東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故の被害者となった場合、示談交渉を行うことになります。
この示談交渉とは、いったいどのようなものでしょうか。
この記事では、示談の流れや示談交渉における注意点やトラブル等、交通事故の示談交渉で押さえるべきポイントを解説します。
交通事故の当事者間で行われる示談では、被害者と加害者が、交通事故におけるそれぞれの過失割合に基づいてお互いに賠償金額について譲り合い、話し合って双方が合意することです。
示談交渉は正式に「和解契約」というものです。
示談の当事者は、交通事故に遭った被害者と加害者ですが、加害者が任意保険に加入していれば任意保険会社と交渉することになります。
任意保険に加入していなければ、加害者と直接交渉することになります。
示談は、当事者同士が直接やり取りして交渉するものなので、調停や裁判とは異なる手続きとなります。
しかし、加害者側が示談交渉を停滞させたり、賠償金額の合意をしてくれなかったりといった事情があれば、調停や裁判になる場合があります。
交通事故の示談の流れは、一般的に次のとおりです。
交通事故が発生します。
事故発生後は、落ち着いて事故の状況を確認してから、一番に警察へ連絡し、事故発生を報告します。
警察が到着するまでの間、事故の相手の免許証を提示してもらい相手の名前や連絡先、相手車両のナンバーを確認して、相手の情報を控えましょう。
さらに、余裕があれば事故現場や事故車の衝突痕の写真を撮影するのもよいでしょう。
警察が到着してから、人身事故の場合には、交通事故の当事者が立ち会って事故発生状況等を確認する「実況見分」が行われます。
この実況見分は、後で示談交渉等の際に事故の相手と事故発生状況等の認識が食い違う場合、重要な証拠となります。
この実況見分が終わったら、自分が加入している保険会社にも報告しましょう。
交通事故に遭ったら、すぐに病院へ行きましょう。
そこで検査を受け、ケガが完治もしくは症状固定の診断を受けるまでは継続的に通院する必要があります。
症状固定とは、これ以上治療を続けても完治する見込みがない状態のことです。
後遺障害等級認定には、この症状固定の診断が必要となります。
まだ通院していて完治もしくは症状固定の診断を受けていないにもかかわらず、相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切られる場合もあります。
しかし、この場合でもケガが完治または症状固定の診断を受けるまでは通院し、治療費の総額を確定させましょう。
また、治療費支払いの打ち切り後に、自己負担で通院した治療費分については、後で示談交渉等によって相手の保険会社へ請求できる場合もあります。
通院を続け、症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請をします。
後遺障害等級認定により、交通事故による後遺障害が残っていると認められれば、後遺障害慰謝料の請求が可能となります。
この後遺障害慰謝料は、損害賠償金の中では最も大きい金額となる損害賠償の項目です。
示談交渉の流れは、まず事故当事者双方の過失割合の交渉から始めます。
次に、双方が合意した過失割合を前提として相手の保険会社から賠償額を提示されます。
そして、被害者が加害者から提示された賠償額に納得し、合意をすれば示談成立となります。
交通事故による示談交渉が行われるタイミングとして、早い場合では交通事故の直後や、まだ治療が完了していない通院期間中に、相手方から切り出される場合があります。
しかし、交通事故の示談交渉に慣れていないと、どのタイミングで示談交渉を行うのが良いかわからないと思います。
交通事故で被る損害は、通院費や交通費等、治療関係の費用が含まれます。
もし、完治前や症状固定前に示談を進めてしまう場合、本来請求できるはずの治療関係費用を請求できない可能性があります。
また、示談成立は、「これ以上交通事故の損害賠償請求をしない」ことを約するという法的拘束力のある合意となります。
ですので、すべての損害額が明らかになっていない段階で示談成立してしまうと、示談成立後に新たに請求したいと思っても、請求することができません。
このように、完治前と完治後、または症状固定前と症状固定後では、請求できる損害賠償額に大きな差が生じる場合があります。
したがって、示談は完治または症状固定と診断されてから交渉を進めるのが最も合理的なタイミングです。
示談金には、交通事故によって発生した損害を賠償するためのさまざまな項目が含まれます。
例えば、交通事故によってケガをした場合には、その治療関係の費用や休業損害、入通院慰謝料が含まれます。
さらに、交通事故によるケガが完治せずに後遺症が残り、後遺障害が認められた場合には、交通事故に遭わなければ本来得られていたはずの給料・利益としての「逸失利益」や、後遺障害慰謝料等が示談金の項目に含まれます。
また、交通事故によって被害者が死亡した場合には、死亡による逸失利益や死亡慰謝料、葬儀費用等が示談金の項目に含まれます。
このように、示談金にはさまざまな項目の賠償金が含まれていますが、その相場については、保険会社ごとに算定基準があります。
そのため、示談金の相場を定めることは難しいと考えられます。
しかし、保険会社基準ではなく弁護士基準での算定は、損害項目ごとに計算し、それらを合計して損害額を最終的に確定するため、目安としての算定が可能です。
