東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故でケガをした場合、加害者へ「示談金」を請求することができます。
それでは、示談金として請求できる項目にはどのようなものがあるでしょうか。
示談金は、「慰謝料」と同じものと認識されがちですが、この二つは異なるものになります。
示談金とは、慰謝料・車の修理費など事故の損害賠償で支払うべきお金の総額を意味します。
この記事では、示談金と慰謝料の違いや、ケースごとの示談金の内訳についてご説明いたします。
交通事故によってケガをして人身損害を被った際に、被害者は加害者に対して「示談金」や「慰謝料」を請求できるという話を知っている人は多いかもしれません。
さらに、この「示談金」と「慰謝料」は同じものを意味すると解釈している人もいるでしょう。
慰謝料は、示談金に含まれる賠償金のひとつになります。
交通事故の被害者が、加害者へ請求できるお金である「示談金」とは、交通事故において請求できるお金の総額を意味します。
示談金は「損害賠償金」とも呼ばれるものです。
示談金は、交通事故の被害者が被った損害について、細かく項目が分類されています。
その示談金の項目の中に「慰謝料」が存在します。
交通事故によって発生しうる損害としては、「物的損害(物損)」と「人身損害(人損)」があります。
物的損害は、交通事故で自分が運転していた車や身に付けていたスマートフォン等が壊れた場合に発生した損害です。
例えば、車両修理代や壊れたスマートフォンの時価額(または修理費)が、物的損害です。
人身損害は、被害者の身体に対して発生した損害です。
例えば、交通事故によってケガをした際にそれを治療するための治療費や、交通事故によってケガをして仕事を休まなければならない場合の休業損害があります。
さらに、人身損害は「財産的損害」と「精神的損害」に分類されるのが一般的です。
「慰謝料」は、交通事故によって生じた悲しみや苦しみといった精神的苦痛を賠償するために支払われるお金です。
慰謝料は、先述した人身損害の「精神的損害」にあたります。
また、「慰謝料」に該当するものには、
この3つの項目があります。
交通事故によって発生した人身損害のうち、「財産的損害」と呼ばれるものはどのようなものでしょうか。
これは、交通事故で財産に対して被害が生じた場合に、損害として扱うものをいいます。
財産的損害は、さらに「積極損害」と「消極損害」に分けられます。
「積極損害」は、交通事故によって人身損害を被ったことで、支出しなければならなくなった財産を損害として扱うものです。
積極損害の具体的な項目は、次のとおりです。
交通事故によるケガの治療によって生じた費用です。
交通事故でケガをした際に、病院で診てもらうと発生する診療費や、ケガが重傷な場合に入院を伴えば入院費、手術費、マッサージ費等があります。
交通事故被害者の近親者等が付き添った場合に生じた費用です。
交通事故被害者の入通院に付き添った場合に対象となる入通院付添費、症状固定日まで自宅生活において身の回りの世話をした際に対象となる自宅付添費、症状固定後も重度後遺障害により付き添いが必要な場合に対象となる将来介護費があります。
交通事故により受傷して入院が必要となった場合に、入院に必要となった寝具や洗面器具等の日用品の購入費、テレビの視聴料、テレビの視聴料(テレビカード)や電話代、通信費等があります。
交通事故によって負傷し、通院を余儀なくされた場合には、通院のための交通費が発生する場合が多いです。
この交通費も、実費として加害者へ請求できる積極損害の項目です。
自家用車での通院の場合には、1kmあたり15円をガソリン代として請求できます。
また、通院で利用した駐車場の駐車料金や、高速道路を利用した場合の高速料金も、通院費として認められる場合があります。
さらに、遠方の病院での治療や手術が必要となり、宿泊を伴う移動等がある場合には、その宿泊費が積極損害として扱われる場合もあります。
家族等が付き添ってくれた場合にも、家族の宿泊費として適用されることがあります。
交通事故による損害賠償金を保険会社等へ請求するにあたって、必要となった諸費用についても積極損害の対象となります。
保険金請求手続にかかった費用の他に、入通院先の病院から診断書を発行してもらう際に必要な手数料等も含まれます。
交通事故による不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起して、弁護士に訴訟代理人を委任した場合には、判決で認められた損害賠償額の約10%の金額が弁護士費用となります。
この弁護士費用についても、積極損害として認められます。
他にも、交通事故が原因で被害者が死亡した際にかかった葬儀関係の費用や、事故により後遺症が残った場合に家や自動車のバリアフリー化にかかった費用、交通事故被害者が学生でケガにより通学できない場合の家庭教師費用等があります。
積極損害では、以上のような項目の費用が損害として認められます。
そして、これらの費用を積極損害として請求する場合には、領収書が必要となります。
請求したい費用についての領収書は必ずすべてもらい、保管しておくようにしましょう。
「消極損害」は、その交通事故に遭わなければ得られたはずの収入や利益を損害として扱うものです。
消極損害の内訳としては、次の2つの項目があります。
交通事故によってケガをしたので仕事を休まなければいけなくなった場合、実際に仕事に出ていれば受け取ることができたはずの給料や利益を「休業損害」といいます。
休業損害の請求可能な期間は、交通事故発生日からケガが治癒した日もしくは症状固定日までの期間です。
交通事故によるケガで後遺障害が認定され、労働能力が低下したり、交通事故によって死亡したりすることで、交通事故に遭わなければ本来得られたはずの給与や利益を「逸失利益」といいます。
