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最終更新日:2025/11/21

合同会社の代表とは?よく使われる肩書きや変更登記についても解説します

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社の代表とは?よく使われる肩書きや変更登記についても解説します

この記事でわかること

  • 合同会社の「代表」について
  • 合同会社での肩書きの使い方と実務上の注意点
  • 合同会社の代表社員の変更手続きと登記

合同会社を運営するなかで「代表の肩書きをどうするか」と悩むケースがあります。合同会社の代表は、会社法では「代表社員」といいます。ただ、あまり聞き慣れないため「社長」や「代表」と名乗るケースも多いです。

この記事では、合同会社の代表の法的なルールや肩書きの使い方、代表の変更手続きの概要、社会保険の取扱いなどを解説します。

合同会社の運営や代表者の呼び方、株式会社との違いを理解したいという方に役立つ内容です。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

合同会社では代表を役員といわない

合同会社の代表は、法律上は「代表社員」といいます。株式会社の「役員(取締役や代表取締役など)」とは、呼び方だけでなく制度も異なります。

合同会社の代表は「代表社員」

合同会社の「代表」は「代表社員」のことを指します。代表社員は、株式会社の「代表取締役」にあたる立場であり、会社を代表する権限を持っています。

代表社員は、会社の意思決定を行うだけでなく、対外的に会社の顔としての役割を持っています。法人が代表社員になることもできますが、その場合は、実際に実務を行う者(自然人)を職務執行者として選任する必要があります。

代表社員は、合同会社の内部での最高責任者であるため、登記簿にも記載されます。

参考:会社法 第九百十二条|e-Gov 法令検索

社員とは従業員ではない

合同会社の「社員」は、会社に出資をしていて、会社の経営を行う立場です。一般的に社員というと従業員をイメージしますが、合同会社の社員は雇用契約を結んで働く従業員ではありません。

つまり、合同会社の社員は、株式会社での「株主」と「取締役」を合わせた立場なのです。

ただし、実務では合同会社の従業員のことを社員と呼び、社員(出資者)を役員と呼ぶケースもあります。会社法上の呼び方と実際に使用されているものが異なる場合は混乱しないようにしましょう。

代表社員と業務執行社員の違い

合同会社では、社員の中から「代表社員」を選任します。代表社員は会社を代表する存在で、株式会社の代表取締役のような立ち位置です。

そして、代表社員以外に「業務執行社員」が存在します。業務執行社員とは、実際に会社の業務を執行する権限を持っている社員です。

代表社員が外部に対して会社を代表する立場であるのに対し、業務執行社員は会社の意思決定に基づいて業務を遂行する役職であり、株式会社の取締役に近い立ち位置です。

合同会社では、すべての社員が経営権を持つのが原則ですが、定款で定めることで、特定の社員だけが業務執行社員になることも可能です。

代表社員は複数名でもよい

合同会社では、複数の代表社員を設けることができます。たとえば共同経営者が2名いる場合、それぞれを代表社員として登記することができるのです。

複数の代表社員を置くことで、代表権を共有し、事業の運営や判断が分担しやすくなるというメリットがあります。ただし、注意も必要です。

リスクがあるので注意!

複数名の代表社員を置くと、それぞれが会社を代表して契約などを締結できるため、トラブルに発展するというリスクがあります。「共同代表制」は平等ではありますが、会社を運営していくなかで意見の相違から対立が生じてしまうケースもあります。

実際に、意見の相違や連携不足によって、業務に支障が出るケースは珍しくありません。複数代表制を採用する場合は、役割分担や意思疎通の方法を明確に定めておくことが重要です。

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
合同会社の共同代表はあまり多くありませんが、会社の継承時に、一時的に2人代表にするというケースはまれに見られます。これは株式会社でも同様で、先代からの引継ぎという意味合いが強いです。

合同会社で「代表取締役」を使ってもよい

合同会社には会社法上の「代表取締役」という役職名は存在しません。ですが、名刺やホームページなどで「代表取締役」と表記しているケースも見られます。合同会社であっても「代表取締役」「社長」「CEO」などの肩書きを使うことは可能です。

ただし、登記簿では「代表社員」という名称で登記されます。

税理士 森健太郎
税理士 森健太郎からひと言
合同会社の代表が、プロフィールや名刺などで「代表取締役」という呼称を使用しても問題はありません。ですが、合同会社の経営者の方には「取締役」という言葉を使用せずに「代表」で止めている方も多いです。

法律で実務の呼び方が規制されているわけではない

合同会社の代表が、名刺や会社案内、ウェブサイトなどにおいて、どのような役職名を使用するかは原則として自由です。

たとえば、ビジネス上の信用を得るため「代表取締役」と名乗っても違法ではありません。ただし、相手方が株式会社と誤解しないよう説明が必要になることは起こり得ます。あくまで実務上は、呼称や役職名に規制はありません。

合同会社では「代表」という呼称を利用する方が多い

多くの合同会社の社長は「代表」という肩書きをそのまま使用しています。合同会社の仕組みに合った役職名を使うことで、透明性や信頼感を高めることができます。

あえて「代表」という呼称にとどめることで、株式会社ではないことを印象づけるという狙いもあります。

合同会社でよく使われる役職名

合同会社でよく使われる役職名をご紹介します。会社法に沿って「代表社員」を使用することも、それ以外の役職名を使用することも問題ありません。

下記は合同会社で使用されることがある役職名の一例です。代表者であること、最高責任者であることがわかる役職名を使用するケースが多くなります。

役職名の例

  • 代表社員
  • 代表
  • 社長
  • CEO(Chief Executive Officer)
  • COO(Chief Operating Officer)

名刺にはどう表記する?

