東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故に遭った場合、「人損(人の身体などに生じた損害)」や「物損(車などの物に生じた損害)」が発生することがほとんどです。
これらの損害を受けた被害者は、その損害を賠償してもらうために、加害者と示談交渉を行うことになります。
しかし交通事故の示談交渉は、専門的な知識も必要になることから、弁護士や保険会社が代理して行うことが一般的です
もっとも、すべてのケースにおいて、弁護士や保険会社が示談交渉をしてくれるわけではなく、自分で示談交渉の手続きを行わなければならない場合もあります。
そこで今回は、交通事故の示談交渉を自分で行う際の注意点などを中心に、わかりやすく解説していきます。
目次
交通事故における「示談」とは、加害者が被害者に対して、交通事故により発生した損害を賠償することをいいます。
交通事故が発生すると、被害者に損害が発生することがほとんどであるため、この損害をどのように賠償するかを示談交渉で決めていきます。
示談交渉はあくまで当事者間での話し合いが前提となるため、示談の条件にお互いが合意しないかぎり、示談は成立しません。
示談が成立すれば、示談書を締結したうえで、示談書に記載されている方法で示談金が支払われます。
一般的には、自分で示談交渉をすることはせずに、被害者が加入している保険会社が本人に代わって示談交渉を行ってくれます。
しかし、すべてのケースにおいて、保険会社が被害者に代わって示談交渉を行ってくれるわけではありません。
交通事故の示談交渉は、保険会社が示談交渉を行うケースと、被害者が自分で示談交渉を行うケースがあります。
保険会社に代わりに示談交渉を行ってもらうためには、以下の2つの条件を満たしていることが必要です。
被害者が任意保険(「対人賠償責任保険」と「対物賠償責任保険」)に加入していて、きちんと保険料を支払っていることが条件となります。
なぜなら、任意保険にしか「示談代行サービス」がついていないからです。
そのため、自賠責保険にしか加入していない場合は、被害者は自分で示談交渉を行わなければいけません。
被害者に過失(不注意)があることが条件となります。
「対人賠償責任保険」と「対物賠償責任保険」は、いずれも交通事故の相手に一定の損害を賠償しなければならないときに適用される保険です。
被害者に過失がない場合は、被害者が加害者に損害を賠償する必要はないため、これらの保険も適用されないことになり、保険会社は被害者に代わって示談交渉を行ってはくれません。
そのため、被害者に過失がない場合には、被害者は自分で示談交渉を行わなければなりません。
自分で示談交渉を行うといっても、事故発生後すぐに加害者と示談交渉を開始するわけではありません。
自分で示談交渉を行う場合、個別のケースに応じて、注意しなければならないポイントがあります。
交通事故に遭った被害者の中には、「すぐに示談交渉を始めた方がいいのか?」「いつまで通院を続けたらいいのか?」という疑問を持つ方が少なくないようです。
結論から言いますと、怪我が完治または固定するまで示談交渉は始められません。
なぜなら、事故発生後すぐに示談交渉を開始した場合、その時点で将来的にかかる治療費や通院交通費などを確定することはできないため、示談した金額と実際にかかった治療費などの間に不一致が生じる可能性があります。
まずは、怪我が完治する、もしくは、症状が固定するまで通院を続けることが必要になります。
なお、治療期間が長くなると、場合によっては、加害者の保険会社が一定のところで治療費を打ち切ってくるケースもあります。
そのような場合であっても、健康保険を使うなどして、症状が固定するまで通院を続けることが大切です。
「後遺障害等級認定」とは、交通事故によってもたらされた後遺障害について、等級の認定を受けるための手続きです。
等級は1級から14級まであり、1級に近づくほど後遺障害の程度が重くなります。
交通事故で後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けていないと、後遺障害慰謝料や逸失利益を支払ってもらえないので注意が必要です。
もっとも、自分で後遺障害等級の認定手続きを行うとなると、一般的には、加害者の保険会社に等級認定を一任することになるため、納得のいく等級認定を受けられない可能性が高くなってしまいます。
