最終更新日:2024/1/30
会社設立の手続きは行政書士に依頼できる?費用・メリットを解説
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
この記事でわかること
- 行政書士がどのような業務を行うことができるかわかる
- 会社の設立を行政書士に依頼するメリットとデメリットがわかる
- 会社の設立を行政書士に依頼する際の費用を知ることができる
行政書士という資格を持つ人を知っている人は少なくないでしょう。
しかし、実際に行政書士に仕事を依頼したことがある人は、それほど多くないかもしれません。
今回は、行政書士はどのような業務を行っているのか、解説していきます。
また、会社の設立を行政書士に依頼した場合のメリット・デメリットや、依頼する際の費用もご紹介します。
目次
行政書士ができる業務
行政書士という人がいることは知っていても、何をしているのかわからないという方は多いでしょう。
ここでは、行政書士とはどのような人で、具体的にはどのような業務を行うことができるのか解説します。
行政書士とは
行政書士とは、行政へ提出する許認可申請に係る書類の作成に関する専門家です。
あるいは、行政に提出する書類に関する相談業務などを行うこともできます。
行政書士法という法律に基づいて、その業務範囲が定められています。
法律に関する専門家には、他に司法書士や税理士、社会保険労務士などがいます。
これらの資格と比較すると、行政書士の業務の範囲は広くなっています。
行政書士の独占業務
行政書士が行うことのできる業務には、他の資格者ではできない独占業務があります、
行政書士の独占業務は、行政書士法に定められています。
具体的には、以下のものが挙げられます。
- 官公署に提出する書類の作成・代理
官公署とは、国や地方公共団体を指します。
許認可を得るために官公署へ書類を提出する業務の代行は、行政書士のみが行えます。 - 権利義務に関する書類の作成・代理
権利の発生や存続・変更・消滅の効果を生じさせる意思表示のため、必要な書類を作成することがあります。
具体的には、遺産や相続、クーリングオフなどの手続きのための書類の作成を行うことができます。 - 事実証明に関する書類の作成・代理(ただし、他の法律で制限されているものを除く)
事実証明に関する書類は、社会生活に関わる交渉を有する事項を証明する文書のことです。
具体的には、実地調査に基づく各種図面(現地測量図など)や定款、議事録、会計帳簿などがあります。
独占業務以外の業務
行政書士は、独占業務以外にも様々な業務を行うことができます。
法律や暮らしに関する内容としては、遺言書の作成や遺産の調査、契約書の作成、自動車の登録申請、帰化申請などがあります。
また、ビジネスに関する内容としては、外国人の雇用、会社の設立、建設業などの許認可申請などがあります。
これらに関する書類の作成や相談にも、行政書士に対応してもらえます。
ただし、他の専門家の独占業務となっているものは行えないので、注意が必要です。
会社設立の手続きを行政書士に依頼するメリット・デメリット
前述したように、行政書士が会社の設立に関する業務を行うこともできます。
行政書士に依頼することには、どのようなメリットとデメリットがあるのか確認していきます。
行政書士に依頼するメリット
会社設立の手続きを行政書士に依頼して大きなメリットとなるのが、許認可が必要な会社を設立する場合です。
会社の設立に加えて必要な許認可の申請を行うことができるので、会社の設立後、間を置かずに事業を開始できます。
許認可が必要になる業種には、以下のようなものがあります。
- 建設業
- 不動産業
- 運送業
- 倉庫業
- 飲食業
- 薬局
- 産業廃棄物処理業
- 酒屋
- 警備業
- 介護サービス業
- 古物商
- 美容業
この他にも、許認可の必要な業種はあります。
会社を設立する際には、必ず許認可が必要なものかどうかを確認しておきましょう。
なお、許認可を取得する際には、行政書士に依頼しなくても、自身で取得することができます。
しかし、許認可の取得は決して簡単なものではなく、また会社の設立と同時に行うのは大きな負担になるでしょう。
行政書士に会社設立の手続きと許認可の申請を依頼することは、大きなメリットがあります。
また、行政書士は助成金や補助金の申請に詳しい人が多いという特徴があります。
会社を設立したタイミングでは、多くの助成金や補助金を受給できる可能性があります。
この時、利用できる助成金や補助金がないか、行政書士に相談することができます。
また、実際に利用できる助成金や補助金がある場合には、その申請を依頼することもできます。
行政書士に依頼するデメリット
行政書士に会社設立を依頼しても、必ずしも多くの業務をしてもらえるわけではありません。
会社の設立に関する書類の作成を依頼することはできますが、それ以外の業務を依頼することはできません。
そのため、他の専門家に依頼する方が、よりメリットが大きくなることがあります。
たとえば会社の設立を司法書士に依頼した場合、定款の作成だけでなく、法務局での登記手続きも依頼することができます。
このように、会社の設立を司法書士に依頼した場合は、自分では何もする必要がありません。
多少費用が発生したとしても、忙しい中で会社の設立のために時間を割く必要がないことは大きなメリットになります。
たとえば、税理士に会社の設立に関する業務を依頼した場合には、定款の作成や登記手続きを行うことはできません。
しかし、会社の税金に関するアドバイスや申告の手続きを依頼することができるので、実務的には大きな影響があります。
行政書士に依頼しても、許認可や助成金などの申請以外に大きなメリットはないため、逆にデメリットと感じる可能性は少なくありません。
どのような専門家に依頼すると効率的に会社を設立することができるのか、あらかじめ考えておくといいでしょう。
会社設立の手続きを行政書士に依頼するときの費用
会社設立の手続きを行政書士に依頼した場合、どれくらいの費用がかかるのでしょうか。
行政書士に会社の設立を依頼した場合、行政書士報酬は5万円程度になるものと想定されます。
ただ、行政書士に対する報酬の金額は自由化されています。
行政書士によって報酬金額には違いがあるので、あらかじめ見積もりを出してもらうといいでしょう。
なお、行政書士の報酬以外に、法律で定められた費用がかかります。
たとえば、株式会社を設立した場合の法定費用は、以下のとおりです。
- 定款認証手数料 5万円程度
- 定款印紙代 4万円
- 定款謄本代 2,000円程度
- 登録免許税 資本金の額×0.7%(最低15万円)
これらを合計すると、約24万円の費用がかかることとなります。
一方、合同会社を設立した場合の法定費用は以下のとおりです。
- 定款印紙代 4万円
- 定款謄本代 2,000円程度
- 登録免許税 資本金の額×0.7%(最低6万円)
このうち定款印紙代は、電子定款を作成した場合は不要になります。
合同会社は定款の認証が不要であること、そして登録免許税の最低額が低いことから、株式会社より安く設立することができます。
特に株式会社にする必要がないのであれば、合同会社で設立するのがおすすめです。
まとめ
会社の設立の際には必ず登記しなければならないので、司法書士に依頼する方が多いです。
しかし、行政書士に対しては、会社の設立に必要な書類の作成を依頼することができます。
会社で許認可の申請を行う必要がある場合は、会社の設立と並行して進めてもらうことができます。
会社の設立に関する手続きを行政書士に依頼することも、検討してみるといいでしょう。