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最終更新日:2026/3/19

会社設立は司法書士に依頼すべき?費用相場や依頼範囲などを司法書士が解説

田中 千尋 (司法書士)
この記事の執筆者 司法書士 田中千尋

ベンチャーサポート司法書士法人代表司法書士。
東京司法書士会所属(登録番号:第7627号)
1987年生まれ、香川県出身。
青山学院大学卒業後、都内の司法書士法人に補助者として勤務しながら、2014年司法書士試験に合格。合格後から今日に至るまで、相続分野を専門とし、多岐にわたる知識、経験を培う。
2018年ベンチャーサポート司法書士法人の代表社員に就任。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-tana

会社設立は司法書士に依頼すべき?費用相場や依頼範囲などを司法書士が解説

この記事でわかること
  • 司法書士の役割と費用相場
  • 司法書士・税理士・行政書士・社労士それぞれの守備範囲の違い
  • 税理士の「0円設立」と司法書士への依頼の比較ポイント
  • 自分に最適な依頼先がわかる判断フローチャート
  • 司法書士選びで失敗しないためのチェックポイント

「会社設立を司法書士に依頼すべきか、自分でやるべきか」というのは、はじめて会社を設立する方の多くが、最初に悩むポイントです。

司法書士は「登記申請」の専門家です。
会社は登記申請を行うことで公に存在が認められるので、司法書士は会社設立において非常に重要な部分を担っていると言えます。

ただし、会社設立に関わるのは司法書士だけではありません。
設立後の税務届出は税理士、社会保険の手続きは社労士、許認可申請は行政書士と、複数の専門家が関わります。
また、設立後に顧問税理士を予定しているのであれば、税理士の「0円設立」の方がトータルコストを抑えられるケースもあります。

この記事では、司法書士への依頼が向いている人・自分で手続きしやすい人・税理士の0円設立が向いている人の特徴を整理し、判断フローチャートとともにわかりやすく解説します。

個人事業と法人の違い、会社設立の流れ、必要書類、費用など会社設立の全体像をわかりやすく解説!

目次

会社設立における司法書士の役割とは?

会社設立の手続きには、定款の作成、法務局への登記申請、税務署への届出、社会保険の手続きなど、さまざまな工程があります。
そしてこれらの手続きは、法律上、対応できる専門家(士業)がそれぞれ決まっています。

なかでも司法書士は、会社設立手続きの核ともいえる「登記申請」の専門家です。
会社設立の登記申請の代理は、司法書士だけに認められた独占業務であり、行政書士や税理士が業務で行うことはできません。

この章では、司法書士に依頼できる業務の範囲と、ほかの士業との役割分担について整理します。

司法書士が対応できる範囲|定款作成・登記申請が中心

会社設立において、司法書士が対応できる主な業務は以下のとおりです。

司法書士が対応できる主な業務

  • 定款(ていかん)の作成・認証手続き
  • 登記申請書類の作成・法務局への申請代理

定款の作成・認証手続きでは、会社の基本ルールを定めた定款の原案作成から、公証役場での認証手続き(株式会社の場合)までを代行します。

登記申請書類の作成・法務局への申請代理では、設立登記に必要な書類一式を作成し、法務局への申請を代理します。
これは司法書士の独占業務であり、会社設立手続きの中核にあたる工程です。
起業家自身が行うことも可能ですが、誰かに代行を依頼する場合は、司法書士以外が行うと法律違反となってしまいます。

登記申請は、書類に不備があると法務局から補正(修正)を求められ、対応に時間を取られてしまいます。
また、法務局の審査は「申請書類が形式的に整っているか」を確認するものであり、その内容が将来の事業運営に適しているかまではチェックしません。
そのため設立したあとから修正が必要になり、変更登記のために時間とコストが発生するケースもあります。

これらは、会社法と登記実務の両方に精通していなければ事前に気づくことが難しい専門的な問題です。
このようなリスクを避けられる点が、司法書士に会社設立を依頼する大きなメリットです。

ただし、司法書士の業務範囲はあくまで「登記を中心とした法務手続き」に限られます。
会社設立にはそれ以外にも必要な手続きがあるため、次のセクションで他の士業の役割を確認しておきましょう。

許認可申請や税務関連の手続きでは行政書士や税理士が必要

許認可申請や税務関連の手続きでは行政書士や税理士が必要

会社設立の手続きには、司法書士だけではカバーできない領域があります。
代表的なものが「許認可申請」や「税務届出」です。

飲食店営業許可、建設業許可、宅建業免許など、事業内容によっては行政機関への許認可申請が必要になります。
これらの申請書類の作成・提出代理は行政書士の業務領域です。