後遺傷害等級は、「後遺障害等級認定の流れと任意保険会社への請求額の計算方法について」の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
症状が固定し、後遺障害等級認定を正式に受けたら、ようやく加害者の保険会社との間で示談交渉を行うことができます。
実際に示談交渉を行う際には以下の書類が必要になりますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
示談交渉では、主に以下の3点の話し合いが中心となります。
交通事故によって発生する損害には、さまざまなものがあります。
たとえば、代表的なものとして、治療費、休業損害、慰謝料などが挙げられます。
まずは、これらの損害のうち、被害者にどの損害が発生しているか特定しなければなりません。
そのため、被害者も、自分にどのような損害が発生しているのか、できるだけ詳しく把握しておくことが重要です。
損害を特定したら、次に必要になってくるのが、その損害への評価です。
示談をする最終的な目的は、加害者に金銭的に賠償してもらうことにあります。
そのため、受けた損害を金銭的に評価しなければなりません。
たとえば、入通院に関する慰謝料や逸失利益をどのような算定基準により算出するのか、といったことを話し合うことにより、損害を最終的に評価します。
この点、交通事故による損害額の算定基準は複数存在するため、採用する算定基準によって、損害額に差が生じます。
参考とする算定基準として、日弁連交通事故相談センターが出している青本・赤本が多く利用されています。
示談交渉において、もっとも重要なポイントとなるのが過失割合の認定です。
「過失割合」とは、交通事故の加害者と被害者が事故で発生した損害に対して、それぞれ負わなければならない責任のことをいいます。
たとえば、過失割合が8:3である場合には、過失割合が高い方が相手方に請求できる損害賠償額を多く減額されることになります。
交通事故の過失割合については、「交通事故の過失割合は人身・物損それぞれいつ決まる?決定までの流れと不服があるときの対処法」の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
示談内容がまとまり、双方において合意が成立すれば、「示談書」を作成することになります。
示談書には、交通事故の内容(場所や日時など)、示談金額や支払方法(振込み、持参など)が記載され、被害者と加害者の双方が署名・押印をします。
自分で示談交渉を行う場合、一般的には加害者の保険会社が示談書を作成してくれますので、基本的には、保険会社の指示にしたがって、示談書に署名・押印をし、返送することで足ります。
なお、示談書にいったん署名・押印をして示談が成立してしまうと、そこで取り決められた内容をあとから覆すことは原則できなくなります。
そのため、示談書に署名・押印をする前に、丁寧に示談書の内容を確認するように注意しましょう。
示談書に記載している内容や注意すべきポイントについては、「示談書の書き方 徹底解説」の記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。
示談書の締結が済んだら、あとは、示談書に記載されている支払方法により、示談金が支払われます。
示談金が支払われたかをきちんと確認するようにしましょう。
示談では交通事故で発生した損害賠償について話し合います。
示談に臨む場合は「どんな内容を話すか」を知っておかなければいけません。
そこで下記では、示談の内容に含まれる損害賠償金について紹介します。
では、ひとつずつ説明していきましょう。
事故によって怪我をしてしまい、そのために治療を受けた場合の費用です。
事故の過失割合・状況によっては、最初から相手の保険会社が治療費を出してくれるケースもあります。
その場合は、自分のお金を治療費を支払わず、治療が終わった段階でまとめて保険会社が病院に支払いをします。
ただし途中で治療費が打ち切られたりなど、ケースによって治療費の対応は異なるため、必ず確認しておきましょう。
交通事故の治療期間や通院頻度などの目安は、「交通事故の治療で病院にいつまで通う?毎日通院すると慰謝料は増額される?」の記事で詳しく説明していますので、ご覧ください。
通院交通費は、治療のために通院した際の「交通費」になります。
