最終更新日:2024/11/7
【一人で会社を作る手順】設立時の注意点や一人会社のメリットも解説!
ベンチャーサポート税理士法人 大阪オフィス代表税理士。
近畿税理士会 北支部所属(登録番号:121535)
1977年生まれ、奈良県奈良市出身。
起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネルを運営。
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YouTube:会社設立サポートチャンネル【税理士 森健太郎】
書籍:プロが教える! 失敗しない起業・会社設立のすべて (COSMIC MOOK) ムック
この記事でわかること
- 一人で会社を作る手順とその注意点
- 一人会社と個人事業主の違い
- 一人で会社を作るメリットとデメリット
一人で会社を作ることは、独立して事業を展開したい人にとって非常に魅力的な選択肢です。あらかじめ手続きの流れや注意点を押さえておけば、無駄なくスピーディーに法人事業をスタートさせることができるでしょう。
この記事では、一人で会社を立ち上げる具体的な手順、設立時に注意すべきポイントについてまとめます。また、一人会社(構成員が1人だけの会社)と個人事業主の違い、一人で会社を作るメリット・デメリットなど、会社設立を一人で行う前に知っておくとよいテーマについても解説します。
一人で会社を作る手順
会社設立の大きな流れは、一人で行う場合でも複数人で行う場合でも同様です。設立件数が最も多いのは株式会社で、次に多いのが合同会社になります(一人で作れる会社の種類については次章で解説します)。ここでは、株式会社の設立を想定して具体的な手順を見ていきましょう。設立の流れは、次の6ステップです。
- 会社概要を決める
- 法人印(会社の印鑑)を作成する
- 定款の作成・認証を行う
- 出資金(資本金)を払い込む
- 設立登記の申請を行う
- 各所に届出を行う
1.会社概要を決める
最初にやるべきことは、会社の基本事項の決定です。以下のような情報を整理して会社概要を決めていきます。これらの事項はステップ3の定款作成にも関わってくるため、慎重に固めていきましょう。
- 商号(会社名)
- 事業目的
- 本店所在地
- 資本金
- 設立日
- 事業年度
この段階で決めておく基本事項には「株主の構成」や「役員の構成」もあります。ただ、一人会社を作る場合、株主と役員(代表取締役)は同一人物です。複数人で設立するケースと比べると、これらの決定はスムーズになります。
2.法人印(会社の印鑑)を作成する
会社名が決まったら、法人印(会社の印鑑)を作成しましょう。法人印には以下の3種類があります。とくに「会社代表者印」は会社の実印にあたる重要な印鑑です。登記申請書類に押印したり、法務局に届け出て登録したりする必要があります。設立後にも、取引先との契約書や法人名義の申込書などの押印に使用します。
- 会社代表者印
- 銀行印
- 角印
「銀行印」は、手形や小切手への押印、法人口座の開設などに使う印鑑です。「角印」は主に日常業務で用いる印鑑で、請求書や領収書に判を押すときに使用します。会社代表者印とあわせた3点セットで、早めに専門業者に作成を依頼するとよいでしょう。
3.定款の作成・認証を行う
定款(ていかん)とは、会社の基本ルールをまとめた書類のことです。会社設立では定款の作成が必須で、株式会社の場合だと、公証役場で定款の内容をチェックしてもらう「定款認証」も受けなければなりません。一人で手続きをする場合、定款認証では次の書類が必要になります。
- 定款3部(電子定款の場合、紙の定款は1部)
- 発起人の印鑑証明書
- 実質的支配者となるべき者の申告書
定款認証では、資本金の額によって認証手数料がかかります。加えて、定款に貼る収入印紙代4万円も必要です(電子定款の場合は不要)。定款の作り方や認証手続きについては以下の記事で詳しく解説しているので、適宜ご参照ください。
4.出資金(資本金)を払い込む
