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青信号車+赤信号車の事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機のある交差点において四輪車同士が衝突した事故についてです。

直進車同士が交差点に進入し、四輪車Aが青信号、四輪車Bが赤信号で交差点に入った事例です。

過失割合

交差点に信号機が設置されている場合、交差点に進入する車両は当然に信号の指示に従わなければならない義務が課されます。

青信号は進入なので、青信号で進入したAには過失が認められません。

一方、赤信号は停止なので、赤信号を無視して進入したBには100%の過失が認められます。

注意点として、信号の変わり目で事故が発生した場合、状況によってはAにも過失が認められる可能性があります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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