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同程度の道幅の交差点で起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況


信号機が設置されていない交差点における自転車と四輪車の衝突事故の事例です。

それぞれの道路を直進していた自転車と四輪車が交差点に進入しようとして、出会い頭に衝突した事例になります。

過失割合


自転車は道路交通法において軽車両として規定されています。

軽車両とは原動機を有しない車両の総称で、自転車、馬車、リヤカーなどがその例です。

軽車両を運転するには免許は不要ですが、四輪車や二輪車と同じように道路交通法の規定に従って走行する必要があります。

自転車と四輪車を比較すると自転車が交通弱者になること、速度が遅くなることから、四輪車の側に大きな過失が認められます。

それぞれの基本過失割合は、自転車が20%で四輪車が80%になります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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