最終更新日:2024/5/1
株式会社・合同会社の法人登記の流れ|設立期間は最短でどれくらい?
ベンチャーサポート司法書士法人代表司法書士。
東京司法書士会所属(登録番号:第7627号)
1987年生まれ、香川県出身。
青山学院大学卒業後、都内の司法書士法人に補助者として勤務しながら、2014年司法書士試験に合格。合格後から今日に至るまで、相続分野を専門とし、多岐にわたる知識、経験を培う。
2018年ベンチャーサポート司法書士法人の代表社員に就任。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tana
この記事でわかること
- 法人登記の流れや最短期間、必要書類
- 会社設立の完了までに必要な期間
- 登記申請や設立期間における株式会社と合同会社の違い
会社設立を考えている人にとって、設立までのスケジュールや最短期間は気になるところでしょう。
会社の設立には、定款の作成・認証、資本金の払込み、登記所(法務局)への登記申請など、いくつかのステップが存在します。設立にかかる期間は、最短で2~3週間程度です。
登記申請は会社設立の最終ステップであり、法人登記が完了すれば、めでたく新会社が誕生します。
法人登記の申請から完了までの期間は、最短で3日以内です。
ただ、登記を完了させるにはさまざまな準備が必要で、登記申請のためには多くの書類をそろえなければなりません。
この記事では、法人登記の流れや期間、必要書類などについて解説します。
会社設立における株式会社と合同会社の違いについても解説するので、設立期間や費用の面でどちらの形態が自身に合っているのかも明確になるでしょう。
法人登記とは会社の情報を法務局に登録すること
法人登記とは、設立する法人(株式会社や合同会社、一般社団法人など)の情報を法務局に登録する手続きのことです。
登録する情報には、商号(会社名)や事業目的、資本金の額などがあります。
これらの登記事項は一般に公開されるため、法人登記は「会社の信用を担保する」という意味で非常に重要な手続きです。
また、法人登記が完了すると、正式に登記された証拠である「登記事項証明書(登記簿謄本)」を法務局で発行できるようになります。
この登記事項証明書は、設立後のさまざまな届出や法人口座の開設などに必要です。
法人登記は、会社の信用を維持し、安全かつスムーズに取引や手続きを進めるための大事なステップになります。
法人登記の流れと大まかなスケジュール
ここからは、法人登記に至るまでの大まかなスケジュールを見ていきます。
具体的な法人登記の流れは、次のとおりです。
法人登記の流れ
- STEP1会社の基本事項を決める
- STEP2会社の印鑑を作成する
- STEP3定款の作成・認証を行う
- STEP4資本金を払い込む
- STEP5法務局に登記申請をする
冒頭で述べたとおり、会社設立全体にかかる期間は、最短で2~3週間程度です。
法人登記までにはさまざまな準備が必要で、登記が完了したあとにも多くの書類を各所に提出しなければなりません。
この章の後半では、登記完了後の手続きについても簡単に説明します。
まずは、法人登記の完了までの流れを確認していきましょう。
1.会社の基本事項を決める
会社設立の事前準備として、まずは会社の基本事項をまとめなければなりません。
たとえば、以下のような項目を決める必要があります。
- 商号(会社名)
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 役員(合同会社の場合は社員)の構成
- 会社設立日
- 事業年度など
商号を決めるときは、同じ住所で同じ商号を登記できない点、使用できない文字や記号がある点に注意しましょう。
事業目的や資本金の額などは、後述する「定款」の記載項目でもあります。とくに事業目的については、国や自治体の許認可を必要とする業種であれば、決まった文言を入れる必要があります。
会社設立日は、法人登記を法務局に申請する日のことです。
2.会社の印鑑を作成する
設立登記申請書や印鑑届書など、登記申請をする際に「会社代表者印」の押印が必要な書類もあります。
会社代表者印とは、会社の実印のことです。法人登記が完了したあとも多くの場面で必要になります。
このほか、会社の印鑑には、銀行印や角印(社印)などもあります。
セットで購入するとお得になるケースも多いため、会社代表者印とあわせて、後々必要になるこれらの印鑑もまとめて作成するのがおすすめです。
