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最終更新日:2025/10/17

合同会社に税理士は必要?費用相場やいらない場合を税理士自身が解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社に税理士は必要?費用相場やいらない場合を税理士自身が解説

合同会社を設立・運営するうえで、税理士はとても重要です。
税務のスペシャリストである税理士からは、経理や税務申告の代行、会社経営のアドバイスなど、会社運営に関するさまざまなサポートを受けることができます。

しかし合同会社は株式会社と異なり、設立・運営にかかる費用や手間が少なく、比較的規模の小さい事業でよく選ばれる会社形態です。
そのような合同会社でも、税理士は必要なのでしょうか。

この記事では合同会社に税理士は必要なのかについて、その業務内容やメリット、費用相場などを、税理士自身が詳しく解説します。

合同会社に税理士が必要か悩んでいる人は、ぜひ一度目を通してください。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

【要点まとめ】合同会社と税理士の全体像

合同会社は、税理士と契約することで正確な税務申告ができるだけでなく、経営に関するアドバイスなどを受けることもできます。
決算と税務申告に関しては、個人で行うのは非常にハードルが高いため、合同会社であっても税理士との契約を強く推奨します。

税理士と契約を結ぶタイミングはさまざまですが、合同会社を設立する段階から契約することで、専門的な知識と経験から、最適な条件での会社設立をサポートしてもらえます。
決算前にだけスポットで依頼をすることも可能ですが、記帳のチェックなどで結局費用がかさんでしまうこともあるので注意しましょう。

合同会社にも税理士は必要か

事業規模によっても違いますが、基本的に合同会社であっても、税理士と顧問契約を結んだほうがいいでしょう。

税理士との契約は、会社法や法人税法において定められた法律上の義務ではありません。
したがって、経営者自身で会計帳簿を作成し、決算と税務申告を行うことは制度上可能です。

しかし、税理士に依頼できる業務は事業者自身が行うには煩雑で、かつ専門知識が必要なことがほとんどです。
日々の帳簿作成であれば、ある程度の知識があれば自身で行うこともできますが、決算や税務申告に関しては税理士なしで行うのは非常に難しいです。

経理や決算、納税にかかる手間は株式会社と同じ

合同会社は比較的規模の小さい事業で選択されることの多い会社形態ですが、税務処理などの公的な手続きに関して、特に優遇措置があるわけではありません。

法人税法上で、合同会社と株式会社は原則として同じ普通法人に分類されます。
そのため、会計帳簿や決算書の作成、法人税申告書の作成と提出といった一連の税務手続きにおいて、求められる正確性や専門性はすべて同じです。

従業員がいない・仕訳が少ないなど小規模な会社は税理士がいなくてもいい

従業員を雇用していない、もしくは取引の仕訳件数がごくわずかな合同会社は、税理士との契約を結ばずに事業を運営することも可能です。

従業員がいない場合、給与計算やそれに付随する源泉徴収、年末調整といった複雑な労務・税務手続きが発生しません。
これにより、経理業務の負担は大幅に軽減されます。

また、月の取引件数が数件から十数件程度に収まる事業であれば、経営者自身が会計ソフトを利用して記帳することも現実的な選択肢です。

決算には税理士がほぼ必須

日々の記帳業務を経営者自身で行うことができたとしても、年に一度の決算と法人税申告には税理士の関与が実質的に必須となります。
その理由は、申告書の作成に、会計知識とは異なる高度な税法の専門知識が要求されるためです。

会計利益と税務上の所得は別

決算では、会計帳簿をもとに貸借対照表や損益計算書といった決算書を作成します。

しかし、法人税の計算は決算書の内容をそのまま写すことはできません。
「会計上の利益」と「税法上の所得」には差異があるため、その差を調整する税務調整という専門的な作業が必要不可欠です。

例えば法人税や法人事業税、法人住民税は、会計上では「法人税等」として損益計算書の費用に計上しますが、税務上の取り扱いは税目で分かれます。
具体的には、法人税・地方法人税・法人住民税(都道府県民税・市町村民税の本税)は損金不算入、一方で法人事業税は原則として損金算入(計上時期の取扱いに注意が必要)です。