なお、行政書士は定款の作成も行えますが、登記申請の代理はできません。
そのため、行政書士に定款作成を依頼した場合でも、登記申請は司法書士(または自分自身)が行う必要があります。

行政書士が会社設立において果たす役割などについては、以下の記事でより詳しく解説しています。

会社設立後には、税務署や都道府県税事務所、市区町村への届出(法人設立届出書、青色申告承認申請書など)が必要です。
これらの手続きや、設立後の記帳・決算・税務申告は税理士の専門領域となります。

税理士が会社設立において果たす役割などについては、以下の記事でより詳しく解説しています。

また、従業員を雇用する場合、社会保険や労働保険の加入手続きが必要になりますが、これらは社会保険労務士の専門領域です。
設立直後から従業員を雇う予定がある場合は、社会保険労務士への相談も視野に入れておくとよいでしょう。

このように、会社設立に関わる専門家は一人ではありません。
自社に必要な手続きを洗い出したうえで、適切な士業に依頼することが、スムーズな会社設立への近道です。

【一覧表】会社設立で各士業に依頼できること比較

以下の表は、会社設立に関わる主な手続きと、それぞれを担当できる士業の対応範囲をまとめたものです。

手続き内容 司法書士 行政書士 税理士 社会保険労務士
定款の作成
定款の認証手続き(株式会社)
登記申請の代理
許認可申請
税務署への届出
青色申告の承認申請
社会保険・労働保険の届出
会計顧問・税務顧問

行政書士や税理士が「会社設立サポート」を提供している場合でも、登記申請の部分は提携している司法書士が担当する形が一般的です。

会社設立を司法書士に依頼した場合の総額費用の目安

会社設立にかかる費用は、司法書士への報酬だけではありません。
登録免許税や定款認証手数料といった、法定費用と呼ばれる費用が別途発生します。

ここでは、司法書士への報酬の相場と法定費用の内訳を分けて整理し、株式会社・合同会社それぞれの総額の目安をお伝えします。
あわせて、自分で手続きした場合や税理士の0円設立を利用した場合との費用比較も行います。

なお、会社設立にかかる費用についてはこちらの記事でも詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。

司法書士への報酬の目安:約11万円

日本司法書士会連合会が公表している「報酬に関するアンケート」によると、会社設立登記における司法書士報酬の全国平均は10万7,887円です。

報酬アンケート結果

引用:報酬アンケート結果(2024年(令和6年)3月実施)|日本司法書士会連合会(PDF)

回答の分布をみると、10万円台が最も多く、次いで11万円台、8万円台と続きます。
おおむね8万〜12万円の価格帯に回答が集中しており、多くの司法書士事務所がこの範囲で報酬を設定していることがわかります。

司法書士への追加費用が発生しやすい条件とは

上記の平均約11万円はあくまで標準的なケースの目安です。
以下のような条件に当てはまる場合、追加の報酬が発生する可能性があります。

まず、会社の機関設計が複雑な場合です。
取締役会や監査役を設置する、種類株式を発行するなど、定款の記載事項が増えるほど書類作成の工数が上がるため、報酬も高くなる傾向にあります。

次に、現物出資がある場合です。
金銭以外の財産(不動産や車両、特許権など)を出資する場合は、調査報告書の作成など追加の手続きが必要になり、その分の費用が上乗せされることがあります。

さらに、発起人や役員の人数が多い場合も報酬が増える要因です。
就任承諾書や印鑑届出書など、人数分の書類を準備する必要があるためです。

そのほか、事務所によっては出張対応や急ぎの対応、紙定款での認証なども、費用が膨らむポイントになります。
見積もりの段階で「どこまでの業務が報酬に含まれているのか」を必ず確認しておきましょう。

会社形態別の法定費用:株式会社は約17万円~・合同会社は約6万円~

司法書士報酬とは別に、会社設立には法律で定められた費用(法定費用)がかかります。会社の形態によって金額が異なるため、株式会社と合同会社に分けて整理します。

法定費用の項目 株式会社 合同会社
定款認証手数料 1万5,000〜5万円 不要
収入印紙代(電子定款の場合) 0円(紙定款の場合4万円) 0円(紙定款の場合4万円)
定款謄本交付手数料 約2,000円 不要
登録免許税 15万円〜 6万円〜
合計(電子定款の場合) 約17万円〜 6万円〜