3.定款の作成・認証を行う
定款とは、商号や事業目的、資本金の額など、会社の基本事項やルールを記載した書類のことです。会社の憲法とも呼ばれます。
法人登記の申請には、定款の提出が必須です。
定款は、ただ作成するだけでなく、公証役場で公証人から認証を受ける必要があります(合同会社の場合だと認証は不要です)。
以下では、定款認証のために必要な書類、認証にかかる時間について解説します。
定款認証に必要な書類
定款認証に必要な書類は、下表のとおりです。
必要書類 | 概要・備考 |
---|---|
定款 | 印刷・製本した3通の定款を提出(書面認証の場合)。 |
印鑑証明書 | 発起人(出資者)全員分の証明書が必要。同じく全員分の実印も必要。 |
実質的支配者となるべき者の申告書 | 経営を実質的に支配できる人が暴力団などの反社会的組織と無関係であることを申告する書類。 |
このほか、代理人が定款認証を行う場合には、委任状および代理人の身分証明書・印鑑証明書が必要になります。
また、発起人(合同会社の場合は社員)が法人の場合には、その法人の登記事項証明書や代表者の印鑑証明書が必要です。
定款認証にかかる時間
公証役場に出向いて定款認証を受ける場合、手続きは30分ほどで完了します。
基本的に、公証役場は事前予約制です。電話やメールなどで面談予約を行い、本店所在地を管轄する公証役場で認証の手続きを行います。
電子定款の場合だと、テレビ電話による定款認証が可能です。法務局が遠方にある人などは、認証については電子定款のほうが時短になるでしょう。
4.資本金を払い込む
定款認証を終えたら、発起人(合同会社の場合は代表社員)の個人口座に資本金を払い込みます。払い込む金額は、定款に記載した資本金額です。
資本金の額は1円から認められます。ただ、資本金が極端に少ない場合、金融機関や取引先などから信用を得るのが難しくなるかもしれません。
一般に、資本金は「開業資金+運転資金6カ月分」が目安とされています。適切な資本金額を設定したうえで入金することが大切です。
なお、会社名義の銀行口座は登記が完了してからでないと開設できないため、振込先はあくまで個人の口座である点には注意しましょう。
5.法務局に登記申請をする
資本金の払込みが終わったら、法務局に登記申請を行います。
法人登記の申請から完了までにかかる期間は、最短で3営業日ほどです。重大なミスがないかぎり、法人登記を申請した日が会社設立日になります。
法人登記の申請には、登記申請書に加え、定款や就任承諾書などの多くの書類を提出することが必要です。
以下では、登記申請の必要書類、申請方法、費用についてまとめます。
法人登記の必要書類
法人登記に必要な書類は、下表のとおりです。
必要書類 | 概要・備考 |
---|---|
会社設立登記申請書 | 商号、本店所在地、資本金の額などを記入する書類。申請書の様式は、法務省のWebページ「商業・法人登記の申請書様式」からダウンロードできる。 |
収入印紙貼付台紙 | 登録免許税を納付するときに使用するA4サイズの台紙。登録免許税は収入印紙で納付するため、税額に応じた収入印紙を貼り付ける台紙を用意する。 |
定款 | 認証が完了した定款の謄本を1部用意する。 |
発起人決定書(発起人の同意書) ※株式会社のみ | 設立時の役員や本店所在地(地番まで)、資本金の額などに対する発起人の同意を証明する書類。定款に記載がある場合は不要。 |
取締役決議書(設立時代表取締役を選定したことを証する書面) ※株式会社のみ | 複数の取締役から設立時代表取締役を選定したことを証明する書類。発起人が1人の場合は不要。 |
代表社員、本店所在地及び資本金決定書 ※合同会社のみ | 設立時の代表社員や詳細な本店所在地、資本金の額の決定を証明する書類。定款に記載がある場合は不要。 |
就任承諾書 | 代表取締役や取締役、監査役(合同会社の場合、代表社員)就任への承諾を証明する書類。 |
印鑑証明書 | 市町村役場に登録された印鑑であることを証明する書類。有効期限は発行から3カ月。取締役が複数人いる場合、全員分が必要(取締役会を設置しているなら代表取締役の分のみ)。合同会社の場合、代表社員の分のみ。 |
払込証明書(払込みを証する書面) | 出資金の全額が所定の銀行口座に払い込まれていることを証明する書類。通帳(表紙、表紙の裏、該当する振込明細ページ)のコピーも添付する。 |
