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四輪車が一方通行を逆走しているケースで起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況


信号機が設置されていない交差点にそれぞれ直進で進入した、自転車と四輪車の衝突事故についてです。

同程度の道幅の道路を走行していた自転車と四輪車が交差点で衝突した場合において、四輪車が一方通行の道路を逆走していたケースになります。

過失割合


同程度の道幅の道路をそれぞれ直進していた自転車と四輪車の交差点における衝突事故は、自転車が20%で四輪車が80%が基本の過失割合になります。

一方通行の道路は逆走してはならないことが法律で規定されています。

本事例においては、四輪車の方は一方通行を逆走するという違反を犯していることから、四輪車の過失は更に大きくなります。

それぞれの基本的な過失割合としては、自転車が10%で四輪車が90%となります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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