最終更新日:2025/11/5
合同会社の本店移転の手続きとは?登記の必要書類や決議、各種届出を解説!

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
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合同会社を設立したあとに、その本店を別の場所に移転したいという場合には、さまざまな手続きを行わなくてはいけません。
定款の変更を行うべきか、管轄の法務局は変わるのかなど、知っておかないと後々苦労する落とし穴もいくつも存在します。
この記事では、合同会社の本店移転を行う際の手続きについて、必要になる社内の決議や書類などを詳しく解説します。
本店移転の費用や、代表者の住所変更の登記を同時に行うやり方などについても解説するので、合同会社の本店移転を行う予定のある人はぜひご覧ください。


目次
合同会社の本店移転とは
合同会社などの法人の本店所在地(本店の住所)を変更することを、「本店移転」といいます。
本店所在地は、会社の定款や各機関へ提出した書類にあらかじめ記載されている内容なので、変更が生じた際にはそれらの修正も行わなくてはいけません。
ただし定款に記載される本店所在地は、住所のすべてではなく、最小行政区画まででも問題ないとされています。
そのため、たとえ本店移転をしても定款の記載と齟齬が生じないのであれば、定款の変更は必要ありません。
合同会社の本店移転を行う際には、まず定款の記載を確認して、移転予定地の住所と齟齬が生じるかどうかを確認しましょう。
本店移転における定款の変更については、以下の記事で詳しく解説しています。
合同会社の本店移転の流れ
合同会社が本店移転を行う際の流れは、大きく3つに分けられます。
それぞれについて詳しく解説します。
1.社内決議と本店移転を行う
まずは本店の移転先の目処を立てたうえで、社内決議を行います。
合同会社の場合は業務執行社員の過半数の同意を得て、議事録などを作成します。
また、移転によって定款の記載内容を変更しなければならない場合は、総社員の同意を得たうえで、同意書の作成が必要です。
これらの社内手続きを経たあとに、実際の移転を行います。
2.法務局で本店移転登記を行う
本店を移転してから2週間以内に、法務局での変更登記申請を行います。
「合同会社本店移転登記申請書」と「業務執行社員の過半数の一致を証する書面」、定款の変更を行ったときは「総社員の同意書」を提出し、登録免許税を支払いましょう。
管轄外への移転は書類を2通作成して、移転前の法務局に提出
移転前と移転後で法務局の管轄が変わる場合、双方への届出が必要です。
書類は連件で2通を作成して、移転前の法務局にまとめて提出しましょう。
このとき、法務局内で書類を転送してくれるため、移転後の法務局への書類提出は不要です。
3.各機関へ届出を提出する
本店移転を行ったときには、法務局だけでなく、税務署や都道府県税事務所、年金事務所などさまざまな機関に届出を提出します。
非常に多くの書類が必要になるうえ、提出期限の短いものもあるので、移転する前からこれらの書類について把握し、提出のスケジュールを立てておきましょう。
本店移転時に提出する各書類の種類や期限などについては、以下の記事で詳しく解説しています。
本店移転での株式会社と合同会社の違い
合同会社と株式会社では、設立の際の手続きや費用、社内の構造や機関などに大きな違いがあります。
本店移転を行う際に、株式会社と合同会社で何か大きな違いがあるのかについて解説します。
必要な手続きや費用はほとんど変わらない
本店を移転する際に必要な手続きは、株式会社と合同会社でほとんど同じです。
また、登記変更にともなう登録免許税の額も変わらないので、必要な費用も同じになります。
社内での決議や、登記変更などに必要な添付書類の量は、合同会社より株式会社のほうが多いです。
そのため、申請の代行を司法書士や税理士に依頼した場合、わずかに合同会社のほうが安くなることもあります。
とはいえ、本店移転にかかる費用は株式会社も合同会社もほぼ同じと言えるでしょう。
社内決議の種類と作成する書類に違いがある

本店移転における株式会社と合同会社の大きな違いとしては、社内決議の種類と、各機関への提出のために作成する書類の差があります。
株式会社は、本店移転にともない定款の変更がある場合は、株主総会の特別決議(議決権を行使できるすべての株主の議決権を合計した際、その半数超を保有している株主が出席し、その3分の2以上の賛同を得ること)を経たうえで、その議事録を作成します。
また、本店移転自体の決定には取締役の過半数の同意を得たうえで、取締役会議事録か取締役決定書を作成します。
合同会社の本店移転に必要な書類については、次の章で解説します。
合同会社の本店移転登記の必要書類

