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合同会社Vol.18 合同会社の税金はいくら?合同会社でかかる税金の種類一覧

森 健太郎

この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社Vol.18 合同会社の税金はいくら?合同会社でかかる税金の種類一覧

会社には個人事業主だった頃とは違うさまざまな税金がかかります。

合同会社も例外ではなく、課税の対象です。

合同会社にはどのような税金がかかるのでしょうか。

また合同会社にすることで、税務上のメリットはあるのでしょうか。

税金の種類やメリットを詳しくご紹介します。

合同会社にかかる税金一覧

合同会社には、主に以下の税金がかかります。

  • ・法人税
  • ・法人事業税
  • ・法人住民税
  • ・消費税
  • ・固定資産税

このほかに営業に使う車にかかる自動車税や、たばこ税などの事業内容にかかる税金が必要です。

※合同会社は英語略称で「LLC」と呼びます。この「LLC」に似ている呼び名の会社形態に「LLP」(有限責任事業組合)があります。「合同会社はパススルー課税では?」と間違える方がいらっしゃいますが、パススルー課税は「LLP」の会社形態でであり、合同会社は株式会社と同様に法人税等の申告納税が必要なので注意しましょう。

それでは合同会社にかかる税金を種類ごとにみていきましょう。

法人税とは

法人税は法人の所得に対して課せられる税金のことで、個人でいうところの所得税にあたります。

国税であり、所得に応じて税率が決まります。

合同会社に対する法人税は、会社のすべての利益が対象です。

本業で得た利益も、片手間にやった本業外の利益も、不動産売却で得た利益も、すべて会社の利益として計上されます。

法人住民税

法人住民税とは、自治体の運営管理のために徴収される地方税のことです。

税率は都道府県ごとに定められており、会社が登記されている都道府県市町村に納めます。

法人住民税には「均等割」と「法人税割」の2種類があります。

「均等割」とは所得金額にかかわらず納めなくてはならない一定金額の税金のことです。

税率は法人の従業員数や資本金額などの規模に応じて異なりますが、たとえ赤字の場合でも、毎年最低7万円は支払わなくてはいけません。

「法人税割」とは法人税額をもとに課税される税金ことで、法人税額に法人住民税率をかけて算出されます。

均等割と法人税割を足したものが、会社の法人住民税です。

法人事業税

法人事業税とは、法人の所得に対して課せられる地方税です。

公共サービスへの負担という意味があり、課税所得の額に応じて最低5%の税率が定められています。

消費税

消費税とは、物品やサービスの売買に対して課せられる国税のことです。

納付する消費税額は、売り上げにかかわる消費税から仕入れにかかる消費税を差し引くことで求められます(「原則課税方式」といいます)。

しかしこの計算は大変です。

そのため、売り上げにかかる消費税額に、みなし仕入れ率という一定の控除率をかけて消費税を算出することもできます(「簡易課税方式」といいます)。

簡易課税方式の適用を受けたい場合は、最初の事業年度の終了日までに、税務署に「消費税簡易課税方式選択届出書」を提出しましょう。

また、以下の2つの条件を満たす場合、最大2年間消費税が免除されます。

  • 1.設立時の資本金が1,000万円以下
  • 2.設立1期目の開始6ヵ月の課税売上高または給与等支払額の合計が1,000万円以下

消費税免除は事業年度の設定の仕方によって異なります。

詳しいことは、事前に税理士や税務署に問い合わせておきましょう。

固定資産税

固定資産税とは個人や法人が所有する土地や家屋などに課せられる地方税のことです。

会社が持っている土地や家屋、事業に用いるパソコンなどの設備で、減価償却の対象となる償却資産に課せられます。

税金の申告と納付の時期

各税金はそれぞれ申告期間と納付期間が決まっています。

・法人税・法人住民税・法人事業税・消費税→ 事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に申告 事業年度終了日の翌日から2ヵ月以内に納付 ・固定資産税→ 毎年1月31日までに申告 年4回にわたって納付

