閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
片方がセンターラインを超えて起きた事故|基本過失割合を解説
東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。
PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/
事故時の状況
四輪車同士が走行中に、片方の車両がセンターラインなどの道路の中央部分を超えて対向車に衝突してしまった、いわゆるセンターオーバーの事例についてです。
過失割合
道路交通法17条4項には、車両は道路の中央から見て左の部分を通行しなければならない旨が規定されています。
また、同条18条1項には車両通行帯の設けられた道路の場合を除いて、車両は道路の左側に寄って通行しなければならない旨が定められています。
それにより、センターオーバーしてしまった車に100%の重い過失が課され、単に走行していただけの対向車には過失が認められません。
注意点として、道路が狭く左側の広さが十分でない場合、道路工事等により中央から右側にはみ出して通行せざるを得ない場合、などは異なる過失割合になる場合もあります。
ご注意事項
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。
関連記事