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最終更新日:2025/7/10

無限責任のメリットとは?会社の種類などを交えて解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

無限責任のメリットとは?会社の種類などを交えて解説

無限責任とは、会社が倒産してしまった際に、その会社に出資していた人が自分の出資金額を超えて、会社の債務すべてを返済する責任を負うことです。

無限責任の反対語として有限責任がありますが、そちらは出資者が自身の出資金額までの責任だけを負い、それ以上の債務を負わなくてもいいということを指します。

有限責任は株式会社と合同会社に適用され、出資者にとってメリットが大きいです。
一方の無限責任には、何かメリットがあるのでしょうか?

この記事では、無限責任にメリットがあるのかについて、さまざまな会社の種類を交えて解説します。
無限責任のデメリットなどについても触れますので、ぜひ一度ご覧ください。

無限責任にするメリットは存在しない

会社設立の際に、無限責任とするメリットはまったくないと言っていいでしょう。
無限責任にしたことで受けられる優遇措置や特例などは存在せず、むしろさまざまなデメリットを背負うことになります。

事実、現在日本で設立できる営利法人は株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つですが、新設される法人のほとんどが有限責任となる株式会社か合同会社です。

合資会社と合名会社は、双方を合計しても、令和5年時点の全法人のうち、わずか0.5%しか存在しません。

参考:会社標本調査 令和5年度分調査|国税庁

何か特別な理由がない限りは、無限責任となる合資会社や合名会社ではなく、有限責任となる株式会社か合同会社を設立するべきです。

有限責任と無限責任の違いに関しては、こちらの記事でも詳しく解説しています。

無限責任になる合資会社や合名会社のデメリットについて

無限責任にはメリットがないだけではなく、大きなデメリットがあります。
会社設立の際に無限責任とすることで起こりうるデメリットについて解説します。

経営上のリスクが大きい

無限責任の最も大きなデメリットは、倒産したときのリスクが有限責任に比べて圧倒的に大きいことです。

無限責任は、会社が倒産した場合に、出資者がその会社の債務を返済する義務を負います。
この返済は、出資者の私財を使ってでも行わなければいけません。

そのため、場合によっては会社が倒産した上に、出資者である社長が自己破産に追い込まれることもあるのです。

また、こうした無限責任のリスクがあると、他の出資者を集めるのも難しくなってしまうでしょう。

株式会社や合同会社と比べて知名度がない

無限責任となる会社形態は合資会社と合名会社ですが、これらは株式会社や合同会社と比べて知名度がありません。

知名度は直接的なデメリットではないと感じるかもしれませんが、新規の取引先の開拓や人材募集の際には、社名を伝えても信用を得にくいという悪影響があります。
合資会社や合名会社について説明しなければならない機会が増え、余計な手間と時間がかかってしまうこともあるでしょう。

社会的信用を得にくいというのは、会社経営において無視できないデメリットとなります。

なぜ無限責任になる合資会社や合名会社がまだあるのか

2006年に法改正が行われるまで、合資会社と合名会社には自己資金が少なくても会社を設立できるというメリットがありました。

以前は、株式会社を設立するには、資本金が最低1,000万円必要でした。
当時存在した有限会社という会社形態であっても、最低300万円の資本金が必要で、依然としてハードルの高いものでした。

ですが合資会社と合名会社は、現金や資産ではなく労働そのものを出資する「労務出資」や、経営者個人の信用を出資する「信用出資」が認められています。
これにより、高額の資本金を用意できなくても、合資会社や合名会社であれば設立することができたのです。

ですが現在は、2006年5月1日に施行された新会社法によって、資本金が1円からでも株式会社などを設立できるようになりました。

これにより、わざわざ無限責任となる合資会社や合名会社を設立するメリットがなくなりました。
いまだに存在する合資会社と合名会社は、その多くが法改正以前に設立され、合同会社などに形態を変えずに残っているものです。

税理士法人などの士業は無限責任

税理士や司法書士、土地家屋調査士などの士業法人は、合名会社に準ずる法人として、無限責任が課されています。

これは、士業法人が、もともと無限責任である個人事業主の集まりであることや、法律に基づいた人との信用で成り立つ法人であることなどが関係しています。

しかし、これらはあくまで士業法人のみの特殊な事例ですので、その他の事業を行う場合は、わざわざ無限責任を選ぶメリットはありません。

まとめ

無限責任にメリットはまったくと言っていいほどなく、むしろ大きなデメリットがあります。

無限責任となる会社形態は合資会社と合名会社ですが、かつては資本金があまりなくても会社を設立できるというメリットがありました。
しかし現在はそうしたメリットが薄れ、ほとんど設立されなくなっています。

税理士法人などの士業法人は法律で無限責任となることが定められていますが、通常の法人設立の場合は、有限責任となる株式会社か合同会社を選ぶべきです。

会社設立で悩みがある場合は、税理士や司法書士などに相談してみましょう。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。

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