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最終更新日:2023/12/20

株式会社設立時の資本金はいくらがいい?決め方をわかりやすく解説

この記事でわかること

  • 適切な資本金の額の決め方
  • 資本金の額によって税金がどれくらい変わるか
  • 資本金が少ないときのデメリット

株式会社の設立にあたって、必ず決めなければならない項目のひとつに資本金の額があります。2006年5月に最低資本金制度が撤廃され、現在では資本金1円でも株式会社を設立できるようになったことで、「かえって資本金をいくらにすれば良いかわからない」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

資本金は事業運営の元手になるだけでなく、会社の信用度や納める税金の額にも影響するため、自社にとって適正な金額を設定することが必要です。
本記事では、株式会社設立時の資本金の目安や決め方について、わかりやすく解説します。

株式会社設立時の資本金の理想は200~300万円

株式会社を設立するときの資本金は、売上が発生しなくても数カ月間は経営を維持できる、200〜300万円に設定しておくのが理想です。ただし、事業内容によって適正な資本金の額は異なります。資本金は事業の元手となるため、仕入れなどの運転資金や店舗などの設備資金が大きくかからないコンサルタントやライターなどが起業する場合は、それほど多くの資本金は必要ないかもしれません。

一方、大規模な設備が必要な事業や在庫を持つ事業では、元手となるお金が必要になるので、設立時に関してはできるだけ多めに資本金を準備しておくことが円滑な事業運営のカギになります。

また、資本金の額は、取引先や金融機関からの信用度、会社が納めるべき税金にも関わります。
資本金が1,000万円未満であれば、消費税や法人住民税の節税につながるため、その金額内でできるだけ多めが良いでしょう。
今後の融資を見据えた金融機関からの信用や、会社設立後の設備投資の予定、ビジネスモデル、許認可申請の有無などを踏まえて、自社に合った資本金の額を設定することが大切です。

現実的には、資本金50~200万円で設立することが多い

株式会社設立時の理想の資本金は200万~300万円ですが、実際は資本金50~200万円で設立することが多くなっています。ベンチャーサポート税理士法人が起業をサポートした2020年2~4月設立の530社の統計データでは、資本金の額は以下のような割合になりました。

■資本金の額と割合

資本金の額割合
300万円以上27.4%
100万円以上300万円未満41.5%
30万円以上100万円未満18.1%
30万円未満13.0%

※ベンチャーサポート税理士法人調べ(2020年2~4月に設立した530社)

100万円以上300万円未満の割合が最も多く41.5%、次いで300万円以上、30万円以上100万円未満、30万円未満となっています。

新会社法の施行直後は、実際に資本金1円で起業するケースが散見されましたが、最近では見かけません。資本金100万円未満での設立は3割程度ですが、資本金50万円を下回ると銀行口座の開設が難しくなるため注意が必要です。また、旧商法をご存知の方の中には「有限会社設立時の最低資本金が300万円」の印象が根強く残っていることから、資本金は300万円を目安に設定するという方もいます。

資本金は会社設立後に増資も減資もできますが、手続きと登録免許税の納付が必要です。また、減資の場合は増資よりも手続きが複雑になるため、準備できる手元資金に余裕がない場合は、まずは資本金50万~200万円を目安にするのもひとつの方法といえます。

株式会社の資本金は事業の元手

会社の設立時に準備した資本金は、株主(発起人)から払い込まれたお金のことです。会社設立後は、投資家から出資を受けた返済義務のないお金や、発起人が運転資金不足解消のために出資したお金も資本金になります。注意点としては、資本金は一度払い込んでしまうと、経営者が個人的な用途で使用することはできないため、生活費は別に用意しておきましょう。

また、資本金は登記事項のひとつで、事業運営に使えるお金がどれくらいあるのか、会社の体力を表す指標ともいわれています。

払い込まれた資本金は、貸借対照表の「純資産の部」に記載されますが、資本金は会社の金庫に眠っているわけではありません。資本金の用途に制限はなく、初期費用や運転資金に自由に使うことができます。仕入れ代や備品の購入代など、事業運営にかかる費用は資本金や融資されたお金から支払うため、登記したときよりも減っていきます。会社設立後に通帳内の資本金が、登記している資本金の額を下回っても問題ありませんが、事業に必要な資金が底をついた場合は倒産となる可能性があるのでご注意ください。

特に、会社設立直後は売り上げが上がるまでに時間がかかる傾向があるため、資本金を多く準備しておくことで、仕入れ代や人件費、店舗の賃貸代など毎月かかる運転資金の支払いに余裕が持てます。

資本金の決め方のポイント

株式会社の資本金を決めるにあたってはいくつかポイントがあります。ここでは主に3つのポイントを見ていきましょう。

資本金の決め方のポイント

  • 準備できる自己資金の金額を確認する
  • 自社に必要な初期費用と運転資金を計算する
  • 許認可の条件に資本金の額が設定されていないか確認する
  • 減資に手間と時間、実費がかかる