定款認証を終えたら、出資金(資本金)の払込みを行います。払い込む金額は定款に記載した資本金額です。この段階ではまだ法人口座が作れないため、出資金は自身の個人口座に払い込むことになります。資本金の額は1円から認められますが、社会的信用や運転資金などを考慮して適切な額を設定しましょう。
5.設立登記の申請を行う
ここまでの手続きが完了したら、いよいよ登記申請です。株式会社の設立登記では、以下のような書類をそろえて管轄の法務局に申請します。個々の状況に合った必要書類については法務局「商業・法人登記の申請書様式」もご参照ください。
- 会社設立登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 定款
- 発起人決定書
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
- 払込証明書
- 印鑑届書
- 印鑑カード交付申請書
- 登記すべき事項を記録した別紙または電磁的記録媒体
書類に不備がなく繁忙期でもなければ、申請の翌日から1週間ほどで設立登記は完了します。各地の法務局のホームページでは登記完了予定日が公開されており、その日付以降であれば電話で登記完了を確認することが可能です(不備があった場合には法務局のほうから連絡が来ます)。登記申請日が、晴れて会社設立日となります。
6.各所に届出を行う
登記が終わったら会社設立は完了です。ただ、設立直後にはさまざまな機関に届出を行う必要があります。税務署に提出する「法人設立届出書」や年金事務所に提出する「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」などがその一例です。それぞれの書類には提出期限があるため、各種届出は迅速に済ませましょう。
必要な届出がすべて完了したら、本格的に事業を始めていくことになります。設立手続きを一人でやり遂げるのは大変ですが、決して不可能なことではありません。下記リンク先の一般的な会社設立の流れも参考にしつつ、ぜひ一人社長としての第一歩を踏み出してみてください。
一人で会社設立する場合の注意点
ここまで「一人で会社を作る手順」について解説してきました。会社設立を一人で行うことは十分可能ですが、いくつか注意すべきポイントも存在します。ここでは、一人で会社を作る前に押さえておきたい注意点をまとめます。次の4点について見ていきましょう。
- 一人で作れる会社形態は3種類
- 社会保険の加入義務が生じる
- 役員報酬の設定によって税金の額が変わる
- 個人事業主の法人化には別途手続きが必要
一人で作れる会社形態は3種類
一人で作れる会社形態は、株式会社、合同会社、合名会社の3種類です。これら以外の会社形態として合資会社がありますが、合資会社の設立には2名以上が必要になります。先述のとおり、とくに設立件数が多いのは株式会社と合同会社です。個人事業主でなく法人として事業を行う意義を考えると、これら2種類を検討することになるでしょう。
社会保険の加入義務が生じる
たとえ構成員が1人であっても、会社を設立したら必ず社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しなければなりません。現在、個人事業主として国民健康保険・国民年金に加入している人も、会社を作ったら社会保険に切り替える必要があります。
社会保険といえば「会社と従業員が保険料を折半する」というのが大きな特徴の1つです。ただ、一人で会社を設立・運営する場合、会社と従業員が折半すると言っても、実態としては自分1人ですべての社会保険料を負担するのと同じです。社会保険料の支払いが厳しくて経営が傾く事例もよくあるため、会社を作る前には入念なシミュレーションが必要です。
役員報酬の設定によって税金の額が変わる
一人で会社を設立したら、自分自身への給料を役員報酬として設定する必要があります。役員報酬の額は、その後の社会保険料や納税額に大きく影響するものです。とくに税金面では、役員報酬の設定によって納税額が数百万円規模で変わるケースも存在します。
役員報酬を不用意に高く設定してしまうと、社長個人の所得税や住民税が高くなってしまいます。反対に「儲かってから多くすればいい」と低く設定しすぎてしまうと、法人税の節税効果が小さくなってしまいます。役員報酬は、第1期の売上や経費についてしっかり予想を立てたうえで決めなければなりません。
