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最終更新日:2024/2/21

たった1日で完了!合同会社を最短で設立できる方法

森 健太郎
この記事の執筆者 税理士 森健太郎

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。

PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック

この記事でわかること

  • 合同会社を最短1日で設立する方法
  • 合同会社を安く設立する方法
  • 株式会社と比較して合同会社を設立するメリット

合同会社は、最短1日かつ低コストで会社設立することができます。
この記事では、合同会社を最短で設立する方法について、合同会社のメリット・デメリットや手続きの流れとあわせて解説します。

合同会社とはどのような会社なのか

合同会社は、2006年に新たに設けられた法人形態で、株式会社とは異なる特徴があります。
株式会社は、株式を発行して出資者から資金を受け入れるため、会社の経営者と、会社の所有者(株主)が異なるケースも多くあります。
私たちが誰でも、株式市場で上場会社の株式を買えるのは、これらの会社が株式会社だからです。
これに対して、合同会社は経営者と会社の所有者が分離していません。
そのため、経営する人は必ず出資者でなければなりません
合同会社では出資者を「社員」といい、株式会社でいう役員と株主の両方の役割を果たします

合同会社のメリット

株式会社と合同会社のメリットを比較しながら確認していきましょう。

合同会社設立のメリット

  • 設立費用や維持費が安い
  • 社員は出資金額に関係なく対等
  • 利益の配分が自由にできる

設立費用や維持費が安い

株式会社に比べて、合同会社は設立費用やその後の維持費用が安く済みます

合同会社株式会社
登録免許税6万円~15万円~
定款の認証手数料不要3~5万円
決算公告不要必要
役員重任登記不要2~10年ごと

登録免許税

法人を設立するには、法務局で法人の設立登記をしなければなりません。
その際に必要な登録免許税は、株式会社と合同会社とでは金額が異なり、合同会社の方が安く済みます。

決算公告

株式会社では、会社法によって定時株主総会の終結後遅滞なく、官報などで決算公告をしなければならないと定められていますが、合同会社は決算公告の義務がありません。

役員重任登記

株式会社では、役員の任期は2~10年となります。同じ人が役員を継続する場合でも、任期満了のたびに法務局で重任登記しなければなりません。
一方、合同会社は社員の任期がないため、変更がなければ登記の必要はありません。

社員は出資金額に関係なく対等

会社の重要な意思決定は、出資者である社員の同意によって決定されます。
合同会社では、社員は出資金額に関係なく対等の権利を持つため、複数のパートナーで対等に運営をしたい場合や、出資者が自分1人の場合に適した法人形態といえます。

利益の配分が自由にできる

株主会社は、配当として株主に利益配分する際、原則として出資金額に応じて配当します。
これに対して、合同会社は出資金額とは関係なく、利益配分の方法を決めることができます
例えば、社員全員の配当金額を同じにすることも、売上金額や新製品開発などの貢献度に応じて配当金額を決めることも可能です。

合同会社のデメリット

合同会社を設立することは、メリットばかりではありません。
どのようなデメリットがあるのか、確認しておきましょう。

合同会社設立のデメリット

  • 定款の変更が難しい
  • 知名度が低い
  • 社員の人間関係の影響を受けやすい

定款の変更が難しい

合同会社の定款の変更は、原則として社員全員の同意が必要となります。
定款に別段の定めがある場合を除き、1人でも反対意見があった場合には定款の変更が出来ません。

知名度が低い

合同会社は、2006年に新たに設けられた法人形態であるため、株式会社よりも認知度が低く、取引先からの信頼性が劣る傾向があります

社員の人間関係の影響を受けやすい

合同会社の運営は、基本的に出資者でもある社員が中心となって行い、社員が複数人いる場合でも、出資額に関係なく対等です。
つまり、業務を少し手伝ってもらうだけの予定で社員になった人も、会社の運営に対等の権限を持つこととなります。
社員同士の人間関係が良好であれば問題にならなくても、その関係が崩れたとき、会社の運営にまで大きく影響する可能性があるでしょう。

合同会社を設立するために必要な書類・費用

合同会社設立に必要な書類は、あらかじめ準備しておくことで、法務局での設立登記の申請に要する時間を大幅に短縮できるなど、設立手続きがスムーズに進みます。

合同会社設立の必要書類

合同設立の登記申請では、以下の必要書類を法務局に提出します。

設立に必要な書類

  • 定款
  • 合同会社設立登記申請書
  • 社員の印鑑証明書
  • 払込証明書
  • 代表社員就任承諾書
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
  • 印鑑届書

