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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 駐停車車両への追突事故|基本過失割合を解説

駐停車車両への追突事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

道路に駐停車していた四輪車に対して、同方向に走行している四輪車が後ろから追突してきた事故の事例についてです。

過失割合

後方から追突した場合の基本過失割合については、後方からの追突車が100%、駐停車していた車が0%が原則になります。

もっとも、道路交通法には駐停車についての規定があり、駐停車の態様によっては過失割合が変化する可能性もあります。

同法における駐停車に関する主な規定としては以下のものがあります。

勾配が急な坂、坂の頂上付近、トンネル内部、道路の曲がり角などは駐停車してはいけない。

夜間の道路での駐停車では灯をつけなければならない。

駐停車の際は道路の左端に沿い、かつ、他の交通の妨害にならないようにする。

上記の規定からは、トンネルなど駐停車禁止の場所に駐停車していた場合や、道路の左端に駐停車をしていなかった場合などは、他の交通の妨げになっている、後続車の視認が困難になっている、などの理由で過失割合が修正される可能性があります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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