また、弁護士基準は、算定基準の中で一番高額の賠償額を算定できます。
示談では、合意した示談内容を変更したり取消したりすることは許されず、示談内容を一度でも合意してしまうと、示談の締結に法的拘束力が発生します。
一方で、示談締結時に認識していなかった症状が示談後に発生した場合には、示談後に後遺障害が認められることになり、示談自体のやり直しや撤回ができることになります。
しかし、実務において示談のやり直しや撤回は、原則認められていません。
示談は、当事者が進めようと思わなければ進まず、片方の当事者のみで進めようとしても交渉を進められるものではありません。
ですので、被害者が早めに示談を終わらせたいと思っていても、加害者側がそれに応じてくれなければ無意味です。
その他にも、ケガの治療や後遺障害等級認定に時間がかかっていたり、相手との交渉は行っているものの、お互いの過失割合の主張が食い違っていたり、相手が無保険で直接交渉する場合等の事情で、示談の進行が遅くなることがあります。
交通事故に遭ってから示談が成立するまでにかかる時間は、各自の状況によって異なりますので一概にどのくらいの時間がかかるか断定できません。
一般的に、人身損害のない物損事故の場合は、損害額について大きな争いが生じることは少ないため、約1〜2ヵ月で示談成立になることが多いです。
一方で、人身事故の場合に保険会社と直接示談交渉をする場合、被害者にとって不利な賠償金算定基準で算定されることもあり、相手の保険会社が提示した損害賠償額に不満を持つケースも多数あります。
このような事情によって示談交渉がズルズルと長引くと、示談成立まで半年以上かかってしまう場合があります。
交通事故は、一般の人ではそうそう起こるものではないため、交通事故に精通している人というのは多くないでしょう。
ですので、交通事故の示談に詳しくない人が、一人で対処しようとすると、示談成立が遅くなるだけではなく、本来なら請求できるはずの示談金を貰い損ねたり、低額となる算定基準で慰謝料を算定されたりというデメリットがあります。
そこで、交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼することでスムーズに進む可能性が高くなります。
加害者側に保険会社がついている場合、弁護士に委任する前は不誠実な対応をされても、弁護士に委任すれば、慰謝料の増額に応じてもらえることが多くなります。
これは、示談がまとまらず裁判になった場合、相手の保険会社側は弁護士基準で算定した損害賠償金の他に、弁護士費用や遅延損害金を支払う必要があります。
裁判は保険会社にとって損失が大きいため、裁判に発展する前に示談で解決させたいのです。
示談の進行が遅いと感じたら、早めに弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。
交通事故の加害者である相手が自賠責保険と任意保険の両方に加入している場合には、任意保険会社が自賠責保険に対して、被害者への賠償額請求手続をします。
そのため、被害者自身が自賠責保険に対して何か手続きが必要になることはありません。
しかし、加害者が「無保険」である場合には、注意が必要です。
「無保険」とは、任意保険に加入していないという意味です。
具体的に無保険のケースとして、「自賠責保険のみ加入しており任意保険には加入していない場合」と、「自賠責保険と任意保険の両方に加入していない場合」があります。
どちらのケースであっても、交通事故の被害者は直接加害者へ賠償金を請求しなければなりません。
交通事故の加害者が自賠責保険のみ加入している場合には、任意保険に加入していなくても、自賠責保険の賠償限度の範囲内であれば、被害者は自賠責保険へ請求することが可能です。
しかし、加害者が任意保険に加入していない場合には、被害者自身が加害者の自賠責保険に対して賠償金の請求手続きをしなければなりません。
自賠責保険の賠償上限は、傷害の場合は120万円、死亡の場合は3,000万円です。
自賠責保険の賠償額の限度を超えた時の超過額については、任意保険に加入していない加害者の場合本人へ直接請求することになりますが、任意保険に加入していない場合、支払能力がない可能性も高いため、賠償金の回収が困難となるおそれがあります。
交通事故の加害者が、自賠責保険と任意保険の両方に未加入の場合には、当然ながら被害者は加害者の自賠責保険に賠償金請求が不可となります。
このような場合には、加害者本人へ直接請求することもできます。
交通事故に遭った場合には、事故の加害者が保険に加入しているかどうかを必ず確認しましょう。
そして、もし無保険の加害者の場合には、直接加害者と示談交渉をしなければなりませんので、加害者である相手の住所や氏名、連絡先を確認することが重要です。
自賠責保険未加入の加害者へ直接請求する場合には、最初に加害者へ連絡した段階で、加害者自身の支払意思を確認し、治療関係の費用についてどのように対処するかを話し合います。
自賠責保険未加入の加害者との交通事故の場合、被害者のケガの治療関係費用については、健康保険または労災保険を使用しましょう。
労災保険は、通勤中や就業中に交通事故被害に遭って負傷または死亡した場合に利用できます。
加害者が自賠責保険に加入していれば、自賠責保険と労災保険のどちらを使用するか選ぶことができます。
労災保険を使用した方が良い場合もありますので、どちらを選ぶかは自分自身で検討する必要があります。
労災保険は、法律で加入が強制されていますが、会社の中には労災保険未加入の場合もあります。