自分の車で通院した場合はガソリン代、タクシー・電車・バスなどの交通機関を使った場合は利用代が該当します。
まとめて請求できるように、領収書・レシートを示談終了までしっかり保管しておきましょう。
休業損害とは、事故に被害に遭って、仕事を休んだときに「仕事したら稼げていた分の収入」を補填するものです。
職業・収入・休業した日数によって、請求額が決まります。
交通事故の休業損害はもらえるケースともらえないケースがあります。詳しくは「交通事故の休業損害がもらえるケースともらえないケース【計算方法や交渉を弁護士に依頼するメリットも紹介】」の記事をご覧ください。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは、事故の被害者が怪我してしまったり、入通院したりすることで感じる精神的な苦痛に対して支払われるお金です。
示談金=慰謝料と勘違いしている方もいますが、慰謝料は示談金の中に含まれる賠償金のひとつです。
また慰謝料とは精神的な苦痛に対して支払われるため、治療費・入通院交通費・修理費とは別の賠償金になります。
逸失利益とは、治療を続けても障害が残ってしまい、今まで通りに働けなくなったことに対する賠償金です。
残ってしまった障害の度合い(後遺障害認定の等級)によって、金額が決まります。
逸失利益の賠償金を受けるには、後遺障害認定は必須です。
逸失利益について、「逸失利益とは?計算方法や用語をわかりやすく解説」の記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
後遺障害慰謝料とは、事故によって障害が残った場合に発生する精神的な苦痛に対しての賠償金です。
交通事故で怪我をしたら病院で治療を受けます。
ただ「これ以上治療を続けても改善しない」と医者が判断したら、後遺障害としての認定が始まります。
後遺障害の認定がされた場合は、その等級に応じて慰謝料の支払いが発生します。
後遺傷害認定されたときの慰謝料額の目安については、「【後遺障害認定された!】賠償金はどのくらい支払われる?慰謝料の計算方法や受け取れる時期についても解説」の記事に詳しく書かれていますのでご覧ください。
交通事故で被害者が亡くなった場合に請求する慰謝料です。
亡くなった被害者本人だけでなく、その遺族も慰謝料請求できます。
事故で車が壊れた場合に、その修理費を請求できます。
交通事故の示談交渉を自分で行うときのメリットは次の通りです。
弁護士に示談交渉を依頼すると、当然、弁護士費用が必要になります。
加えて、弁護士による交渉の末、示談金を受け取れたとしても、その全額が被害者の元に返ってくるわけではありません。
そこから弁護士費用が控除され、残った分が被害者の元に返されることになります。
そのため、自分で示談交渉をした方が、弁護士費用などの出費を避けられるというメリットがあります。
もっとも、自分で示談交渉をする場合と、弁護士に依頼して示談交渉をしてもらう場合とでは、最終的に加害者から受け取れる示談金の額に差が出てしまうことが多く、弁護士に依頼した方が、被害者の手取りも多くなるケースが多いようです。
示談交渉を弁護士に依頼すると、その分野に実績のある弁護士から交渉の進め方などについて、いろいろと意見をされたり、説得をされたりすることが少なくないでしょう。
そのため、被害者によっては、自分の考えとの違いから不満を抱く方もいるようです。
その点、自分で示談交渉を行うと、自分の判断で交渉を進めることができるので、場合によっては満足度の高い交渉になるかもしれません。
しかし、弁護士は少なくとも、被害者より戦略的な素養をもっています。
そのため、弁護士に従って、交渉を進めた方が被害者にとっても有利に働く可能性があります。
自分で示談交渉を行う場合の注意点は、主に以下の4点です。
示談交渉の相手は、加害者の保険会社となりますが、示談交渉の担当者は、日常的に類似する案件を多く処理しています。
反対に、被害者は、交通事故や示談交渉について初めてという人がほとんどでしょう。
このことが、どうしても被害者に不利に働きやすいということがいえます。
たとえば、自分で示談交渉を行う場合は、納得のいかない金額などを保険会社から提案されることがあります。
しかし、自分の希望を相手に飲んでもらうためには、きちんとした根拠が必要です。
そのためにはそれなりの知識と経験が必要になります。
