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最終更新日:2024/1/30

会社設立の手続きを司法書士に依頼する流れ!費用・手続きについて

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 司法書士がどのような業務を行うことができるのか知ることができる
  • 会社の設立を司法書士に依頼した場合の手続きの流れがわかる
  • 会社の設立を司法書士に依頼するとどれくらいの費用がかかるかわかる

司法書士という資格を保有する人がいることは、ご存知の方が多いでしょう。

しかし、司法書士が実際にどのような業務を行っているのか、詳しく知っている方は少ないかもしれません。

今回は、司法書士がどのような業務を行うことができるのか、解説します。

また、司法書士に会社の設立を依頼すると、どれくらいの費用がかかるのかもご紹介します。

司法書士ができる業務

司法書士は、法律に関する資格の1つです。

中でも、登記だけの依頼を受けた場合は、司法書士の独占業務とされており、他の資格を保有する人が登記を代行することはできません。

法務局で行う登記は、大きく2種類に分けることができます。

1つが不動産に関する登記であり、土地や建物の所有権の登記、ローンを組んだ際の抵当権の登記などが該当します。

もう1つが会社に関する登記であり、会社の設立登記や取締役の登記などが含まれます。

会社を設立した際は法務局で登記を行わなければなりませんが、その手続きを司法書士に依頼することができます。

会社設立の手続きを司法書士に依頼した場合の流れ

会社の設立登記は、その会社を設立した人が自身で行うことができます。

しかし、必要な手続きを司法書士に依頼することも可能です。

ここでは、司法書士に会社設立の手続きを依頼した場合の流れをご紹介します。

会社の基本項目を決定する

会社を設立することとなると、その会社について様々なことを決めていかなければなりません

決めなければならないことは沢山ありますが、主なものをあげると以下のようになります。

  • 会社の種類(株式会社か合同会社か)
  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 事業年度
  • 資本金
  • 出資者
  • 取締役の氏名

この他にも、多くの事項を決めなければなりません。

司法書士に会社設立を依頼した場合は、司法書士のアドバイスを受けながらこれらを決定することができます。

定款を作成する

会社の基本事項を決定したら、その内容に基づいて定款を作成します

定款は会社にとって憲法のようなものであり、どのような会社でも必ず作成しなければならないこととされています。

また、定款に必ず記載しなければならないことの他、定款に記載しなければ効力を発揮しないこともあります。

これらの内容をすべて把握した上で、定款を自分で作成することは現実には難しいことです。

司法書士に依頼すれば、記載の必要性などの問題をクリアした定款を作成してもらうことができます。

登記に必要な書類と登記費用を準備する

会社の設立登記を行う場合、定款以外にも多くの書類を法務局に提出する必要があります

司法書士に依頼している場合、そのような書類の作成もすべて任せることができます。

依頼者は司法書士の作成した書類を確認し、必要に応じて署名や押印を行います。

ミスがあるとそのまま登記されてしまうため、必ずこの段階で入念に確認しておきましょう。

また、会社の設立登記を司法書士に依頼する場合は、登記費用(登録免許税)を司法書士に預ける必要があります。

登記費用は資本金の額により異なるので、必ず司法書士に確認しておきましょう。

定款の認証を行う

会社の設立のために作成していた定款は、公証役場で認証の手続きを行う必要があります

この認証も、司法書士に依頼している場合にはお願いできるので、特に何かしなければならないことはありません。

資本金を払い込む

定款の認証を受けたら、資本金を発起人の個人口座に払い込みます

その後に通帳のコピーなどが必要になるので、準備しておきます。

会社設立の登記申請を行う

会社の設立登記申請に必要な書類がすべてそろったら、司法書士は法務局で登記申請を行います

目安としては、登記申請を行った1〜2週間後に法人登記が完了します。

登記が完了すれば、会社の登記簿謄本や印鑑証明書が取得できるようになります。

これらの書類を利用して、銀行で法人口座を開設することができます。

会社設立の手続きを司法書士に依頼するメリット・デメリット

会社の設立に関する手続きを司法書士に依頼すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。

また、司法書士に依頼することにデメリットはないのでしょうか。

司法書士に依頼するメリット

会社設立の手続きを司法書士に依頼するメリットは、手続きに間違いがなく、そしてスムーズに会社を設立できることです。

司法書士は登記に関する専門家であり、会社設立も何度も行っていると考えられます。

そのため、会社設立の手続きを熟知しており、スムーズに会社を設立することができます。

特に会社を設立した時は、様々な手続きや開業準備のために多くの時間を割かなければなりません。

そこで、会社の設立に関する手続きは専門家に任せることがおすすめです。

司法書士に依頼すれば、自身は会社の事業をスムーズにスタートさせるために注力することができます。

司法書士に依頼するデメリット

司法書士に依頼すると、司法書士に対する報酬が発生します

後ほど紹介しますが、司法書士への費用が会社設立の法定費用とは別に数万円発生するため、その負担をしなければなりません。

ただ、会社を設立した際には、多くのお金が必要になります。

そのため、できるだけ余分な費用を負担したくないと考える方もいることでしょう。

どうしても司法書士に対する費用を節約したい場合は、自分で会社設立の手続きを行うことができます。

時間をかければ自分で登記まで完了することができるので、デメリットを回避することも可能です。

会社設立の手続きを司法書士に依頼したときの費用

前述したように、会社を設立する際には、多くの費用が必要になります。

司法書士に会社設立を依頼しなくても必ず発生する法定費用もある一方、司法書士に依頼した場合のみ発生する費用もあります。

項目別にどのような費用がいくら発生するか、確認していきましょう。

法定費用

会社設立の際に必ず発生する費用には、登録免許税や定款の作成に関する費用があります。

このうち、登録免許税の金額は以下の表のようになっています。

会社の種類金額
株式会社資本金の額×0.7%(最低15万円)
合同会社資本金の額×0.7%(最低6万円)

合同会社がより最低金額が低くなっており、少ない金額で会社を設立することができます。

また、定款の作成に関する費用は以下の表のようになります。

会社の種類金額
株式会社定款の収入印紙代4万円(電子定款は不要)、謄本請求手数料2,000円程度、定款認証手数料3万円~5万円程度
合同会社定款の収入印紙代4万円(電子定款は不要)

合同会社の場合、定款に関する費用を最低限に抑えることができます。

司法書士の費用

会社の設立を司法書士に依頼した場合は、司法書士に対する費用が発生します。

会社の設立に関する報酬は、5万円程度となることが多いです。

ただ、報酬は司法書士によって金額が異なるため、あらかじめ確認しておくといいでしょう。

まとめ

会社の設立に関する手続きには、定款の作成や会社設立登記などがあります。

これらの手続きは自分で行うこともできますが、時間がかかる上、誤った手順で進めてしまう可能性もあります。

そこで、会社の設立は、専門家に依頼するのがおすすめです。

費用が余分にかかりますが、それ以上のメリットがあると考えられるので、まずは相談してみましょう。

会社設立の手続き

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会社設立内容の決定

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