東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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目次
交通事故における被害者請求とは、被害者が加害者側の自賠責保険会社に、直接賠償金を請求する手続きです。
任意保険会社との示談交渉がまとまる前に、一定の賠償金を受け取れるため、いち早く賠償金を受け取りたい被害者にとってメリットの大きい手続きとなります。
「交通事故証明書」や「後遺障害診断書」など、必要書類を自分で集めなくてはいけないので、多少手間はかかりますが、その分、自分が納得のいく形で請求を行えるでしょう。
なお、自賠責保険で賠償される金額には上限があるため、不足している分の賠償金は、別途任意保険会社に請求することになります。
そもそも自賠責保険は、運転者であれば加入が義務付けられる強制加入保険であり、交通事故の被害者に対する最低限の補償を実現するための保険です。その性質上、補償される範囲は人身事故に限られており、賠償される上限金額も低く設定されています。
一方、任意保険の場合、自身の判断で加入するかどうかを決められる保険であり、賠償される上限金額も、自賠責保険より高額に設定されています。また、人身事故だけでなく、物損事故についても幅広く補償の対象となっています。
自賠責保険の場合、事故の規模や被害者のけがの程度によっては、損害額を補填しきれないことがあります。
そのため、多くの方は、自賠責保険で補償の対象とはならない部分について補償をしてもらうために、任意保険に加入することになるのです。
なお、自賠責保険と任意保険の違いについては、こちらの記事をご覧ください。
自賠責保険に賠償金を請求する方法には、「被害者請求」のほかに「加害者請求」という方法があります。
加害者請求とは、加害者もしくは加害者が加入する任意保険会社が、自賠責保険に請求を行う方法です。
本来、自賠責保険が支払う分の賠償金を、加害者や任意保険会社が一括して被害者に支払った場合、その分を自賠責保険会社に請求することになります。
被害者請求のように、被害者が手続きを行う必要がないので手間はかかりませんが、全ての手続きを加害者が行うことになるため、手続きが不透明になる点がデメリットとして挙げられます。
被害者請求を選択すべきケースは、次の通りです。
以下、それぞれくわしく解説していきます。
加害者が加入している任意保険会社との交渉が長引きそうな場合には、被害者請求で賠償金の一部を先に受け取るメリットが大きいといえます。
保険会社が賠償金を支払ってくれるのは、基本的に示談交渉がまとまったあとです。一括対応時以外の治療費や通院交通費、休業損害などは、内払いとして示談成立前に支払ってくれることもありますが、各種慰謝料やその他の賠償金については、受け取れるのがかなり先になってしまいます。
示談交渉の期間は事故ごとにそれぞれですが、後遺障害等級認定の申請を行ったり、複雑な事故で過失割合で揉めるような場合には、交渉がまとまるまでに時間がかかるケースがほとんどです。裁判にまで発展した場合には、さらに時間がかかってしまうでしょう。
被害者請求なら、自賠責の補償上限金額の範囲内で先に賠償金を受け取れるので、金銭的なメリットが大きいです。
加害者が任意保険に加入していない場合、被害者請求で自賠責保険から賠償金を受け取るのが一般的です。
任意保険に加入していれば、任意保険会社が賠償金を一括で支払ってくれるため、自賠責保険への請求は任意保険会社が行ってくれます(加害者請求)。
一方で、加害者が任意保険未加入の場合、加害者本人もしくは自賠責保険に賠償金を請求することになりますが、賠償金の額は高額になりやすいので、加害者が素直に支払ってくれないケースが多いです。話し合いに応じてくれないことも珍しくないので、全額回収しようとする場合、裁判手続きを使う必要があるなど、非常に手間と時間と費用がかかります。
被害者請求であれば、加害者との示談交渉がまとまらなくても、交通事故との因果関係が認められる範囲内において自賠責補償分を受け取れるので、被害者としては安心できるでしょう。
過失割合で被害者にも重大な過失が認められる場合、任意保険会社から受け取れる金額よりも、自賠責保険から受け取れる金額の方が大きくなることがあります。
過失割合とは、事故の責任度合いを割合で表したものです。交通事故では、追突事故などあきらかに被害者に過失がない場合を除き、被害者にも何らかの過失がつくケースが多いです。
被害者にも過失が認められた場合、その分、受け取れる賠償金額が少なくなってしまいます。たとえば、賠償金の算定額が100万円で、被害者にも過失が2割認められる場合には、受け取れる賠償金額は80万円となります(過失相殺)。
一方で、自賠責保険は、交通事故被害者に対する最低限の補償を目的としているので、被害者に7割以上の重大な過失が認められない場合、過失相殺がされません。つまり、減額されない分、任意保険会社からもらえる金額よりも大きくなる可能性があるのです。
なお、過失割合と減額割合の関係は、次の通りです。
減額適用上の被害者の過失割合 | 減額割合 | |
---|---|---|
後遺障害または死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |
