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最終更新日:2025/11/11

合同会社の変更登記申請書の書き方は?テンプレートで作成できる

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

合同会社の変更登記申請書の書き方は?テンプレートで作成できる

この記事でわかること

  • 合同会社の変更登記申請書の書き方
  • 変更登記申請書を書くときのポイント
  • 登記申請の期限と罰則

合同会社を設立したあとに、事業の拡大や経営体制の変更に伴って「登記事項」を変更することがあります。たとえば、本店を移転した場合や、代表社員が変更になった場合などです。登記事項を変更した場合は法務局で「変更登記申請書」を提出して変更登記の手続きをすることが義務付けられています。

この記事では、合同会社における変更登記の基本や変更登記が必要となるケース、変更登記申請書の書き方、変更登記の期限、登記を怠ったときの罰則などを網羅的に解説しています。テンプレートを活用した申請書の作成方法や、できるだけ費用をかけずに自分で作成する場合のポイントもご紹介します。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

合同会社の変更登記申請書とは

合同会社の変更登記申請書は、登記事項に変更が生じた際に、法務局へ提出する書類です。会社法では、登記事項が変更されたときには、必ず変更登記をしなければならないと定められています。

変更登記が必要なのは、本店所在地、代表社員、商号、事業目的などで、登記簿に記載されている項目に変更があった場合です。つまり、定款変更をしても変更登記が必要ではないケースもあるのです。ここでは、変更登記が必要となる具体的なケースを確認していきます。

変更登記が必要なのはいつ?

会社を運営しているとさまざまな「変更」が発生します。なかでも登記簿に記載されている項目に変更が生じた場合には法務局への「変更登記」が必要です。

会社の内部的な変更であったとしても、登記事項に該当する内容であれば、変更登記申請書を法務局に提出して、2週間以内に変更登記の手続きを行わなければなりません。

本店移転

本店所在地を変更した場合は、登記簿上の「本店所在地」に変更が生じたことになるため、変更登記の手続きが必要です。

本店移転には「管轄内移転」と「管轄外移転」があります。移転先によって、以前と同じ法務局の管轄内での移転か管轄外への移転かが異なるため注意しましょう。

どちらの場合でも、変更後の住所を記載した「変更登記申請書」の提出が求められます。

代表社員・業務執行社員の変更

合同会社で、代表社員または業務執行社員に変更があった場合は変更登記が必要です。代表社員や業務執行社員は登記事項であるため、就任・辞任・退任いずれのケースでも申請が必要になります。

商号の変更

商号を変更する場合にも変更登記が必要です。商号の変更をする場合は、まず総社員の同意を得た後で、法務局で変更登記の申請を行います。

商号を変更すると、銀行口座や請求書、印鑑証明など、他にも多くのものに変更が生じるため、先に登記を済ませておきましょう。

事業目的の変更

設立時に指定した事業目的に追加や削除がある場合は、登記簿に記載されている「事業目的」の変更となるため、法務局で変更登記の手続きが必要です。

もし、事業内容が拡大・変更されたにもかかわらずそれに伴って登記が更新されていないと、銀行融資や取引先との契約で支障が生じる可能性があるため注意しましょう。

本店移転登記について

本店所在地は登記事項であるため、変更日から2週間以内に変更登記を行わなければ罰則の対象となることがあります。

ここでは、合同会社における本店移転登記の登記手続きを解説します。

総社員の同意が必要

合同会社で本店を移転する場合は、原則として「総社員の同意」が必要です。総社員とは、その会社に出資している社員全員を指します。合同会社では、定款で定めていない限り、すべての社員が経営に関与する権利を持つためです。

合同会社で社員が複数いる場合は、必ず全員の同意を得てから本店移転の手続きを進める必要があります。

株式会社の特別決議とは異なる

本店移転登記には、株式会社であれば株主総会の特別決議が必要です。しかし、合同会社には株主は存在せず、出資した社員全員の同意によって決定します。

出資金額に関わらず議決権が一人一票という点も株式会社との違いです。

合同会社を一人で設立している場合は、自分の一存で決定できるため迅速な意思決定ができます。ただし、複数の社員がいる場合は、変更の内容をしっかりと確認して後のトラブルがないようにしましょう。

変更登記が必要

本店を移転した場合は、移転日から2週間以内に「本店移転登記」を申請しなければなりません。

社員の同意を得る手続きが、本店移転の内部的な手続きであるのに対して、変更登記は外部的な手続きとなります。

また、注意したいのが、管轄法務局が変わる場合です。移転内容によって登記申請書の記載方法や添付書類、かかる費用が異なるため、事前に法務局に確認しましょう。

合同会社の社員とは?