役員報酬の設定によって税金の額が変わる
一般に、個人事業主が法人化する場合、通常の設立手順に加えて別途手続きが必要になります。場合によっては個人事業を維持したまま法人事業を展開することも可能です。以下では、これら2パターンに関する注意点をまとめます。
廃業手続きや資産・負債の引継ぎ
法人化では、会社設立後に管轄の税務署で個人事業の廃業手続きが必要です。廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は設立から1カ月以内に提出しなければなりません。これまでの事業で青色申告をしていた場合には「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
また、法人化するには、個人事業主としての資産や負債を会社に引き継がせる必要もあります。売買契約で会社に商品を移したり、借入金の返済義務を会社に引き継がせたりといった手続きがその一例です。
たとえば物販などで在庫を持っている個人事業主が法人成りするときは、在庫を法人に売却したという会計処理が必要になります。この売却にともない、所得税と消費税の負担が発生することには留意してください。そのほか、資産、負債ともに引継ぎの方法は複数あるため、状況に合わせた適切な判断が求められます。
個人事業と法人事業の二刀流も可能
個人事業主が会社を作る場合、個人事業を廃止せずに法人事業を始めることも可能です。ただ、似たような事業目的でこれを行うと、個人と法人の間における利益調整を疑われて税務署ともめるリスクが高まります。
たとえば、個人事業でアフィリエイトをしながらWeb制作の法人事業を立ち上げるのはおすすめできません。一方、個人で飲食店を経営しながら法人事業としてWeb制作を行うケースでは、2つの事業を個人と法人で分けることに合理性があるといえます。個人事業と法人事業の二刀流は安易にできないという点はよく覚えておきましょう。
一人会社と個人事業主の違い
法人化を検討中の人にとっては「一人会社を作ったらどのような良いことがあるのか」という点も気になるところではないでしょうか。また、ゼロから一人で会社を作ろうとしている人は「個人事業主で十分なのではないか」と悩んでいるかもしれません。
ここでは、一人会社と個人事業主の違いをまとめます。前章では社会保険や役員報酬などのハードな面を解説しましたが、そのぶん会社設立にはメリットも多いです。以下では、次の4つの観点から一人会社と個人事業主の違いを見ていきましょう。
- 社会的信用の得やすさ
- 期待できる節税効果
- 事業開始手続きの手軽さ
- 責任の範囲
社会的信用の得やすさ:会社>個人事業主
個人事業主よりも一人会社のほうが社会的信用を得やすいです。企業によっては「法人としか取引しない」と決めているところもあり、ビジネスの規模を大きくしたい場合には法人のほうが有利になります。また、公的機関や銀行などに融資を申し込む場合も、個人事業主より会社のほうが通りやすい傾向があります。
社会的信用が問題になるのは、新しい取引先だけでなく現在の得意先についても同様です。法人化の相談に来られる方のなかには、得意先から法人化を求められたという人も少なくありません。信用面を考えると、やはり一人会社のほうが個人事業主に勝るといえます。
期待できる節税効果:会社>個人事業主
一般に、個人事業主よりも会社のほうが大きな節税効果を期待できます。一定の利益が出ていることが前提ですが、会社設立で見込める代表的な節税効果は次の2種類です。
- 課される税金の種類による効果
- 経費の幅の違いによる効果
課される税金の種類による効果
個人事業主と会社で大きく異なるのは、利益に課される税金が所得税か法人税かという点です。所得税は累進課税であるため、所得が高くなればなるほど税率も上がります。最高税率は45%(課税所得が4000万円以上の場合)です。
一方、法人税の税率は、課税所得の800万円以下の部分については15%、800万円を超える部分については23.2%というしくみです。一般に、課税所得が800万円以上になると、法人税より所得税のほうが高くなります。高い売上が見込めるのであれば、個人事業主よりも一人会社のほうが税金の種類による節税効果は大きいでしょう。