法定費用は大きく分けて、定款認証にかかる費用と、登記の際に発生する登録免許税の2種類があります。

定款認証にかかる費用として、株式会社は公証役場での定款認証のために、公証人手数料として資本金の額に応じて1万5,000〜5万円が必要になります。
電子定款であれば収入印紙代4万円は不要ですが、紙の定款で認証する場合はこの印紙代も追加されます。
そのほか、定款の謄本交付手数料として約2,000円が必要です。

合同会社は定款認証が不要なため、公証人手数料はかかりません。
ただし定款自体の作成は必須で、紙の定款を作成する場合には収入印紙代が必要になります。

登記申請をする際に発生する登録免許税は、設立する会社の形態によって額が異なります。
株式会社の場合、資本金の額✕0.7%が登録免許税の計算式となりますが、最低額が15万円と定められています。
つまり、資本金が約2,143万円以下であれば一律で15万円が登録免許税として必要になります。
合同会社の場合も、計算式は株式会社と同じく資本金の額✕0.7%ですが、最低額は6万円です。

法定費用を合計すると、電子定款を利用した株式会社の法定費用は約17万円〜、合同会社の場合は6万円~となります。

なお、今回は計算から割愛しましたが、登録免許税は「特定創業支援等事業」という制度を利用することで、半額まで軽減することも可能です。
詳しくは以下の記事で解説しています。

司法書士報酬+法定費用の総額目安

株式会社の場合、司法書士報酬(約11万円)+法定費用(約17万〜21万円)で、総額約28万〜32万円が目安になります。

合同会社の司法書士報酬は、定款認証が不要な分、株式会社より低く設定している事務所が多い傾向にあります。
そのため、司法書士報酬(約7万〜10万円)+法定費用(6万円〜)で、総額約13万〜16万円が目安となります。

自分で手続きした場合や税理士の「0円設立」との費用比較

司法書士に依頼するかどうかを判断するためにも「自分で手続きした場合」や「税理士の0円設立サービスを利用した場合」との費用差を把握しておきましょう。

ここでは株式会社を設立する場合を想定し、全体の費用相場を以下の表にまとめました。

項目 自分で手続き 司法書士に依頼 0円設立(税理士)
司法書士報酬 0円 約8万〜12万円 0円(税理士側が負担)
法定費用(株式会社) 約17万〜21万円 約17万〜21万円 約17万〜21万円
設立時の総額目安 約17万〜21万円 約28万〜32万円 約17万〜21万円
顧問契約 不要 不要 月額2万〜5万円程度
電子定款の対応 自分で環境整備が必要 対応済みが大半 対応済みが大半

具体的な内容について、詳しく解説します。

自分で手続きを行う場合:約17万円〜

自分で設立手続きを行えば、司法書士報酬は不要です。

ただし、電子定款を自分で作成する場合は電子署名用のマイナンバーカードやICカードリーダーなどの環境整備と、申請用ソフトのインストールなどが必要になります。
これらを用意できない場合は紙の定款で認証することになり、収入印紙代として4万円が追加でかかります。

費用面だけを見れば、電子定款を自分で用意できる場合は法定費用のみの約17万〜21万円となります。

税理士の「0円設立」サービスを利用した場合:約17万円〜

近年、「設立手数料0円」を掲げる税理士事務所や税理士法人が増えています。
これは設立後の顧問税理士契約を前提として、設立にかかる司法書士報酬相当額を税理士側が負担(または割引)するビジネスモデルです。

費用だけを見れば法定費用のみで済むケースが多く、非常に魅力的に映ります。
ただし、こうした0円設立は「起業後の税理士との顧問契約」を前提としているケースがほとんどのため、利用する際には長期的に依頼したいと思える税理士を選ぶ必要があります。

また、設立後に税理士との顧問契約が不要と考える場合は、司法書士に会社設立のみを依頼したほうが合理的といえるでしょう。

0円設立についてはこのあとも触れますが、こちらの記事でも個別に解説していますので、よければご確認ください。

会社設立を司法書士に依頼したときの流れ【5ステップ】

会社設立の手続きは、大きく分けて5つのステップで進みます。

会社設立のステップ

  1. 会社の基本事項を決める
  2. 定款の作成・認証
  3. 資本金の払込み
  4. 登記申請
  5. 設立後の税務・社会保険手続き

すべてを司法書士が担当するわけではなく、ステップごとに「依頼者自身が行うこと」「司法書士が対応すること」「ほかの士業が関わること」が分かれています。

ここでは、司法書士に依頼した場合の全体の流れを時系列で整理し、各ステップで誰が何をするのかを明確にしていきます。

Step1:会社の基本事項を決める(商号・事業目的・資本金など)