定款

合同会社の設立には、株式会社と同様に定款の作成が必要となります。
株式会社と違い、合同会社の定款は公証人による認証手続きが不要です。

合同会社設立登記申請書

法務局で設立登記を行う際に、会社の基本事項などを記載する書類です。
法務局のWebサイトからダウンロードでき、記載例も公開されています。
「登記すべき事項」については申請書に記載することに代えて、CD-Rなどの電磁的記録媒体に記録して提出することもできます。
電磁的記録媒体自体が申請書の一部となるため、別途印刷して添付する必要はありません。

社員の印鑑証明書

社員が複数人いる場合は、原則、全員の印鑑証明書が必要になります。
また、発行から3カ月以内の印鑑証明書でなければなりません。

払込証明書

代表社員のいずれか1名の個人口座に、出資金が払い込まれたことを証明する書類です。
会社設立にあたり、払い込みがあった事実とその入金日を記載した証明書を作成し、通帳のコピーとともに登記申請時に法務局へ提出します。

代表社員就任承諾書

代表社員に就任することを承諾したことを記載した書類です。
法務局の記載例などを参考に作成しましょう。

代表社員、本店所在地及び資本金決定書

代表社員・本店所在地・資本金の額を決定したことを明らかにする書類です。
定款の中で具体的に本店所在地を定めた場合は、本店所在地の記載は必要ありません。法務局の記載例などを参考に作成しましょう。

印鑑届書

会社の実印は、法務局で印鑑登録します。
合同会社設立の登記申請では、印鑑登録した実印を印鑑届書に押印し、発行3カ月以内の印鑑証明書とともに提出します。

合同会社の設立にかかる費用

合同会社の設立にかかる費用は10万円程度で、その内訳は以下のとおりです。

合同会社の設立にかかる費用の内訳

  1. 定款の収入印紙代 4万円
  2. 設立登記の登録免許税 6万円または資本金の額×0.7%のどちらか高いほう
  3. 実印の作成や各種証明書の発行手数料などの実費 約1万円

なお、電子定款の場合は収入印紙の貼付が不要となるため、7万円程度で合同会社を設立することができます。

合同会社の設立は最短1日でできる

合同会社の設立は、スムーズに準備が進めば最短1日でできます
なお、設立登記の申請後、法務局での設立登記が完了するまでには1週間程度かかるので注意しましょう。
法務省のWebサイトには「一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!」というページがあります。
電子証明書を取得すれば、すべてオンラインで申請可能です。
短時間で会社設立をしたい場合は、オンライン申請を利用して合同会社を設立する方法も検討してみましょう。

合同会社の設立の流れ4ステップ

合同会社の設立は、以下の流れに沿って進めましょう。

1. 基本事項の決定

合同会社の設立では、まず基本事項を決めましょう。
具体的に決めなければならない項目は以下のとおりです。

商号

会社の名称です。
正式には「合同会社○○○」あるいは「○○○合同会社」となるため、○○○の部分を決めます。
合同会社設立後に商号を変更するには、変更登記が必要となるため注意しましょう。

事業目的

事業目的は、会社がどのような事業を行うのか、定款を作成する際に必ず記載します。
会社の設立登記をすると、事業目的が登記簿謄本に記載されます。
将来的に行う可能性がある事業目的については、設立時に記載しておきましょう。

本店所在地

本店所在地も、登記や定款の記載事項となります。
一般的には、実際に事業を行っている場所や、郵便物などが届く場所とし、自宅を本店所在地とすることもできます。

出資金の額

出資金の額は、実際に会社に出資する金額です。
1円以上で自由に決められますが、収益があがるまでは会社の運転資金が必要なため、ある程度まとまった金額を確保しておきましょう。

社員の構成

出資者となる人や代表権を持つ代表社員を決めます。必要に応じて、業務執行社員も決めます。

事業年度

会社の事業年度は、自由に決めることができます。事業の繁忙期などを考慮しながら、決算期を決めましょう。

会社印の作成

合同会社の設立の登記申請では、法人の印鑑が必要となるため、設立手続きを始める前に法人印を作成しておきます。
なお、法務局での印鑑登録だけでなく、銀行で法人口座を開設する際に銀行印も必要となりますので、できるだけ早めに準備しておきましょう。