経費の幅の違いによる効果
個人事業主よりも会社のほうが経費の幅が広いです。会社ならではの経費の代表例に、さきほど言及した役員報酬(自分自身への給料)があげられます。役員報酬は、所定の要件を満たせば損金に計上することが可能です。たとえば、毎月同じ額が支給される定期同額給与という形式をとると、役員報酬を経費にできます。
また、住居費や出張費なども個人事業主より会社のほうが経費の幅が広いです。一人会社であれば、自宅を社宅にして経費の対象となる家賃の割合を増やしたり、出張旅費規程を作成して旅費の日当を経費にしたりできます。経費の幅の拡大による節税効果も、法人化の代表的なメリットの1つです。
事業開始手続きの手軽さ:個人事業主>会社
事業を始めるための手続きは、一人会社よりも個人事業主のほうが簡単です。最初に解説したように、一人で会社を作る手順にはいくつかのステップがあります。一方、個人事業主の開業手続きは、基本的に税務署に開業届を提出するだけです。一人で事業を始める場合、手続きが簡単な個人事業主からスタートするのも1つのやり方でしょう。
また、費用の面から考えても、一人会社より個人事業主のほうが手軽に事業を始められます。一人会社を作ろうとすると、印鑑の作成費や定款認証の手数料、登記時に納付する登録免許税など、要所要所で出費がかさみます(下図参照)。一方、個人事業主の開業手続きには特段の費用はかかりません。設立費用については、図の下の関連記事もご参照ください。
会社は有限責任、個人事業主は無限責任
「一人会社と個人事業主の違い」4つ目の観点は、責任の範囲です。株式会社や合同会社が債務を負った場合、社長の責任は出資額の範囲に限られます(有限責任)。たとえ会社が倒産したとしても、債権者に対して出資額以上の支払いをする義務は生じません。
一方、個人事業主は無限責任で、すべての債務について無限の責任を負います。事業に失敗して負債を抱えると、個人の財産をなげうってでも債務を弁済しなければなりません。多額の負債が生じたときのことを考えると、個人事業主より一人会社のほうがリスクを最小限にできます。
一人で会社を作るメリットとデメリット
ここまで、一人会社と個人事業主の違いを解説してきました。一人で会社を作るには手間と費用がかかりますが、そのぶん個人事業主にはない利点があることがわかったのではないでしょうか。ここからは、複数人ではなく "一人で" 会社を作ることのメリット・デメリットを解説します。
一人で会社設立するメリット
まずは、一人で会社を作るメリットです。以下の2点についてまとめます。
- スピーディーな意思決定が可能
- 運転資金を最小限に抑えられる
スピーディーな意思決定が可能
複数人で会社を作る場合、自分の意見をすべて事業に反映させるのは難しくなります。重要な事項であればあるほど、その決定には他の役員や株主との議論・合意が必要です。会社設立の前後はとくに決めるべきことが多いため、複数人での意思決定にはそれなりの時間がかかります。
一人で会社を作る場合、他者との議論や合意は不要であるため意思決定がスムーズになります。もちろん、仲間と議論したり意見をすり合わせたりすることも大切です。ただ、自身の確固たるアイデアや判断をもってスピーディーに事業を動かしたいなら、一人会社のほうが納得感のある運営ができるでしょう。
運転資金を最小限に抑えられる
運転資金を最小限にできるという点も、一人で会社を作るメリットです。複数人の会社の場合、共同で使うオフィスの賃借や全員分の備品の購入など、設立直後の出費は一人会社よりも多くなります。
とくに事業所を借りるとなると毎月一定の賃貸料が発生します。一人会社であれば、自宅を仕事場にしたりバーチャルオフィスを借りたり、場所代をカットする選択肢が多いです。運転資金を節約できると、資金繰りの不安を最小限にして事業に集中できます。
一人で会社設立するデメリット
次に、一人で会社を作るデメリットをまとめます。以下の3点について見ていきましょう。
- 設立手続きにかかる個人の負担が大きい
