東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故被害で死亡した方が生命保険に加入していた場合、死亡保険金と示談金は両方受け取ることができます。
生命保険とは、被保険者である被害者が生命保険会社に対し、万一に備えて保険料を支払い積み立てていたお金です。
一方、示談金とは加害者が被害者に対して、民法上の不法行為により死亡させてしまったことへの損害賠償金であり、自賠責保険や加害者の任意保険会社から支払われるものです。
損害賠償金が控除されるものとして、「損益相殺」というものがあります。
損益相殺とは、交通事故の被害者が、加害者(もしくは加害者加入の保険会社)から示談金等の賠償を受ける際に、別の所からその交通事故による利益を受けた場合、元々の損害の金額から、別のところから受けた利益分を差し引かれることです。
この損益相殺は、公平の見地から行われるものです。
損益相殺によって差し引かれる利益は、損害賠償義務が発生する原因となった不法行為と相当因果関係があると認められるものになります。
交通事故によって死亡した被害者の遺族は、損害賠償請求権を取得します。
そして、この死亡した被害者が生命保険に加入していた場合、被害者遺族は同時に死亡保険金を受け取ることができます。
この場合に、前述の損益相殺は行われません。
事例最高裁で生命保険の損益相殺について否定された判例
最高裁の判例では、
「生命保険契約に基づいて給付される保険金は、すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し、もともと不法行為の原因と関係なく支払わるべきものであるから、たまたま本件事故のように不法行為により被保険者が死亡したためにその相続人たる被上告人両名に保険金の給付がされたとしても、これを不法行為による損害賠償額から控除すべきいわれはないと解するのが相当である」としている。
(最判昭和39年9月25日民集18巻7号1528頁)。
このように、生命保険の損益相殺については明確に否定しており、死亡保険金が損害賠償金から控除されることはないのです。
また、学説でも、多くの見解では上記の判例と同じように、死亡保険金の損益相殺を否定しています。
これには、死亡保険金が、事故が原因で発生する利益ではなく、以下のような性質であるという理由があります。
このように、死亡保険金と示談金は、目的も支払い元の保険会社も全く違うものですので、相互に影響せず、被害者の遺族としてはどちらも満額請求することができます。
死亡保険金を受け取ったからといって、示談金から減額や控除されるわけではありませんので、安心してください。
損益相殺の対象となるのは、例えば、交通事故によって仕事を休むことになり、その代わりに保険会社から受け取った所得補償給付が当たります。
通常は、交通事故によって仕事を休むと、損害賠償請求の項目の一つにある「休業損害」を、加害者もしくは加害者加入保険会社へ請求することになります。
しかし、損害保険の中には、事故によって仕事を休んだ場合の所得を補うタイプの保険があるのです。
このようなタイプの保険の場合には、休業損害として既に保険が補償されているため、さらに休業損害分の損害賠償金を受け取ろうとすると、利益の二重取りとなります。
そこで、損益相殺となり控除されてしまいます。
死亡事故による保険金の提供は、被害者遺族の経済面や精神面を補うためのものであるといえます。
その際、示談金と死亡保険金の両方を受け取りたいと考えた場合、どちらかが控除されるのではないかという心配があるかもしれません。
交通事故で死亡した場合には、死亡保険金と示談金が両方支払われることをご理解いただければ幸いです。