最初に行うのは、設立する会社の基本的な情報の決定です。
具体的には、以下のような項目を検討します。

会社の基本事項の例

  • 商号(会社名)
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金の額
  • 発起人(出資者)の構成
  • 事業年度(決算期)
  • 役員構成(取締役・代表取締役など)

これらは定款や登記申請書に記載する必須事項であり、設立後の経営にも直接影響するため、慎重に決める必要があります。

なお、司法書士に依頼する場合は、この段階での相談をおすすめします。
たとえば「事業目的の書き方が登記上問題ないか」「商号が既存の会社と類似していないか」といった点について、司法書士の視点からアドバイスを受けることができます。

Step2:定款の作成・認証(司法書士が対応)

基本事項が決まったら、それをもとに「定款(ていかん)」を作成します。
そもそも定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書で、いわば会社の憲法のようなものです。

司法書士に依頼した場合、定款の作成はほぼすべて司法書士が対応可能です。
依頼者はStep1で決めた基本事項や必要書類を提供し、内容を確認・承認するのが主な役割となります。
株式会社の場合、作成した定款は公証役場で「認証」を受ける必要があります。定款認証の手続きも、司法書士が代理で対応できます。

Step3:資本金の払込み(自分で対応)

定款の認証が完了したら(合同会社の場合は定款の作成が完了したら)、発起人の個人口座に資本金を払い込みます。
このステップは発起人自身が行う必要があり、司法書士が代行することはできません。手続き自体は難しくありませんが、いくつか注意点があります。

まず、払込先は発起人個人の銀行口座です。設立前の段階では法人口座は作れません。
次に、振込名義人が発起人本人であることが通帳のコピーから確認できるようにしておく必要があります。
発起人が複数いる場合は、代表者の口座にそれぞれが振り込む形になります。

払込みが完了したら、通帳の表紙、1ページ目、該当の入出金明細のコピーを用意し、「払込みがあったことを証する書面」を作成します。
この書面の作成方法については、司法書士から案内を受けられるのが一般的です。

会社設立時の資本金の払込については、以下の記事でも詳しく解説しています。

Step4:登記申請(司法書士が対応)

資本金の払込みが完了したら、法務局へ登記申請を行います。
このステップが司法書士の最も専門的な業務領域であり、司法書士に依頼する最大のメリットが発揮される場面です。

司法書士は、登記申請書の作成から法務局への提出、補正(修正)対応まで一貫して代理で行います。
登記申請の代理は、法律上、弁護士と司法書士のみに認められている業務です。
登記申請の際に必要な主な書類は以下のとおりです。

登記申請の際に必要な主な書類

  • 設立登記申請書
  • 登録免許税納付用台紙
  • 定款
  • 発起人決定書
  • 設立時代表取締役の就任承諾書
  • 設立時取締役の就任承諾書
  • 資本金の払込証明書
  • 取締役の個人実印の印鑑証明書
  • 法人印の印鑑(改印)届書
  • 登記すべき事項の別紙かCD・DVDなど

このように登記申請にはさまざまな書類が必要になりますが、多くの書類は司法書士が作成・準備してくれるため、依頼者の負担は大幅に軽減されます。

なお、登記申請を行った日が「会社の設立日」になります。
申請から登記完了までは通常数週間ほどかかりますが、設立日としては申請日が登録されます。
設立日にこだわりがある場合は、事前に司法書士へ伝えておきましょう。

より具体的な登記申請の流れなどについては、以下の記事で詳しく解説しています。

Step5:設立後の税務・社会保険手続き(税理士・社労士が対応)

登記が完了すれば会社は法律上成立しますが、設立後にもいくつかの届出手続きが必要です。
これらは司法書士の業務範囲外となるため、税理士や社会保険労務士に依頼するか、自分で対応しなければいけません。

主な届出 届出先 期限 担当士業
法人設立届出書 税務署
都道府県税務署
市町村役場
税務署:2カ月以内
都道府県税務署:およそ1カ月以内
市町村役場:およそ1カ月以内
税理士
青色申告承認申請書 税務署 原則3カ月以内 税理士
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 1カ月以内 税理士
健康保険・厚生年金 新規適用届 年金事務所 5日以内 社会保険労務士
被保険者資格取得届 年金事務所 5日以内 社会保険労務士

これらの届出先や期限は、設立した地域や時期によって変動することもあります。

また、従業員を雇用する場合は労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)への各種届出も必要になるため注意してください。

会社設立後に必要となる各種届出については、以下の記事で詳しく解説しています。

司法書士に依頼すべき?自分でやるべき?【判断フローチャート】

会社設立の登記手続きは、司法書士に依頼する以外にも「自分で行う」「税理士の0円設立プランを利用する」といった選択肢があります。
どの方法が最適かは、あなたの状況や優先したいポイントによって異なります。

ここでは、それぞれの特徴を整理したうえで、最適な相談先がひと目でわかる判断フローチャートをご紹介します。

【判断フローチャート】あなたに最適な登記手続きは?