準備できる自己資金の金額を確認する

資本金の金額を決める際、最初に検討すべきことは、無理なく用意できる自己資金の額を確認することです。会社設立時に投資家から調達した資金も資本金に含まれますが、会社設立時に出資を受けられるのはごくまれで、実際には経営者本人が用意できる自己資金を資本金とすることが一般的です。

資本金の額を決める際に、「なんとか資本金の目安額をクリアしたい」「できるだけ資本金を多く設定したい」と無理をするのは禁物です。資本金は会社の資金になるため、経営者個人のお金として引き出すことは基本的にできません。貯金など手元にある自己資金を全て資本金として払い込んでしまうと、プライベートで使えるお金がなくなり、事業で利益が出るまでの生活が苦しくなります。資本金の額は、半年分などの生活費を確保してから、現実的な金額を準備するようにしましょう。

また、資本金を大きく見せるために、第三者から一時的にお金を借りて資本金として払い込み、設立後すぐに返済する「見せ金」は違法です。銀行の融資上でも大きな減点項目になるため、株主を募って出資を受けられない場合は、自分でやりくりできる金額に設定してください。

なお、手元に現金がない場合は、現金の代わりに、不動産やパソコン、自動車、商標権などの財産を資本金として現物出資することができます。保有する財産を現物出資することで、生活費を圧迫せずに資本金に充てられるのは現物出資のメリットですが、財産価値の評価や調査といった手続きに手間がかかるので注意が必要です。

会社の備品を現物出資で準備しなければならないと思っている方もいますが、現物出資は、あくまでも「現金の代わりに物を出資すること」であり、会社の備品を用意する方法ではないことを理解しておきましょう。

自社に必要な初期費用と運転資金を計算する

資本金を決めるには、自社に必要な初期費用と運転資金を計算することが大切です。初期費用としては、会社設立手続きに必要な定款の認証代や登録免許税といった費用、店舗や事務所を借りるための敷金・礼金、パソコンや机、コピー機、事務用品などの費用が該当します。

一方、運転資金とは、店舗や事務所の家賃、商品や原材料の仕入れ代、広告宣伝費、水道光熱費、人件費など事業を行う上で毎月かかる費用のことです。

初期費用と運転資金は、会社の利益が出るまでは、資本金に加え、融資を受けている場合は金融機関からの借入金で事業にまつわる費用を支払っていくことになります。

会社設立後、しばらくは利益が出なかったり、販売から入金までの日数がかかったりすることもあります。その間に手元の資金がなくなると事業が行えなくなるため、注意が必要です。設立1期目に安定して事業を継続できるよう、「会社設立時に必要な初期費用」と「毎月固定でかかる運転資金の3〜6カ月分」の合計額を資本金として用意しておくと良いでしょう。規模や業種によって異なりますが、目安は200万〜300万円です。

許認可の条件に資本金の額が設定されていないか確認する

資本金の決め方のポイントとして、許認可の条件に資本金の額が設定されていないか確認することが挙げられます。
事業を行うにあたっては、監督官庁の許認可が必要な業種があり、その許認可の要件の中に資本金の額が設定されていることがあります。要件を満たさないと許認可を取得できないため、必ず確認しておきましょう。

資本金の額が許認可の要件に含まれる、代表的な業種は以下のとおりです。

減資に手間と時間、実費がかかる

資本金はあとから増資や減資をすることは可能ですが、いずれも手続きや費用が必要です。資本金の額が大きいと税負担が重くなり、小さいと不利になる場合もあるため適正な金額設定が大切です。特に、減資をする場合は債権者保護手続きを行い、官報公告への掲載や催告書の到達から1カ月以上、債権者が異議を述べることができる期間を経てから手続きを行わなくてはなりません。
時間と手間がかかる上、官報掲載代(減資公告、決算公告)として15万円、変更登記にかかる登録免許税3万円の合計18万円が実費でかかります。

一方、増資は官報公告が不要なため、手続きはシンプルですが、登録免許税(資本金の増加額の1,000分の7。ただし、この額が3万円に満たない場合は3万円)がかかります。資本金の額に迷ったら、最初は100万円程度でスタートして、少しずつ増資していくという方法もありますが、無駄な費用や時間をかけないようにするには税理士に相談することがおすすめです。

建設業

一般建設業許可は資本金500万円以上、または、預金残高が500万円以上あることが要件に入っています。特定建設業許可の要件はより厳しく、資本金2,000万円以上、かつ自己資本が4,000万円以上を満たす必要があります。

