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四輪車側に一時停止の規制があるケースで起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況


信号機が設置されていない交差点における、四輪車と自転車の衝突事故についてです。

それぞれの道路を直進していた四輪車と自転車がともに交差点に侵入して出会い頭に衝突した事故で、四輪車の道路にのみ一時停止の規制がある場合の事例になります。

過失割合


幅が同じ程度の道路を走行しての交差点の衝突事故では、過失割合は四輪車が80%で自転車が20%が基本になります。

今回の事例では、四輪車が走行してきた道路に一時停止の規制があるため、四輪車の過失割合は更に大きくなります。

もっとも、自転車についても交差点においては交差する道路の車の走行に注意する義務があります。

それぞれの基本過失割合としては、一時停止のあった四輪車が90%で、直進してきた自転車が10%です。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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