- 複数人の会社よりは信用度が劣る
- 役員報酬の有効活用が難しい
設立手続きにかかる個人の負担が大きい
一人で会社を作るには膨大な時間と労力が必要です。登記や届出などの手続きはもちろん、事前に会社設立の概要を理解したり必要書類を集めたりすることも楽ではありません。さらにこれらを抜かりなく進めながら、のちに本格化する経営面の準備も進める必要があります。個人の負担が大きくなる点は、一人で会社を作るうえで避けられない障壁です。
複数人の会社よりは信用度が劣る
一人会社は、複数人の会社よりも信用度が劣る傾向にあります。先述のとおり、個人事業主と比べると一人会社のほうが社会的信用を得やすいです。取引先の多様性や融資の通りやすさについては、法人化で大きな向上が見込めるでしょう。しかし、複数名の会社と同程度の信用を得られるかというと厳しい部分があります。
役員報酬の有効活用が難しい
毎月の役員報酬を経費にする場合、定期同額給与という形をとることになります。ただ、その金額は事業開始から3カ月以内に決める必要があり、年に1回しか変更することができません。適切な金額を設定すれば大きな節税効果が期待できる役員報酬ですが、会社を作って間もないときに一人で最適な額を決めるのは至難の業です。
また、複数人で会社を作る場合、役員報酬をそれぞれに分散させることでも一定の節税効果を得ることができます(所得分散効果)。一人で会社を作るケースでは、この所得分散効果をねらった役員報酬の有効活用はできません。
一人での会社設立についてよくある質問
最後に、一人で会社を設立する際によく出てくる質問をまとめてみました。次の3点について回答していきます。
- 設立手続きは素人一人だけでできるの?
- 一人会社でも就業規則は必要?
- あとで個人事業主に切り替えることは可能?
設立手続きは素人一人だけでできるの?
「一人で会社を作る手順」で解説したステップを踏めば、誰でも一人で会社設立ができます。会社を作るのに特別な資格は必要ありません。個人事業主からの法人化はもちろん、ゼロから一人で会社を作る場合も同様です。
ただ、先述のとおり、一人での会社設立には多大な時間と労力がかかります。事業に関する意思決定は自分で行いつつ、ややこしい手続きは専門家に代行してもらうというのも1つの手です。そうすれば、経営知識を身につけたり顧客開拓に力を入れたり、運営面により多くの時間を割けるでしょう。
一人会社でも就業規則は必要?
一人会社の場合、就業規則を作成する必要はありません。労働基準法では、常時10人以上の労働者を雇用する場合に就業規則の作成・届出が必要とされています。一人で会社を設立するなら、商号や事業目的など、定款に記載するような基本ルールを固めることが先決です。
あとで個人事業主に切り替えることは可能?
法人から個人事業主に切り替えること(いわゆる個人成り)は可能です。実際、とくに社会保険料の支払いが厳しいという理由で「個人事業主に戻りたい」という声はよく耳にします。ただ、法人事業を廃止するにはさまざまな手続きが必要です。
法人事業をストップさせる方法には、解散と休眠の2種類があります。とくに解散は、会社の資産や負債を清算するプロセスがある複雑な手続きです。銀行から融資を受けている場合には、個人成りしてからも継続できるのか相談する必要もあります。会社設立後に個人事業主に切り替えることは可能ですが、安易にはできないという点は覚えておきましょう。
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一人で会社を作る手順は上図のとおりで、1つ1つのステップを着実にこなせば誰でも会社を設立できます。社会的信用が得やすくなったり節税効果が大きくなったり、個人事業主と比較した場合の一人会社のメリットはさまざまです。
反面、役員報酬を決める難しさや手続きにかかる負担の大きさは、一人で会社を作るうえで避けられない課題となります。限られた時間を経営面に投下して、設立手続きは行政書士や司法書士などの専門家に依頼するというのも1つの戦略です。
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