税務申告では、法人税等から法人税と法人住民税は加算し、法人事業税は減算するといった税務調整を行って税務上の所得を確定しなければいけません。

また、外注費を先払いした場合などには、その費用が後々の業務のどこに計上され、いつ納品されたのかなど、そのケースごとに判断をくださなくてはいけません。

このような項目を1つずつ調整し、法人税の課税所得を正確に算出するプロセスは、税法の専門家でなければ極めて困難です。

法人税申告書の作成は個人では困難

法人税申告書は本体の申告書に加え、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書といった多数の添付書類で構成されます。
その総ページ数は20枚を超えることも珍しくありません。

これらの書類を不備なく作成し、期限内に提出するのは、個人では非常に困難です。
帳簿作成の段階で税理士と契約を結ぶか、遅くとも決算月の3カ月前には決算について相談するのが望ましいでしょう。

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
決算は税理士にとっても、非常に手間と時間がかかる作業であると同時に、「自分がこの決算を行った」というハンコを押すことに重い責任が生じます。
税理士のなかには納税申告の期限ギリギリに来る依頼を受ける人もいますが、ちゃんとした税理士であれば帳簿の確認や決算書の作成に数カ月をかけるものです。

合同会社の社員への給与の注意点

会社法上、合同会社の社員は出資者のことを指します。

これは株式会社における株主や役員に近い立場であり、一般的な従業員とは異なります。

このため、合同会社の社員に対して支払われる報酬は、「給与」ではなく「役員報酬」として扱われます。

役員報酬を会社の経費(損金)として計上するには、法人税法で定められた厳格なルールに従う必要があります。

最も基本的なルールが「定期同額給与」です。
これは、事業年度を通じて毎月一定の金額を支払うという決まりです。

報酬額の変更が認められるのは、原則として事業年度開始の日から3カ月以内です。
これ以外の期間に増額した場合、その増額分は原則として損金不算入となり、会社はその金額を経費にできず法人税が課されます。
さらに、報酬額を減額した場合も、減額前の報酬額から減額後の報酬額を差し引いた分が損金不算入になってしまいます。

そのため、事業計画に基づいた適切な利益予測を立て、資金繰りを圧迫しない範囲で設定することが求められます。

合同会社が税理士と契約するメリット・税理士がしてくれること

合同会社が税理士と契約することは、面倒な経理作業を外注するという意味に留まりません。
税務・会計の専門家を経営のパートナーとすることで、会社はリスクを回避し、成長を加速させるための多くのメリットを享受できます。

日々の記帳や決算、税務申告を代行してくれる

合同会社が税理士と契約を結ぶ最も大きなメリットは、会社の経理や税務申告を代行してくれることです。

個人でもクラウド会計ソフトを活用すれば、日々の記帳はできるでしょう。
しかし市販のソフトで決算や税務申告のための書類を作るのは、税理士でないとハードルが高いです。

決算内容にミスがあると、会社の経営状態を正確に把握できなくなるだけでなく、税務署から指摘を受ける可能性もあります。
また、それらの修正にかける手間や時間も無視できないものになるでしょう。

そうした業務を税理士に委託することで、確実かつ効率的に社内の経理業務を片付けられます。
自分の事業に集中するためにも、税理士は非常に重要な存在なのです。

会社運営に関する専門的なアドバイスをもらえる

合同会社を立ち上げる際には、決算期や役員報酬なども決める必要があります。これらは節税にも関わる重要事項です。

立ち上げ段階から、税務のプロフェッショナルである税理士と連携することで、それらの重要事項に関する適切なアドバイスを受けることができます。

初めて合同会社を立ち上げるときには、「これは経費になるんだろうか」「見落としている提出書類があるんじゃないか」といった疑問や不安がいくつも生まれます。

そのようなときに相談できる税理士がいることは、費用をかけてでも顧問契約を結ぶメリットといえるでしょう。

会社設立時に届出書の作成などを任せられる

合同会社を設立する際にはさまざまな書類を作成しますが、税理士に書類作成を支援してもらうこともできます。

もちろん、法務局での登記申請、国や地方公共団体での許認可申請など、税理士が代行することができない手続きもあります。
登記申請は司法書士、許認可申請は行政書士の独占業務です。

