最終更新日:2025/9/12
合同会社はひとりで設立できる!手続きの流れや株式会社の違いを解説します!

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
この記事でわかること
- 合同会社はひとりでも設立できる
- 法人化のメリットとデメリット
- 株式会社との違い
「合同」という言葉が入っていますが、合同会社はひとりでも設立できる法人です。個人事業や副業の法人化にもよく選ばれています。
手続きが比較的シンプルで費用も抑えられるため、初めての法人設立でもハードルが低くコストを抑えられるというメリットがあります。
この記事では、合同会社をひとりで設立する流れや必要書類、個人事業主との違い、株式会社との比較、設立時の費用や注意点をわかりやすく解説します。
目次
合同会社の設立はひとりでできる
合同会社は、ひとりでも設立できる法人です。設立の手続きが比較的シンプルなため、個人事業や副業の法人化を検討する人にとってハードルが低い会社形態です。
会社法においても、合同会社の設立に必要な「社員(出資者)」は1人以上とされており、個人での設立も可能です。
もちろん設立後も、ひとりで経営や業務執行を担うことができます。株式会社と比べて設立の手続きがシンプルで、株主総会も不要なため、運営にかかる手間や費用も抑えられます。
こうした特徴から、コストと手間を抑えて法人化したいという人にとって、合同会社は非常に現実的な選択肢となります。
ここでは、合同会社と個人事業主との違いや法人化で得られる信用について解説します。
個人事業主との違い
個人でビジネスを行う場合、会社を作らずに「個人事業主」として開業する選択肢もあります。
合同会社と個人事業主の最大の違いは、法人格の有無です。合同会社となると法人格を得るため、事業主と会社が法律上は別の存在になります。一方、個人事業主であれば、事業主と本人が一体とみなされます。
また、税金や社会保険、経費の扱いなどにも違いがあります。個人事業主は「所得税」が課税され、利益が上がるほど税率が高くなりますが、法人は「法人税」が課されるため、利益が一定以上になると法人のほうが節税できるケースがあります。
法人化することで得られる信用
これは合同会社に限ったことではありませんが、法人として活動することで信用力が高まります。個人事業主として活動する場合は、取引先からは「個人との契約」という認識を持たれます。もちろん、個人であれば信頼されないというわけではありません。
とはいえ、法人になることで「企業間の取引」として認識されやすくなり、信頼性が高まるのもまた事実です。
株式会社のほうが信用度が高い傾向
前述のとおり、法人として活動する合同会社のほうが個人事業主より信用度が高いといえます。ですが、実務では株式会社のほうがより信頼性が高い傾向があります。
わかりやすく言えば「はくが付く」という表現が正しいかもしれません。法人化しているという意味では合同会社も株式会社も同様ですが、株式会社のほうがより大規模なイメージがあるのは事実です。このイメージがビジネスに与える影響は小さくありません。
加えて、株式会社という法人が一般に広く認知されており、組織としてのルールやガバナンスが整っていると受け取られやすいという側面もあります。
また、株式会社では出資者と経営者の分離が原則であるため、組織としての透明性が高いと評価されやすい面もあります。
税金と経費
法人化のメリットとして代表的な「節税」ですが、これは合同会社でも株式会社でも同じです。
どちらの形態でも、問題となる税金は「法人税」になります。個人の所得税と異なり、法人税率は利益に応じた一定の割合で課税されるため、一定以上の売上がある場合は法人化で節税効果が見込めるケースがあります。
法人化するとできる節税対策には、以下のようなものがあります。
- 旅費日当の支給(個人では原則認められない)
- 社宅制度の導入(一部を経費にできる)
個人事業主の場合、経費の範囲や控除枠に限りがあるため法人化したほうがメリットがあるのです。
ただし、これらの節税メリットは合同会社でも株式会社でも同じです。
法人化することで有限責任になる
法人化の大きなメリットが「有限責任」です。個人事業主の場合、事業に関するすべての責任を個人が負うことになります。これは、事業主と個人が法的に同一だからです。
