会社設立日はいつがいい?【2025年】縁起の良い設立日の決め方

ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
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会社設立日とは、法務局で登記申請を行った日のことです。
準備次第である程度自由に決められるので、縁起の良さを考慮して会社設立日を選ぶ人も数多くいます。
そこで今回は、会社設立に縁起の良い日はいつなのか、狙った日を会社設立日にするためのポイントなどについて解説します。
2025年の縁起の良い日と、逆に避けたほうがいいとされる縁起の悪い日をまとめたカレンダーも用意したので、ぜひ会社設立日を決める参考にしてください。
目次
会社設立日はいつがいい?縁起の良い日カレンダー
会社設立や事業の開始、重要な契約など、新しい物事を始めるのに良いとされる吉日は、1年の間に複数存在します。
一方で赤口や不成就日など、あまり会社設立には向いていないとされる日もあるので、そちらも合わせて紹介します。
【2025年】縁起の良い日・悪い日カレンダー
下表は、2025年のうち、縁起の良い日と悪い日をまとめたカレンダーです。
複数の吉日が重なる縁起の良い日を赤、不成就日となる縁起の悪い日を青、双方が重なり合う日を紫で色分けしてみました。
なお、法務局が休みで登記申請ができない土日祝日は除外しています。
4月3日(木) | 一粒万倍日 寅の日 |
4月14日(月) | 不成就日 |
4月18日(金) | 大安 巳の日 |
4月22日(火) | 不成就日 |
5月1日(木) | 不成就日 |
5月9日(金) | 不成就日 |
5月23日(金) | 大安 一粒万倍日 |
6月2日(月) | 大安 寅の日 |
6月4日(水) | 先勝 一粒万倍日 |
6月16日(月) | 不成就日 |
6月17日(火) | 一粒万倍日 巳の日 |
6月24日(火) | 不成就日 |
6月26日(木) | 先勝 寅の日 |
6月30日(月) | 不成就日 大安 一粒万倍日 |
7月8日(火) | 不成就日 |
7月16日(水) | 不成就日 |
7月24日(木) | 不成就日 大安 一粒万倍日 天赦日 |
7月30日(水) | 不成就日 |
8月1日(金) | 先勝 寅の日 |
8月5日(火) | 大安 一粒万倍日 |
8月7日(木) | 不成就日 先勝 天赦日 |
8月13日(水) | 先勝 寅の日 |
8月15日(金) | 不成就日 |
8月25日(月) | 不成就日 |
9月2日(火) | 不成就日 |
9月4日(木) | 先勝 一粒万倍日 |
9月10日(水) | 不成就日 |
9月18日(木) | 不成就日 |
10月1日(水) | 不成就日 大安 一粒万倍日 |
10月6日(月) | 一粒万倍日 天赦日 (仏滅) |
10月9日(木) | 不成就日 |
10月17日(金) | 不成就日 |
10月21日(火) | 不成就日 |
10月29日(水) | 不成就日 |
10月31日(金) | 先勝 一粒万倍日 |
11月6日(木) | 不成就日 |
11月12日(水) | 先勝 一粒万倍日 |
11月14日(金) | 不成就日 |
12月1日(月) | 不成就日 |
12月9日(火) | 不成就日 大安 一粒万倍日 |
12月11日(木) | 先勝 寅の日 |
12月17日(水) | 不成就日 |
12月24日(水) | 不成就日 |
12月26日(金) | 大安 己巳の日 |
それぞれの吉日については、この下で詳しく解説します。
六曜
六曜(ろくよう・りくよう)とは、毎日の吉凶を占うための6つの日取りです。
もともとは曜日のようなものでしたが、干支や陰陽道などと交わることで、より吉兆に関わるものとして考えられるようになりました。
- 先勝(せんかち・せんしょう)
- 友引(ともびき)
- 先負(さきまけ・せんぶ)
- 仏滅(ぶつめつ)
- 大安(たいあん・だいあん)
- 赤口(しゃっこう・せきぐち)
これら6つの中から、特に会社設立日を決めるときに注目したい4つを紹介します。
大安(たいあん・だいあん)
大安は「大いに安し」として、1日を通して良い運勢を維持できる、六曜の中で最も縁起の良い日とされています。
