらかじめ把握しておく必要があります。

会社設立後の届出と提出期限

会社設立後に提出が必要な主な届出と提出期限は、以下のとおりです。

提出書類 提出先 提出期限
法人設立届出書 納税地の所轄税務署 設立日から2カ月以内
都道府県税事務所・市区町村役場 自治体ごとに異なる
法人税の青色申告承認申請書 納税地の所轄税務署 設立日から3カ月を経過した日と、設立第1期の事業年度終了の日のうち早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書 納税地の所轄税務署 開設の事実があった日から1カ月以内
健康保険・厚生年金保険新規適用届 管轄の年金事務所 設立日から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 管轄の年金事務所 設立日から5日以内

さらに従業員を雇用する場合は、労働基準監督署やハローワークへの届出も必要になります。

これらの届出には、登記事項証明書や定款の写しを添付書類として求められるものがあります。

登記完了後に登記事項証明書を取得する際は、届出先ごとに必要な通数を事前に確認し、まとめて取得しておくと手間を省けます。

法人口座の開設にかかる期間

法人口座の開設にかかる期間は、金融機関の種類や審査状況によって異なります。

実店舗を持つ銀行(メガバンク・地方銀行・信用金庫など)は、マネーロンダリング防止の観点から審査が厳格化される傾向にあり、申込みから口座開設まで2週間〜1カ月程度かかることがあります。
一方、ネット銀行は審査手続きが簡略化されている場合が多く、即日〜2週間程度で口座が開設できるケースもあります。

法人口座は事業資金の管理や取引先への振込に必要なため、登記完了後すぐに申込み手続きを始めることをおすすめします。

法人口座の開設期間の目安や、各金融機関の特徴と注意点などについては、以下の記事で詳しく解説しています。

許認可が必要な業種は申請期間が発生する

飲食業、建設業、不動産業、運送業など一部の業種では、事業を開始するために許認可の取得が必要です。
許認可の申請先は業種ごとに異なり、都道府県、保健所、警察署、各省庁などに分かれ、取得までにかかる期間も許認可の種類によって大きく異なります。
即日〜数日で取得できるものもあれば、申請から取得まで数カ月以上を要するものもあります。
許認可が必要な業種で会社を設立する場合は、設立スケジュールを組む時点で許認可の取得にかかる期間を確認し、事業開始日から逆算して計画に組み込んでおく必要があります。

許認可については、以下の記事で詳しく解説しています。

会社設立のスケジュールが予定どおり進まない原因と対策

設立までの段取りを組んでいても、書類の不備や手続き先の混雑によって想定以上に時間がかかることがあります。
よくある遅延の原因を把握しておきましょう。

その1:定款の記載不備による差し戻し

株式会社の定款認証では、公証人が定款の形式や内容を確認します。
ここで記載事項の漏れや文言の不備が見つかると、修正と再度の予約を取り直す必要が生じます。

よくあるミスとして、事業目的の記載があいまいだったり実際に行う事業と異なっているケースや、本店所在地の表記が登記上の住所と一致しないケースがあります。

定款の作成に不安がある場合は、会社設立の実務経験がある司法書士などに作成を依頼することで、不備による差し戻しのリスクを抑えられます。

その2:登記申請書類の補正対応

登記申請書に不備がある場合、法務局の登記官から補正(修正の指示)が入ります。
補正に該当する主な事由には、申請書の方式不備、必要な添付書面の不足、記載内容と添付書面の不一致などがあります。

補正の指示が出ると、登記官が定めた期間内に修正を完了する必要があり、その間は審査が進みません。

登記申請についても、司法書士などに書類の作成・提出を依頼することで、補正が入るリスクを大幅に減らせます。
また、法務局では登記申請前に書類の事前相談ができる「登記手続案内」を実施しており、自分で手続きを進める場合はこれを活用することも有効です。

参考:登記手続案内|法務局

先述した「よくある補正の事例集」も、実務上よくある補正について解説していますので、ぜひご確認ください。

その3:公証役場・法務局の混雑

公証役場や法務局は、時期や管轄する公証役場・法務局によって混雑の度合いが異なります。

公証役場は、企業の決算期が集中する3月・9月に定款認証の予約が取りにくくなる傾向があるといわれています。
この時期に株式会社の設立を予定している場合は、早めの予約確保が重要です。

法務局は、年度末〜年度初め(2月〜4月)に申請件数が増加し、登記完了までの期間が通常より長くなる傾向があります。
また、大安や一粒万倍日といった暦上の吉日、週明けや月初・月末も窓口が混み合いやすい時期です。

