最終更新日:2025/7/7
会社設立前の費用は経費にできる?創立費や開業費の仕訳方法などを解説

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
PROFILE:https://vs-group.jp/tax/startup/profile_writing/#p-mori
YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
会社を設立する際には、さまざまな費用がかかります。
しかし、会社が成立する前にかかった費用は、はたして経費として扱えるのでしょうか?
この記事では、会社設立前の費用は経費になるのか、創業費や開業費といった勘定科目や仕訳の仕方、繰延資産などについて解説します。
どういった費用が経費として扱えるのかをまとめたリストもありますので、会社設立を考えている人はぜひ一度目を通してください。
目次
設立準備から営業開始までの費用は経費にできる
会社設立にかかった費用は、法人の経費として計上することができます。
ここでの「費用」には、定款の収入印紙代や認証手数料、法務局への登録免許税、法人印の作成費なども含まれます。
さらに、広告宣伝費や社員研修費、会社設立のために使ったカフェの代金や電車賃などの費用も経費とすることができます。
ただし、これらの費用は、発生した時期によって会計処理の際の勘定科目が異なります。
正確に帳簿を付けるためにも、勘定科目の違いについて理解しておきましょう。
会社設立までの準備費用は創立費
会社設立の準備を開始した時期から、法務局で登記申請を完了させるまでにかかった費用は「創立費」になります。
法人として認められていない設立前の時期であっても、会社設立のための費用であれば創立費として経費にすることができます。
創立費にできるのはおよそ事業開始の3カ月前まで
具体的にいつまでが会社設立の準備期間とされるのかについては、明確な基準は存在しません。
一般的に、事業開始日の3カ月前までは準備期間として認められやすいとされています。
明確に会社設立のために購入したと証明できるのであれば、半年前の費用などであっても創立費にできます。
しかし、あまりに過去に遡って経費算入すると、場合によっては税務署が経費として認めてくれないこともあるので注意しましょう。
会社設立から営業開始までの費用は開業費
会社を設立してから、実際に営業を開始するまでにかかった費用は「開業費」になります。
開業費には、市場調査費や広告宣伝費などが該当します。
ただし、事務所の家賃や通信費、光熱費など、今後会社を運営していくうえで恒常的に発生する費用は、開業費として分類できません。
創立費と開業費は「繰延資産」という勘定科目になる
創立費と開業費には、「繰延資産」として扱えるというメリットがあります。
創立費と開業費は大きな金額になることが多く、そのすべてを利益の出にくい1期目に経費にすると大赤字になってしまいがちです。
ですが、繰延資産は、その一部を任意のタイミングで経費として償却(資産として計上したものを費用化すること)できます。
つまり利益が少ない1期目などは、創立費と開業費ぶんの繰延資産を経費として扱わずに取っておき、利益が多い時期に処理できるのです。
こうすることで、大きな赤字となるのを回避できる上、その事業年度の黒字額を抑えられます。
黒字額はその事業年度で支払う法人税に関わるので、繰延資産を賢く使うことは節税にも繋がるのです。
もっとも、繰延資産の償却期間は、会計上は5年とされています。
創立から5年以内に、創立費と開業費は経費として償却しましょう。
創立費にできるもの・できないものリスト
具体的にどのような出費が創立費として認められるのか、逆に認められないのかをリストアップしました。
会社設立の準備段階からこれらを把握し、証拠となるレシートや領収書などを大切に保管しておきましょう。
創立費についてよくある質問で、「会社設立の数年前に購入した自家用車をそのまま社用車にする場合、車の購入費は創立費に計上できるのか」というものがあります。
車などの固定資産は、使用した年数によって価値が減る「減価償却」が行われます。