一方、合同会社の場合、ひとりで設立した場合であっても会社は独立した法人として扱われるため、出資額を超えて個人が責任を負うことはありません。この点についても、合同会社、株式会社ともに同じです。
万が一、事業に失敗して負債が発生したとしても、原則として出資額の範囲内での責任に限定されるのです。
合同会社をひとりで設立するときの手続きの流れをチェック
合同会社はひとりで設立できます。ただし、法人化にあたっては手続きの意味を理解したうえで登記申請や必要書類の準備を進める必要があります。
ここでは、ひとりで合同会社を設立するための手続きの流れと注意点を解説します。
法人成りとは
「法人成り」とは、法人を設立して、個人事業主やフリーランスとして行っていた事業をその法人に引き継ぐことです。
個人事業をそのまま法人に引き継ぐ場合は、事業資産や契約の名義変更が必要となる場面もあるため、事前の準備が大切です。
合同会社設立の流れ
合同会社の設立の流れをチェックしましょう。
会社設立にあたっては必要書類が多く、すべての書類がそろっていなければなりません。まず全体の流れを把握しておくとスムーズです。
合同会社設立の流れ
- STEP1会社の基本情報を決定
- STEP2定款を作成
- STEP3法人印を作成
- STEP4出資金を払い込む
- STEP5登記申請書類を作成
- STEP6法務局で登記申請
- STEP7登記完了後、税務署などへ届出書類を提出
合同会社設立にあわせて、個人事業の廃業手続きや、事業用口座・契約の名義変更なども進めておきましょう。
合同会社の設立の必要書類
合同会社を設立する場合には必要書類をそろえて法務局で登記しなければなりません。
法務局での主な提出書類は以下のとおりです。
- 登記申請書
- 定款
- 出資金の払込証明書(通帳コピーを添付)
- 設立時社員の同意書
- 代表社員の就任承諾書
- 印鑑届書(法人印を押印)
合同会社設立のための必要書類は以下の記事で解説しています。
合同会社から株式会社に変更できる
合同会社設立後でも、株式会社へ移行することが可能です。この変更は「組織変更」といいます。
ただし、組織変更には組織変更計画の作成や法務局への申請のほか、株式発行に関する定款変更や公告の手続きが必要となります。手間だけでなく費用もかかるため、設立時から将来のことも考慮して合同会社でなく株式会社を設立するという選択肢もあります。
法人化して合同会社にする場合の注意点
合同会社を設立した場合、ひとりで運営していても法人となるため、個人事業主とは異なるルールが適用されます。特に社会保険への加入義務や役員報酬の決定方法など、法人特有の運用ルールは正しく理解する必要があります。
社会保険制度のルール
社会保険制度のルールに関しては、特に「合同会社だから有利」ということはありません。株式会社と同じルールが適用されます。
ひとりで設立・運営しているケースでも健康保険と厚生年金保険には加入する必要があります。
役員報酬の決め方
合同会社には取締役や株主がいません。そのため役員報酬は「社員の合意」または「社員総会」で決定します。ひとりで合同会社を設立して運営している場合、役員報酬は自分ひとりで決めることができますが、複数人で設立する場合は他の社員の合意が必要です。
合同会社と株式会社の違い
合同会社と株式会社はどちらも法人格を持つ会社ですが、設立や運営に関していくつかの違いがあります。ここでは、特に押さえておきたいポイントを解説します。
社員と株主
株式会社では、出資者(株主)と経営者(取締役)が分離しています。もちろん、取締役が自社の株を持つこともできますが、原則として所有と経営は分離しています。一方で、合同会社は出資者である「社員」がそのまま経営にも関わる仕組みです。
所有と経営が同一という点は、株式会社との大きな違いです。
つまり、合同会社では、出資者がそのまま経営者となるため意思決定がスピーディーです。
会社組織の構成
合同会社には株主総会や取締役会がありません。その代わりに「社員総会」などのシンプルな意思決定機関のみで運営が可能です。
株主総会を開催する手間がかからないのも合同会社の特徴です。
資金調達
株式会社は、株式を発行して資金を調達することができます。
一方、合同会社では株を発行できないため、株を発行して資金調達はできません。そのため、事業規模の拡大や上場を目指す場合には、銀行からの融資を受けるか、早い段階で株式会社への変更を検討する必要があります。