印鑑届書 | 会社代表者印を法務局に登録するための書類。法人登記に必須の書類ではないものの、一般的には登記申請書類とあわせて提出する。 |
登記すべき事項を記録した別紙または電磁的記録媒体 | 商号や本店、公告をする方法などの登記すべき事項をまとめた資料。書面のほか、CD-RやDVD-Rといった電磁的記録媒体でも提出できる。 |
このほか、現物出資がある場合には、調査報告書、財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書が必要です。
登記申請に必要な書類は、会社の形態や定款の内容などによっても変わってきます。
自身の状況に合った書類を把握するには、法務局のWebサイトを確認したり、司法書士などの専門家に相談したりすることも大切です。
法人登記の申請方法
法人登記の申請方法は、以下の4種類です。
- 法務局の窓口での申請
- 郵送による申請
- オンライン申請
- QRコード付き書面申請
法務局の窓口での申請
1つ目は、管轄の法務局の窓口に行って直接申請する方法です。
繁忙期でなければ、申請の翌日から3営業日ほどで法人登記は完了します。ただ、一般的には1週間ほどかかると考えておくのが通例です。
法務局の窓口では、法人登記の完了予定日を確認できます。Web上で公開しているところもあるため、利用予定の法務局のサイトを確認してみるとよいでしょう。
郵送による申請
2つ目の申請方法は、郵送によるものです。
郵送の場合、法務局に届いた日が申請日(会社設立日)となります。窓口で申請する場合より不確実になるため、配達状況がわかる「特定記録郵便」や「簡易書留」で送ると安心です。
申請から完了までの期間は、窓口での登記申請と同様になります。
オンライン申請
法人登記の3つ目の申請方法は、オンライン申請です。
オンライン申請を行う場合、法務局のオンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと」を利用します。
自宅のパソコンから処理状況を確認できたり、補正(申請書の軽微なミスを訂正すること)が必要な場合にメールで通知されたりと、利便性はかなり高いです。
このほか、マイナポータルによる「法人設立ワンストップサービス」でもオンラインでの登記申請ができます。法人登記だけでなく、定款の認証や登記後の届出もオンラインで済ませることが可能です。
なお「登記ねっと 供託ねっと」「法人設立ワンストップサービス」ともに、マイナンバーカードまたはスマホ用電子証明書を準備する必要があります。
QRコード付き書面申請
4つ目の申請方法は「QRコード付き書面申請」です。
専用の無料ソフトで作成した申請書の情報を法務局に事前送信したのち、その内容を登記申請書として印刷して提出します。登記申請書には、申請情報が事前に提出されていることを示すQRコードが印字されます。
先述のオンライン申請では、電子証明書の発行が必須でした。
しかし「QRコード付き書面申請」では、電子証明書を発行せずにオンライン申請と同じメリット(処理状況の確認や補正の通知)が受けられます。
詳細は法務局のWebサイトに記載されているので、気になる人はチェックしてみてください。
参考:QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について(法務局)
法人登記の費用
法人登記にかかる費用は、会社の形態や資本金の額、電子定款の利用の有無などによって変わってきます。
費用の目安は、株式会社で約24万円、合同会社で約11万円程度です。
代表的な費用の内訳は、下表のようになります。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
資本金 | 1円~ | 1円~ |
会社の印鑑の作成費 | 5,000円~ | 5,000円~ |
印鑑証明書の交付手数料 ※自治体によって異なる | 約300円×必要枚数 | 約300円×必要枚数 |
定款の収入印紙代 ※電子定款の場合は不要 | 4万円 | 4万円 |
定款の認証手数料 | 3~5万円 | 0円 |
定款の謄本交付手数料 ※1ページあたり250円 | 約2,000円 | 約2,000円 |
登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
合同会社の場合、定款認証の必要がないため認証手数料は0円です。