何をやっても物事がうまく、長く続くと言われることから、何か新しいことを始めるのに良い日として、会社設立日によく選ばれます。
2025年4月から12月までに大安は45日ありますが、そのうち19日は土日祝日のため法務局が開いておらず、残り26日のうち7日は不成就日として縁起があまり良くない日なので注意してください。
先勝(せんしょう)
先勝は「先んずれば即ち勝つ」として、早めの行動が良い結果に結びつく日とされています。
本来は午前中までが吉とされていますが、会社設立においてはスピード感や勢いを感じる、あるいは名前に「勝」と入っているのを好んで、設立日に選ぶ人もいます。
縁起の悪い日・赤口(しゃっこう・せきぐち)
赤口は陰陽道に基づく凶日として、避けられることが多い日です。
特に会社設立では、名前に「赤」が入っていることから赤字を連想させるとして、敬遠されます。
午(うま)の刻にあたる11~13時は例外的に運勢が上向くともいわれますが、その時間は法務局などの役所が混み合う時間帯なので、申請手続きに時間がかかる可能性もあります。
そうした理由から、赤口の日は会社設立日には向いていない日といえるでしょう。
縁起の悪い日・仏滅(ぶつめつ)
仏滅は六曜の中で最も縁起が悪い日として、多くの場面で避けられがちな日です。
しかし「あらゆるものが滅びるが、また新たに始まる日」として、何かのスタートを切るには縁起が良い日という考え方もあります。
また、避けられがちな日ということは、法務局などの利用者が少なく、窓口が混雑しにくい日ともいえます。
そうした理由から、仏滅の日を会社設立日に選ぶ人もいるようです。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)
一粒万倍日はたったひと粒の籾(もみ)が万倍にも実り、利益をもたらすという意味の言葉です。
この日に始めた事業や投資は大きな成果になるとして、会社設立に適した日といわれています。
また他の吉日と重なったときには、その吉日の効果も倍増するとして、縁起を考えるうえで重要視されている日でもあります。
天赦日(てんしゃにち)
天赦日はすべての神様が天に昇り、罪を許す日です。
「暦の上で最も縁起が良い日」であり、特に何か新しいことを始めるのに最適な日であるとされます。
そのため会社設立にもぴったりな日といえますが、天赦日は年に数日しかなく、さらに2025年は5日ある天赦日のうち、3日が不成就日と重なっています。
残った2日のうち、12月21日は日曜日のため、会社設立日に設定できるのは10月6日のみとなります。
天恩日(てんおんにち)
天恩日は天からの恩寵を受けられる日といわれます。
連続して5日間続く吉日であり、比較的他の吉日とも重なりやすいです。
入籍や引っ越しなどの、人生を大きく変える行動と合わせると縁起の良い日とされ、会社設立にも向いています。
また、天恩日は5日間連続しているため、何らかのトラブルで登記申請ができなかった場合に、期間内にリトライできる可能性もあります。
寅の日
寅の日は十二支をもとに定められた吉日で、12日ごとに巡ってきます。
この日は金運招来日とも呼ばれ、出ていったものが戻ってくる日とされています。
また寅は金運・開運・商売繁盛をつかさどる毘沙門天とも深い関わりがあり、会社設立に向いた日といえます。
鬼宿日(きしゅくにち)
鬼宿日は鬼が外の宿に泊まる日とされ、物事を邪魔されない日といわれています。
さまざまなことがスムーズに、良い方向に進む日であり、特に大きな契約や引っ越しなどに向いた日なので、事業開始日としてもぴったりの日だといえます。
一説によると釈迦が産まれたのも鬼宿日だったとされ、良い物事が始まる日とも考えられています。
己巳の日(つちのとみのひ)
己巳の日は弁財天の縁日として、特に金運が良くなる日とされています。
寅の日と同じく、巳(み)の日も金運には効果のある日とされますが、己巳の日はその中でもさらに縁起の良い日であり、60日に1度しか訪れない吉日です。
縁起の悪い日・不成就日(ふじょうじゅび)
不成就日とは、何事も成就しない日で、他の吉日と重なったときには縁起の良さを打ち消してしまう凶日とされています。
