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交通事故の通院はいつまで?3カ月の通院でもらえる慰謝料の計算方法・相場を説明

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故の通院はいつまで?3カ月の通院でもらえる慰謝料の計算方法・相場を説明

この記事でわかること

  • 病院へ通う期間や頻度の目安
  • 交通事故の発生から治療が終わるまでの流れや注意点
  • 慰謝料の計算方法や増額させる方法

交通事故でけがをした場合、治療のために病院に通うことになるでしょう。毎日通院すれば慰謝料が増額されると考えがちですが、必要以上に通院すると「過剰診療」を疑われ慰謝料を減額される恐れがあります。

この記事では、交通事故のけがの治療でどれくらい通院すればいいのか、治療の流れや慰謝料を増額させる方法などについて解説しています。

慰謝料を減額されないためにも、適切な通院期間を把握しておきましょう。

【症状別】交通事故後の通院はいつまで?

【症状別】交通事故後の通院はいつまで?
交通事故の通院期間は、けがの症状や治療の進行具合に合わせて適切な頻度でおこないましょう。基本的には自己判断ではなく医師の指示に従ってください。

通院期間が少なすぎると、けがの程度が軽いとみなされて慰謝料の減額を主張される可能性があります。また、必要以上に通院すると「不正に慰謝料を増額させようとしている」と疑われて、治療費や慰謝料を減額される恐れがあります。

通院の頻度は医師の方針などで異なりますが、一般的には週3日程度の通院が必要だといわれています。主な症状別にみる通院期間の目安は、次のとおりです。

【症状別】交通事故後の通院期間

  • 打撲:約1カ月
  • 捻挫・むちうち:約3カ月
  • 骨折:約6カ月

毎日通院しても慰謝料は増額されない

毎日通院すると慰謝料は増額される?

交通事故の被害者は、治療費や車の修理費のほかに入通院慰謝料を受け取ることができます。

入通院慰謝料とは、事故のけがで入院や通院を余儀なくされたことによる精神的損害を賠償するお金です。通院日数や通院期間を基に慰謝料額を計算しますが、医師の指示がないのに通院回数を増やしても、その分慰謝料を増額してもらえることはありません。自己判断での通院は、けがの治療に必要な通院であるとはみなされないからです。

最大限の通院慰謝料を受け取るためには、一般的に週3日程度の通院で十分だといわれています。もちろん、痛みがひどくなったときや症状が悪化したときは、我慢せずに通院を増やしてもらいましょう。

交通事故の慰謝料と通院の関係

交通事故で請求できる慰謝料は、事故による精神的苦痛を賠償するためのお金です。一見すると通院期間とは関係がないように思われがちですが、慰謝料と通院期間は密接な関係にあるといえるのです。

通院なしでは物損事故とみなされてしまう

事故の規模が小さかったり、痛みや痺れなどの自覚症状がない場合、今後の手間を考えて物損事故として処理してしまうケースもあるでしょう。しかし、物損事故では加害者側に慰謝料を請求できません

交通事故で請求できる慰謝料には3種類あり、それぞれ請求できるケースが異なります。

慰謝料の種類請求目的
入通院慰謝料けがの治療で入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛を和らげる目的
後遺障害慰謝料後遺障害を負ってしまったことに対する精神的苦痛を和らげる目的
死亡慰謝料亡くなった被害者やその家族の精神的苦痛を和らげる目的

これらの慰謝料は、いずれも人身事故で病院に通院していることが請求の条件となります。通院が必要ない物損事故の場合、車の修理費などは請求できますが、慰謝料は請求できないことを覚えておきましょう。

事故から10日以内に病院に行く

たとえ事故後に自覚症状がなかったとしても、事故の衝撃を受けているのであれば医師の診察を受けてください。事故直後に病院に行かないでいると、あとから痛みが出ても治療費を請求できない恐れがあります。時間が経てば経つほど、痛みが事故によるものかどうかを判断しにくくなるからです。