ここでは税理士や司法書士に相談すべきか、自分だけで登記できるかという視点でフローチャートを作成しました。
あなたに合った登記手続きの方法について確認してみましょう。

ただし、建設業や飲食業などの許認可が必要となる業種の場合は、先述のとおり「行政書士」への相談も別途必要になります。
設立登記だけでなく、事業開始までに必要な手続きの全体像を把握しておくことが大切です。

以下では司法書士と税理士、そして自分で登記を行いやすい人の特徴について詳しく解説します。

司法書士への依頼が向いている人の特徴

司法書士に依頼する最大の価値は、「登記手続きそのものに専門的な判断が求められるケース」で発揮されます。

以下のような状況では司法書士への依頼が特に有効です。

定款の機関設計について法的な観点から相談したい人

取締役会の設置や、株式の譲渡制限をどう設計するか、将来の資金調達を見据えて種類株式の発行を行うかなど、定款の設計が会社の経営や資本政策に大きく影響するケースがあります。
司法書士は会社法と登記実務の両面に精通しているため、「この機関設計にすると、将来こういった手続きが必要になる」といった先を見据えたアドバイスが可能です。

ただし、こうした複雑な内容については、手続きだけでなく将来の税務にどう影響するかという観点からも検討が必要です。
なので、税理士と司法書士にワンストップで相談できる事務所の利用が最も合理的となるでしょう。

登記手続き自体が複雑なケース

現物出資(不動産や設備などを資本金として拠出する場合)、外国籍の方が発起人や取締役になる場合、設立と同時に本店移転が必要な場合などは、必要書類や手続きが通常よりも複雑になります。
こうしたケースでは、法人登記の経験が豊富な司法書士に依頼することで、書類の不備による補正や設立日のずれといったリスクを防げます。

顧問税理士を自分で選びたい人

税理士の「0円設立」は、設立後の顧問契約とセットになっていることがほとんどです。

しかし、税理士との顧問契約には最低契約期間や途中解約時の違約金が設定されていることもあります。
設立後にじっくり比較検討して選びたい、すでに相談先の税理士が決まっているという方は、設立手続きだけを司法書士に依頼する方が自由度が高くなります。

自分で登記申請しやすい人の特徴

「会社設立に関するクラウドサービスを利用する人」や「設立費用をできるだけ抑えたい人」は、自分で手続きを行うことも十分に現実的です。

会社設立に関するクラウドサービスを利用する人

近年は、画面の案内に沿って情報を入力するだけで、定款や登記申請書を自動生成してくれる「マネーフォワード会社設立」などのクラウドサービスが充実しています。

参考:マネーフォワード クラウド会社設立|株式会社マネーフォワード

発起人や取締役が1名といったシンプルな設立内容であれば、こうしたツールを使うことで専門知識がなくても手続きを完了できます。

司法書士 田中千尋
司法書士 田中千尋からひと言
ときおり「合同会社は定款認証が必要ないので、司法書士に依頼する必要性も薄い」という言説を目にします。
確かに合同会社は定款認証は不要ですが、定款の作成は必須です。さらに認証をしないということは、定款の内容チェックが行われないということでもあるので、致命的なミスに気が付きにくいというデメリットにもなります。
より安全に会社設立を行いたい場合は、会社形態にかかわらず司法書士にご相談ください。

設立費用をできるだけ抑えたい人

司法書士への報酬(10万円前後)を節約したい場合、自分で手続きすれば法定費用のみで設立できます。
ただし、紙の定款で手続きすると印紙代4万円が別途かかるため、可能な限り費用を抑えるのであれば電子定款を作成する必要があります。

電子定款については、よくある質問「電子定款ってなに?」をご確認ください。

税理士の「0円設立」が向いている人の特徴

近年は税理士事務所や税理士法人が「設立手数料0円」をうたって会社設立をサポートするケースが増えています。
これは設立後の顧問契約とセットにすることで、設立時の報酬を実質無料にするモデルです。

多くの税理士は司法書士とも連携体制を取っているので、0円設立を利用した場合は司法書士に依頼したときと同じメリットを受けられます。
そのため、税理士との契約に抵抗がないのであれば、多くの方にとって合理的な選択肢となります。