逸失利益が認められる期間は、症状固定日以降です。
突然交通事故の被害者となり、さらにケガをしてしまうと、それによって精神的にもつらく苦しい思いをすることになります。
このように、交通事故によって被った精神的苦痛を金額に変換して損害として扱うものが、「精神的損害」です。
この「精神的損害」を賠償するためのお金こそが、「慰謝料」にあたるものです。
交通事故に遭ったとき、「どんな手順で示談成立まで進むか」は決まっています。
示談までの手順を知らないと、不利な示談交渉をしてしまうかもしれません。
そこで下記では、事故発生から示談成立までの流れを紹介します。
事故に遭った場合、まず身の安全を確保して、警察に連絡しましょう。
警察が手続きをしなければ、事故として処理できないので、どんなに小さな事故でも報告してください。
また事故で目立った怪我がなかった場合でも、少しでも違和感があれば病院に行きましょう。
医師に診断書をもらうことで、物損事故扱いになっていても、人身事故への切り替えができます。
物損事故の場合は慰謝料請求ができないため、できる限り病院に行って、人身事故扱いにしておいた方がいいです。
治療の記録や医師の判断は、示談で慰謝料請求する際に重要な証拠となります。
なるべく自分の症状を正しく伝え、必要な検査も自主的に提案してやってもらいましょう。
整骨院・接骨院に通院する人もいると思いますが、医師の診断書・書面が必要なので、早い段階で外科・整形外科にも通院しておいた方がいいです。
通院のためにかかった交通費・治療費は相手に請求できるため、領収書・レシートなどを保管しておきましょう。
症状固定とは「これ以上治療を続けても、改善の見込みがない状態」を意味します。
医師による症状固定の判断が出れば、残った症状と「後遺障害」として扱うようになります。
交通事故による治療は、基本的に相手の保険会社から支払われます。
そのため相手が「もう治療費を打ち切るので、通院をやめてください」と提案される場合がありますが、従ってはいけません。
もし症状固定まで終わってないのに治療を打ち切ってしまうと、後遺障害に気づけず自分が損をする可能性もあります。
治療を行っても症状の改善がない状態になれば、後遺障害の等級認定に進みます。
等級認定とは、障害の度合いを判断する行為です。
医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、それを元に検査を受けて、等級が決まります。
等級認定には事前認定・被害者請求の2種類あります。
事前認定は相手の保険会社が行う手続きで、被害者請求は被害者自身が資料・書面を集めて等級認定する行為です。
事前認定の場合は自分でのチェックができず、相手の保険会社が支払う示談金を下げるように等級認定する危険性もあります。
なるべく被害者請求での等級認定がおすすめです。
治療が終わり、後遺障害の等級認定が終われば、ようやく示談が始まります。
示談は治療にかかった費用・慰謝料・車の修理費などを合算して、過失割合に基づいて請求することを話し合います。
例えば被害者3:加害者7の過失割合で示談金の総額が100万円だった場合は、被害者が請求できる示談金は70万になります。
過失割合によって請求金額が変わるので覚えておきましょう。
お互いに合意ができれば示談成立となり、1ヶ月後ぐらいに加害者側から示談金の振り込みがあって完了します。
交通事故に遭い、ケガをしたからといって、ここまで説明したすべての項目の損害賠償を受けるということではありません。
交通事故の示談金として請求できるのは、実際に自分が交通事故で被った損害に対応する項目のみになります。
どのように損害賠償を受けることができるか、具体的なケースを挙げながらご説明します。
交通事故被害者が会社員の成人男性の場合の示談金内訳のモデルケースです。
交通事故によって負傷し、打撲と捻挫と診断され通院をすることになり、さらに仕事を数日休んだ場合、示談金の内訳は、①通院費用、②休業損害、③通院慰謝料となります。
この場合ケガの程度は軽く、治療をして治癒したことになりますので、後遺障害慰謝料や逸失利益は認められません。
交通事故でむち打ちになり半年間通院をし、治療中は何日か仕事を休み、さらに症状が良くならず後遺障害等級が認定された場合には、示談金の内訳として
が認められます。
後遺障害が認定され、労働能力の低下が認められると、交通事故がなければ得られたはずの収入や利益については「逸失利益」、後遺障害による精神的苦痛の賠償については「後遺障害慰謝料」として請求することが可能です。
交通事故により負傷したが、事故当日に被害者が死亡した場合の示談金の項目として、
が認められます。
被害者が死亡しているために慰謝料は「死亡慰謝料」、交通事故に遭っていなければ被害者が得ることのできた給料・利益等を賠償する「逸失利益」、交通事故によって死亡した被害者の葬儀であるため「葬儀関係費用」となります。
示談金を請求しようとした場合、算定基準ごとに金額が大きく異なります。
算定基準には、
の3種類があり、弁護士基準での算定が最も高額となります。
また、示談金の中でも慰謝料については、算定基準によって金額が大きく変化します。
したがって、弁護士基準を適用して慰謝料の算定をすることが重要です。
交通事故の被害に遭ってしまった場合に加害者もしくは加害者加入保険会社から請求できるのが示談金です。
しかし、示談金と一言でいってもさまざまな項目があり、それぞれ算定方法も異なります。
自分で示談金の算定をするのは、知識や経験がないとなかなか難しいかもしれません。
そこで、適正な示談金を算定するためには弁護士に依頼することも一つの方法です。
示談金の請求に不安のある方は弁護士に算定してもらうことをおすすめします。