その点、保険会社の担当者には、知識や経験、対応力もあるため、保険会社に言われるがままの示談になってしまう可能性があります。
交通事故に関する損害賠償額の算定基準などを正確に理解している被害者はほとんどいないでしょう。
そのため、自分で示談交渉を行う場合、相手方から提案された金額が適正な金額なのかどうか判断できません。
感覚的に、金額が低いのでは?と感じることがあっても、そのことを相手方にきちんと主張するためには、先でも述べたように、きちんとした根拠が必要になります。
しかし、きちんと対応できる被害者は皆無に等しいため、結局のところ、相手の主張を受け入れるほかなくなります。
このように、自分で示談交渉を行う場合は、相手の主張が正しいかどうかを判断することが難しいため、保険会社の言いなりになってしまうのです
自分で示談交渉を行うと、感情的になってしまい、言いたいことをすべて保険会社にぶつけてしまいがちです。
このようなことを執拗に続けると、保険会社から「クレーマー」として扱われ、交渉では埒があかないと弁護士を立てて調停を申し立てられる可能性があります。
交通事故に関する損害賠償額の算定基準が、複数存在することはすでに述べたとおりですが、これらの基準のうちでも損害額が高額になるのは「裁判基準(弁護士基準)」です。
「裁判基準(弁護士基準)」とは、裁判所が判決をするときや弁護士が示談交渉をするときに用いられる法的な基準です。
しかし、自分で示談交渉を行うと、足元を見られ、低額な「任意保険基準」を採用される可能性があります。
低額な任意保険基準を採用されることで、受け取れる慰謝料が3分の1に減額されてしまうということもあります。
自分で示談交渉を行うときに、有利に進めるポイントは次のとおりです。
示談交渉の流れは、すでに見たとおりですが、それぞれの局面がどのような意味をもっているのかを正確に理解しておくことが重要です。
たとえば、示談交渉を開始するのはいつか、示談交渉ではどういったことを取り決めるのかなどを正確につかんでおくことで、自分が何をすべきかを冷静に考えられるようになります。
また、将来的な予測も立てられるようになり、落ち着いて交渉を進めることができます。
交通事故にかぎらず、証拠の有無は、その後の結果に多大な影響を及ぼします。
交通事故に関する示談交渉においても、たとえば、過失割合で双方の言い分が異なり、争いとなるケースが少なくありません。
そのような場合に、事故時の状況をとらえたドライブレコーダーの映像や目撃者の証言などは、過失割合を認定するにあたり、重要な証拠となります。
また、休業損害を請求する場合にも、口頭で「〇〇日休んだ」と相手方に伝えても、それだけで休業損害を支払ってくれることはまずありません。
この場合、職場から発行してもらった休業損害証明書が重要な証拠となります。
休業損害証明書の発行については、「交通事故の「休業損害証明書」とは?記入方法と計算方法についてくわしく解説」の記事で詳しく解説していますので、こちらの記事もご覧ください。
治療費や通院交通費についても、これらの領収書が重要な証拠になり、領収書がなければ、相手方から支払いを受けることはできません。
自分で示談交渉をするためには、損害額の算定基準などの知識を得ておくことが必要不可欠です。
このような知識を得ておくことで、相手の主張が正しいかどうかを判断することができ、また、その主張が不当であれば、きちんとした根拠をもって相手に反論することができます。
その結果、示談交渉を有利に進めることが可能になるのです。
示談交渉の相手は、加害者の保険会社であることが多く、保険会社の担当者は、それなりの知識と経験を積んでいることがほとんどです。
そのため、交通事故の示談交渉を自分で行うためには、保険会社の担当者に対抗できるだけの知識と経験が必要になってきます。
具体的には、示談金の額の算定基準や過失割合についての考え方などの知識が必要になるうえ、相手との駆け引きにも慣れている必要があります。
このような知識や経験がないまま示談交渉に臨んでしまうと、保険会社の言い分を全面的に受け入れざるを得なくなることもあるでしょう。
そのため、示談交渉を開始する前に、今回見てきた内容を含め、交通事故に関する一定の知識を得ておくことが重要です。
とはいえ、それでも自分で示談交渉を行うことに大きな不安がある、という方は、弁護士に一度相談することを検討してみるのもいいかもしれません。