会社設立日にもふさわしくないとして、避けられることが多い日です。
2025年7月24日は、大安・一粒万倍日・天赦日が重なるという非常に縁起の良い日にちなのですが、この日は不成就日でもあります。
縁起をもとに会社設立日を決める人は、不成就日にも注意しましょう。
自分にとっての記念日・縁起の良い日
会社設立日を決める際は、古来から伝わる吉日ではなく、個人的に思い入れのある記念日を選ぶ方法もあります。
自分や家族の誕生日、好きな数字を含む日、自分自身のラッキーデーなどを会社設立日にすると、事業開始への良い励みとなるでしょう。
また、記念日をまとめることでよりその日への思い入れが強くなり、1年を振り返る契機となるかもしれません。
登記申請が受理された日が会社設立日になる
会社設立日とは、登記が完了した日ではなく、設立登記を法務局に申請して受理された日のことです。
そのため、書類などの準備さえ整っていれば、申請する側が自由に会社設立日を決められます。
ただし、登記申請は法務局が開庁している日時でないと行えません。
土日祝日と年末年始期間(12月29日~1月3日)は法務局が休みのため、これらの日は会社設立日にできなくなっています。
申請方法は窓口、郵送、オンラインの3つから選ぶことができますが、郵送の場合は法務局に書類が届いた日が登記申請日=会社設立日になるため、郵便トラブルなどが起こると狙っていたはずの日を逃してしまうこともあります。
会社設立日にこだわるのであれば、窓口か「登記・供託オンライン申請システム」での申請がおすすめです。ただし、法務局が休みの日はオンライン申請システムも利用できないので注意しましょう。
近年はデジタル庁の「法人設立ワンストップサービス」からも登記申請ができるようになり、そちらは土日祝日も利用可能です。
ただし申請した内容が法務局に受理されるのは、開庁している土日祝日以降の日時になります。
- 窓口:法務局に申請書を提出した日
- 郵送:法務局に申請書が届いた日
- オンライン:申請を行い、法務局にデータが受理された日
※オンラインの場合、法務局・デジタル庁ともに業務時間外に送信されたデータは翌業務日に受理されます。
参考:登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと|法務省
会社設立日と事業開始日の違い
事業開始日とは、会社が実際に業務を開始した日のことを指します。
会社は設立登記後も、銀行に法人口座を開設したり、税務署や自治体などにさまざまな書類を提出するといった準備が必要です。
そのため、実際の業務に取り掛かるまでに時間がかかり、会社設立日よりも後が事業開始日となる場合がほとんどです。
事業開始日をいつにするかについては法的な決まりはなく、自由に決めることができます。
土日祝日や年末年始に事業に着手しても、もちろん問題ありません。
事業開始日までの出費も経費にできる
会社設立日までにかかったオフィスの賃借料などは「創立費」となる一方、登記申請から事業開始日までにかかった費用は「開業費」として経費計上できます。
どちらも繰延資産として計上し、決算で償却をすることで経費になります。
ただし、資産計上すべき金額の支出は、繰延資産ではなく、固定資産として減価償却の対象になる可能性がありますので、ご注意ください。
また税務上は、領収書の日付だけでなく、実際の事業供用をした日をしっかり確認してください。
会社設立日に間に合わない?よくあるトラブル
せっかく会社設立日を決めたのに、書類の不備や記載ミスがあってその日のうちに登記申請ができないといったトラブルはよくあります。
会社設立にはおおよそ10枚以上の書類を準備する必要があり、はじめてそれらを作る人にとってはとても労力のかかる作業です。
記載する事項などを決めた上で、会社設立日に選んだ日の1週間前には登記申請を行えるくらいのスケジュールでのぞみましょう。
特によくあるトラブルについて、以下にまとめました。
定款ができない
定款の作成が間に合わないというトラブルは、非常に多いです。
最も重要な書類の1つともいえる定款ですが、絶対的記載事項という部分に不備があると書類として認められません。
それ以外の部分も会社を運営する上で重要な決まり事となるため、ミスがあったときは速やかな修正が必要となり、手間や費用がかかります。
