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前方を走る自転車が障害物を避けるために進路変更して起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況


同じ道路を直進していた自転車と四輪車の接触事故についてです。

四輪車よりも前方にいた自転車が、自分の前方にある障害物を回避するために進路変更をしたところ、後ろを直進していた四輪車に接触して事故になった事例です。

過失割合


道路を走行中に前方に障害物がある場合は、前方を走行している自転車が進路変更をする可能性については、後続車にとってはある程度想定できることといえます。

そのため、後続車には重い過失が課されることになります。

もっとも、自分が進路変更をする際は、自転車は後続車が把握しやすいように適切に進路変更の合図を行う必要があります。

基本過失割合としては、進路変更した自転車が10%で直進してきた後続車が90%になります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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