合同会社の代表の名刺には「代表社員」や「代表」のほか、任意の肩書きを記載するのが一般的です。たとえば「代表社員 兼 CEO」「代表社員/代表取締役(登記上は代表社員)」などです。

ビジネスの場面では、役職名の印象が相手に影響を与えるため、内容に応じて使い分けることが重要です。

株式会社の役員と合同会社の代表社員の違い

株式会社の役員と合同会社の代表社員はどう違うのでしょうか。両者の違いについて解説します。

合同会社は所有と経営が同一

合同会社では、出資者がそのまま経営者となって会社を運営します。つまり会社の所有者と経営者が同一なのです。出資していない社員は合同会社には存在しません。

一方、株式会社では、会社の持ち主は株主であり、取締役は株主から委任されて経営を行います。つまり所有と経営が分離しているのです。もちろん、株式会社でも役員が自社の株を保有していることもありますが、株を持っていなくても役員にはなれます。

この点は合同会社と株式会社の大きな違いです。

代表権や出資額に関わらず議決権は同じ

合同会社では、原則、代表権の有無や出資額によって議決権が変わることはありません。議決権は一人一票です。

一方、株式会社では、たくさんの株を持っている株主は議決権もたくさん持っているということになります。つまり出資額と議決権が比例しているのです。

代表社員の決め方

合同会社では、定款で定めていなければ各社員が会社を代表します。

定款で定める場合、直接代表社員を指定する方法と、社員同士の互選による旨を規定する方法があります。互選の場合は、社員同士の話し合いの上、社員の同意を得ることができれば代表社員として選定できます。

代表社員は必ず社員の中から選ばれます。出資者ではない人が代表社員になることはできません。

合同会社の代表社員の変更について

合同会社の代表社員は変更できます。代表社員を変更する際の手続きについて解説します。

定款変更をする

合同会社の代表社員を変更する場合は、必ず定款変更が必要です。定款で定められている方法で新しい代表社員を選んで手続きをします。

定款変更に関しては以下の記事をご確認ください。

登記が必要

代表社員を変更した場合、法務局で変更登記をする必要があります。代表社員の氏名などは登記事項であるため、変更登記は義務です。

登記の期限は2週間

登記事項を変更した場合は、2週間以内に法務局で登記をしなければなりません。これは会社法で定められた義務です。

変更登記をせずに放置すると「登記懈怠(けたい)」という状態になり、最悪の場合、過料が科せられるケースもあります。

参考:会社法 第九百十五条|e-Gov 法令検索
参考:会社法 第九百七十六条|e-Gov 法令検索

代表社員の社会保険は?

代表社員の保険の取扱いについて見ていきましょう。代表社員は保険に加入できるのでしょうか。

社会保険・雇用保険・労災保険の制度について、加入の可否や注意点を詳しく解説します。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

合同会社の代表社員には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があります。1人で合同会社を設立して1人で運営している場合でも同様です。

社会保険は、将来的な年金額が増えたり病気やけがの保障が充実したりと、加入者の生活やリスクに備える重要な制度です。任意で加入する制度ではないため、会社設立後は早めに手続きを進めましょう。

雇用保険

雇用保険は、雇用されて働いている人のための保険です。合同会社の代表社員は雇用されているわけではなく、出資者であり経営者です。

たとえ会社から報酬を得ていても、代表社員は労働時間や就業規則に従う立場ではありません。会社と代表社員の間に雇用関係は存在しないため、代表社員は雇用保険には加入できません。

労災保険

労災保険も、雇用されて労働している人のための保険です。よって、合同会社の代表社員は被保険者になることはありません。

合同会社の代表社員は、労働者ではなく事業主側の立場であるため、原則として労災保険の被保険者にはなれません。

税金のルールについて

ここでは、合同会社の税金に関するルールについて簡単に解説します。

株式会社と同じルール

合同会社は、節税対策を目的として個人事業主の法人化に利用されるケースもあります。とはいえ、株式会社と比較した場合、税法上のルールに相違点はありません。

合同会社のほうが節税できるということはないのです。

なお、設立手続きの費用については、合同会社のほうが低コストになります。

合同会社の代表は経営者であり出資者でもある

合同会社の代表は「代表社員」と呼ばれ、株式会社における代表取締役とは異なりますが、会社の意思決定と運営を担う重要な存在です。

合同会社の社員は、経営者であり出資者でもあります。社員の代表として選出されるのが代表社員で、代表社員は合同会社の最高責任者であり、対外的には会社の代表者となります。

代表社員が名刺やホームページ上で「代表取締役」や「社長」などの呼称を使うことも実務上は可能です。ただ、登記上は「代表社員」とされます。また、代表の変更時には定款変更と登記申請が必要であり、2週間以内に行わなければ過料の対象となる場合もあります。

さらに、代表社員には社会保険の加入義務はありますが、雇用保険・労災保険には原則として加入できません。

このように、合同会社の代表には会社法上の呼称と実務上の注意点が多く存在します。制度の違いや変更手続き、肩書きの使い方を理解しておきましょう。

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