特に以下の2点にあてはまる人は、0円設立は要チェックです。

設立後すぐに税理士との顧問契約を考えている人

会社設立後は、法人の税務届出、役員報酬の決定、経理体制の構築など、税務に関するタスクがすぐに発生します。

もともと顧問税理士をつける予定がある方にとっては、設立時の報酬を抑えながら、設立直後からスムーズに税務対応へ移行できる0円設立は積極的に利用すべき選択といえるでしょう。

また、0円設立であれば会社設立時点で必要になる役員報酬の設定や決算期の決め方、融資に関するアドバイスなど、設立後の経営に直結する内容に関しても相談が可能です。

初期費用をできるだけ抑えたい人

自分で手続きする時間もかけたくないが、司法書士への報酬も節約したいという場合、0円設立は折衷案になります。
設立にかかるコストは法定費用のみとなるため、初期のキャッシュアウトを最小限に抑えられます。

ただし設立後の顧問契約の金額や内容、解約条件については、必ず契約を結ぶ前に確認しておきましょう。

司法書士選びで失敗しないためのポイント

司法書士に会社設立を依頼すると決めた場合、次に考えるべきは「どの司法書士に頼むか」です。
司法書士であれば誰でも登記申請の代理は可能ですが、会社設立の経験値や対応スタイルには個人差があります。
依頼後に「思っていたのと違った」とならないために、事前に確認しておきたい3つのポイントをご紹介します。

司法書士を選ぶ際のポイント

  1. コミュニケーションが取りやすいか
  2. 会社設立に関する実績があるか・他士業と連携しているか
  3. トータルでの費用を提示しているか

なお、司法書士を探す際には、日本全国の司法書士事務所を地図から探せる「司法書士検索」などのサービスも活用しましょう。

参考:司法書士検索|東京司法書士会

コミュニケーションが取りやすいか

会社設立の手続きでは、商号や事業目的の決定、役員構成の確認、定款内容のすり合わせなど、依頼者と司法書士の間で何度かやり取りが発生します。
このとき、コミュニケーションの取りやすさは非常に重要です。

会話がしやすいか、丁寧に対応してくれるかといった点はもちろん、連絡手段としてメールやチャットツールなど複数の形式に対応しているか、質問へのレスポンスが早いかといった点も、大きな判断基準となります。

司法書士は初回に無料相談を受け付けていることもあるので、初回の相談で円滑なコミュニケーションが取れそうか、会社設立を依頼する相手としてふさわしいかどうかを判断しましょう。

会社設立に関する実績があるか・他士業と連携しているか

司法書士の業務範囲は幅広く、不動産登記、相続、成年後見など、事務所によって得意分野は異なります。
会社設立の登記を日常的に扱っている事務所と、年に数件しか対応しない事務所では、手続きのスムーズさやアドバイスの具体性に差が出ることがあります。

確認の方法としては、事務所のWebサイトに会社設立の実績やサービスページがあるか、設立に関するコラムやQ&Aを発信しているかといった点が参考になります。
「年間◯件の設立実績」のように具体的な数字を公開している事務所であれば、経験値の目安になるでしょう。

加えて、他士業との連携体制があるかどうかも重要です。

会社設立は登記だけで完結するものではなく、設立後には税務届出(税理士)、社会保険の手続き(社労士)、業種によっては許認可申請(行政書士)が必要になります。
司法書士単体ですべてをカバーすることはできないため、必要に応じてほかの専門家を紹介してもらえる体制があると、設立後の手続きもスムーズに進みます。

トータルでの費用を提示しているか

司法書士への報酬は事務所ごとに自由に設定できるため、同じ「会社設立」の依頼でも金額にばらつきがあります。

ここで注意したいのは、見かけの報酬額だけで比較しないことです。
たとえば「設立登記:報酬8万円」と表示されていても、それに含まれる範囲は事務所によって異なります。

定款の作成は別料金なのか、電子定款に対応しているのか、登録免許税や定款認証手数料などの法定費用は含まれているのか、といった点を確認しないと、最終的な請求額が想定より大きくなることがあります。

信頼できる事務所であれば、初回の見積もり時に法定費用を含めたトータルの金額を明示してくれます。

見積もりを依頼する際は、「法定費用込みの総額はいくらになりますか」と聞いてみてください。
複数の事務所から見積もりを取って比較する場合も、この「総額ベース」で揃えると正確に比較できます。

また、現物出資がある場合の調査報告書作成、発起人が複数いる場合の対応、急ぎの対応などは別途費用がかかることもあります。
自分の設立内容を伝えたうえで、追加費用の有無も含めて確認しておくと安心です。

司法書士との会社設立でよくある質問

会社設立を司法書士に依頼するにあたって、多くの方が疑問に感じるポイントをQ&A形式でまとめました。

それぞれについて詳しく解説します。

司法書士との相談や契約で気をつけるべき点とは?