労働者派遣事業

労働者派遣事業の許可では、以下のような資産要件があります。

  • ・1事業所あたり基準資産額(資産の総額から負債の総額を控除した額)が2,000万円以上
  • ・基準資産額が負債の総額の7分の1以上
  • ・1事業所あたり自己名義の現金・預金の額が1,500万円以上

他にも事務所の面積など細かな要件があります。

有料職業紹介事業

有料職業紹介事業の許可を取得するためには、以下のような財産的基礎の要件があります。

  • ・1事業所あたり資産(繰延資産および営業権を除く)から負債を控除した額が500万円以上
  • ・自己名義の現金・預金の額が150万円以上

を準備する必要があります。また、労働者派遣事業と同じく、事務所の面積などの要件もあります。

旅行業

旅行業者は、業務範囲によって第1種旅行業者、第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者、旅行業者代理業者に分かれます。旅行業者代理業者以外は基準資産額が要件に入っており、第1種旅行業が3,000万円以上、第2種旅行業が700万円以上、第3種旅行業が300万円以上、地域限定旅行業者が100万円以上となります。

資本金の額による税金の違い

資本金の額は、納める税金の額に影響します。会社が納める消費税や法人税などのさまざまな税金は、それぞれ資本金の額によってどのような違いがあるのかを詳しく見ていきましょう。

消費税

会社設立時の資本金の額が1,000万円未満、かつ特定期間の課税売上高が1,000万円以下等の場合には、設立1期目と2期目の消費税の納税義務は免除されます。ただし、インボイス制度の開始に伴い、適格請求書発行事業者登録を行った場合は課税事業者となり、消費税の納税義務は免除されませんのでご注意ください。

会社設立時の登録免許税や定款の認証手数料

会社設立の手続き時に納める登録免許税は資本金の額が影響します。株式会社の登録免許税は15万円、または資本金×0.7%の高いほうです。また、税金ではありませんが、株式会社の場合、定款の認証にかかる認証手数料も資本金の額によって変わります。認証手数料は、資本金100万円未満の場合は3万円、資本金100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円となります。

法人税

会社の利益にかかる法人税も資本金の額が影響します。資本金1億円以下の会社の法人税率は、所得金額800万円以下の部分は15%、800万円超の部分は23.2%となります。
一方、資本金1億円を超える会社の法人税率は、所得金額にかかわらず一律23.2%です。
また、資本金1億円以下の場合、欠損金の繰戻しによる還付、800万円以下の接待交際費を全額損金に算入できるなど、実務面でもメリットが多くあります。

法人住民税の均等割

法人住民税は、均等割と法人税割で構成され、均等割は資本金等の額と従業者数によって税額が決まります。資本金1,000万円以下かつ従業員数50人以下の場合、東京23区の1つの特別区のみに事務所などを有する法人であれば均等割の税額は7万円ですが、資本金が1,000万円を超えると18万円になります。また、均等割は赤字でも納税する必要がありますのでご注意ください。住民税の均等割の節税の観点からすると、会社設立時の資本金は1,000万円以下に抑えるのが望ましいといえるでしょう。

資本金の額が少ない場合に生じる弊害

資本金の額が少ないことによって、弊害が生じることはあるのでしょうか。よくあるトラブルのご相談をいくつかピックアップしてご紹介します。

資本金の額が少ない場合に生じる主な弊害

  • 法人口座が開設できない
  • リスクがあるとみなされて取引や融資が進まない

法人口座が開設できない

資本金が30万円以下など、あまりに少額すぎると、事業を行うために必要な元手がないと判断され、法人口座開設の審査に落ちることがあります。また、資本金が極端に少なければ、実態のない会社と疑われるかもしれません。法人口座がなければ、日本政策金融公庫の創業融資の着金もできなくなってしまうため、会社設立後の事業運営に支障を来さないよう、資金に余裕がない場合でも、最低50万~200万円は用意しておきましょう。

リスクがあるとみなされて取引や融資が進まない

会社設立時の資本金の額が極端に少ないと、倒産のリスクが高いと判断され、取引してもらえないことがあります。また、融資の際にも、自己資金が少ないので返済リスクが大きいとして不利になる可能性があるでしょう。
ただし、日本政策金融公庫では融資を行う際に、経営者個人の通帳を確認するので、資本金以外に自己資金がある場合は融資審査を通過することもあります。

資本金は自社にとっての適正金額で設定しよう

資本金は事業の元手となるため、自社にとって必要な初期費用と運転資金を計算して設定することが大切です。また、資本金の額は、少なすぎると融資や取引に影響が出る一方、多すぎても税金の面でデメリットが生じるため、慎重に判断しなくてはなりません。

資本金の設定に悩んだ場合は、税理士に相談すると、事業にかかる費用の割り出し、税金面を考慮しながら試算してもらうことが可能です。株式会社設立時の資本金は、自社にとって適正な金額を設定するようにしましょう。

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会社設立全知識

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