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会社設立の必要書類は11種類!書類一覧や提出方法・提出先を徹底解説

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

会社設立に必要な書類は9~11種類|設立の流れ・費用も合わせて解説

この記事でわかること

  • 株式会社・合同会社の設立に必要な書類
  • 会社設立の流れと登記申請の方法

会社設立の際は、法務局に登記申請を行います。登記申請にはさまざまな書類が必要です。また、設立する会社の種類によって用意すべき書類は異なります。

会社設立の必要書類の数は、株式会社の登記申請では11種類、合同会社の場合では9種類です。

この記事では、株式会社・合同会社それぞれの会社設立に必要な書類や、会社設立の流れについてわかりやすく解説します。これから会社を設立しようと考えている人は、ぜひ参考にしてください。

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株式会社設立の必要書類は11種類

株式会社設立に必要な書類

法人のなかには、営利目的の会社法人、非営利目的のNPO法人、公社、独立行政法人など、さまざまな種類があります。そのうちの株式会社の法人登記に必要な書類は、多くて11書類です。

必ずしも11種類すべてを準備するわけではなく、一定の条件で不要になる書類もあります。設立状況や法人形態によって必要な書類は変わるため、1つずつ確認していきましょう。

登記申請書

登記申請書には定款の内容を記載するため、主な項目は以下のようになります。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 公告方法
  • 資本金の額
  • 発行可能な株式総数
  • 発行済株式の総数並びに種類及び数
  • 株式の譲渡制限に関する取り決め
  • 代表取締役の氏名及び住所
  • 取締役の氏名
  • 添付書類の一覧
  • 登録免許税の額
  • 申請年月日 など

取締役会や監査役を設置する会社であれば、その旨も記載してください。登記申請書のテンプレートはこちらからダウンロードできます。

登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙(収入印紙貼付台紙)とは、登録免許税の納付に使う収入印紙を貼り付ける台紙です。書式はとくに決まっていません。一般的には、登録免許税納付用台紙(表題)、会社名、設立日、資本金の額をA4サイズのコピー用紙に記載します。

また、登録免許税の納付額は以下のいずれか高いほうになります。

  • 資本金の額×0.7%
  • 15万円

収入印紙は郵便局やコンビニエンスストア、法務局内の売店などで購入しておきましょう。

登記すべき事項を記録した磁気ディスク

登記すべき事項については、電磁的記録媒体による提出が認められています。市販のCD-RやDVD-Rが利用可能です。

入力例は法務省のWebサイトに掲載されており、登記事項をテキストファイルでCD-Rなどに保存します。フォントの制限はとくにありませんが、すべて全角文字を使用する点には注意してください。

登記事項を磁気ディスクで提出すると印刷の手間がなくなり、必要書類の提出漏れも防止できるでしょう。

登記すべき事項のテンプレートはこちらからダウンロードできます。

参考:登記事項の作成例一覧|法務省

定款

定款には、事業の根幹に関わる内容である「絶対的記載事項」を記載しなければなりません。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 事業の目的
  • 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所

商号に使用できる記号は限られており、「支社」や「事業部」などの使用できない言葉もあります。また、オフィスの賃貸契約が商用不可になっている場合、本店所在地にはできないので注意してください。

資本金の額は融資に影響しやすいため、あまり低くしないほうがよいでしょう。

定款のテンプレートはこちらからダウンロードできます。

発起人の決定書

発起人の決定書とは、本店所在地の決定に発起人全員が合意していることを証明する書類です。定款の本店所在地を「市」や「区」などの最小行政区画までにしている場合、発起人の決定書には地番までの詳細な住所を記載してください。

定款に設立時代表取締役を定めていない場合も、発起人の決定書に「設立時代表取締役 ○○○○」と記載します。

なお、定款の本店所在地を地番まで含めた記載にしており、かつ電子公告以外の公告方法を選択していれば、発起人の決定書は不要です。

発起人の決定書のテンプレートはこちらからダウンロードできます。

資本金の払込証明書

資本金の払込証明書とは、発起人の預金口座に資本金の払込み(振込み)があったことを証明する書類です。作成時には以下の項目を記載し、預金通帳の写しも用意しておきます。

  • 資本金の払込証明書(表題)
  • 払込み金額
  • 設立時発行株式数
  • 日付
  • 会社名
  • 代表取締役の氏名と会社の代表印

預金通帳の写しについては、表紙、預金者情報がわかる表紙の裏、払込みがあったページそれぞれのコピーを添付してください。

資本金の払込証明書のテンプレートはこちらからダウンロードできます。

取締役の就任承諾書

取締役の就任承諾書とは、会社設立時に発起人以外で取締役に就任した者が、就任を承諾している旨を証明する書類です。書式はとくに決まっていません。A4用紙に以下の項目を記載して取締役の就任承諾書を作成します。