定款などの書類に関しては、作成だけでなく確認も行えるだけの時間を確保しておきましょう。
印鑑証明書が期限切れだった
印鑑証明書は、発行から3カ月を過ぎていた場合、期限切れとなります。
期限が切れてしまったら、また印鑑証明書を取得し直さなくてはいけません。
余裕を持って準備することは大切ですが、印鑑証明書は会社設立日の3カ月以内に発行しましょう。
マイナンバーカードの「利用者証明用電子証明書」を有効にしていれば、コンビニでも発行できます。
登記申請書などに間違いがあった
登記申請書や定款、払込証明書などの書類は、記載内容が一致していなくてはいけません。
たった1カ所でもミスが見つかると、登記申請が受理されなくなってしまいます。
書類は何度も内容をチェックし、事前に法務局の窓口や司法書士などの専門家に相談し、不備がないかを確認してもらいましょう。
資本金の払込みに間違いがあった
資本金の口座や払込み方に問題があり、申請を却下されることもよくあります。
例えば資本金の払込みは発起人個人の銀行口座に行う必要があるのですが、これを家族や友人名義の口座で行ってしまうと、払込みの証明が認められません。
また、口座内にすでにある残高を資本金としたい場合には、一度お金を引き出し、資本金とする金額を改めて振り込む必要があります。
さらに株式会社の場合、原則として資本金の払込みは定款作成日よりも後の日付となるようにしなくてはいけません。
これ以外にも払込証明書や通帳コピーの作成など、資本金の払込みはミスが起きやすい作業になります。
会社設立日を決めるときに気をつけるべきこと
会社設立日は準備さえ整っていれば自由に決められますが、いくつか気をつけるべきポイントもあります。
以下の点に気をつけて、設立日を決めましょう。
節税効果のある設立日にもできるが、インボイス制度に注意
設立日は設定次第で節税効果を得ることもできますが、インボイス制度によって恩恵を受けにくくなっています。
以前は資本金1,000万円以下の法人は、設立2期目まで消費税の免税を受けることができる制度を最大限利用するため、会社設立日と決算日をできるだけ離すのが定番でした。
しかし2023年10月にインボイス制度が導入され、消費税の課税事業者にならないと取引の上で不利となるケースが多く見受けられるようになりました。
これにより、設立当初から課税事業者に登録する法人も増えています。
とはいえインボイス制度に登録したとしても、法人税などの支払いや決算の手間を考慮して、会社設立日と決算日をできるだけ離す事業者は今でも数多くいます。
設立日を考えるときには、インボイス制度などの実務に関わる事柄も念頭に置いておきましょう。
土日祝日は設立日にできない
法務局が休みとなる土日祝日や年末年始は、会社設立日にすることができません。
また平日も、窓口は午前8時30分~午後5時15分までとなっており、その時間内でないと申請できません。
特に吉日が重なる日などは、同じように会社設立をする人で混雑していることも多いので、できるだけ時間に余裕を持って行動しましょう。
まとめ
会社設立日は法務局で登記申請をした日になるので、自分の好きな日に設定することができます。
縁起の良い日を設立日としたいのであれば、大安や先勝、一粒万倍日、天赦日などの日本に古来から伝わる吉日を選ぶとよいでしょう。
ただし、法務局が休みの土日祝日や年末年始は会社設立日にできないので注意しましょう。
また、必要書類が足りなかったりミスがあった場合には、登記申請が却下されることもあるので、作成した後にしっかりとチェックしておきましょう。
会社設立日に迷ったら税理士などに相談しよう
会社設立には数多くの書類が必要となり、その準備だけでもかなりの手間と時間がかかります。
また、せっかく作った書類も、記載した内容が最良の選択なのか、そもそもミスがないかなど、気になる点が多いという人もいるでしょう。
書類のミスなどは法務局の窓口に事前に訪れることで、あらかじめチェックできます。
しかしより自分自身の事業に則したアドバイスを受けたい場合は、会社設立を専門とする司法書士や税理士などへの相談をおすすめします。
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