しかし、会社設立を専門とする税理士のほとんどは、ほかの士業と連携し、一貫して代行を行える体制を整えています。
煩雑になりがちな書類作成を専門の士業に任せれば、会社設立のハードルを大きく下げることができます。

銀行からの信用が上がるので融資が受けやすくなる

銀行からの融資を受ける場合も、税理士との顧問契約は重要です。

なぜなら銀行は、企業に融資を行う際に「顧問税理士がいる企業は、決算書などの提出書類も信用性が高い」と判断するためです。

逆に顧問税理士がいない企業に対しては、書類に対する責任者がいないため、融資にリスクがあると判断されることもあります。

銀行からの融資を考えている場合も、税理士との契約を結んでおくべきでしょう。

税理士との契約形態と費用相場について

税理士との契約形態と費用相場について

税理士との契約形態は、主に継続的な支援を目的とする「顧問契約」と、記帳代行や決算申告など特定の業務のみを依頼する「スポット契約」の2種類に大別されます。

費用は会社の売上規模や、依頼する業務範囲によって変動しますが、大まかな相場はあるので、それをもとに税理士との契約について見ていきましょう。

顧問契約

顧問契約は、毎月一定の顧問料を支払うことで、税務や経営に関する継続的な助言やサポートを受ける契約形態です。
日々の会計処理の確認から節税対策の相談、書類作成・提出の代行など、年間を通じて会社の財務・税務を総合的に支援します。

費用は基本的に月払いで、およそ3万円が相場とされています。

注意点としては、顧問契約の内容はそれぞれの事務所や税理士によって異なるという点です。
「顧問になってくれる=なんでもしてくれる」というわけではなく、多くの場合、記帳代行や決算申告、消費税の申告などは別料金(スポット契約)です。

スポット契約

スポット契約は、記帳代行や決算申告といった特定の業務を単発で依頼する契約です。

費用は業務ごとに個別に見積もられます。
スポット契約の相場は、一般的には記帳代行で1万~2万円、決算申告業務で15万~25万円、年末調整では基本料1万~3万円+従業員1人あたり2,000~3,000円ほどです。

ただし、この決算申告業務の値段は帳簿が正確に作成されていることが前提の値段です。
事業者自身が帳簿を作成している場合、税理士はその内容をすべてチェックし、間違いがないかを確かめる必要があります。
そのため料金が割増となり、およそ30~35万円ほどとなることも多いです。

合同会社設立時

合同会社の設立手続きに関連する業務を、税理士に依頼することもできます。これは設立に特化したスポット契約の一種と言えます。

依頼できる業務範囲は、設立後の税務署への「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」の作成・提出代行です。
会社設立に詳しい税理士に依頼すれば、個人事業主と法人のどちらで事業を始めるべきか、株式会社と合同会社のどちらがいいのかといった内容についても相談できます。

また、事業年度や役員報酬などを活用した節税方法や会計のベース作り、融資や補助金などについても、専門家の視点からアドバイスを受けることができます。

さらに多くの税理士は、司法書士などほかの士業とも連携しています。
そのため登記申請や定款の作成・登録などの業務も、税理士に依頼するだけでワンストップで完了します。