合同会社の「社員」は、一般的な意味での従業員とは異なります。合同会社の社員とは、会社の出資者であり経営者でもある存在です。株式会社でいう「株主」と「取締役」を兼ねている存在といっていいでしょう。

ここでは、合同会社の社員について解説します。

従業員ではなく出資者

合同会社の社員とは、会社の出資者であり経営者です。「社員」という言葉は一般的には従業員という意味で使用されますが、会社法上の「社員」は出資者であり、雇用契約をして働く労働者ではありません。

ただし、実務では合同会社の従業員を社員と呼ぶこともあるため混乱しないようにしましょう。

登記書類などの正式な書類で「社員」と記載されている場合は、出資者を指しているということになります。

社員は会社の持ち主

合同会社において、社員は会社の持ち主であり経営者です。会社の意思決定に直接関与する権利を持っています。

また、合同会社では、原則としてすべての社員が業務執行権を持っています。そして、議決権は出資金額に関わらず一人一票です。保有している株式の数で議決権が決まる株式会社と比べてフラットな組織構造といえます。

社員は原則として登記される

合同会社では、社員の氏名または名称は原則として登記されます。合同会社の社員は、株式会社でいうところの役員にあたるため、会社の代表者や経営メンバーを明確にするために登記されます。

参考:会社法 第九百十四条|e-Gov法令検索

定款で定めれば登記されない例外もある

原則として社員は登記されるのですが、例外もあります。定款で業務執行社員を限定することで、特定の社員が「業務執行権を持たない」ということになるため、登記から除外することも可能です。

これは、合同会社において出資のみを行い業務には関与しない社員を指定する場合に利用される方法です。

合同会社の商号の変更

「商号」とは、登記上の会社名のことです。会社の成長や事業の内容に合わせて商号の変更を行うことがあります。

ここでは、商号を変更する際の手順や登記申請の流れを整理します。

会社の名前を変更する手続き

商号の変更は、会社の内部的な手続きと外部的な手続きに分かれています。まず、内部的な手続きとして、総社員の同意と定款の変更があります。その後、外部的な手続きとして法務局で変更登記を行います。
具体的には、以下の手順で進めます。

社名変更の手順

  • 総社員の同意
  • 定款変更
  • 変更登記申請書の作成
  • 添付書類とあわせて法務局へ提出

以上の手続きをすべて完了させることで、正式に会社の商号の変更ができます。

総社員の同意と登記が必要

合同会社で商号の変更をする場合、原則として「総社員の同意」が必要です。社員が複数いる場合であっても、必ず全員の賛成が必要となります。過半数ではないため注意しましょう。

定款変更の決議後は、総社員の同意書を作成してから、変更登記を行います。

商号を変更すると、法人印の再作成や銀行口座・契約書の名義変更など、多くの手続きが必要になります。

合同会社の事業目的の変更

合同会社の「事業目的」は、会社の事業内容を定めた項目です。銀行との取引や許認可の取得などさまざまな場面で参照されます。

定款にない事業を新たに展開するときには変更登記が必要になります。これは、事業目的が登記事項にあたるからです。以下、同意の手続きと登記申請の概要を解説します。

会社内での同意

事業目的を変更する際には、総社員の同意が必要です。社員が複数いる場合は全員の賛成を得て決議を行います。

法務局に登記申請

事業目的の変更を決定したら、変更登記を行う必要があります。

法務局への提出時には、目的変更後に取得すべき許可や届出について確認しておくと安心です。特に建設業や介護事業など、事業目的と許認可が直結する分野では特に注意が必要です。

登記申請の期限と罰則について

合同会社で登記事項に変更が生じた場合には、変更日から2週間以内に登記申請を行うことが会社法上の原則です。このルールを守らずに放置すると、「登記懈怠(けたい)」として過料の対象となる可能性があります。

申請期限は2週間

登記事項の変更が生じた場合は、2週間以内に変更登記を行うことが会社法で義務付けられています。

登記申請が遅れることがないように、スケジュールを確認して準備を進めておくことが重要です。

参考:会社法 第九百十五条|e-Gov 法令検索

登記懈怠(けたい)には罰則がある

必要な登記を怠った場合には、過料が科される可能性があります。これは行政上のペナルティーで、刑事罰ではないものの会社の信用に関わるため注意が必要です。

罰則が科されなかったとしても、登記をしていない状態は、取引先や金融機関との関係で支障をきたすことがあります。

申請期限内に必ず変更登記をしましょう。

参考:会社法 第九百七十六条 第1項|e-Gov 法令検索

変更登記申請書は自分で作成できる

合同会社の変更登記申請書は、専門家に依頼せずに自分で作成して提出することも可能です。法務局のホームページや窓口で書類を入手できるため、様式に沿って正確に記入しましょう。

変更登記申請書のダウンロード

法務局のウェブサイトでは「変更登記申請書」のテンプレートを入手できます。これを使えば申請書を作成できます。

参考:商業・法人登記の申請書様式|法務局

作成時の注意点

変更登記申請書を作成する際は「定款の記載と一致するように書くこと」が基本です。特に、以下のようなポイントは間違いやすいため注意しましょう。

注意するポイント

  • 略称や通称ではなく正式な会社名を記載する
  • 本店所在地の番地・丁目を正確に記載する
  • 代表社員の氏名は戸籍上の正式な表記を使う

変更登記は添付書類や不備があると受理されないため、必ず提出前にチェックリストなどで確認することをおすすめします。

合同会社の変更登記申請書は自分で作成できる

合同会社の代表社員や本店所在地、事業目的などに変更があった場合には、内部的な手続きのみではなく法務局への登記申請が必要です。

変更登記申請書は法務局のサイトからテンプレートをダウンロードして自作できますが、登記簿と一致する正式名称を記入すること、添付書類の不備に注意することなど細かい点にも気を配って作成する必要があります。

変更登記の申請期限は、変更が生じてから2週間です。遅れると過料の対象になります。自分で書類の作成・提出ができない場合は、専門家に依頼することも検討しましょう。

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