実際に業務に使用する車であれば、数年前に購入したものであっても、取得価額から減価償却された金額を引いて、残った金額(残存価額といいます)を固定資産として計上することが可能です。
開業費にできるもの・できないものリスト
開業費にできるもの、できないものについては、以下のリストを参照してください。
開業費には、営業を開始するまでの研修費や広告宣伝費、市場調査費などが該当します。
ただし、営業開始までの接待などで使った交際費に関しては、開業費として認められず、交際費のまま計上しなければならないことが多いので注意しましょう。
ここに挙げたもの以外にも、創業費や開業費にできるものとできないものがあります。
「これは繰延資産にできるの?」と疑問に思ったときは、税理士などの専門家に相談してみましょう。
創業費と開業費の実際の仕訳方法
創業費と開業費を、実際に仕訳帳に記入するときの勘定科目などを解説します。
処理としてはシンプルですので、ぜひ確認してください。
なお、今回は創業費や開業費を現金で支払った場合を想定しています。
クレジットカードで支払った場合など、支払い方式によって勘定科目の「現金」の部分は変化するので注意してください。
創立費を資産計上するとき
借方 | 貸方 |
---|---|
創立費 | 現金 |
創立費が資産として増えたので、借方に記入します。支払いによって資産である現金は減少したので、貸方に記入します。
開業費を資産計上するとき
借方 | 貸方 |
---|---|
開業費 | 現金 |
開業費も同じく、資産として増えたので借方に記入します。
創立費・開業費を償却するとき
借方 | 貸方 |
---|---|
創立費償却 | 創立費 |
開業費償却 | 開業費 |
創立費と開業費を償却するときの勘定科目は、「創立費償却」あるいは「開業費償却」になります。
どちらも費用として増加するので、借方に記入します。
一方で資産である創立費と開業費は減少するので、貸方に記入します。
創業費と開業費を経費にするための注意点
節税にも活用できる創業費と開業費ですが、経費とするためにはいくつか注意すべき点があります。
開業前の、会社設立の準備段階からこうした注意点を把握しておけば、会社経営において有利です。
開業前に購入した物のレシートや領収書・出金伝票は大切に保管する
ついつい捨ててしまいがちなレシートなども、創業費や開業費を経費計上するためには必要な書類です。
該当する出費が、本当に設立の必要経費であったかどうかの根拠にもなるので、会社を設立する準備を始めた時点から、レシートなどは原本をそのままファイリングしておきましょう。
仕訳帳と固定資産台帳にしっかりと記帳する
創立費と開業費の合計が10万円を超えた場合は、仕訳帳だけでなく固定資産台帳への正確な記帳も必要です。
創立費と開業費は繰延資産になること、償却の際は経費(費用)となることを理解し、減価償却などを踏まえたうえで記帳しましょう。
まとめ
会社設立の前後の費用も、創業費か開業費として経費にすることが可能です。
さらに創業費と開業費は、繰延資産として黒字の多い事業年度に償却できるので、節税にも活用できます。
定款の作成費や司法書士などへの報酬だけでなく、会社設立のために利用したカフェや電車の料金も創立費にできます。
ただし3カ月以上前の費用は、税務署から認められないこともあるので注意しましょう。
創立費と開業費は、仕訳においても、あまり難しい処理は必要ありません。
正確に記帳するため、レシートや領収書などは大切に保管しておきましょう。
会社設立の費用や経費について疑問があれば税理士や司法書士に相談しよう
会社を設立する際は、準備段階の費用であっても経費として仕訳することができます。
しかし初めて会社設立を行う場合、「これは創立費になるのか?」「繰延資産をうまく節税に活かせるか心配…」という人も多いでしょう。
会社設立の費用や経費について疑問や心配があるときは、会社設立を専門とする税理士や司法書士などに相談してみてください。
ベンチャーサポート税理士法人では、会社設立・運営に関する無料相談を実施しています。
税理士だけでなく行政書士や司法書士、社労士も在籍しているためワンストップで相談が可能です。
レスポンスの速さにも定評があるため、初めての方もお気軽にご相談ください。