8割以上9割未満 | 3割減額 | |
9割以上10割未満 | 5割減額 |
たとえば、入通院慰謝料や治療費、通院交通費など、事故のけがによる損害に関する補償上限金額は120万円となりますが、被害者にも過失が7割認められる場合には、2割減額で受け取れる金額は96万円となります。
むちうちなどの後遺症が残り、後遺障害等級認定の申請を行う場合、けがの程度によっては被害者請求のメリットが大きいケースがあります。
後遺障害等級認定の申請方法には、加害者側の任意保険会社を通して申請を行う「事前認定」と、被害者が直接、加害者側の自賠責保険会社を通して申請を行う「被害者請求」があります。
必要書類を自分で集めなくてはいけないので、事前認定よりも手間がかかりますが、適切な等級に認定されるために必要十分な書類を自分で準備できるので、手続きの透明性が高いです。とくに、レントゲンやMRIなどで症状が確認しづらい「むちうち」などの後遺障害では、自覚症状に関する陳述書や追加書類などを添付した方が、後遺障害等級に認定される可能性が高くなります。
後遺障害等級は、もらえる賠償金額に大きく関わってくるため、審査対策を十分にできる被害者請求を選択するメリットは大きいといえるでしょう。
なお、被害者請求と事前認定の違いについては、こちらの記事をご覧ください。
被害者請求のデメリットおよび注意点は、次の通りです。
以下、それぞれ詳しく解説していきます。
被害者請求の場合、必要書類を集めるのに時間と手間がかかるというデメリットがあります。
具体的な必要書類は後述しますが、自分で記入して作成するものだけでなく、医師に作成を依頼しなければいけないものや、自動車安全運転センターから取得しなくてはいけないものもあります。
書類取得にかかる費用は、被害者自身が立て替える必要がありますし、けがの治療や仕事の合間を縫って書類を取得しなければならないので、ある程度の負担はかかるでしょう。
そもそも、どんな書類が必要なのかがわからないことも多いので、1人で手続きを進めようと思うと、書類取得に時間がかかってしまうケースも多いです。
被害者請求は、書類を提出すれば必ず認められるわけではなく、状況によっては請求が拒否されることがあります。
自賠責保険に請求を拒否されるケースとして、次のような場合が挙げられます。
加害者に過失が認められない場合や、事故と損害の因果関係を証明できない場合、加害者に損害の賠償をする義務が認められないため、自賠責保険に賠償金を請求してもらうことはできません。
また、加害者がわざと事故を起こした場合、自賠責保険会社は、損害を賠償する義務を負いません(自賠償保障法14条)。
もちろん、後遺障害等級に認定されなかった場合には、後遺障害に係る費目については賠償を拒否されてしまうでしょう。
被害者請求であれば、交渉がまとまる前に必ずお金を受け取れるわけではないことを頭に入れておきましょう。
自賠責保険への賠償金の請求は、一定の期間を経過するとできなくなることを覚えておきましょう。
請求する権利を失ってしまうことを、法律上「消滅時効」と呼びますが、自賠責保険会社への時効は、次のように定められています。
請求区分 | 起算点 | 時効 |
---|---|---|
傷害 | 交通事故発生の翌日から | 3年 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日 | 3年 |
死亡 | 死亡日の翌日 | 3年 |
過去の事故で時効が迫っている場合には、速やかに請求を行うためにも、弁護士に相談することをおすすめします。
被害者請求の流れ
なお、被害者請求をするタイミングは、傷害部分であれば適宜、後遺障害部分については症状固定の診断を受けたあとになります。
被害者請求には、まだけがの治療中で入通院慰謝料や後遺障害慰謝料が確定していない状態でも、先に一定額の賠償を受けられる「仮渡金制度」というものが存在します。とくに、家庭の大黒柱がけがの影響で仕事ができなくなってしまうと、生活が立ち行かなくなってしまうこともあるので、賠償金を前払いでもらえるメリットは大きいといえるでしょう。
仮渡金制度を利用して請求できる金額と条件は、次の通りです。
条件 | 金額 |
---|---|
死亡した者 | 290万円 |
次の傷害を受けた者 イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ハ 大腿又は下腿の骨折 ニ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの | 40万円 |
次の傷害を受けた者 イ 脊柱の骨折 ロ 上腕又は前腕の骨折 ハ 内臓の破裂 ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害 | 20万円 |
11日以上医師の治療を要する傷害 (上記に掲げる傷害を除く。)を受けた者 | 5万円 |
参照:自賠法施行令第5条
被害者請求の本請求は、必要書類の準備にどうしても時間がかかるので、必要に応じて仮渡金請求を行うことを検討しましょう。
被害者請求で必要になる主な書類は、次の通りです。
必要書類 | 取り寄せ先 |
---|---|