また、たとえ外傷や自覚症状がなかったとしても、病院で検査を受けることで身体内部の損傷を発見できる場合もあります

できれば事故当日に受診するのがよいですが、遅くとも事故から10日以内に病院で医師の診察を受けるようにしましょう。

むちうちで3カ月通院したときの慰謝料

交通事故で多いむちうちの場合、「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」を請求できます。

慰謝料の算定基準は大きく3つに別れており、それぞれ計算方法が異なります。ここでは、実際に請求できる慰謝料額を確認していきます。

なお、慰謝料の算定基準は以下のとおりです。

算定基準概要慰謝料額
自賠責基準自賠責保険会社が用いる算定基準通常もっとも低額になる
任意保険基準各任意保険会社がそれぞれ独自に定めている算定基準自賠責基準と弁護士基準の間くらい
弁護士基準
(裁判基準)
過去の裁判例に基づいて定められた算定基準通常もっとも高額になる

入通院慰謝料

むちうちを治療するために通院した場合、通院することになった精神的苦痛を入通院慰謝料として請求できます。

自賠責基準の場合

自賠責基準の場合、日額4,300円に①初診から治療終了までの期間、②実際の通院日数の2倍、のいずれか少ない方の日数を乗じて慰謝料の金額を求めます。

具体例

  • 事故日:8月30日
  • 初診日:9月1日
  • 治療終了日:10月1日
  • 実際の通院日数:10日

計算方法

①初診から治療終了までの期間:30日
②実際の通院日数の2倍:10日 × 2 =20日

4,300円 × 20日 = 8万6,000円

日額4,300円に①と②の少ない方の日数である20日を乗じて慰謝料額を計算します。このケースにおける自賠責基準の入通院慰謝料は8万6,000円となります。

任意保険基準の場合

任意保険基準は、各保険会社がそれぞれ独自に基準を設定しています。基本的に非公開なので、具体的な計算方法を知ることはできません。

ただし、保険会社の多くは、かつて定められていた保険会社共通の算定基準(旧任意保険基準)を基に慰謝料を計算します。そのため、旧任意保険基準を見ればおおよその慰謝料額を推測できます。旧任意保険基準によると、むちうちで入院することなく1カ月通院した場合の慰謝料額は12万6,000円となります。

なお、必ずしも旧任意保険基準に近い金額になるわけではありません。基本的には自賠責基準と同程度か、もしくはそれよりも少し高いくらいの金額を提示されることが多いでしょう。

弁護士基準の場合

弁護士基準では、裁判で実際に認められた慰謝料額を基準に定められた算定表を用いて計算します。算定表によると、むちうちで入院することなく1カ月通院した場合の慰謝料相場は、19万円となります。

同じ1カ月の通院でも、算定基準により請求できる金額が大きく異なることがわかるかと思います。慰謝料請求で損をしないためには、弁護士基準で算定された金額を主張することが重要になるのです。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者に対して支払われます。むちうちになってしまった場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つを請求できます

後遺障害慰謝料の金額は、認定された後遺障害等級によって決まります。むちうちの場合、後遺障害等級14級9号もしくは12級13号に認定される可能性があり、それぞれの慰謝料相場は以下のとおりです。

後遺障害等級自賠責基準弁護士基準
12級13号94万円290万円
14級9号32万円110万円

交通事故被害後の病院受診・治療の流れ

交通事故発生から治療の終了までの流れ

適切な治療期間で通院するためにも、交通事故の発生から治療終了までの流れをしっかり把握しておきましょう。

事故発生

交通事故の当事者は、事故が発生したら車両の運転停止・負傷者の救護・危険防止・警察へ通報などの緊急処置をとらなければなりません。これらの処置を怠ると罰則の対象となる可能性があり、それは被害者であっても同様です。