合同会社の税金節税メリット

合同会社にはいろいろと税金がかかりますが、個人事業主とくらべるといくつか税金上のメリットがあります。

法人税率の上がり方が緩やか

法人税の税率は、所得金額にかかわらず、課税所得30%の比例課税となっています。

これに対して、個人に対する所得税は、所得が高くなるほど税率も高くなる累進課税制度を採用しています。

個人事業主の税金とくらべると、法人税の方が税率の上がり方が緩やかです。

また、法人税には中小企業の軽減税率制度もあります。

期末時に資本金1億円以下の会社は、所得金額のうち800万円以下の部分にかかる課税率は22%と軽減されます。

規模の小さな会社が多い合同会社には、特に嬉しい軽減税率制度です。

家族や自己の給与を経費にできる

個人事業主の場合、事業主への給料は経費に計上できません。

また家族への給与も、原則として給与経費にできません。

家族はひとつの財布と考えるためです。

しかし、

合同会社の場合、自己(業務執行社員)への報酬※1や家族への給与が経費として認められます。

※1 実際に業務を行わない社員に報酬を支払うことはできず、経費にもできません。

また、業務執行社員への報酬であっても、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のいずれにも該当しない場合は経費にすることはできません。

生命保険を経費にできる

個人事業主の場合、生命保険料は一定額のみが所得控除となりますが、合同会社では全額または一部が経費となります。

ただし、保険契約者が法人である必要があります。

広く経費に計上できる

合同会社では社員への福利厚生費なども経費となり、個人事業主とくらべて経費の幅や広いです。

事業年度が自由に設定できる

事業年度とは決算上のひと区切りのことで、個人事業主の場合はその年の1月1日から同年12月31日までがひと区切り(1期)です。

しかし、合同会社の場合は、事業年度を自由に設定できます。

繁忙期をずらして決算や税務申告作業を行えるため、仕事が楽になります。

またキャッシュが少ない時期を避けて納税することも可能です。

事業年度は定款に記載して定めます。

事業年度は登記事項ではなく、事業年度の変更は定款の変更をもって行います。

赤字を9年繰り越すことができる

赤字を繰り越すと、翌年の黒字と相殺して課税金額を減らすことができます。

個人事業主でも青色申告を行っていれば赤字を5年繰り越すことができますが、合同会社の場合は9年繰り越すことができます。

特にまだ経営が軌道にならない設立当初には、心強い節税手段となります。

相続税かかからない

個人事業主が亡くなった場合、個人の財産すべてが相続税の対象となります。

そのため、事業のための設備などに対する相続税も納めなくてはいけません。

しかし合同会社の場合は、社長が亡くなったとしても会社は相続税の対象にならないため、事業承継のための相続税を節約することができます。

登録免許税が安い

会社を設立するには、法務局に登録免許税を支払わなくてはいけません。

合同会社の登録免許税は6万円で、株式会社の15万円とくらべて安くすみます。

合同会社の税金デメリット

合同会社には以上のような税金面でのメリットがありますが、デメリットもあります。

赤字でも法人住民税がかかる

合同会社には最低7万円の法人住民税がかかります。

たとえ赤字であっても納付しなくてはならない点で、個人事業主よりも負担が増すことになります。

経理事務が複雑になる

会社の税金の計算は、個人事業主とはくらべものにならないほど複雑です。

日々の帳簿付けも大変ですし、適切に処理していないと税務調査の対象になるおそれもあります。

たいていの場合は税理士に依頼することになりますが、その依頼費用も必要です。

社会保険への加入義務が生じる

合同会社には社会保険に加入する義務があります。

たとえ代表社員ひとりの会社であっても、加入しなくてはいけません。

厚生年金に加入できる点は人によってはメリットとなる場合もありますが、少なくとも経営上の負担は増します。

合同会社への法人成りの目安

以上のメリットとデメリットを加味すると、合同会社への法人成りの目安としては以下の2点を考えるとよいでしょう。

  • ・年間の課税所得が400万円以上
  • ・年間の売上高が1,000万円以上

個人にかかる所得税率は所得金額が上がるほど高くなるため、一般的に400万円以上の所得がある場合は法人化して法人税率の適用を受けたほうが節税になります。

また、年間の売上高が1,000万円以上になると消費税を納税しなくてはいけませんが、会社を設立すれば最大2年間の消費税免除を受けることができます。

まとめ

合同会社には、法人税・法人事業税・法人住民税・消費税・固定資産税といった税金が課せられます。

個人事業主とくらべると低税率のものや条件によっては免除されるものもあり、合同会社のメリットといえます。

しかし赤字でも最低7万円の法人住民税を支払わなくてはならないなど、デメリットもあります。

所得金額や売上高を比較した上で、合同会社の設立を検討しましょう。

「会社設立するか個人事業主でいくか? メリット、デメリットとは」の記事では税金比較シミュレーションを行うことが出来ますので、ご活用ください。

参考
合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!
>>合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!

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