  • 取締役の就任承諾書(表題)
  • 選任された日付と役職名
  • 役職への就任を承諾する旨
  • 就任承諾書の作成日
  • 役員の住所・氏名・実印

会社名は必ず定款と同じ表記で記載してください。

代表取締役の就任承諾書

代表取締役の就任承諾書とは、代表取締役に就任する者の承諾を証明する書類です。会社を設立する際、設立時代表取締役と取締役の役割が分かれている場合は、代表取締役の就任承諾書を作成してください。

代表取締役の就任承諾書の記載項目は「取締役の就任承諾書」と同じです。印鑑も本人の実印を使用します。

なお、設立時取締役が1人で、設立時代表取締役を兼ねている場合、代表取締役の就任承諾書の作成は不要です。

監査役の就任承諾書

会社に監査役を設置する場合も、監査役となる本人の就任承諾書が必要です。監査役の選任には株主総会の決議が必要で、就任承諾書には以下の項目を記載します。

  • 監査役の就任承諾書(表題)
  • 選任された日付と役職名
  • 役職への就任を承諾する旨
  • 就任承諾書の作成日
  • 役員の住所・氏名・実印

なお、監査役への就任承諾が株主総会議事録に記載されている場合、登記申請の際には就任承諾書の添付を省略できます。

就任承諾書のテンプレートはこちらからダウンロードできます。

取締役の印鑑証明書

取締役の印鑑証明書は、公証役場で定款認証を受けるときや法務局で会社設立の登記申請をするときに必要です。発起人と設立時取締役が複数いる場合は、全員の印鑑証明書を提出します。

会社が取締役会を設置している場合、公証役場には発起人全員分の印鑑証明書を提出しますが、法務局に提出するのは代表取締役の印鑑証明書のみで構いません。

印鑑証明書には有効期限があるため、発行後3カ月以内のものを準備しておきましょう。

印鑑届書

会社を設立する場合、個人の実印と同じく会社の実印登録が必要なため、印鑑届書によって法務局に代表者印を届け出ます。

代表取締役が2名以上いる株式会社であれば、代表者1名分、またはそれぞれの代表者印を届け出ることができます。ただし、印鑑は別のものを使用しなければなりません。

会社の実印(代表者印)が登録されたら、法務局に印鑑カード交付申請書を提出し、印鑑カードを取得することで印鑑証明書の発行が可能になります。

印鑑(改印)届書のテンプレートはこちらから、印鑑カード交付申請書のテンプレートはこちらからダウンロードできます。

合同会社設立の必要書類は9種類

合同会社設立に必要な書類

合同会社設立の必要書類は、上記の9種類です。「代表社員」とは、株式会社でいう代表取締役のようなポジションを指します。「代表社員の印鑑証明書」は、資本金を出した代表社員全員の書類をそろえなければなりません

会社設立の流れと必要書類の準備

株式会社の設立方法には「発起設立」と「募集設立」の2種類があります。一般的によく選択されるのは「発起設立」です。

株式会社の「発起設立」の手続きを押さえておけば、株式会社でも合同会社でも同様の流れで設立の手続きを進められます。よって、以下では、株式会社の発起設立における手続きの流れを解説します。

STEP1:会社の基本事項を決める

まずは会社の基本事項を決めます。会社名、事業の目的、本店所在地、事業年度、資本金、役員の氏名と任期など、定款を作成するために必要な事項をまとめてください。

なお、株式会社と合同会社では、出資者や役員に関していくつかの違いがあります。株式会社の場合、出資者は株主です。役員は代表取締役や取締役などで、いずれも任期制になります。

一方、合同会社の出資者は社員です。また、合同会社には役員という概念がなく、代表社員と業務執行社員が業務執行権を持ちます。代表社員と業務執行社員に任期はありません。

なお、合同会社の場合、株式に関する決定事項はありません。

STEP2:定款の作成と認証手続き

定款とは、会社の基本的なルールを定めたものです。定款の記載事項には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。

とくに「絶対的記載事項」は必ず記載すべき項目であるため、記載事項を覚えておく必要があります。

また、株式会社の場合、公証役場で定款の認証を受けなければなりません。詳しくは以下の記事をご覧ください。

STEP3:資本金の払込み

定款認証の手続きが完了したら、設立登記の申請日までに資本金の払込みが必要です。この段階では会社の銀行口座は開設できないため、発起人または社員の代表者個人の銀行口座に振り込みます。

STEP4:登記書類の準備・確認

最後に登記書類の準備・確認を行いましょう。登記書類はすべてA4サイズの書類で統一し、ホッチキスで1つにまとめる必要があります。登記申請書類は、以下の順番でまとめましょう。

登記申請書類をまとめる順番

  1. 登記申請書
  2. 登録免許税納付用台紙
  3. 定款
  4. 発起人決定書
  5. 就任承諾書
  6. 印鑑証明書
  7. 払込証明書

なお、登記申請書類とは別に「印鑑届書」と「登記すべき事項」も提出する必要があります。また、法務局からの照会に備えて、コピーを取っておくことも大切です。登記申請を専門家に依頼する場合は、委任状が必要となります。