費用相場は5万円から10万円程度です。
ただし、後述する「0円設立」を利用すれば、こうした費用を大幅に削減して会社設立を行うことも可能です。

合同会社が税理士と契約するタイミング

合同会社の経営者が税理士と契約を結ぶタイミングは、主に3パターン考えられます。

契約を結ぶタイミング

  • 合同会社の設立前
  • 合同会社を設立したあと
  • 初めての決算を迎える前

それぞれのパターンのメリットと注意点について解説します

合同会社の設立前に税理士と契約した場合

合同会社を設立する前に税理士と契約を結べば、会社設立に関するさまざまなサポートを受けることができます。

また、この時期に決定するさまざまな会社の事項には、あとから変更するのに手間のかかる税務上の重要項目が多数含まれます。
設立前にそれらの知識を持つ税理士に相談すれば、事業者にとって最もよい内容で会社を設立することができます。

近年では多くの税理士事務所が「0円設立」というサービスを行っています。
これは設立後に顧問契約を結ぶことを条件に、「税理士自身の報酬を0円にする」&「司法書士や行政書士への報酬を税理士が肩代わりする」というものです。

0円設立に関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。

合同会社を設立したあとに税理士と契約した場合

設立業務を自分で行い、実際に業務を開始してから税理士と顧問契約を結ぶケースもあります。
この段階では、日々の経理業務を正しく行うための体制を構築することが主な目的となります。

税理士は、会社の事業内容に適した会計ソフトの選定と導入を支援し、適切な勘定科目の設定や記帳方法の指導を行います。
これにより、月ごとの業績を正確に把握できる月次試算表の作成が可能となり、経営判断の精度が高まります。

ただし、このタイミングではすでに資本金の額や役員報酬といった重要事項が決定済みです。そのため、設立前に契約した場合に比べると、根本的な節税設計といった戦略的なサポートを受ける機会は限定的になります。

初めての決算を迎える前に税理士と契約した場合

事業年度が終わりに近づき、初めての決算業務が目前に迫った段階で税理士と契約するケースです。
これは、複雑な法人税申告書の作成を自力で行うことの困難さから、必要に迫られて依頼するパターンと言えます。

決算までの顧問料や記帳代行料がかからないため、最もリーズナブルな選択肢と言えます。

しかし、税理士はこれまで関わりのなかった事業者の帳簿を1からチェックし、その内容を調べなければならないため、顧問先以外からの決算申告の依頼には別料金を加算することもあります。

また、税理士の業務が忙しい2~3月周辺になると、新規の依頼を受け付けない税理士も増えてきます。
スケジュールに追われることなく決算を行いたい場合は、決算月の3カ月ほど前には税理士に相談しましょう。

税理士の選び方

税理士を選ぶときには、主にコミュニケーションが取りやすいか、料金形態が明白か、自分が依頼したい内容について知識と経験があるのかといった点をチェックしましょう。

また、相談に対するレスポンスが早いかという点も、税理士を選ぶうえでは非常に重要です。
ビジネスでは、迅速な経営判断が求められる場面が頻繁にあります。そんなときに税理士からの返信が遅いと、大きなビジネスチャンスを逃したり、事業が停滞する原因になりかねません。

この点については、契約前の無料相談を利用し、質問への回答スピードや対応の丁寧さを直接確認してみるのがおすすめです。

会社設立での税理士の選び方などについては、以下の記事でより詳しく解説しています。

税理士以外で会社設立時に依頼するべき専門家とは

税理士以外で会社設立時に依頼するべき専門家とは

会社設立の手続きに関係する分野は、税務だけでなく、法務や労務など多岐にわたります。
税理士が担当するのは主に税務に関する部分であり、そのほかの手続きは、それぞれ異なる専門家が必要になります。

それぞれの専門家に依頼できることについて、詳しく見ていきましょう。

司法書士

合同会社を設立する際には、法務局での登記申請が必要です。

この法務局に提出する書類の作成や、登記申請の代理といった業務は、司法書士しか行えない独占業務です。
そのため、会社設立を代行してもらうためには、司法書士への依頼が必要不可欠といえます。

ただし、司法書士は法律事務の専門家であり、必ずしも税金や会計業務に詳しいわけではありません。
そのため、会社設立の際は税理士と司法書士が連携して、経営者のサポートにあたるケースが多いです。