株式会社の場合、資本金の額によって認証手数料が変わります。100万円未満なら3万円、100万円以上300万円未満なら4万円、300万円以上なら5万円です。
登録免許税は、資本金の0.7%が上表の最低額を超える場合、その金額になります。
なお、法人登記の完了後には「登記事項証明書」と会社代表者印の「印鑑証明書」が多くの場面で必要です。
発行手数料は請求方法によって異なりますが、登記事項証明書は1通あたり500円前後、印鑑証明書は400円前後です。
法人登記の完了後には各種届出も必要
法務局から書類の不備などの連絡がなく、法人登記が完了したら、晴れて新会社の誕生です。
ただ、登記事項証明書の取得や法人口座の開設など、登記完了後にもやるべきことは多くあります。
なかでも重要なのが、法人設立や社会保険に関する届出です。提出する書類や提出先がさまざまで、期限も設定されています。
法人登記が完了したあとに必ず行うべき届出は、下表のとおりです。
提出書類 | 提出先 | 提出期限 |
---|---|---|
法人設立届出書 | 税務署 | 会社設立日から2カ月以内 |
青色申告の承認申請書 | 会社設立日から3カ月以内 | |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 会社設立日から1か月以内 | |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 会社設立後、速やかに(提出期限はなし) | |
法人設立・設置届出書 | 都道府県税事務所 | 会社設立日から15日~1カ月以内 ※自治体によって異なる |
市町村役場 | ||
健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 年金事務所 | 加入すべき事実の発生から5日以内 |
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 |
このほか「労働保険保険関係成立書」や「雇用保険適用事業所設置届」など、必要に応じて提出すべき書類も多くあります。
また、添付書類として登記事項証明書や印鑑証明書が必要になることも多いです。それぞれ最終的に何通必要になるのかを計算し、事前に一度の手続きで取得すると時短になります。
登記完了後の届出については、以下の記事でも詳しく解説しています。適宜ご参照ください。
登記内容を変更したい場合の注意点
商号の変更や本店の移転、新規事業の開始など、もとの登記内容に変更が生じることもあるでしょう。
このような場合、変更登記の手続きを行う必要があります。
変更登記は、登記内容に変更があってから2週間以内に行わなければなりません。2週間の期限を過ぎると、100万円以下の過料(罰金)が科せられる可能性があるため注意が必要です。
また、最後の登記から12年間にわたって変更登記がない株式会社は、解散されたとみなされてしまいます(みなし解散)。これは、役員の任期が最長10年であるためです。
なお、変更登記の際には、変更内容に応じた登録免許税がかかります。2週間の期限とあわせて覚えておきましょう。
株式会社と合同会社での登記申請や期間の違い
ここまで、法人登記の流れと大まかなスケジュール、必要書類などについて解説してきました。
会社設立が完了するまでには多くのステップがあり、必要な手続きや書類は会社の形態によっても異なります。
ここからは、株式会社と合同会社について、登記申請や設立期間の違いを比較していきましょう。
登記申請にかかる期間はどちらも最短3日以内
先述のとおり、法人登記の申請から完了までにかかる期間は、最短で3営業日ほどです。
2018年3月より、登記申請を受け付けた日の翌日から3営業日目までの登記完了を目指す取り組み(会社の設立登記のファストトラック化)が開始されました。
この「ファストトラック化」により、繁忙期を除けば申請から3日以内に会社設立の登記が完了することになります。
法人登記の申請件数が多い時期は、例年3月~4月ごろです。
よって、株式会社も合同会社も、この時期を避ければ最短3日以内に法人登記を完了させられると見込めます。
とはいえ、法務局から補正を指示されることもあるため、登記申請から完了までには余裕を持って1~2週間ほど見積もっておくほうが安心です。
とくに「縁起の良い日に会社を設立したい」というこだわりがある人は、以下の記事も参考にしてください。
会社設立全体の期間は合同会社のほうが短い?