ただし実際はそれぞれの施設の体制や規模、扱っている案件の数などによって、必要となる期間は大きく左右されます。
あくまで1つの目安として、参考にしてください。

会社設立の期間についてよくある質問

会社設立の期間について、多くの起業準備者が疑問に感じやすいポイントをまとめました。

その1:最速で何日ほどで会社設立できるのか

事前準備が完了している状態から登記完了までの最短日数は、合同会社で1〜2日、株式会社で3〜4日が目安です。

合同会社は定款認証が不要なため、オンラインでの設立登記24時間以内処理の条件を満たせば、申請の翌日までに登記が完了する可能性があります。

株式会社の場合は定款認証が必要ですが、先述した定款認証と登記申請が72時間以内に処理される条件を満たせば、3日ほどで設立できる可能性があります。

ただし、いずれも書類に補正(ミス)がないことが前提です。

電子署名や専用ソフトの操作に慣れていない場合、準備自体に時間がかかるため、実際にはこの最短日数どおりに進むとは限りません。
初めての設立手続きで最短期間を目指す場合は、会社設立の実務に精通した専門家への依頼も選択肢になります。

その2:オンラインでの定款作成や登記申請のやり方がわからない

定款の作成と登記申請のそれぞれについて、公的機関がオンライン手続きの案内を公開しています。

定款の作成・認証については、日本公証人連合会が「定款作成支援ツール」を無料で提供しています。
必要事項を入力すると定款案・実質的支配者申告書・委任状が作成でき、48時間以内処理にも対応しています。

参考:スタートアップ支援のための、定款認証に関する新たな取組について|日本公証人連合会

登記申請は、法務省が運営する「登記・供託オンライン申請システム」からオンラインで行えます。
法務局のWebサイトには、マイナンバーカードを使って設立登記をオンライン申請するための手順案内が公開されています。

参考:株式会社の設立登記をしたい方(オンライン申請)|法務局

オンライン手続きは24時間以内処理の要件にもなっているため、期間短縮を重視する場合は活用する価値があります。
一方、電子署名の取得や専用ソフトの操作が必要になるため、手続きに不安がある場合は、会社設立の実務に精通した専門家へ設立手続きを依頼する方法もあります。

その3:会社の「設立日」はどのように決まるのか

会社の設立日は、法務局が設立登記の申請を受け付けた日(登記申請に関する書類が受理された日)です。
登記の審査が完了した日ではありません。

会社設立日は事業年度の開始日でもあり、この日から期末日までが1期目の事業年度になります。
税務署などへの各種書類の提出は、会社設立日を起点として期限が設定されているものが多くあるため、会社設立日をいつにするかは事前に計画を立てておきましょう。

なお、2026年2月2日に施行された改正商業登記規則により、土日祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)も設立日に指定できるようになりました。
希望する休日の直前の開庁日(平日)に登記申請を行い、申請書に指定登記日と設立日に希望する日付を記載することが条件です。

参考:休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました|法務省

また、設立日と混同しやすい日付として「登記完了日」や「事業開始日」があります。
登記完了日は、法務局での審査・登記手続きが完了し、登記事項証明書を取得できるようになる日です。
事業開始日は、実際に商品・サービスの提供や取引を始める日を指します。

それぞれ意味が異なるため、間違えないように注意してください。

その4:登記簿謄本(登記事項証明書)はいつ発行できるのか

登記事項証明書は、法務局での登記手続きが完了した時点から取得可能になります。
登記申請中(申請から審査にかかる1週間~1カ月ほど)は発行できません。

登記事項証明書は、法人口座の開設や税務届出など設立後の手続きで提出を求められる場面が多い書類です。
届出先ごとに必要な通数が異なるため、登記完了後に目安として3〜5通ほど取得しておくと、その後の手続きをスムーズに進められます。

この記事のまとめ:会社設立の期間について悩みがあれば税理士に相談しよう

会社設立にかかる期間は、法務局へ登記申請するまでは株式会社で約2〜3週間、合同会社で約1〜2週間が目安です。
ただし、登記が完了するまでの期間については、法務局の混雑状況や申請方法によって大きく変動するため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

また、登記完了後にも税務届出や法人口座の開設といった手続きが控えており、事業を実際に開始できるまでにはさらに期間がかかります。

設立の時期が決まっている場合や、できるだけ短期間で設立を完了させたい場合は、早い段階で税理士に相談しておくと安心です。
設立手続きの代行から届出期限の管理、設立後の経理体制の構築まで一括してサポートを受けられるため、設立前後のスケジュール全体を見通した計画が立てられます。

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