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | 自賠責保険会社 |
交通事故証明書 | ・自動車安全運転センター ・任意保険会社(原本証明印を押した写し) |
事故発生状況報告書 | 自賠責保険会社 |
診断書・診療報酬明細書 | 医療機関 |
死亡診断書 | 医療機関 |
施術証明書 | 整骨院や接骨院 |
印鑑証明書 | 市区町村役場 |
レントゲン写真や医学的テストの結果など | 医療機関 |
休業損害証明書 (源泉徴収票・賃金台帳の写し・雇用契約書・所得証明書・確定申告書など) | 勤務先 |
通院交通費明細書 | 自賠責保険会社 |
付添看護自認書 | 自賠責保険会社 |
委任状 | 弁護士に依頼した場合 |
住民票(未成年の場合)・戸籍謄本 | 市区町村役場 |
必要書類 | 取り寄せ先 |
---|---|
診断書・診療報酬明細書 | 医療機関 |
必要書類 | 取り寄せ先 |
---|---|
診断書・診療報酬明細書 | 医療機関 |
後遺障害診断書 | 医療機関 |
必要書類 | 取り寄せ先 |
---|---|
死亡診断書・診断報酬明細書 | 医療機関 |
戸籍謄本 | 本籍のある市区町村の役場 |
なお、提出書類に不備があると、書類の補正や追完の対応で時間がかかるので、必要書類は弁護士にチェックしてもらうのが望ましいでしょう。
被害者請求で、自賠責保険から受けられる賠償金の項目および限度額は、次の通りです。
項目 | 内容 | |
---|---|---|
傷害による損害 | 治療費関係 | 治療費、付添看護費、交通費など |
文書料 | 交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料 | |
休業損害 | 事故にけがが原因で発生した収入の減少 | |
入通院慰謝料 | 事故のけがで入院・通院を余儀なくされた精神的・肉体的苦痛に対する補償 | |
後遺障害による損害 | 後遺障害慰謝料 | 事故で後遺障害が残ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する補償 |
後遺障害逸失利益 | 後遺障害の影響で将来的な収入が減ったことに対する補償 | |
死亡による損害 | 死亡慰謝料 | 事故で死亡したことによる精神的・肉体的苦痛に対する補償 |
死亡逸失利益 | 生きていれば将来的に得られたであろう収入から本人の生活費を控除したもの | |
葬儀費 | 葬儀、火葬、埋葬、墓石の購入などにかかった費用 |
傷害による損害 | 120万円 |
後遺障害による損害 | 75万円~4000万円 ※ 認定される後遺障害等級によって異なります |
死亡による損害 | 3,000万円 |
被害者請求を弁護士に依頼する主なメリットは、次の通りです。
被害者請求では、必要書類を全て自分で集める必要があります。仕事や家事で日中は忙しい方にとって、手間のかかる書類収集を全て任せられるのは、メリットが大きいといえるでしょう。
当然、書類収集がスムーズに進めば、その分、賠償金を早く受け取ることにも繋がります。
また、後遺障害等級認定における提出書類の質を上げられるので、被害者が望む等級に認定される可能性が高くなります。
被害者自身の保険に弁護士費用特約がついていれば、実質タダで弁護士に依頼できます。交通事故の対応は、弁護士に依頼することをおすすめします。
なお、弁護士費用特約については、こちらの記事をご覧ください。
被害者請求で、賠償金が支払われるまでの期間は1カ月以内であることがほとんどです。
ただし、自賠責損害調査事務所の調査にかかる時間は、事故ごとに異なります。提出資料に不備・不足があると、その分、時間がかかることもあるでしょう。
また、賠償金の支払いだけでなく後遺障害等級認定も併せて行う場合には、調査期間が伸びる可能性が高いです。
被害者請求で、自賠責保険に賠償金を請求した場合、前述した補償上限金額内で補償を受けられます。
なお、各慰謝料の上限金額は、以下の通りです。
入通院慰謝料 | 日額4,300円 |
---|---|
後遺障害慰謝料 | 32万円~1,850万円 |
死亡慰謝料 | 400万円~1,350万円 |
くわしくはこちらの記事をご覧ください。
被害者請求は、保険会社との示談交渉がまとまる前に賠償金をもらえるメリットの大きい手続きです。
また、申請書類を自分で準備できる点で、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まります。
一方で、必要書類を自分で用意しなくてはいけないため、けがの治療に専念する必要がある被害者にとって、負担が大きくなる可能性があります。
もし、自分で1人で申請を行うのが難しい場合には、専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士であれば、被害者請求で賠償金をいち早く受け取れるだけでなく、後遺障害等級認定の申請やその後の保険会社との交渉をすべて任せることができます。豊富な経験で得たノウハウを駆使することで、慰謝料を増額できる可能性も高まるでしょう。
交通事故の被害者の方が、被害者申請を通して適切な補償を受け、一日も早く笑顔を取り戻されることをお祈り申し上げます。