法人登記の申請からその完了までの期間に差はありませんが、会社設立全体の期間で考えると、株式会社より合同会社のほうが短くなります。
一般に、会社設立(事前準備から法人登記の完了まで)にかかる期間は、株式会社では約3週間、合同会社では約2週間です。
この1週間の差には、公証役場による定款認証の有無が関係しています。合同会社の場合だと定款認証が不要なため、認証を受ける日までの時間が節約できるというわけです。
ただ、この期間の差は、これから縮まっていくことが予想されます。
2024年より、定款作成専用のツールを使うことで株式会社の定款認証をよりスムーズにする取り組みが進行中です。
この取り組みでは、以下2つの原則が定められています。
- 48時間処理の原則
定款および必要書類の送信後、48時間以内に認証を完了させる - ウェブ会議の原則
定款認証における面前審査をウェブ会議で実施する
なお、これらの原則は、専用の「定款作成支援ツール」を使うことが前提です。地域によって対応状況も異なります。
それでも、以前より株式会社の定款作成・認証の手続きはいっそう便利かつスピーディーになるでしょう。興味がある人は、日本公証人連合会のWebサイトもご参照ください。
参考:スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組(日本公証人連合会)
登記申請に必要な書類は合同会社のほうが少ない
登記申請に必要な書類は、株式会社より合同会社のほうが少ないです。
株式会社と合同会社の主な登記申請書類をまとめると、以下のようになります(赤字部分が独自に必要な書類です)。
株式会社の登記申請での必要書類 | 合同会社の登記申請での必要書類 |
---|---|
|
|
とくに取締役会を設置しない株式会社の場合、取締役全員分の印鑑証明書が必要になり、添付書類が多くなります。
ただ、必ずしも合同会社のほうが少ない添付書類で済むわけではありません。たとえば代表社員が法人であるケースでは、登記事項証明書などの書類が追加で必要になります。
会社の形態のみならず、個々のケースによって申請書類が変わることは覚えておきましょう。
登記申請にかかる費用は合同会社のほうが安い
登記申請にかかる費用は、株式会社より合同会社のほうが安いです。
「法人登記の費用」でも述べたとおり、株式会社では約24万円、合同会社では約11万円の費用がかかります。
登記申請の費用に10万円以上の差が出るのは、定款の認証手数料と登録免許税の額に大きな違いがあるためです。
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
定款の認証手数料 | 3~5万円 | 0円 |
登録免許税 | 15万円~ | 6万円~ |
定款認証が不要な合同会社では、もちろん定款の認証手数料はかかりません。
登録免許税の最低額も合同会社のほうが安いですが、資本金の額が約2,140万円を超えるとこの差はなくなります(資本金の0.7%が15万円を超えるため)。
ただ、約7割の会社は500万円未満の資本金で設立されているため、やはり合同会社のほうが設立費用は割安です。
会社設立にかかる費用については、以下の記事でも詳しく解説しています。
法人登記・会社設立を短期間で終えたいなら専門家に相談
法人登記の流れを振り返ると、次のようになります。
法人登記の流れ
- STEP1会社の基本事項を決める
- STEP2会社の印鑑を作成する
- STEP3定款の作成・認証を行う
- STEP4資本金を払い込む
- STEP5法務局に登記申請をする
とくに定款の認証や登記申請は外部の機関とのやり取りになるため、完了までの期間が読みづらいです。
登記申請は最短3日以内に完了させることが可能ですが、繁忙期と重なったり書類に不備があったり、不測の事態に見舞われることも考えられます。
また、会社の形態や個々の状況によって必要書類が変わる点にも注意が必要です。
法人登記・会社設立を短期間で終えたいなら、各種手続きを熟知した専門家(司法書士や行政書士など)に依頼するのも有効でしょう。
ベンチャーサポート税理士法人では、親身でわかりやすい説明を心がけ、会社設立に関する無料相談を実施しています。税理士だけでなく司法書士や行政書士も在籍しているため、ワンストップで相談することが可能です。
初めて相談する方も、お気軽にご活用ください。