ただし、被害者の勤務先が労災保険未加入の場合であっても、会社が労働基準監督署に申し立てることで従業員の労災申請が認定されますので、心配はいりません。
また、「第三者行為の傷病届」を提出することで、交通事故による通院の場合にも、健康保険が使用できるようになります。
これは、加害者が本来支払うべき治療関係費を健康保険で建て替えることになり、後で全国健康保険協会が加害者に対して立て替えた治療関係費を請求します。
自賠責保険未加入の加害者が被害者へ賠償金を支払う意思がある場合には、被害者は直接加害者と賠償額やその支払方法を決めます。
そして、加害者と被害者の間で示談内容が合意されたら、示談内容を証拠化するために示談書を作成します。
さらに、加害者の賠償額が高額となるため分割払いにするといった示談内容の場合には、合意書を公正証書として作成すると、より強固な証拠として示談内容を残すことができます。
公正証書を作成することで、万が一加害者が途中で支払いを滞納した場合等に、裁判を提起する手間を省くことが可能です。
無保険の加害者に対して示談交渉を持ちかけても応じてくれない場合には、裁判を起こすことで、支払いを請求することができます。
請求金額60万円以下の場合なら、少額訴訟という通常訴訟より迅速手簡易な手続きの訴訟によって、加害者へ損害賠償請求が可能です。
請求金額が60万円以上の場合に裁判を起こす場合には、通常訴訟によって請求する必要があります。
しかし、裁判を起こして判決が出たとしても、加害者はそれに従わない場合も多くあります。
加害者が判決に従わないが、被害者の損害を保障してほしいと考えた場合には、財産を差し押さえることができます。
これを強制執行といいます。
強制執行の対象となるのは、現金や預貯金、不動産から生命保険等といった、加害者が保持している財産です。
加害者が判決に従わないので強制執行をしたいと考えた場合、被害者自身が差し押さえをする加害者の財産を見つける必要があります。
当然、加害者が保持する財産がなければ強制執行はできませんし、加害者が自己破産している場合には加害者の被害者に対する債務が免責となってしまいますので、支払いを受けることができない可能性もあります。
以上のように、無保険の加害者に支払能力や支払意思がなく、被害者に損害が残ってしまう場合には、「政府保証事業」という政府から補償を受けられる制度を利用できます。
加害者が無保険の場合や、自賠責保険による補償でも被害者に損害が残る場合には、被害者自身が加入している任意保険を使用するという方法もあります。
人身事故の場合には「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」、「自損事故保険」等といった種類の任意保険、物損事故の場合には「車両保険」等といった任意保険で補償できる可能性があります。
上記のような任意保険は、被害者自身が加入していなくても、家族が加入している場合にも適用される場合があります。
被害者やその家族が加入している任意保険の中に、被害者の損害を保障できるかどうか確認してみましょう。
交通事故の被害者が加入している任意保険会社が、示談交渉を代行してくれるのは、任意保険会社自身が被害者に対して支払義務があるためです。
しかし、被害者の過失割合がゼロの場合、被害者加入任意保険会社は被害者への支払義務がありません。
そのため、被害者の過失割合がゼロの場合には、被害者は加害者側と直接示談交渉をする必要があります。
交通事故の相手が無保険の加害者の場合には、その相手と直接交渉しなければなりませんし、任意保険に加入している加害者の場合でも、被害者の過失がゼロならば、その加害者の加入保険会社と直接交渉をすることになります。
交通事故に遭った場合、事故の当事者である被害者と加害者の間で示談が行われます。
示談は当事者双方が合意しないと成立しません。
しかし、示談が必ずしもスムーズに進み、双方がすんなりと示談内容に納得できるとは限りません。
被害者が任意保険会社に加入していて、さらに被害者の過失割合がゼロでない場合には、被害者本人に代わって示談交渉を行ってくれますが、被害者の過失割合がゼロの場合には、被害者本人が加害者側と直接示談交渉を行わなければいけません。
加害者が保険会社に加入していれば、加害者の保険会社が示談交渉にあたってくれて、賠償金を請求してお金を受け取ることができます。
加害者が無保険の場合は直接加害者と交渉をすることになりますが、必ずしも加害者本人が示談に応じてくれるとは限りません。
そして、慰謝料の算定基準や、示談金の相場等、慣れていないのに被害者自身ですべてこなすのは難しいでしょう。
また、無保険の加害者との直接の交渉は想像以上に厳しいものです。
そこで、被害者一人だけで交渉する不安だらけの示談をスムーズに行うためには、弁護士に委任することを視野に入れると良いでしょう。
しかし、弁護士に相談するとなると、弁護士費用が高くなるのではないかとの不安を抱く方もいるかもしれません。
弁護士費用については、保険会社が弁護士費用を負担してくれる弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配は不要です。
また、弁護士費用特約に加入していない場合でも、法律無料相談等を利用することで、弁護士に直接相談することが可能です。
交通事故での示談交渉におけるトラブルに注意して、実際に交通事故に遭っても焦らず落ち着いて対応できるようにすることが大切です。