会社の経営判断
株式会社では、株主の意向との擦り合わせが必要になるため、ときに取締役の経営判断・意思決定が難航することもあります。
一方、合同会社では、出資者がそのまま経営判断をするため、スピード感を持って運営することが可能です。特にひとりで設立して運営する場合は、迅速な意思決定ができます。
役員の任期
株式会社では、役員の任期の上限が定められており、必ず任期満了時に再任や重任の登記変更が必要です。
一方、合同会社には役員(代表社員や業務執行社員)の任期がありません。
合同会社の場合、委任された役員ではなく、出資者が経営者となるため任期の設定をする必要がないのです。そのため定期的な登記変更が不要で、登記の手間と費用の負担を軽減できます。
取締役の任期に関しては以下の記事で解説しています。
定款認証の有無
設立時の手続きも、合同会社と株式会社で異なります。
株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場で定款認証しなければなりません。定款認証には費用と手続きの手間がかかります。
一方、合同会社の場合、定款認証が不要なため設立費用を抑えることができます。この違いも、合同会社が低コストで設立できる大きな理由のひとつです。
定款認証に関しては以下の記事で解説しています。
合同会社を設立するときの費用
合同会社は、株式会社より設立費用を抑えられるメリットがありますが、まったく費用がかからないわけではありません。法務局への登記手続きにはコストがかかります。
登録免許税と印紙代
合同会社を設立するためには、法務局に「登記申請」を行う必要があり、その際に登録免許税がかかります。
登録免許税は、資本金に応じて金額が変わる仕組みです。
登録免許税は資本金の額×0.7%または6万円の多いほうです。つまり最低でも6万円は必要になります。
例えば資本金を100万円とした場合、登録免許税は7,000円ではなく6万円となります。
また、定款を紙で作成した場合は、印紙代が4万円必要です。ただし電子定款にすれば印紙代はかかりません。
まとめると以下のようになります。
電子定款を使用しない場合 | 電子定款を使用しない場合 | 電子定款を利用する場合 |
---|---|---|
登録免許税 | 6万円 | 6万円 |
印紙代 | 4万円 | 0円 |
合計 | 10万円 | 6万円 |
合同会社のメリットとデメリット
合同会社はひとりで設立できますが、「ひとりで運営するから合同会社が最適」とは限りません。ここでは、合同会社を設立する際に押さえておきたいメリットとデメリットを解説します。
メリット
合同会社には、以下のようなメリットがあります。
- 設立費用を抑えられる
- 組織運営がシンプル
- 決算公告の義務がない
- 役員の任期がない
合同会社の設立は、定款認証が不要で手続きが簡素です。また、電子定款を利用すれば印紙代が不要になるため、自分で手続きをすれば6万円前後で設立できる場合もあります。
また、株式会社のように株主総会や取締役会がなく、意思決定や書類作成の手間が少ないシンプルな運営が可能です。決算公告の義務もないため、この点でも負担を軽減できます。
さらに、合同会社の場合、代表社員や業務執行社員の任期がありません。そのため定期的な登記変更が不要で、実務的な手間が省けます。
デメリット
合同会社には以下のようなデメリットもあります。
- 資金調達の選択肢が限られる
- 知名度や社会的信用の面で劣ることがある
合同会社は、株式会社のように株式の発行によって資金を調達することができません。
また、合同会社という法人形態の認知度の低さによって株式会社より信用の面で劣るという点もデメリットの1つです。
合同会社はひとりで設立できる
合同会社は、ひとりでも設立・運営が可能な法人です。設立費用を抑えつつ最低限の手続きで法人化できるため、個人事業主からのステップアップや副業の法人化にも適しています。
一方、資金調達や信用力の面では株式会社より制約があるのも事実です。また、社会保険の制度や税金面で株式会社に比べて有利というわけではありません。
「ひとりで設立するから合同会社が適切」というわけでもないため、事業発展の見込みや取引先との関係も踏まえて、自身に合った法人形態を選ぶことが大切です。