必要書類の提出方法

登記の申請は、会社の本店所在地を管轄する法務局に「登記申請書類」と「添付書類」を提出することによって行います。窓口への持参のほか、郵送での提出も可能です。

必要書類の綴じ方は決まっている

必要書類の綴じ方には決まりがあります。

先ほど「会社設立の流れ STEP4」で説明したように、順番にホッチキスで綴じましょう。印鑑届書は、ホッチキスで綴じずにクリップでまとめます

登記申請書や登録免許税納付用台紙、「登記すべき事項」には、会社の実印で契印を押します。

登記書類の提出は郵送でできる

登記書類の提出は郵送でも可能です。

郵送する場合は、本社所在地を管轄する法務局に郵送します。その際、「不動産登記管轄区域」と「商業・法人登記管轄区域」が異なる法務局もあるため注意が必要です。支局や出張所では、商業・法人登記の手続きをしていないところもあります。

郵送先を間違えないよう、事前に法務局のWebサイトで確認しておきましょう。そのほか、郵送する際に注意しておきたい点は以下のとおりです。

  • 封筒に「登記申請書在中」と記載する
  • 記録が残る書留で送る
  • 会社設立日は、法務局に申請が受理された日になる
  • 登記申請書の余白に、日中連絡がとれる電話番号を鉛筆で書いておく

必要書類の提出先は公証役場・法務局・税務署など

必要書類の提出先は公証役場・法務局・税務署など

会社設立時の必要書類は、主に以下の3つの機関に提出する必要があります。

  • 公証役場
  • 法務局
  • 税務署

公証役場には、ある事実の存在や法律の効力について、公権力を根拠に証明・認証する「公証人」が常駐しています。会社設立時に効力を持たせる必要がある「(株式会社の)定款」は、公証人による認証を受ける必要があるのです。また、法務局には「認証済みの定款」や「登記申請書」など、会社設立に関わる書類を提出します。

さらに税務署には「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」などを提出する必要があります。企業活動で発生した利益に対する税金を支払うためです。なお、厳密には、税務署への届出は会社設立後(法人登記後)になります。設立後は、市役所や年金事務所など、多くの機関に届出が必要です。ここでは、税務署への提出書類をご紹介します。

税務署に提出する書類

法人登記が終わり、履歴事項全部証明書(登記情報を確認できる書類)が入手できたら、「会社を設立しました」という報告を税務署にも行わなければなりません。税務署に提出する主な書類は、以下のとおりです。

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

法人設立届出書

「法人設立届出書」は、本店所在地を管轄する税務署に、設立の日から2カ月以内に提出しなければなりません。定款の写しや履歴事項全部証明書も添付して提出します。

参考:内国普通法人等の設立の届出|国税庁

給与支払事務所等の開設届出書

「給与支払事務所等の開設届出書」は、法人の設立日から1カ月以内に提出します。会社設立直後にスタッフは雇わないという人も、代表取締役にはお給料を払うことになります。法人設立届出書とセットで提出しておいたほうがいいでしょう。

参考:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

青色申告の承認申請書

法人の設立日から3カ月以内に「青色申告の承認申請書」を提出しなければ、設立初年度の青色申告のメリットを得ることができなくなります。この申請書は、設立後の書類のなかで税理士が最も注意を払うものです。

青色申告とは、毎年の法人税の確定申告をするにあたって「きっちりとした帳簿を作成して適正な経理をしますよ」という会社の意思表明であり、そういった会社には税金に関する優遇措置を税務署が設けてくれているのです。

ちなみに、青色申告を選ばない法人の申告は「白色申告」と呼びます。帳簿を作成しない法人はほとんど存在しないため、9割以上の会社が青色申告を選択しています。

参考:青色申告書の承認の申請|国税庁

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、提出義務はないものの提出しておいて損はありません。会社設立後に給料の支払い(代表取締役・取締役に対する報酬も含む)が発生した場合は、源泉所得税を天引きし、会社が本人の代わりに納税しなければなりません。その納税の期日を先延ばしにできる書類が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」です。

通常、お給料を支払った月の翌月10日までに毎月納税しなくてはならないのですが、この書類を提出しておけば、半年に一度まとめて納税すれば済むことになります。要件や納税時期についての詳細は国税庁のホームページを参照してください。

参考:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

会社設立の必要書類についての疑問は税理士に相談

会社設立の登記申請では、多くの書類を準備する必要があります。株式会社を設立する場合には11種類、合同会社の場合には9種類の書類を提出しなければなりません。

また、株式会社の定款には公証人の認証が必要です。記載漏れやミスを発見した場合でも、原則、認証後の修正はできません。申請書類に不備があれば、修正や補正、再提出が必要になり、予定した日に設立できない事態も想定されます。必要な書類をしっかり確認しておくことが大切です。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立に関する無料相談を行なっております。登記申請書類の準備についての相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。


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