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同程度の道幅の交差点で起きた、スマホ操作中の自転車+四輪車の事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況


信号機が設置されていない交差点における四輪車と自転車の衝突事故についてです。

同程度の道幅の道路をそれぞれ直進して交差点に侵入した四輪車と自転車が衝突し、自転車がスマートフォンを操作しながら運転していた、いわゆるながらスマホにあたる事例です。

過失割合


信号機が設置されておらず、見通しがきかない同程度の道幅が交差する交差点における自転車と四輪車の過失割合は、交差点を左側通行で直進した自転車が20%で、右側から直進した四輪車が80%になります。

スマートフォンを操作しながら運転する、いわゆるながらスマホは、道路交通法は公安委員会規則などに違反する可能性があります。

違反行為の1種である、安全運転義務違反に該当した場合、法律上の罰則が定められているほか、スマホを操作しながら運転していた自転車の側に通常よりも高い過失が上乗せされることになります。

その場合の基本過失割合は、自転車が30%で四輪車が70%程度になります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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