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横断歩道を横断中に信号変更がない状況で起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

被害者と加害者の間で、どの程度の非があるのかを割合で表したもので、慰謝料や損害賠償金を決めるのに重要となってきます。

特に自転車を巻き込む事故の場合、過失割合の影響も大きく変わるケースが多々あるので注意が必要です。

本ページでは自転車事故での問題点をふまえ、どのような過失割合になるのかイラストを用いて解説します。

歩行者と自転車間で起こりうる事故の状況

いまから紹介する歩行者と自転車の事故は、信号機が設置されている横断歩道における事例です。

下の画像をご覧ください。

信号機のある横断歩道で「青信号になったので歩行者が横断歩道の横断を始める。

そのときに自分の側の信号が赤にも関わらず、交差点に進入した自転車が衝突した状況になります。

歩行者と自転車での過失割合は?

信号機が設置されている交差点においては、青信号になったので横断歩道の横断を開始した歩行者については過失が認められません。

つまり歩行者は絶対的に保護される必要があり、交通ルールに従って歩行しているだけですから過失は0。

青信号を横断している歩行者と接触事故を起こしてしまった場合、原則として自転車は100%過失があるとされます。

例外もありうるので注意

先ほどの事例では、基本過失割合で考えたときの場合になります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となるので、基本過失割合と異なるときもあります。

交通事故の過失割合を決定する基準

過失割合はどのような類型の事故かを決めた上で、特殊事情の有無で割合が決まります。

当事者が優先道路の交差点を青信号で進入したと主張する場合には、現場で道幅や道路標識、見通し、信号が変わるタイミング、目撃情報や防犯カメラの情報などといったものを収集します。

また交通事故の調査をした結果である実況見分調書の内容も調査の対象になります。

これらの基本情報から、過失割合を主張していくことになります。

そのため、今回のような歩行者と自転車の事故であってもすぐに警察を呼んで自己処理をしましょう。

過失割合は当事者の話し合いで決まる

過失の割合は、任意ではありますが原則当事者間の話し合いの結果で決まります。

過失割合について当事者間で決定できなかった場合には裁判手続きを利用しますが、裁判手続き中でも和解をする場合には当事者間で決定します。

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