2. 定款の作成

定款とは、会社を経営していくうえで必要な基本的事項を定めるものです。
「会社の憲法」と呼ばれることもある、非常に重要なものです。
定款には必ず記載しなければならない事項があります。
商号や事業目的、本店所在地などは必ず記載しなければなりません。
また、定款に記載することで初めて効力が生ずる事項があるほか、会社で独自に定めた内容を定款に記載することもできます。
合同会社の場合は株式会社と異なり、株主総会や取締役会がなく公告の必要もありません。
定款に記載しておかなければならない内容は、株式会社より少なく済みます。

  • ・新たな社員が加わる場合や社員が抜ける場合の取り扱い
  • ・利益の配分方法の取り決め

これらを記載しておくと、のちのち揉める可能性を低くすることができるでしょう。
合同会社の場合、公証役場での定款の認証手続きは不要で、収入印紙4万円分を貼付するだけで定款が完成します。
なお、紙ではなくPDFで作成した電子定款であれば、収入印紙は不要です。
PDF形式に変換できるソフトウェアを持っていれば、電子定款を作成することで、設立にかかる費用を節約できます。

3. 登記申請書等の作成

定款を準備したら、そのほかの登記申請に必要な書類を準備しましょう。

登記申請に必要な書類

  1. 合同会社設立登記申請書
  2. 社員の印鑑証明書
  3. 払込証明書
  4. 代表社員就任承諾書
  5. 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
  6. 印鑑届書

設立登記申請書には、収入印紙貼付台紙があります。
登録免許税は、6万円または資本金の額×0.7%のどちらか高いほうとなるため、間違えないように収入印紙を準備しましょう
また、これらの書類は押印箇所が複数あるため、法人の印鑑と個人の印鑑を間違えないようにし、漏れなく押印しましょう。

4. 法務局での設立登記

すべての書類を準備したら、法務局で登記を行います。
実際の会社の設立日は、法務局へ書類の申請を行った日です。
なお、これらの書類を法務局へ郵送して登記申請することもできますが、書類に不備があった場合は訂正等が必要になるため注意しましょう。

合同会社設立後の届出

法務局で合同会社の設立登記を終えた後も、様々な申請書や届出書を作成し、それぞれの提出先に提出しなければなりません
提出期限がかなり短いものもあるため、登記申請が終わったらすぐに取りかかるようにしましょう。

法人税に関する提出書類

すべての法人は「法人設立届出書」を提出しなければなりません
また必要に応じて、下記の書類を作成します。

  • ・青色申告の承認申請書
  • ・給与支払事務所等の開設届出書
  • ・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • ・定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請

これらの書類はすべて所轄の税務署に提出します。詳しくは、以下の関連記事をご参照ください。

社会保険に関する提出書類

法人の場合、役員1人だけで従業員を雇用しない場合でも健康保険や厚生年金に加入する必要があります。そのため、必ず「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に提出しなければなりません
また、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」や「健康保険被扶養者(異動)届」をあわせて提出する必要があります。

従業員を雇用する場合には、「労働保険関係成立届」を労働基準監督署に提出しなければなりません
労働保険料を納めるためには、従業員に対する給料の額を基に計算した「労働保険概算保険料申告書」を労働基準監督署やハローワークに提出しましょう。
また、雇用保険に加入する場合には、事業所の情報を記載した「雇用保険適用事業所設置届」や従業員の情報を記載した「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要があります。

都道府県や市区町村に提出する書類

法人は、税務署だけでなく、都道府県や市区町村に対しても申告書を提出して納税します。
そのため、法人の設立に関する書類を各都道府県や市区町村に提出しなければなりません
提出書類は各自治体のWebサイトからダウンロードすることができます。

まとめ

株式会社に比べ、合同会社の設立は手続きが簡易で、費用も低く抑えられます。
さらに、設立にかかる日数も最短1日で可能なため、急ぎで法人が必要な方は合同会社という法人形態もぜひ検討してください。
ただし、知名度の低さが実務をする上で問題になることもあります。
飲食店や介護事業など、会社名ではなく屋号でビジネスをする場合、影響は少ないですが、コンサルタントやネットショップなどの場合、ビジネスにマイナスの影響がでる可能性が増えてきます。
合同会社の設立は、ご自身のビジネス内容に「知名度がどれくらい影響するか」を必ず検討するようにしましょう。

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