合同会社の本店移転登記は、移転する際に定款の変更があるかないかで、必要になる書類が変わります。
どちらも「業務執行社員の決定書」が必要なのは同じですが、定款の変更を要する場合は「総社員の同意書」もあわせて作成しなくてはいけません。
合同会社では、本店移転などの重要な判断の際には、業務執行社員の過半数の同意が必要です。
なので、定款変更の有無に関わらず、業務執行社員の過半数の同意を得たことを証明する「業務執行社員の決定書」を作成します。
さらに、合同会社では定款を変更するために、総社員の同意が必要になります。
県や区をまたいでの移転は定款の変更が必要なため、総社員の同意を得たことを証明する「総社員の同意書」も作成しなくてはいけません。
「管轄内移転であれば定款変更はいらない」とは限らない
よくある勘違いとして、「移転先が法務局の管轄内であれば定款変更は不要、管轄外であれば必要」というものがありますが、これは正確ではありません。
たとえば石川県には、金沢地方法務局の本局と3つの支局(小松・七尾・輪島)があります。
しかし商業・法人登記を受け付けているのは本局だけなので、石川県内のどこへ移転しても、本局の管轄内移転になります。
ですが、金沢市から輪島市など市をまたいでの移転であれば、同一管轄内でも定款変更が必須です。
本店を移転する際に定款を変更すべきか否かは、「定款の記載内容と実態に齟齬が生じるか」で判断され、法務局の管轄は直接には影響しません。
ただし、書類の提出枚数や登録免許税の額は、法務局の管轄の内か外かによって変化します。
混同しやすい箇所なので、注意してください。
合同会社の本店移転にかかる費用
合同会社の本店移転にかかる費用は、その大部分を登録免許税が占めます。
登録免許税法では、本店などの移転の登記にかかる免許税額は1カ所につき3万円と定められています。
参考:登録免許税法 別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表 二十四 会社又は外国会社の商業登記|e-Gov 法令検索
ただし、移転先がそれまでの法務局の管轄外だった場合、移転前と移転後の法務局それぞれに登録免許税を支払わなければならないため、合計で6万円が必要です。
代表者の住所変更などの登記変更も一緒に行える

本店と代表者の住所が同じ場合などには、本店移転登記の際に代表者の住所変更登記も一緒に行うと、手続きをまとめられるため便利です。
複数の登記変更をまとめて行う場合、その内容の区分によっては支払う登録免許税も1種類にかかる分のみに圧縮できます。
ただし、本店移転と代表者の住所変更はそれぞれ別の区分になるため、まとめて申請する場合は双方の登録免許税を合計した額が必要です。
代表者の住所変更登記の登録免許税は1件につき1万円なので、法務局の管轄内での移転の場合、本店移転登記の3万円とあわせた4万円が、支払う登録免許税の総額です。
法務局の管轄外への移転の場合、先述したとおり本店移転登記にかかる登録免許税は6万円ですが、代表者の住所変更登記はあくまで以前の法務局で行います。
そのため、支払う登録免許税の額は6万円+1万円の、合計7万円です。
また、書類の提出先も移転前の法務局にまとめて提出が可能です。
この記事のまとめ
合同会社の本店移転では、株式会社と大きく変わる点はないものの、社内決議や作成する書類の違いには注意が必要です。
また、定款の記載や、法務局の管轄内での移転かどうかで、取るべき手続きにも違いが生じます。
これらを間違えてしまうと、登記申請の段階で補正を求められ、改めて同意書の作成などを行わなくてはいけません。
支払う登録免許税は、移転前の法務局の管轄内であれば3万円、管轄外であれば6万円になります。
管轄外の場合は、書類などは移転前の法務局にまとめて提出しましょう。
合同会社の本店移転で困ったら税理士や司法書士に相談しよう
合同会社は、株式会社と異なり、外部の意見の介入に制限があります。
そのため、本店移転などの重要な変更も、比較的行いやすい会社形態です。
しかし、法務局での登記申請や税務署などへの各種書類の提出は、株式会社と同じように行わなくてはいけません。
全体のスケジュールや書類の作成方法など、初めて本店移転を行う人にとってはハードルが高いと感じる点も数多くあります。
合同会社の本店移転を行いたいものの、悩みや不安があるというときは、一度税理士などの会社設立の専門家に相談してください。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。
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