司法書士に会社設立を依頼する際、事前に確認しておきたいポイントは主に3つです。

まず、依頼範囲を明確にしておくことが大切です。
「定款の作成から登記申請まで一括で対応してもらえるのか」「定款作成は自分で行い、登記申請だけ依頼するのか」によって、報酬額も作業の進め方も変わります。
初回相談の時点で、どこからどこまでを依頼したいのかを伝えておくと、見積もりのズレを防げます。

次に、報酬の内訳と支払いタイミングの確認です。
報酬に定款作成費用が含まれているか、登録免許税などの法定費用は別途なのかといった点は、事務所によって表記の仕方が異なります。
支払いについても、着手時に全額なのか、設立完了後の精算なのかを事前に確認しておきましょう。

また、設立後のサポート範囲も聞いておくとよいでしょう。
設立登記が完了した後も、登記事項証明書の取得、銀行口座開設に必要な書類の準備、税務届出に必要な情報の引き継ぎなど、細かな対応が発生します。
こうしたフォローがどこまで含まれるかは事務所ごとに異なるため、依頼前に確認しておくと安心です。

電子定款ってなに?

電子定款とは、紙ではなく電子データとして作成・認証する定款のことです。
会社設立における定款作成方法には「紙の定款」と「電子定款」の2種類があり、どちらを選ぶかでコストが変わります。

紙の定款を作成する場合、収入印紙代として4万円が必要です。一方、電子定款であればこの印紙代がかかりません。
つまり、電子定款を選ぶだけで4万円のコスト削減になります。

司法書士に会社設立を依頼する場合、ほとんどの事務所が電子定款に対応しています。
自分で手続きを行う場合でも、マネーフォワード会社設立といったクラウドサービスを利用すれば、電子定款に対応できます。

電子定款を自分で作成する方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

司法書士に依頼した場合の会社設立にかかる期間はどのくらい?

司法書士に依頼した場合、準備開始から設立登記の完了までは、おおむね2〜3週間が目安です。
ただし、これは依頼者側の準備がスムーズに進んだ場合の期間であり、実際には状況によって前後します。

期間の内訳としては、まず会社の基本事項の決定(商号、事業目的、役員構成、資本金額、決算期など)に数日〜1週間ほどかかることが多いです。
これは司法書士側の作業というよりも、依頼者自身が検討・判断する時間です。

基本事項が決まった後は、司法書士が定款を作成し、公証役場での認証を経て、法務局へ登記申請を行います。
この一連の手続きは、スムーズにいけば1週間前後で完了しますが、時期によっては1カ月ほどかかることもあるので注意が必要です。

スケジュールが遅れやすいのは、依頼者側の意思決定に時間がかかるケースや、書類に不備があり法務局から補正を求められるケースです。
後者は司法書士に依頼することでほぼ防げるため、「確実にこの日までに設立したい」という期限がある場合は、早めに相談しておくことをおすすめします。

税理士の0円設立と司法書士への依頼、どっちがいい?

設立後に税理士との顧問契約を予定している方であれば、0円設立は合理的な選択肢です。設立時の報酬を抑えつつ、設立直後から税務届出や役員報酬の設定、経理体制の構築といった税務面のサポートをスムーズに受けられます。

もともと顧問税理士をつけるつもりであれば、設立と顧問をまとめることでトータルコストを抑えられる可能性もあります。

一方、顧問税理士を設立後にじっくり比較検討したい方や、すでに相談先の税理士が決まっている方は、司法書士に設立手続きだけを依頼する方が自由度が高くなります。
0円設立プランの中には、顧問契約に最低契約期間や途中解約時の違約金が設定されているものもあるため、顧問先を自分で選びたい方にとっては制約になることがあります。

いずれの場合も、「0円」の対象範囲と、顧問契約の条件を事前に確認し、トータルコストで比較することが大切です。

司法書士と行政書士の具体的な違いとは?