会社設立において司法書士に依頼できることなどに関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。

行政書士

合同会社の業種によっては、事業開始の前に許認可を取らなければいけない場合もあります。

行政書士は許認可に必要な書類の作成を、独占業務として行うことができます。
また、定款の作成および公証役場での認証も可能です。

外国人雇用や大規模店舗立地法の申請など、行政書士の行える業務は幅広く存在します。

ただし、登記申請の代理は司法書士のみに許されているため、行政書士は行えないという点には注意しましょう。

会社設立において行政書士に依頼できることなどに関しては、以下の記事でより詳しく解説しています。

社労士(社会保険労務士)

社労士(社会保険労務士)の独占業務は、主に社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きに必要な書類の作成、提出の代理です。
さらに就業規則や給与規則、賃金台帳などの作成も、社労士しか行えません。

これらは会社を設立したあとに必要となる書類や手続きです。
従業員がいない「一人会社」であっても社会保険への加入は必須のため、社労士と契約をすることで社会保険に関する手続きを任せられます。

もっとも、一人会社であれば労働保険の届出は不要になります。
従業員がいないのであれば、必ずしも社労士に書類作成を依頼する必要はないでしょう。

従業員を多数雇用する予定があるのであれば、社労士と連携することで円滑に手続きを済ませられます。

士業グループ法人ならスムーズに対応できる

士業はそれぞれ専門とする分野が異なります。
会社設立には特定の資格を持つ者しか対応できない独占業務も多く、税理士だけでなく司法書士や行政書士への支払いが発生してしまうケースも少なくありません。

ですが複数の士業が集まった「総合士業グループ」であれば、会社設立を一貫してサポートしてくれます。
あらかじめ同じグループ内での連携が取れているので、さまざまな業種の会社立ち上げにスムーズに対応できます。

ベンチャーサポート税理士法人は、司法書士や行政書士、社労士、弁護士が集まった総合士業グループです。
5つの士業が、ワンストップで起業家のさまざまな悩みを完全サポートします。
節税や会計はもちろん、社会保険や許認可申請、法律トラブルまで対応可能です。

合同会社の設立や運営で迷ったら税理士や司法書士に相談しよう

合同会社の設立から日々の運営に至るまで、経営者は会計、税務、法務といった多様な分野で専門的な判断を迫られます。
これらの課題を一人で解決しようとすると、意図せず法律に違反してしまったり、税務上の不利益を被ったりするリスクが常に伴います。

事業を安定的かつ継続的に成長させるためには、早い段階から各分野の専門家をパートナーとすることが極めて重要です。

専門家への相談費用は、単なるコストではありません。
将来発生し得る追徴課税や法務トラブルといった、より大きな損失を防ぐための重要な投資です。

多くの税理士事務所では、初回の相談を無料で行っています。
まずはこの機会を活用し、現在抱えている疑問や不安を解消するとともに、長期的に自社の成長を支援してくれる信頼できるパートナーであるかを見極めてみてください。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

契約を結ぶかはお任せしており、実際にご相談いただいた方のうち4割ほどは、無料相談だけの利用となっております。
また、ベンチャーサポートグループでは税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士、弁護士などさまざまな士業が在籍しているため、ワンストップで相談が可能です。

レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。

合同会社について税理士に相談できることリスト

合同会社について、税理士には主に以下のようなことを相談できます。

  • 合同会社と株式会社、個人事業主のどれが一番自分に合っているのか
  • 会社設立に関するさまざまな疑問
  • 帳簿作成や決算など会計に関する疑問
  • 融資や補助金・助成金の受け方
  • 節税の方法

このほかにも、会社を設立・運営するうえで出てくるさまざまな不安や疑問に対し、税理士は経営者に寄り添う最も身近な相談相手となります。

税理士の役割は、単に税金の計算や手続きを代行するだけではありません。

会社の財務状況を数字で客観的に把握しているため、経営者が一人では気づきにくい問題点を指摘したり、将来の事業計画について具体的なアドバイスをしたりすることが可能です。

ぜひお気軽に、ベンチャーサポートの無料相談までお電話ください。

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