また、可能であれば加害者に氏名、連絡先、加入している保険会社を確認しておき、事故発生日から60日以内に加害者側の保険会社へ連絡をしてください。

医療機関を受診

事故直後の最初の受診は、必ず病院で医師の診察を受けてください。軽い捻挫や打撲だからといって整骨院や接骨院で受診してしまうと、治療費や慰謝料などの賠償金が減額される恐れがあります。

また、事故直後に痛みや痺れなどの自覚症状がなくても、けがの可能性を疑って病院でレントゲンやMRI検査をしておくのがよいでしょう。接触や転倒していた場合には、外傷がなくても身体の内部を損傷していて、あとになって症状が出るかもしれないからです。

通院治療

通院が始まったら、けがの程度や治療の進行具合を見ながら、医師と相談して適切な頻度で治療を受けましょう。症状があれば正確に医師に報告し、その都度、適切な検査を受けてください。

前述したとおり週3日程度の通院を基本として、状況に合わせて通院期間を設定しましょう。

治療の終了

けがが完治すると治療は終了しますが、症状がこれ以上治療を続けても良くも悪くもならないと医師が判断したときも治療が終了します。この状態のことを「症状固定」といいます。

完治であれば治療費も確定するので、保険会社との示談交渉を開始することになります。一方で、症状固定として後遺症が身体に残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請をおこないます。無事等級に認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できるようになります。

慰謝料を増額させる方法

慰謝料の具体的な金額は、基本的に任意保険会社との示談交渉で決まります。自賠責保険のように上限金額が定められているわけではないので、手続きの進め方次第では慰謝料を増額させることも可能です。

ここでは、慰謝料を増額させる方法を6つご紹介します。

  • 適切な頻度で通院する
  • 後遺障害等級の認定を受ける
  • 交渉は損害額が確定したあとから開始する
  • 過失割合で妥協しない
  • 裁判も視野に入れて交渉する
  • 弁護士に依頼をする

適切な頻度で通院する

前述したように、慰謝料を増額させるには適切な頻度で通院することが重要です。また、症状が落ち着いたり仕事が忙しいことを理由にして、途中で治療を中断するのもやめましょう。

治療期間が長引くと治療費の打ち切りを打診される場合もありますが、まだ治療中なら通院を継続してください。もし、治療継続の必要性が認められなかったとしても、示談交渉の際に立て替えた治療費を請求することも可能です。

後遺障害等級の認定を受ける

医師に症状固定と診断されたら、後遺障害等級認定の申請をおこないましょう。等級認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などの賠償金を請求できるようになります

これらの賠償金は、交通事故の被害者が請求できる賠償金の中でも高額になる可能性が高い項目です。入通院慰謝料と同時に請求できるので、もらえる賠償金額が跳ね上がる可能性があるでしょう。

交渉は損害額が確定したあとから開始する

示談交渉は交通事故による損害額が確定してから始めます。物損事故の場合、車の修理費が確定すればすぐにでも示談交渉を開始できます。

一方、人身事故であれば治療費も損害として賠償請求できるので、完治もしくは症状固定と診断されたあとに交渉開始するのが一般的です。

保険会社は、治療費や慰謝料などの支払いを抑えるため早い時期に示談を促してくることがあります。治療の途中や症状固定の前に示談に応じてしまうと、あとになって症状が悪化しても治療費を支払ってもらえなくなるので注意してください。

過失割合で妥協しない

交通事故の当事者には、双方または一方に何らかの過失があります。この過失を数値化したものが過失割合といい、9対1や6対4などと表されます。便宜上、数値が大きい方を加害者、少ない方を被害者と呼んでいます。

過失割合は、基本的に保険会社との話し合いで決定します。過去の裁判例を基準にして双方の過失を決めることになりますが、事故状況に応じて保険会社が独自の修正を加えてくる場合があります。

最終的にもらえる賠償金は、被害者の過失割合に応じて減額されます。そのため、過失割合の交渉では妥協せずに、事故状況に応じた適切な過失割合を主張することが重要になります。