司法書士と行政書士は名称が似ていることもあり混同されやすいですが、会社設立において担当できる業務範囲が明確に異なります。

司法書士は「登記申請の代理」が独占業務です。
会社設立における法務局への登記申請書類の作成・提出は、本人が行うか、司法書士に依頼するかのいずれかになります。
定款の作成自体は司法書士・行政書士のどちらでも対応可能ですが、登記申請の代理ができるのは司法書士だけです。

行政書士は「許認可申請の代理」が主な業務領域です。
たとえば、建設業許可、飲食店営業許可、人材派遣業の許可、古物商許可など、事業を開始するために行政機関への届出や許可申請が必要な場合、その書類作成・提出を代行できるのが行政書士です。

つまり、会社設立の場面では「登記は司法書士」「許認可は行政書士」という役割分担になります。
定款の作成についてはどちらにも依頼できますが、その後の登記申請まで一貫して任せたい場合は司法書士、設立後の許認可申請まで見据えて相談したい場合は行政書士が窓口として適しています。

許認可が必要な業種で会社を設立する場合は、司法書士と行政書士の両方に相談が必要になることもあります。
どちらか一方の事務所に相談すれば、もう一方の専門家を紹介してもらえるケースが多いので、まずは自分の事業内容に近い方から相談を始めるのが効率的です。

まとめ|ワンストップで依頼できる士業グループも検討しよう

この記事では、会社設立における司法書士の役割、費用の目安、ほかの選択肢との比較、そして司法書士の選び方について解説してきました。

司法書士は登記申請の専門家であり、会社設立の登記手続きを正確かつ確実に進めるうえで頼りになる存在です。
特に、定款の機関設計に法的な検討が必要なケースや、現物出資・外国籍の発起人といった複雑な登記が絡む場合には、司法書士の専門知識が活きます。

ただし、会社設立は登記だけで完結するものではありません。実際には、設立前後にさまざまな分野の手続きが発生します。
たとえば、設立後の法人税や消費税の届出、役員報酬の決定、経理体制の構築は税理士の領域です。
従業員を雇用する場合の社会保険・労働保険の手続きは社労士の領域になります。
そして、建設業や飲食業、人材派遣業などの許認可が必要な業種であれば、行政書士への依頼も欠かせません。

こうした手続きを自分で調べ、それぞれの専門家を個別に探して依頼するのは、はじめて会社を設立する方にとって大きな負担です。

そこで検討していただきたいのが、司法書士・税理士・行政書士・社労士といった複数の士業が連携している士業グループへの相談です。

士業グループに最初の相談を持ちかければ、起業家それぞれの会社設立の内容や業種に応じて、必要な専門家を適切に振り分けてもらえます。
自分で「この手続きはどの士業に頼めばいいのか」を判断する必要がなくなり、設立から事業開始までの手続きを一つの窓口でまとめて進められるのが最大のメリットです。

ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。

士業グループとして司法書士や行政書士、税理士、弁護士、社労士、土地家屋調査士などさまざまな士業が在籍し、互いに連携しているため、判断のずれや手続きの漏れがなく、経営者の方がご自身の事業に専念できる環境を実現します。

特に起業初期の不安定な時期において、法務、税務、許認可のすべてを横断的に相談できるパートナーを持つことは、不測の事態を回避し、最短ルートで事業を軌道に乗せるための大きなアドバンテージとなります。

初めて会社設立を行う方や、できるだけ早めにミスなく設立を行いたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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会社設立の手続き

会社設立の手続きは、設立内容の決定から始まり、事業目的のチェック、定款認証、出資金の払い込み、法務局への登記申請を行います。株式会社の設立、合同会社の設立手続きの基本的な流れを知り、スムーズに手続を行えるようにしましょう。

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会社設立内容の決定

会社設立で決めるべき項目について見ていきます。ここで決める内容は定款を作成する際に必要な事柄です。それぞれの項目についての留意点を確認して、会社設立後に問題の起きない内容にしておきましょう。

» 会社名 » 本店所在地 » 資本金 » 事業目的 » 事業年度 » 株主構成 » 役員構成 » 設立日ポイント

会社設立の費用

会社設立にかかる費用は株式会社か合同会社かといった会社の種類によって変わってきます。会社設立にかかる実費と専門家に依頼した場合の費用(報酬)について見ていきます。

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会社設立全知識

起業

起業する人たちの多くは、自分の起業に関して試行錯誤した上で、会社設立のスタート地点まで辿り着いています。起業するに際しての心構え、注意すべき点を確認していきます。

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会社設立全知識

会社設立時には設立後の資金調達や税金・会計のこと、許可申請や今後の事業展開を想定した対応も求められてきます。会社設立時には色々なことを検討していかなければなりませんが、事業展望を明確にしていくよい機会となります。確認すべき事項をみていきましょう。

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節税、確定申告、税務調査

本当に使える節税対策から自分でできる確定申告、税務調査までベンチャーサポートでは会社設立後も起業家のサポートを行っていきます。

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