裁判も視野に入れて交渉する

示談交渉の際は、裁判での決着も視野に入れて交渉をおこないましょう。裁判にも応じる姿勢を見せることで、保険会社が交渉に応じてくれやすくなります

また、実際に裁判になれば弁護士基準(裁判基準)で慰謝料額が算定されるため、法的に有効な主張ができれば慰謝料を増額できる可能性が高まります。

弁護士に依頼する

保険会社との示談交渉は、専門家である弁護士に依頼するのがおすすめです。

示談交渉は自分でおこなうこともできますが、相手方は交渉に慣れている保険会社の交渉担当です。交渉に不慣れな一般人では対等な立場で交渉できず、過失割合などの交渉で不利な条件を呑まされてしまう可能性があるでしょう。

弁護士なら、保険会社の主張に対して法的な観点から適切に反論できます。専門的な法律知識や過去の裁判例、医学的知識を駆使して交渉を優位に進められます

また、弁護士が入ることで保険会社が素直に交渉に応じてくれるケースもあり、いち早く示談金を受け取れる可能性も高まります。

慰謝料が減額されるケース

被害者として最大限の補償を受けるためにも、慰謝料を減額されてしまうケースについてもしっかり把握しておきましょう。

  • 過剰診療を受けている
  • 高額診療を受けている
  • 漫然治療を受けている
  • 被害者に過失がある

過剰診療を受けている

けがの治療は、医学的に必要かつ相当な範囲にとどめなければなりません。必要もないのに毎日通院したり長期入院などをすると、過剰診療として保険会社が治療費の支払いを拒否してくるケースがあります。

また、過剰な通院で不正に治療費をもらおうとしていたとして、入通院慰謝料を減額される場合もあります。

高額診療を受けている

被害者が保険診療として扱われない「自由診療」で治療を受けた場合、保険診療と同じ内容の治療でも5〜10倍程度高額な治療費となることがあります。高額診療は必ずしもけがの治療に必要な治療とはいえないため、保険会社が治療費の支払いを拒絶してくる可能性があります。

もっとも、自由診療の治療費は各医療機関が独自に設定するものなので、被害者が関与できるものではありません。医師の指示があれば自由診療をおこなっても慰謝料を減額されない可能性があるので、医師に自由診療を受けなければならない特別な理由を証明してもらいましょう

漫然治療を受けている

漫然治療とは、症状の改善について客観的に効果が期待できない治療のことです。マッサージやリハビリだけを続けている場合や、湿布薬やビタミン剤などをもらい続けている状態であれば、漫然治療だとみなされる可能性が高いです。

漫然治療はけがの治療に必要な範囲の治療であるとはいえないため、保険会社が治療費の支払いを拒んできたり、慰謝料の減額を主張してくる可能性が高いです。

被害者に過失がある

交通事故において被害者の過失で加害者に損害が生じたときは、被害者といえども加害者へ賠償しなければなりません。この場合、「被害者が受け取る賠償金」から「加害者に支払う賠償分」を差し引く過失相殺の処理がされます。

加害者側の保険会社は、示談交渉の中で被害者の過失を主張して過失相殺による賠償金の減額を提示してくる可能性があります。一方で、被害者が加害者の新たな過失を証明できれば、交渉次第で慰謝料を増額させることも可能となります。

まとめ

交通事故でけがをしたら、事故当日もしくは10日以内には病院で受診してください。通院期間はけがの程度や治療の進行具合によってさまざまですが、一般的には週3日程度のペースで通院するのがよいでしょう。ただし、通院期間は自己判断ではなく必ず医師の判断を仰いでください。

交通事故被害者の多くは、専門的知識や経験が乏しいため保険会社を相手に有利な条件で交渉を進めるのは難しいでしょう。

弁護士基準で慰謝料を請求したい、少しでも受け取れる慰謝料を増額したいと考えている方は、交通事故に精通した弁護士に依頼することをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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